○春日井市火災予防条例施行規則
昭和37年6月26日
規則第8号
第1条 この規則は、春日井市火災予防条例(昭和37年春日井市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(昭61規則12・追加)
第2条 条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第1項第5号及び第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項、第13条第2項及び第4項、第17条第3号、第23条第2項及び第3項、第31条の2第2項第1号、第33条第3項、第34条第2項第1号並びに第39条第4号に定める設備、場所等の標識、標示及び表示の様式は別表のとおりとする。
(昭48規則24・昭59規則11・一部改正、昭61規則12・旧第1条繰下・一部改正、平2規則7・平4規則9・平17規則45・平24規則34・令5規則25・一部改正)
第3条 条例第23条第1項の火災予防上危険な物品は、次に掲げるものとする。ただし、通常携帯する物品で少量のものを除く。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)別表第1に掲げる危険物
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び同条第2項に掲げるがん具用煙火
(4) マッチ
2 条例第23条第1項本文に規定する場所において喫煙所を設置し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込むことについて同項にただし書の規定の適用を受けようとする者は、第1号様式の申請書に関係図面を添えて申請しなければならない。
(昭61規則12・追加、平2規則7・平16規則29・平17規則45・一部改正)
第3条の2 条例第42条の3第2項に定める計画の提出は、第1号様式の2の火災予防上必要な業務に関する計画提出書によって行わなければならない。
(平26規則23・追加)
(昭48規則24・昭59規則11・一部改正、昭61規則12・旧第2条繰下・一部改正)
2 前項の届出は、当該工事着手前に行わなければならない。
(昭48規則24・追加、昭59規則11・一部改正、昭61規則12・旧第2条の2繰下・一部改正)
第6条 条例第44条各号に定める火を使用する設備等の設置の届出は、次に定める様式の届出書によって行わなければならない。
(3) 条例第44条第14号に定める設備については、第7号様式
(4) 条例第44条第15号に定める設備については、第8号様式
(昭59規則11・一部改正、昭61規則12・旧第3条繰下・一部改正、平4規則9・平17規則45・令2規則67・一部改正)
(昭48規則24・昭59規則11・一部改正、昭61規則12・旧第4条繰下・一部改正、平26規則23・一部改正)
第8条 条例第45条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定洞道等の届出は、第15号様式によって行わなければならない。
2 前項の届出には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、条例第45条の2第2項において準用する同条第1項の規定による届出にあっては、変更する事項以外の事項に係る図書の添付を省略させることがある。
(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図
(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他の主要な物件の概要書
(3) 指定洞道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全対策書
ア 通信ケーブル等の難然措置に関すること。
イ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等の出火防止に関すること。
ウ 火災発生時における延焼拡大、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。
エ 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関すること。
オ その他安全管理に関すること。
(昭61規則12・追加)
(昭48規則24・昭59規則11・一部改正、昭61規則12・旧第5条繰下・一部改正、平2規則7・一部改正)
2 前項の申請により、当該水圧検査又は水張検査を行い、その結果が、条例第31条の4第2項第1号、第31条の5第2項第4号又は第31条の6第2項第2号に定める技術上の基準に適合していると認めるときは、第19号様式の水張、水圧検査済証を交付するものとする。
(昭48規則24・全改、昭59規則11・一部改正、昭61規則12・旧第6条繰下・一部改正、平2規則7・平17規則45・一部改正)
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第11条 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物とする。
(平28規則27・追加)
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項
(平28規則27・追加)
第13条 この規則の施行に必要な事項は、市長が定める。
(昭61規則12・旧第7条繰下、平28規則27・旧第11条繰下)
附則
1 この規則は、昭和37年7月1日から施行する。
2 春日井市危険物取締条例施行規則(昭和34年春日井市規則第7号)および春日井市火災予防条例施行規則(昭和24年12月27日)は、廃止する。
附則(昭和48年規則第24号)
この規則は、昭和48年11月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第11号)
1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の春日井市火災予防条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市火災予防条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の訂正をして使用することがある。
附則(昭和61年規則第12号)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に改正前の春日井市火災予防条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市火災予防条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することがある。
附則(平成2年規則第7号)
この規則は、平成2月5月23日から施行する。
附則(平成4年規則第9号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成6年規則第4号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の春日井市職員懲戒取扱規則、春日井市職員等の旅費の支給に関する規則、春日井市会計規則、春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉作業所条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市野外キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市産業会館条例施行規則、春日井市都市公園条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市下水道条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則、春日井市温水プール条例施行規則及び春日井市火災予防条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市職員懲戒取扱規則、春日井市職員等の旅費の支給に関する規則、春日井市