○春日井市開発事業に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則

平成14年7月19日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市開発事業に係る紛争の予防及び調整に関する条例(平成14年春日井市条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(高さの算定方法)

第3条 条例第2条第2項第2号イに規定する高さの算定は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第2項に規定する地盤面からの高さとする。ただし、次に掲げる建築物の部分は、当該建築物の高さに算入しないものとする。

(1) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合における当該屋上部分の高さの5メートルまでの部分

(2) 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物

(関係地域)

第4条 条例第2条第2項第6号の規則で定める地域は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める地域とする。

(1) 大規模開発行為 次に掲げる地域

 開発区域に隣接する地域

 開発区域から幹線道路までの道路に面する地域

(2) 中高層建築物の建築 次に掲げる地域

 中高層建築物の敷地境界線からの水平距離が、当該中高層建築物の高さの2倍の範囲内にある地域

 中高層建築物の建築により、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、地盤面で2時間以上日影の影響を受ける地域

 中高層建築物の建築により、テレビジョン放送の電波の受信障害が生ずるおそれのある地域

(3) 廃棄物処理施設の設置 次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれに定める地域

 焼却施設 概ね当該施設内に設置される煙突その他の施設(廃棄物の焼却に伴う排出ガスを大気中に排出するために設けられた施設をいう。)から、次の算式により算定される最大着地濃度出現距離の3倍に至る距離を半径とし、地形等を勘案して定める地域

Xm=(αz/(αy+αz))(1/2αz)(He/γz)(1/αz)

Xm:最大着地濃度出現距離(メートル)

αy、αz、γz:拡散幅の近似関数パラメータ

He:有効煙突高さ(メートル)

 最終処分場 当該施設の敷地境界線から概ね3キロメートル以内及び当該施設からの排出水が排出される公共用水域における低水流量が当該排出量の概ね100倍となる地点に至るまでの当該水域の周辺とし、地形等を勘案して定める地域

 及び以外の施設 当該施設の敷地境界線から概ね300メートル以内とし、地形等を勘案して定める地域

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開発事業を行う地域の地形、気象、人口、自然環境、土地の利用状況、交通等を総合的に勘案し、関係地域を定めることがある。

(事業計画書)

第5条 条例第5条第1項の事業計画書は、第1号様式によるものとする。

2 条例第5条第1項の規則で定める書類は、別表に掲げる書類とする。

(標識)

第6条 事業者は、事業計画書を市長に提出したときは、直ちに標識(第2号様式)を開発事業の敷地内の見やすい場所に設置しなければならない。

2 事業者は、標識を設置したときは、遅滞なく標識設置届(第3号様式)を市長に届け出なければならない。

(告示)

第7条 条例第6条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 開発事業を行う場所

(3) 開発事業の種類

(4) 縦覧期間

(5) 関係住民は、意見書を提出することができる旨

(6) 意見書の提出先、提出期限及び提出方法

(周知計画書)

第8条 条例第7条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 説明会の開催の場合は、その周知に関する事項

(2) 個別の説明の場合は、その時期及び方法

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第7条の周知計画書は、第4号様式によるものとする。

(事業計画の説明)

第9条 条例第8条第1項に規定する事業計画の説明は、次に掲げる事項について行わなければならない。

(1) 開発事業の敷地の位置及び面積

(2) 開発事業の規模、構造及び用途

(3) 開発事業の工事の施工方法及び予定期間

(4) 工事に伴う騒音、振動及び粉じんの防止、工事車両の通行及び駐車その他工事に伴う安全対策に関すること。

(5) 開発事業に伴い発生する交通量等に関すること。

(6) 次に掲げる開発事業の区分に応じ、それぞれに掲げる事項

 中高層建築物の建築 中高層建築物による日照及びテレビジョン放送の電波の受信障害に関すること。

 廃棄物処理施設の設置 次に掲げる事項

(ア) 廃棄物処理施設の設置に伴う環境保全概要(大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、土壌汚染、廃棄物、文化財、景観、防災及び交通安全について、環境影響予測並びに当該影響予測結果に基づく環境の保全上の措置及び予測される効果に関することをいう。)に関すること。

(イ) 廃棄物の処理に伴い生ずる排気ガス及び排水の量、性状又は水質及び処理方法に関すること。

(ウ) 廃棄物処理施設の維持管理及び災害の防止に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、周辺の住環境に及ぼす影響及びその対策

2 条例第8条第3項の規定による報告は、説明状況報告書(第5号様式)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 説明会の議事録

(2) 個別の説明を行ったときは、当該説明における質疑応答内容を記載した書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(意見書)

第10条 条例第9条第1項の意見書は、次に掲げる事項を記載したものとする。

(1) 意見書を提出する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 事業計画の説明を受けた日時及び場所

(3) 意見内容

(事業計画の変更)

第11条 条例第10条ただし書の軽微な変更その他の規則で定める変更は、次に掲げるものとする。

(1) 開発事業の敷地の形状の変更。ただし、開発事業の敷地の面積の10分の1以上の増減を伴うものを除く。

(2) 中高層建築物の建築の場合において、戸数、階数及び高さが減少するもの

(3) 廃棄物処理施設の設置の場合において、住環境への影響の規模及び範囲が増加しないもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める軽微な変更

2 事業者は、事業計画の変更が前項に該当する場合においては、事業計画変更届(第6号様式)に当該事業計画の変更に係る書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(事業計画の廃止)

