○春日井市文化財保護条例
昭和57年3月31日
条例第16号
春日井市文化財保護条例(昭和39年春日井市条例第45号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市指定有形文化財(第4条―第14条)
第3章 市指定無形文化財(第15条―第20条)
第4章 市指定民俗文化財(第21条―第27条)
第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第28条―第31条)
第6章 文化財保護審議会(第32条―第34条)
第7章 雑則(第35条・第36条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、市の区域内に存する文化財のうち重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。
(平17条例10・一部改正)
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、法及び愛知県文化財保護条例(昭和30年愛知県条例第6号。以下「県条例」という。)の規定により指定を受けた文化財以外の文化財で、次に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で市民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
(4) 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遣跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りょう、山岳、河川その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
(平17条例10・一部改正)
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第3条 教育委員会は、この条例の施行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
第2章 市指定有形文化財
(指定)
第4条 教育委員会は、有形文化財のうち市にとって重要なものを春日井市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定をしようとするときは、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しないときは、この限りでない。
3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知して行う。
4 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該市指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。
(解除)
第5条 市指定有形文化財が市指定有形文化財としての価値を失った場合その他特殊の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
3 市指定有形文化財について、法第27条第1項の規定による重要文化財又は県条例第4条第1項の規定による県指定有形文化財の指定があったときは、当該市指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。
4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該市指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。
(所有者の管理義務及び管理責任者)
第6条 市指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、市指定有形文化財を管理しなければならない。
2 市指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該市指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 管理責任者については、第1項の規定を準用する。
(届出)
第7条 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、次に掲げる事項に該当するときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 所有者が変更したとき。
(2) 管理責任者を選任又は解任したとき。
(3) 所有者又は管理責任者が、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は所在地)を変更したとき。
(4) 市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、き損し、亡失し、又は盗み取られたとき。
(5) 市指定有形文化財の所在の場所を変更したとき。
(6) 市指定有形文化財と一体をなしてその価値を形成している土地として指定された土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったとき。
(管理又は修理の補助)
第8条 市指定有形文化財の管理又は修理に要する経費は、所有者の負担とする。ただし、多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えないときは、その経費の一部に充てさせるため、市は、所有者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(管理又は修理に関する勧告)
第9条 市指定有形文化財の管理が適当でないため、当該市指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認められるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任者に対し管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。
2 市指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者に対しその修理について必要な勧告をすることができる。
3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。
(現状変更等の制限)
第10条 市指定有形文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置をとる場合又は保存に及ぼす影響が軽微である場合は、この限りでない。
2 市指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導及び助言を与えることができる。
(公開)
第12条 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し6月以内の期限を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため当該市指定有形文化財を出品することを勧告することができる。
2 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し3月以内の期限を限って、当該市指定有形文化財の公開を勧告することができる。
(調査)
第13条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し当該市指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。
(所有者変更に伴う権利義務の承継)
第14条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該市指定有形文化財に関し、この条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。
2 前項の場合には、旧所有者は、当該市指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。
第3章 市指定無形文化財
(指定)
第15条 教育委員会は、無形文化財のうち市にとって重要なものを春日井市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定をしようとするときは、教育委員会は、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
4 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。
(解除)
第16条 市指定無形文化財が市指定無形文化財としての価値を失った場合その他特殊の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の理由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。
4 市指定無形文化財について、法第71条第1項の規定による重要無形文化財又は県条例第18条第1項の規定による県指定無形文化財の指定があったときは、当該市指定無形文化財の指定及び保持者又は保持団体の認定は、解除されたものとする。
5 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。
(平17条例10・一部改正)
(届出)
第17条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、保持者又はその相続人は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。
(保存)
第18条 教育委員会は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができる。
2 市は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対しその保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(公開)
第19条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。
2 市は、前項の規定による市指定無形文化財及びその記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(保存に関する助言及び勧告)
第20条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対しその保存のため必要な助言及び勧告をすることができる。
第4章 市指定民俗文化財
(指定)
第21条 教育委員会は、有形の民俗文化財のうち市にとって重要なものを春日井市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財のうち市にとって重要なものを春日井市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。
3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示して行う。
(解除)
第22条 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示して行う。
4 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について、法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財又は県条例第24条第1項の規定による県指定有形民俗文化財若しくは県指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。
6 第4項の場合の市指定無形民俗文化財の指定の解除については、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。
(平17条例10・一部改正)
(市指定有形民俗文化財の保護)
第23条 市指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 市指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。
(市指定無形民俗文化財の保存)
第25条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができる。
2 市は、市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対しその保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(市指定無形民俗文化財の記録の公開)
第26条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。
(市指定無形民俗文化財の保存に関する助言及び勧告)
第27条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対しその保存のため必要な助言及び勧告をすることができる。
第5章 市指定史跡名勝天然記念物
(指定)
第28条 教育委員会は、記念物のうち市にとって重要なものを春日井市指定史跡、春日井市指定名勝又は春日井市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。
(解除)
第29条 市指定史跡名勝天然記念物が市指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特殊の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2 市指定史跡名勝天然記念物について、法第109条第1項の規定による史跡名勝天然記念物又は県条例第29条第1項の規定による県指定史跡名勝天然記念物の指定があったときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。
(平17条例10・一部改正)
第6章 文化財保護審議会
(設置)
第32条 教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関し必要な調査及び審議を行うため、春日井市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員)
第33条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、文化財に関し学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第34条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。
第7章 雑則
(委任)
第36条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。