○春日井市消防手帳規則

昭和43年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 春日井市消防職員の身分を証明するため交付する消防手帳(以下「手帳」という。)に関しては、この規則の定めるところによる。

(交付)

第2条 前条の手帳は、消防長が消防職員(事務職員を除く。)に交付する。

(制式)

第3条 手帳の制式は、次のとおりとする。

(1) 表紙は、黒革製とし、中央上部に消防章を、その下に春日井市消防本部名を金色で表示し、背部に鉛筆差しを設け、その下端に黒色のひもをつけ、表紙内側には、名刺入れをつける。

(2) 用紙は、恒久用紙と記載用紙とに分けいずれも差し換え式とし、その枚数は、恒久用紙10枚、記載用紙80枚とする。

(3) 形状および寸法は、別記図のとおりとする。

第4条 表扉の第1葉表面には、中央上部に制服上半身(脱帽)の写真をはりつけるほか、手帳番号、階級、氏名、生年月日および交付年月日を記し、中央に春日井市章の押出印を押し、左下に消防長印を押すものとする。

2 表扉の第1葉裏面には配置年月日および勤務部署名を記入し、所属長の認印を押すものとし、第2葉の表面には宣誓を登載し、同葉の裏面には消防長において必要と認める事項を登載することができるものとする。

第5条 手帳の記載用紙には、命令その他職務に関し、必要な事項を記載するものとする。

(手帳の提示)

第6条 職務の執行に当り消防職員であることを示す必要があるときは、手帳の表扉第1葉表面および裏面を提示するものとする。

(手帳の取扱)

第7条 手帳は職務執行中常にこれを携帯し取扱に慎重を期さねばならない。ただし、執務中水火災その他の災害現場に出動する場合は、この限りでない。

2 制服を着用するときは、その上衣の左上ポケットに手帳を収納するものとする。

第8条 手帳表紙内側の名刺入れには、常に数枚の名刺を収納していなければならない。

(その他の事項)

第9条 この規則に定めるもののほか、手帳に関し必要な事項は、消防長が定める。

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

2 消防手帳規則(昭和24年8月5日)は、廃止する。

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春日井市消防手帳規則

昭和43年3月30日 規則第9号

(昭和43年3月30日施行)

体系情報
第15類 災/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和43年3月30日 規則第9号