第12条 条例第11条の規定による届出は、事業計画廃止届(第7号様式)により行うものとする。

(あっせん)

第13条 条例第12条第1項及び第2項の規定による紛争の調整の申出は、あっせん申出書(第8号様式)により行うものとする。

2 市長は、条例第12条第1項又は第2項の規定によりあっせんを行うことを決定したときは、あっせん開始通知書(第9号様式)により事業者及び関係住民(以下「紛争当事者」という。)に通知するものとする。

(代表者の選任)

第14条 市長は、あっせんを迅速かつ適切に行うため必要があると認めるときは、紛争当事者に対し、1人又は数人の代表者を選任するよう求めることがある。

(あっせんの打切り)

第15条 条例第14条第2項の規定による通知は、あっせん打切通知書(第10号様式)により行うものとする。

2 条例第14条第3項の規定による勧告は、調停移行勧告書(第11号様式)により行うものとする。

(調停の申出等)

第16条 条例第15条第1項及び第2項の規定による調停の申出は、調停申出書(第12号様式)により行うものとする。

2 条例第15条第3項の規定による受諾は、調停移行勧告受諾書(第13号様式)を市長に提出して行うものとする。

3 市長は、条例第15条第1項から第3項までの規定により春日井市開発事業紛争調停委員会(以下「調停委員会」という。)の調停に付することを決定したときは、調停開始通知書(第14号様式)により紛争当事者に通知するものとする。

4 第14条の規定は、調停の場合に準用する。

(調停委員会の会長)

第17条 調停委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、調停委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(調停委員会の会議)

第18条 調停委員会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 調停委員会は、委員(臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 調停委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調停委員会の庶務)

第19条 調停委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(調停案の受諾の勧告)

第20条 条例第18条第2項の規定による勧告は、調停案受諾勧告書(第15号様式)により行うものとする。

2 条例第18条第2項の規定による勧告を受けた紛争当事者は、調停案の諾否について、期限までに回答書(第16号様式)を市長に提出しなければならない。

(調停の打切り)

第21条 条例第20条第4項の規定による通知は、調停打切通知書(第17号様式)により行うものとする。

(勧告)

第22条 条例第21条の規定による勧告は、勧告書(第18号様式)により行うものとする。

(命令)

第23条 条例第22条の規定による命令は、命令書(第19号様式)により行うものとする。

(公表)

第24条 条例第23条第1項から第3項までに規定する公表は、次に掲げる事項について、市役所前掲示板に掲示する方法その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 開発事業を行う場所

(2) 条例第13条(条例第15条第7項において準用する場合を含む。)の規定による要請を受けた者、条例第18条第2項の規定による勧告を受けた者又は条例第22条の規定による命令を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 公表の理由

2 条例第23条第4項の規定による通知は、公表通知書(第20号様式)により行うものとする。

(雑則)

第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成28年規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

別表(第5条関係)

書類の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

付近見取図

方位、敷地の位置及び敷地の周辺の公共施設の位置

30,000分の1以上

 

土地(敷地)現況図

方位、地形、敷地の境界、敷地内及びその周辺の公共施設の位置並びに樹木又は樹木の集団の位置

2,500分の1以上

 

土地の公図の写し

敷地の境界

 

 

土地利用計画平面図

敷地の境界、方位、敷地に接する道路の位置及び幅員、敷地内において予定される建築物又は廃棄物処理施設の位置及び用途、公益的施設の位置、樹木又は樹木の集団の位置、緩衝帯の位置及び形状、土地の高低並びに標識設置予定位置

1,000分の1以上

 

排水施設計画平面図

敷地の境界、方位、排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上

 

給水施設計画平面図

敷地の境界、方位、給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

緑化計画平面図

敷地の境界、方位、樹木又は樹木の集団の位置並びに緩衝帯の位置及び形状

500分の1以上

土地利用計画平面図にまとめて図示してもよい。

関係地域図

第4条第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる地域

2,500分の1又は10,000分の1

 

建築物の各階平面図

方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類、開口部の位置、防火設備の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造

200分の1

 

建築物の立面図

開口部及び防火設備の位置を記載した4面のもの

200分の1

 

日影図

方位、敷地の境界並びに地盤面において建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から1時間ごとに午後4時までの各時刻に生じさせる日影の形状及び日影の等時間日影線

200分の1又は500分の1

中高層建築物の建築の場合に限る。

テレビジョン受信障害予測地域図

方位、電波到来方向、しゃへい障害予測及び反射障害予測

 

 

廃棄物処理施設の平面図又は横断面図

方位並びに主要部分及び附帯設備の名称及び材料の種別及び寸法

 

廃棄物処理施設の設置の場合に限る。

廃棄物処理施設の側面図又は縦断面図

高さ並びに主要部分及び附帯設備の名称及び材料の種別及び寸法

 

 

廃棄物処理施設の構造詳細図

主要部分及び附帯設備の名称及び材料の種別及び寸法

 

 

環境保全概要書

大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、土壌汚染、廃棄物、文化財、景観、防災及び交通安全について関係地域に及ぼす環境影響予測並びに当該影響予測結果に基づく環境の保全の措置及び予想される効果

 

 

(平28規則38・令3規則19・一部改正)

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春日井市開発事業に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則

平成14年7月19日 規則第44号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13類 保健衛生/第4章 生活環境
沿革情報
平成14年7月19日 規則第44号
平成28年3月31日 規則第38号
令和3年3月30日 規則第19号