○春日井市消防本部消防職員委員会規程

平成8年11月1日

消本訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、春日井市消防本部消防職員委員会規則(平成8年春日井市規則第37号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(委員の推薦方法)

第2条 規則第5条第1項後段に規定する職員の推薦に基づき委員に指名されることとなる職員(以下「被推薦人」という。)の推薦は、組織区分(規則第4条に規定する組織区分をいう。以下同じ。)ごとに所属する職員による話合いにより行うものとする。

2 前項の話合いは、組織区分ごとに所属する職員の総数の2分の1以上の者が参加して行わなければならない。

3 被推薦人が決定したときは、推薦書(第1号様式)により消防長に推薦するものとする。この場合において、当該推薦書は当該被推薦人の所属長を経由するものとする。

(意見取りまとめ者の推薦方法)

第2条の2 前条の規定は、規則第7条第1項の規定により意見取りまとめ者に指名されることとなる職員の推薦について準用する。

(平18消本訓令1・追加)

(委員等の欠格事由)

第3条 次の各号のいずれかに該当する職員は、委員又は意見取りまとめ者(以下「委員等」という。)に指名しない。

(1) 懲戒処分を受け、当該処分の日から1年を経過していない職員

(2) 心身の故障により委員等としてその職に耐えないと消防長が認めた職員

2 委員等が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、委員等としての指名を解く。

(平18消本訓令1・一部改正)

(意見の内容の確認)

第3条の2 意見取りまとめ者は、規則第8条第2項の補足説明を行う上で必要がある場合には、当該意見を提出した職員に意見の内容を確認することができるものとする。

(平18消本訓令1・追加)

(会議)

第4条 規則第9条第3項に規定する通知は、開催通知書(第2号様式)により行うものとする。この場合において、当該通知は、委員の所属長を経由して行うものとする。

2 意見の審議に当たっては、意見を提出した職員及び意見取りまとめ者の氏名は公表しないものとする。

(平18消本訓令1・平31消本訓令1・一部改正)

(職員からの意見の提出)

第5条 規則第9条第4項に規定する消防長が定める期日は、原則として委員会の会議を開く日の1月前とし、消防長が委員会の会議の日程等を考慮して定め、職員に周知するものとする。

2 意見取りまとめ者は、取りまとめた意見を消防総務課に送付するものとする。

3 前項の規定は、規則第8条第1項ただし書の規定による提出について準用する。

4 提出された意見のうち消防組織法(昭和22年法律第226号)第17条第1項各号に該当しないものについては、委員長の承認を受けたのち、その理由を記した書面を付して当該意見を提出した職員に返送するものとする。ただし、当該意見を受理した意見取りまとめ者がある場合には、当該意見取りまとめ者を経由するものとする。

5 前項により返送した意見について、委員長は委員会で報告するものとする。

(平18消本訓令1・平18消本訓令8・平21消本訓令3・平31消本訓令1・一部改正)

(委員会の意見)

第6条 規則第11条に規定する消防長の定める区分は、次に定めるとおりとする。

(1) 実施することが適当である。

(2) 諸課題を検討する必要がある。

(3) 実施は困難と考える。

(4) 現行どおりでよい。

2 規則第11条に規定する消防長に提出する委員会の意見は、委員会意見書(第3号様式)により行うものとする。

(平18消本訓令1・一部改正)

(消防長の処置)

第7条 消防長は、委員会の意見及び消防長の処置の結果の要旨を職員に周知するものとする。

(身分保障)

第8条 職員は、委員会へ意見を提出したこと又は委員等として正当な行為を行ったこと等をもって不利益な取扱いを受けないものとする。

(平18消本訓令1・一部改正)

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

この訓令は、平成8年11月5日から施行する。

(平成18年消本訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年消本訓令第8号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年消本訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年消本訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平18消本訓令1・全改)

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(平18消本訓令1・一部改正)

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(平18消本訓令1・一部改正)

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春日井市消防本部消防職員委員会規程

平成8年11月1日 消防本部訓令第2号

(平成31年4月1日施行)