○春日井市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成14年5月29日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(分別解体等の届出の添付図書)

第2条 省令第2条第2項の届出書には、同条第3項に定めるもののほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図

(2) 法第21条第1項の規定による許可又は登録を受けたことを証する書類の写し

2 省令第3条第2項の届出書には、前項各号の図書に係る事項を変更する場合に限り、当該図書を添付しなければならない。

(身分証明書)

第3条 法第43条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式によるものとする。

この規則は、平成14年5月30日から施行する。

画像

春日井市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成14年5月29日 規則第36号

(平成14年5月30日施行)

体系情報
第12類 設/第3章
沿革情報
平成14年5月29日 規則第36号