○春日井市消防本部等設置条例

昭和39年3月31日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域について必要な事項を定めるものとする。

(平18条例42・一部改正)

(設置)

第2条 本市に消防本部および消防署を置く。

2 消防署に出張所を置く。

(名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 春日井市消防本部

位置 春日井市鳥居松町5丁目44番地

(昭49条例49・全改、平2条例14・一部改正)

第4条 消防署及び出張所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

春日井市消防署

春日井市北城町3丁目2番地2

春日井市全区域

春日井市消防署東出張所

春日井市藤山台10丁目3番地

同上

春日井市消防署西出張所

春日井市美濃町1丁目123番地

同上

春日井市消防署南出張所

春日井市下条町3丁目6番地2

同上

春日井市消防署北出張所

春日井市田楽町1290番地

同上

春日井市消防署高蔵寺出張所

春日井市高蔵寺町3丁目2番地1

同上

(昭49条例49・全改・昭53条例35・昭56条例16・昭56条例26・昭60条例4・昭60条例33・平16条例34・令6条例8・一部改正)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第21号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和49年条例第12号)

この条例は、春日井都市計画中部土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(昭和49年9月30日愛知県告示第799号)

(昭和49年条例第49号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和49年規則第31号により昭和49年11月7日から施行)

(昭和53年条例第35号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和56年条例16号)

この条例は、日本住宅公団春日井都市計画高蔵寺土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

(昭和56年条例第26号)

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第33号)

この条例は、昭和60年11月1日から施行する。

(平成2年条例第14号)

この条例は、平成2年6月1日から施行する。

(平成16年条例第34号)

この条例は、平成16年10月9日から施行する。

(平成18年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

春日井市消防本部等設置条例

昭和39年3月31日 条例第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第15類 災/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第27号
昭和45年9月30日 条例第21号
昭和49年3月30日 条例第12号
昭和49年10月9日 条例第49号
昭和53年9月30日 条例第35号
昭和56年3月31日 条例第16号
昭和56年9月30日 条例第26号
昭和60年3月15日 条例第4号
昭和60年9月30日 条例第33号
平成2年5月31日 条例第14号
平成16年7月5日 条例第34号
平成18年9月29日 条例第42号
令和6年3月21日 条例第8号