○春日井市開発審査会条例

平成13年3月23日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第78条第8項の規定に基づき、春日井市開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審査会は、委員5人をもって組織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第3条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者。次項及び次条において同じ。)及び2人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(令4条例8・一部改正)

(会議の特例)

第5条 前条第1項の規定にかかわらず、会長は、議事の内容に応じ必要と認める場合は、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(春日井市情報公開条例(平成12年春日井市条例第40号)第2条第2号に規定する電磁的記録をいう。)を送信して可否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項並びに次条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、前条第2項中「出席しなければ、会議を開くことができない」とあるのは「可否を表明しなければ成立しない」と、同条第3項中「出席者」とあるのは「可否を表明した委員」と、次条中「その会議に、優れた識見を有する者その他の参考人の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる」とあるのは「優れた識見を有する者その他の参考人から、その説明又は意見を求めることができる」と読み替えるものとする。

(令4条例8・追加)

(参考人の出席)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、その会議に、優れた識見を有する者その他の参考人の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(令4条例8・旧第5条繰下)

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、まちづくり推進部において処理する。

(平20条例41・一部改正、令4条例8・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(令4条例8・旧第7条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

春日井市開発審査会条例

平成13年3月23日 条例第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 職制及び庁規/第2章 附属機関等
沿革情報
平成13年3月23日 条例第11号
平成20年12月19日 条例第41号
令和4年3月18日 条例第8号