○春日井市少年自然の家条例

昭和57年3月31日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、少年自然の家の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(平17条例33・平21条例9・一部改正)

(設置)

第2条 集団宿泊生活、野外活動等を通じて少年を自然に親しませ、豊かな情操と健全な心身の育成を図るため、春日井市少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)を春日井市廻間町1102番地1に置く。

(平16条例34・一部改正)

(構成)

第3条 少年自然の家は、次の各号に掲げる施設をもって構成する。

(1) 宿泊施設

(2) キャンプ施設

(3) 研修施設

(4) プレイホール

(5) 屋外ステージ

(6) トリム施設

(7) 多目的広場

(平6条例21・一部改正)

(業務)

第4条 少年自然の家においては、次に掲げる業務を行う。

(1) 集団宿泊生活、野外活動等のために施設を利用させること。

(2) 集団宿泊生活、野外活動等の指導に関すること。

(3) 少年団体等の指導者の養成及び研修に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(平17条例33・一部改正)

(利用時間等)

第5条 少年自然の家の利用時間及び休所日は、教育委員会規則で定める。

(平17条例33・全改)

(利用の許可)

第6条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる少年自然の家の施設及び附属設備(以下「少年自然の家の施設等」という。)の利用について、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 宿泊施設、キャンプ施設、研修施設、プレイホール、屋外ステージその他少年自然の家の附属設備を利用して集団宿泊生活を行おうとする者

(2) 研修施設、プレイホール、屋外ステージ、多目的広場その他少年自然の家の附属設備を利用して野外活動、研修会等を行おうとする者

2 前項の許可を受けた者(以下「施設利用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

3 教育委員会は、少年自然の家の管理上必要があるときは、前2項の許可に条件を付けることができる。

(平17条例33・平21条例9・一部改正)

(利用の不許可)

第7条 少年自然の家の施設等を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、その利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 少年自然の家をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 少年自然の家の管理上支障があると認めるとき。

(4) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。

(平17条例33・一部改正)

(使用料)

第8条 施設利用者は、別表に定める使用料を利用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めたときは、利用の際又は利用後に納付することができる。

2 市長は、公益上その他の理由により特に必要があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。

3 納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第10条第1項第3号の規定により教育委員会が少年自然の家の施設等の利用の許可を取り消し、又は中止を命じたとき。

(2) 災害その他施設利用者の責めに帰さない理由により少年自然の家を利用できなくなったとき。

(3) 施設利用者が利用の日の20日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出た場合において相当の理由があると教育委員会が認めるとき。

(平10条例34・平17条例33・平21条例9・一部改正)

(施設利用者の義務)

第9条 施設利用者は、少年自然の家の利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則の規定、第6条第3項の規定により許可に付けられた条件並びに教育委員会の指示に従わなければならない。

(平17条例33・一部改正)

(利用の許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、施設利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止若しくは少年自然の家からの退所を命ずることができる。

(1) 施設利用者が前条の規定に違反したとき。

(2) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。

2 前項の規定による措置によって生じた損害については、市長はその責めを負わない。

(平17条例33・全改)

(目的外利用等の禁止)

第11条 施設利用者は、少年自然の家の施設等を利用の許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他人に譲渡し若しくは転貸してはならない。

(平17条例33・追加)

(特別の設備等)

第12条 施設利用者が、少年自然の家の利用に際し、特別の設備をし、少年自然の家の施設等に変更を加え、又は備付けの設備以外の器具を使用しようとするときは、少年自然の家の施設等の利用の申請と同時にその旨を申請して教育委員会の承認を受けなければならない。

(平17条例33・旧第11条繰下・一部改正)

(施設利用者の原状回復義務)

第13条 施設利用者は、少年自然の家の利用を終わったとき若しくは利用の許可を取り消されたとき又は利用の中止を命ぜられたときは、直ちに少年自然の家を原状に復さなければならない。

2 施設利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、これに要した費用を当該施設利用者から徴収する。

(平17条例33・追加)

(損害賠償)

第14条 故意、又は過失により少年自然の家をき損し、又は滅失した者は、教育委員会の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

(平17条例33・旧第12条繰下・一部改正、平21条例9・旧第15条繰上・一部改正)

(入所者の制限)

第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、少年自然の家への入所を拒絶し、又は退所を命ずることができる。

(1) 感染症にかかっている者

(2) 危険な物品を携帯し、又は動物(身体障害者が同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴う者

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(4) 少年自然の家をき損し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(5) 少年自然の家の管理上支障があると認められる者

