○春日井市情報公開・個人情報等保護審査会条例

平成14年9月30日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、春日井市情報公開・個人情報等保護審査会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(令4条例32・一部改正)

(設置)

第2条 春日井市情報公開条例(平成12年春日井市条例第40号。以下「情報公開条例」という。)第18条、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項及び春日井市議会個人情報等保護条例(令和4年春日井市条例第32号。以下「市議会個人情報等保護条例」という。)第46条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議するため、春日井市情報公開・個人情報等保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 前項に定めるもののほか、審査会は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項、情報公開条例第25条の2春日井市個人情報等保護条例(令和4年春日井市条例第32号。以下「個人情報等保護条例」という。)第27条及び市議会個人情報等保護条例第51条の規定に基づき、実施機関(情報公開条例第2条第1号の実施機関、個人情報等保護条例第2条第2項第1号の実施機関及び議会の議長をいう。以下同じ。)の諮問に応じて調査審議する。

(平26条例23・平28条例10・平31条例1・令4条例32・一部改正)

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問実施機関 情報公開条例第18条、法第105条第3項において準用する同条第1項又は市議会個人情報等保護条例第46条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関

(2) 公文書 情報公開条例第12条第1項に規定する開示決定等に係る公文書(情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。)をいう。

(3) 保有個人情報 法第83条第1項、第94条第1項若しくは第102条第1項又は市議会個人情報等保護条例第26条第1項第36条第1項若しくは第43条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項又は市議会個人情報等保護条例第19条第1項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

(平31条例1・令4条例32・一部改正)

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(平28条例10・一部改正)

(意見の陳述)

第9条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(平28条例10・一部改正)

(意見書等の提出)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(平28条例10・一部改正)

(提出資料の写しの送付等)

第11条 審査会は、第8条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(平28条例10・全改)

(調査審議手続の非公開)

第12条 審査会の行う第2条第1項に規定する調査審議の手続は、公開しない。

(平26条例23・一部改正)

(答申書の送付等)

第13条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(平28条例10・一部改正)

(実施機関への意見)

第14条 審査会は、第2条に規定する調査審議を通じて必要があると認めるときは、情報公開及び個人情報の保護に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。

(平26条例23・一部改正)

(庶務)

第15条 審査会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第17条 第5条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

(平17条例42・追加)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第10号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にされた実施機関の処分又はこの条例の施行前にされた請求に係る実施機関の不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

春日井市情報公開・個人情報等保護審査会条例

平成14年9月30日 条例第42号

(令和5年4月1日施行)