会計規則、春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉作業所条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市野外キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市産業会館条例施行規則、春日井市都市公園条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市下水道条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則、春日井市温水プール条例施行規則及び春日井市火災予防条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(平成11年規則第10号)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の春日井市火災予防条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市火災予防条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の訂正をして使用することがある。
附則(平成12年規則第41号)
1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の春日井市火災予防条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市火災予防条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の訂正をして使用することがある。
附則(平成16年規則第29号)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(平成17年規則第45号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第34号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第27号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第67号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の春日井市火災予防条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市火災予防条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(令和3年規則第19号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(令和5年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第38号)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の春日井市火災予防条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市火災予防条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
別表(第2条関係)
(平4規則9・全改、平17規則45・平24規則34・令5規則25・一部改正)
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| 規制事項 | 寸法 (単位センチメートル) | 色 | |||
| 標識類の種類 |
| |||||
根拠条文 | 幅 | 長さ | 地 | 文字 | |||
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| 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |
燃料電池発電設備 変電設備 急速充電設備 発電設備 蓄電池設備 |
| である旨の標識 | |||||
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| |||||
水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標示 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | |||
「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 (条例) | 白 (条例) | |||
「喫煙所」と表示した標識 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 | |||
危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |||
危険物又は指定可燃物の品名、最大数量等を掲示した掲示板 | 30以上 | 60以上 | (※注) | ||||
定員表示板 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 | |||
満員札 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 |
(※注) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。
(昭61規則12・追加、平16規則29・平17規則45・令3規則19・一部改正)
(平26規則23・追加、令3規則19・一部改正)
(昭48規則24・昭59規則11・一部改正、昭61規則12・旧第1号様式繰下・一部改正、平6規則4・平17規則45・令3規則19・一部改正)
(平17規則45・全改)
(平12規則41・全改、平17規則45・令3規則19・一部改正)
(昭48規則24・一部改正、昭59規則11・旧様式第3繰下・一部改正、昭61規則12・旧第4号様式繰下・一部改正、平4規則9・平6規則4・平17規則45・令3規則19・一部改正)
(平4規則9・全改、平6規則4・平17規則45・令2規則67・令3規則19・令5規則38・一部改正)
(昭59規則11・旧様式第5繰下・一部改正、昭61規則12・旧第6号様式繰下・一部改正、平6規則4・令3規則19・一部改正)
(昭59規則11・旧様式第6繰下・一部改正、昭61規則12・旧第7号様式繰下・一部改正、平6規則4・令3規則19・一部改正)
(昭59規則11・旧様式第7繰下・一部改正、昭61規則12・旧第8号様式繰下・一部改正、平4規則9・平6規則4・一部改正)
(昭59規則11・旧様式第8繰下・一部改正、昭61規則12・旧第9号様式繰下・一部改正、平6規則4・令3規則19・一部改正)
(昭48規則24・追加、昭59規則11・旧様式第9繰下・一部改正、昭61規則12・旧第10号様式繰下・一部改正、平6規則4・平17規則45・令3規則19・一部改正)
(昭48規則24・旧様式第9繰下、昭59規則11・旧様式第10繰下・一部改正、昭61規則12・旧第11号様式繰下・一部改正、平4規則9・平6規則4・平17規則45・令3規則19・一部改正)
(昭48規則24・旧様式第10繰下・昭59規則11・旧様式第11繰下・一部改正、昭61規則12・旧第12号様式繰下・一部改正、平6規則4・令3規則19・一部改正)
(昭48規則24・旧様式第11繰下・一部改正、昭59規則11・旧様式第12繰下・一部改正、昭61規則12・旧第13号様式繰下・一部改正、平6規則4・令3規則19・一部改正)
(平26規則23・追加)
(昭61規則12・追加、令3規則19・一部改正)
(昭48規則24・旧様式第12繰下、昭59規則11・旧様式第13繰下・一部改正、昭61規則12・旧第14号様式繰下・一部改正、平2規則7・平4規則9・平6規則4・平17規則45・令3規則19・一部改正)
(昭61規則12・追加、平2規則7・令3規則19・一部改正)
(平4規則9・全改、平6規則4・平11規則10・令3規則19・一部改正)
(平4規則9・全改、平6規則4・平11規則10・一部改正)