○春日井市青年の家における使用料の細目料金

平成6年4月8日

告示第33号

区分

単位

金額

特別の設備又は器具を設けて電力を使用する場合

午前、午後、夜間それぞれ1キロワットにつき

300円

(平成10年告示第112号)

この告示は、平成10年10月1日から施行し、平成11年4月1日以後の使用の許可を受けた者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受けた者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成21年告示第20号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

春日井市青年の家における使用料の細目料金

平成6年4月8日 告示第33号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年4月8日 告示第33号
平成6年8月24日 告示第69号
平成10年9月30日 告示第112号
平成21年3月24日 告示第20号