(平17条例33・追加、平21条例9・旧第16条繰上)

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平17条例33・旧第13条繰下、平21条例9・旧第17条繰上)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和57年教委規則第1号により昭和57年4月1日から施行)

(昭和59年条例第9号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成3年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条から第11条までの規定、第12条中別表第2(有料公園施設を利用する場合に限る。)の改正規定、第14条中別表(「4 体育室兼運動訓練室」に限る。)の改正規定及び第17条から第22条までの規定に係る使用料については、平成4年1月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

3 平成3年12月1日において、現に改正前の春日井市社会福祉施設条例、春日井市勤労身体障害者教養文化体育施設条例、春日井市東部市民センター条例、春日井市民会館条例、春日井市勤労福祉会館条例、春日井市青少年女性センター条例、春日井市都市緑化植物園条例、春日井市道風記念館条例、春日井市総合体育館条例、春日井市民球場条例及び春日井市少年自然の家条例の規定に基づき、平成4年1月1日以後の使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成6年条例第21号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成10年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市社会福祉施設条例、春日井市福祉の里条例、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例、春日井市東部市民センター条例、春日井市ふれあいセンター条例、春日井市民会館条例、春日井市勤労福祉会館条例、春日井市青少年女性センター条例、春日井市都市緑化植物園条例、春日井市勤労青少年ホーム条例、春日井市都市公園条例、春日井市健康管理施設条例、春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例、春日井市民文化センター条例、春日井市道風記念館条例、春日井市総合体育館条例、春日井市温水プール条例、春日井市民球場条例、春日井市青年の家条例及び春日井市少年自然の家条例の規定は、平成11年4月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成16年条例第34号)

この条例は、平成16年10月9日から施行する。

(平成17年条例第33号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の春日井市総合体育館条例第3条の4、第2条の規定による改正後の春日井市温水プール条例第3条の4及び第3条の規定による改正後の春日井市少年自然の家条例第5条の4の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成21年条例第9号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の春日井市少年自然の家条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により指定管理者が行った処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により指定管理者に対してされている申請その他の行為は、この条例の施行の日以後においては、改正後の春日井市少年自然の家条例の規定により教育委員会が行った処分その他の行為又は教育委員会に対してされている申請その他の行為とみなす。

(平成25年条例第28号)

1 この条例は、平成26年5月1日から施行する。

2 改正後の春日井市少年自然の家条例の規定は、平成26年5月1日以後の利用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の利用の許可を受ける者に係るものついては、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(平3条例29・全改、平10条例34・平17条例33・平25条例28・一部改正)

1 施設使用料

区分

金額

午前

午後

夜間

宿泊施設

市内

1室1泊につき 1,600円

市外

1室1泊につき 3,200円

研修施設

第1研修室

800

1,000

1,000

第2研修室

1,300

1,700

1,700

和室(大)

800

1,000

1,000

和室(小)

500

600

600

会議室

1,200

1,600

1,600

談話室

800

1,000

1,000

工作室

1時間につき 400円

プレイホール

営火の用に供する場合

2,800

3,600

3,600

営火の用に供しない場合

3,800

4,800

4,800

備考

1 この表中「午前」とは午前8時30分から正午まで、「午後」とは午後1時から午後4時30分まで、「夜間」とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。

2 この表中「市内」とは施設利用者の住所が市内にあるもの又は事務所の所在地が市内にある団体をいい、「市外」とはそれ以外のものをいう。

3 市内の義務教育諸学校の児童、生徒が教育活動の一環として宿泊施設又はキャンプ施設に宿泊して会議、研修等を行う場合は、当該会議、研修等に利用する研修施設及びプレイホールの使用料は、無料とする。

4 宿泊施設の利用者が当該施設の利用時間内に談話室を利用する場合は、当該談話室の使用料は、無料とする。

5 特別の設備又は器具を設けて電力を使用するときの電気料、シーツ等のクリーニング代及び活動用等材料代については、別に市長が定める実費相当額を徴収する。

2 附属設備使用料

区分

単位

金額

テント

4人用

1張1泊につき

200

6人用

1張1泊につき

300

8人用

1張1泊につき

410

毛布

1枚1泊につき

50

炊事用品

1点又は1組1回につき

50円以内において市長が定める額

音響設備

午前、午後、夜間それぞれ1式につき

2,060

備考

「1 施設使用料」の表の備考第1項の規定は、この表において準用する。

春日井市少年自然の家条例

昭和57年3月31日 条例第32号

(平成26年5月1日施行)