○春日井市交通安全条例

平成13年12月18日

条例第42号

(目的)

第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第4条の規定に基づき、春日井市における交通安全の確保に関する施策の基本となる事項を定めることにより、交通安全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、市民の交通安全意識の高揚及び交通安全を確保するため、啓発活動、道路交通環境整備等の総合的な交通安全施策の実施に努めなければならない。

2 市は、前項の施策の実施に当たっては、国、県、警察その他の関係機関及び団体(以下「関係機関等」という。)との緊密な連携に努めなければならない。

(市民の責務)

第3条 市民は、日常活動を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに、市及び関係機関等が実施する交通安全施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に当たり使用する車両の運転者に対し、交通安全意識の高揚を図り、交通安全の確保に努めるとともに、市及び関係機関等が実施する交通安全施策に協力しなければならない。

(良好な道路交通環境の確保等)

第5条 市長は、交通安全を確保するため、市の管理する道路の改良、交通安全施設の整備等を図り、良好な道路交通環境を確保するよう努めなければならない。

2 市長は、良好な道路交通環境を確保するために必要があると認めるときは、関係機関等に対して必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(違法駐車等の防止)

第6条 市長は、違法駐車等による市民の日常生活及び交通の支障を防止するため、関係機関等と連携し、違法駐車等の防止に関する啓発その他必要な措置を講ずるものとする。

(暴走行為等の防止運動の推進)

第7条 市長は、暴走行為等による市民の日常生活及び交通の支障を防止するため、関係機関等と連携し、暴走行為等の防止運動の推進に努めるものとする、

(飲酒運転の防止運動の推進)

第8条 市長は、飲酒運転の根絶を図るため、関係機関等と連携し、市民及び事業者と一体となって飲酒運転の防止運動の推進に努めるものとする。

(平22条例38・追加)

(交通安全教育の推進)

第9条 市長は、交通安全意識の高揚を図るため、地域、事業所、学校等における交通安全教育を効果的に推進するものとする。

(平22条例38・旧第8条繰下)

(広報の実施及び情報の提供)

第10条 市長は、市民に対し、交通安全に関する広報啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を適切に提供するものとする。

(平22条例38・旧第9条繰下)

(交通安全用具の普及)

第11条 市長は、交通安全を確保するため、反射材その他の交通安全用具の普及に努めるものとする。

(平22条例38・旧第10条繰下)

(交通安全活動の推進)

第12条 市長は、関係機関等との連携を図り、交通安全施策を効果的に推進するため、市内の各種団体等をもって組織する春日井市交通安全推進協議会の活動に必要な協力をするものとする。

(平22条例38・旧第11条繰下)

(団体への支援)

第13条 市長は、地域における交通事故防止活動その他交通の安全確保に関する活動の促進を図るため、交通安全活動を行う団体の活動に対し、必要な支援を行うことができる。

(平22条例38・旧第12条繰下)

(交通死亡事故等発生時の措置)

第14条 市長は、交通死亡事故が発生した場合又は特定の地域において交通事故が多発した場合は、総合的な交通事故防止対策について関係機関等と協議するものとする。

2 市長は交通死亡事故が多発した場合は、関係機関等と協議し、必要があると認めるときは、交通死亡事故多発非常事態宣言を発し、交通死亡事故を防止するために必要な対策を講ずるものとする。

(平22条例38・旧第13条繰下)

(顕彰)

第15条 市長は、交通安全の確保について著しい功績のあった者に対し、顕彰を行うことができる。

(平22条例38・旧第14条繰下)

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平22条例38・旧第15条繰下)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成22年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

春日井市交通安全条例

平成13年12月18日 条例第42号

(平成22年12月20日施行)