○春日井市文化財保護条例

昭和57年3月31日

条例第16号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市指定有形文化財(第4条―第14条)

第3章 市指定無形文化財(第15条―第20条)

第4章 市指定民俗文化財(第21条―第27条)

第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第28条―第31条)

第6章 文化財保護審議会(第32条―第34条)

第7章 雑則(第35条・第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、市の区域内に存する文化財のうち重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(平17条例10・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法及び愛知県文化財保護条例(昭和30年愛知県条例第6号。以下「県条例」という。)の規定により指定を受けた文化財以外の文化財で、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で市民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遣跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りょう、山岳、河川その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(平17条例10・一部改正)

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 教育委員会は、この条例の施行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 市指定有形文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、有形文化財のうち市にとって重要なものを春日井市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をしようとするときは、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しないときは、この限りでない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知して行う。

4 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該市指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 市指定有形文化財が市指定有形文化財としての価値を失った場合その他特殊の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項の規定を準用する。

3 市指定有形文化財について、法第27条第1項の規定による重要文化財又は県条例第4条第1項の規定による県指定有形文化財の指定があったときは、当該市指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該市指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第2項で準用する前条第3項又は前項の規定による通知を受けたときは、所有者は、速やかに市指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 市指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、市指定有形文化財を管理しなければならない。

2 市指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該市指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 管理責任者については、第1項の規定を準用する。

(届出)

第7条 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、次に掲げる事項に該当するときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 所有者が変更したとき。

(2) 管理責任者を選任又は解任したとき。

(3) 所有者又は管理責任者が、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は所在地)を変更したとき。

(4) 市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、き損し、亡失し、又は盗み取られたとき。

(5) 市指定有形文化財の所在の場所を変更したとき。

(6) 市指定有形文化財と一体をなしてその価値を形成している土地として指定された土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったとき。

(管理又は修理の補助)

第8条 市指定有形文化財の管理又は修理に要する経費は、所有者の負担とする。ただし、多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えないときは、その経費の一部に充てさせるため、市は、所有者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(管理又は修理に関する勧告)

第9条 市指定有形文化財の管理が適当でないため、当該市指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認められるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任者に対し管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 市指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者に対しその修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

(現状変更等の制限)

第10条 市指定有形文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置をとる場合又は保存に及ぼす影響が軽微である場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

3 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の中止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

4 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は第2項の許可の条件を付けられたことによって損失を受けた者に対しては、市は、その通常生ずべき損失を補償する。

(修理の届出)

第11条 市指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第8条ただし書の規定による補助金の交付、第9条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 市指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導及び助言を与えることができる。

(公開)

第12条 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し6月以内の期限を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため当該市指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し3月以内の期限を限って、当該市指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は、市の負担とし、前項の規定による公開のために要する費用については、市は、予算の範囲内でその一部を補助することができる。

4 第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該市指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、市は、所有者に対しその通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者又は管理責任者の責に帰すべき理由によるものは、この限りでない。

(調査)

第13条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し当該市指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第14条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該市指定有形文化財に関し、この条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該市指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第3章 市指定無形文化財

(指定)

第15条 教育委員会は、無形文化財のうち市にとって重要なものを春日井市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をしようとするときは、教育委員会は、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定は、その旨を告示するとともに当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあってはその代表者)に通知して行う。

4 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

5 前項の規定による追加認定には、第3項の規定を準用する。

6 第2項又は第4項の規定による認定をしたときは、教育委員会は、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に認定書を交付しなければならない。

(解除)

第16条 市指定無形文化財が市指定無形文化財としての価値を失った場合その他特殊の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の理由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体め代表者に通知して行う。

4 市指定無形文化財について、法第71条第1項の規定による重要無形文化財又は県条例第18条第1項の規定による県指定無形文化財の指定があったときは、当該市指定無形文化財の指定及び保持者又は保持団体の認定は、解除されたものとする。

5 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

6 保持者が死亡したとき又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき又は保持団体のすべてが解散したときは、市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

7 第2項第4項又は前項の規定による認定の解除を受けたときは、当該市指定無形文化財の保持者であった者若しくはその相続人又は保持団体の代表者であった者は、速やかに市指定無形文化財の認定書を教育委員会に返付しなければならない。

(平17条例10・一部改正)

(届出)

第17条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、保持者又はその相続人は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(保存)

第18条 教育委員会は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができる。

2 市は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対しその保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(公開)

第19条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 市は、前項の規定による市指定無形文化財及びその記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(保存に関する助言及び勧告)

第20条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対しその保存のため必要な助言及び勧告をすることができる。

第4章 市指定民俗文化財

(指定)

第21条 教育委員会は、有形の民俗文化財のうち市にとって重要なものを春日井市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財のうち市にとって重要なものを春日井市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第4項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示して行う。

(解除)

第22条 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示して行う。

4 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について、法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財又は県条例第24条第1項の規定による県指定有形民俗文化財若しくは県指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

5 前項の場合の市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

6 第4項の場合の市指定無形民俗文化財の指定の解除については、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(平17条例10・一部改正)

(市指定有形民俗文化財の保護)

第23条 市指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 市指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(準用)

第24条 第6条から第9条まで及び第11条から第14条までの規定は、市指定有形民俗文化財について準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存)

第25条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができる。

2 市は、市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対しその保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(市指定無形民俗文化財の記録の公開)

第26条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開には、第19条第2項の規定を準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存に関する助言及び勧告)

第27条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対しその保存のため必要な助言及び勧告をすることができる。

第5章 市指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第28条 教育委員会は、記念物のうち市にとって重要なものを春日井市指定史跡、春日井市指定名勝又は春日井市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第4項までの規定を準用する。

(解除)

第29条 市指定史跡名勝天然記念物が市指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特殊の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 市指定史跡名勝天然記念物について、法第109条第1項の規定による史跡名勝天然記念物又は県条例第29条第1項の規定による県指定史跡名勝天然記念物の指定があったときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には第5条第2項及び第5項の規定を、前項の規定による指定の解除には同条第4項及び第5項の規定を準用する。

(平17条例10・一部改正)

(届出)

第30条 市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(次条で準用する第6条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(準用)

第31条 第6条から第11条まで、第13条及び第14条の規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 文化財保護審議会

(設置)

第32条 教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関し必要な調査及び審議を行うため、春日井市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員)

第33条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、文化財に関し学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第34条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。

第7章 雑則

(補助金の返還)

第35条 教育委員会は、この条例の規定により補助金の交付を受けた者がこの条例に基づいて付けた条件に違反したとき、その他特殊の理由があると認めるときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第36条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の春日井市文化財保護条例の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成17年条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

春日井市文化財保護条例

昭和57年3月31日 条例第16号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和57年3月31日 条例第16号
平成17年3月16日 条例第10号