○春日井市環境審議会規則

平成14年3月20日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市環境基本条例(平成13年春日井市条例第33号)第12条第7項の規定に基づき、春日井市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長それぞれ1名を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審議会は、会長(会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長)及び委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の特例)

第4条 前条第1項の規定にかかわらず、会長は、議事の内容に応じ必要と認める場合は、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(春日井市情報公開条例(平成12年春日井市条例第40号)第2条第2号に規定する電磁的記録をいう。)を送信して可否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「出席しなければ会議を開くことができない」とあるのは「可否を表明しなければ成立しない」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは「可否を表明した委員」と読み替えるものとする。

(令4規則12・追加)

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、環境部環境政策課において処理する。

(令4規則12・旧第4条繰下)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(令4規則12・旧第5条繰下)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

春日井市環境審議会規則

平成14年3月20日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 保健衛生/第4章 生活環境
沿革情報
平成14年3月20日 規則第20号
令和4年3月18日 規則第12号