○春日井市温水プール条例

平成5年3月22日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、春日井市温水プールの設置及び管理(指定管理者(同条第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に係るものを含む。)について必要な事項を定めるものとする。

(平17条例33・一部改正)

(設置)

第2条 市民の福祉の向上並びに体力及び健康の増進を図るため、春日井市温水プール(以下「温水プール」という。)を春日井市南下原町2丁目4番地11に置く。

(平26条例24・一部改正)

(利用時間等)

第3条 温水プールの利用時間及び休場日は、規則で定める。

(平17条例33・全改)

(指定管理者が行う管理の業務等)

第3条の2 市長は、次に掲げる範囲の管理の業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 別表に定める施設及び附属設備(以下「温水プールの施設等」という。)の利用の許可等に関する業務

(2) 第6条第1項に定める使用料又は第6条の2第1項に定める利用料金の収受等に関する業務

(3) 温水プールの点検整備、運転監視、清掃、保安警備、修繕その他の維持管理に関する業務

(4) その他市長が定める業務

2 市長は、前項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、当該業務を行わないものとする。

(平17条例33・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第3条の3 指定管理者は、第10条の規定により承認をしようとするときは、あらかじめ、市長に協議し、その同意を得なければならない。

2 指定管理者は、温水プールがき損され又は滅失されたときは、速やかに、その旨を市長に報告しなければならない。

3 管理の業務に関する経理については、管理の業務以外の業務に関する経理と区分して整理しなければならない。この場合において、管理の業務と管理の業務以外の業務の双方に関連する費用については、適正にそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。

4 指定管理者は、管理の業務に関する図書で規則で定めるものを備え付け、これを指定の期間中保存しなければならない。

5 指定管理者は、管理の業務を一括して他の者に委任してはならない。

6 地震その他の天災が発生した場合その他緊急の場合の管理の業務は、市長の指示に従い、これを行わなければならない。

7 前各項に掲げるもののほか、管理の基準に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例33・追加)

(指定管理者の指定の手続等)

第3条の4 指定管理者の指定の手続等については、春日井市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年春日井市条例第28号。第12条第1項において「指定管理者条例」という。)によるものとする。

(平17条例33・追加)

(利用の許可)

第4条 温水プールの施設等を利用しようとする者は、あらかじめ市長(第3条の2第1項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。第6条第2項第6条の2第12条及び第13条を除き以下同じ。)の許可を受けなければならない。温水プールの施設等の利用の許可を受けた者(以下「施設利用者」という。)が、許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 温水プールの施設等を個人又は団体で利用しようとする者は、規則で定める利用券の交付をもって利用の許可を受けたものとみなす。

3 市長は、温水プールの管理上必要があるときは、第1項の許可に条件を付けることができる。

(平17条例33・一部改正)

(利用の不許可)

第5条 温水プールの施設等を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 温水プールをき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 温水プールの管理上支障があると認めるとき。

(4) その他市長が適当でないと認めるとき。

(平17条例33・一部改正)

(使用料)

第6条 施設利用者は、別表に定める使用料を利用の許可を受けたときに納付しなければならない。

2 市長は、公益上その他の理由により特に必要があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。

3 納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第8条第1項第3号の規定により市長が温水プールの施設等の利用の許可を取り消し、又は中止を命じたとき。

(2) 災害その他施設利用者の責めに帰さない理由により温水プールを利用できなくなったとき。

(3) 別表に規定する専用利用をする場合で、かつ、施設利用者が利用の日の20日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出た場合において相当の理由があると市長が認めるとき。

(平10条例34・平17条例33・一部改正)

(利用料金)

第6条の2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に使用料の額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額を、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)とし、指定管理者の収入として収受させることができる。

2 市長は、前項の規定により利用料金を指定管理者の収入としたときは、その減免及び還付についてこの条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、指定管理者に行わせることができる。

3 市長は、第1項の規定により指定管理者の収入として収受させたときは、これを公示しなければならない。

(平14条例5・追加、平17条例33・一部改正)

(施設利用者の義務)

第7条 施設利用者は、温水プールの利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定、第4条第3項の規定により許可に付けられた条件並びに市長の指示に従わなければならない。

(平14条例5・平17条例33・一部改正)

(利用の許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 施設利用者が、前条の規定に違反したとき。

(2) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。

2 前項の規定による措置によって生じた損害については、市長はその責めを負わない。

(平17条例33・一部改正)

(目的外利用等の禁止)

第9条 施設利用者は、温水プールの施設等を利用の許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他人に譲渡し若しくは転貸してはならない。

(平17条例33・追加)

(特別の設備等)

第10条 施設利用者が温水プールの利用に際し、特別の設備をし、温水プールに変更を加え、又は備付けの設備以外の器具を使用しようとするときは、温水プールの施設等の利用の申請と同時にその旨を申請して市長の承認を受けなければならない。

(平17条例33・旧第9条繰下・一部改正)

(施設利用者の原状回復義務)

第11条 施設利用者は、温水プールの利用を終わったとき若しくは利用の許可を取り消されたとき又は利用の中止を命ぜられたときは、直ちに温水プールを原状に復さなければならない。

2 施設利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、これに要した費用を当該施設利用者から徴収する。

(平17条例33・追加)

(指定管理者の原状回復義務)

第12条 指定管理者は、指定の期間が満了したとき、又は指定管理者条例第10条の規定により指定を取り消され若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、直ちに温水プールを原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 指定管理者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、これに要した費用を指定管理者から徴収する。

(平17条例33・追加)

(損害賠償)

第13条 故意又は過失により温水プールをき損し又は滅失した者は、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

(平17条例33・旧第10条繰下・一部改正)

(入場者の制限)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、温水プールへの入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(1) 保護者の同伴のない未就学児

(2) 酒気をおびていると認められる者

(3) 感染症にかかっている者

(4) 危険な物品を携帯し、又は動物(身体障害者が同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴う者

(5) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(6) 温水プールをき損し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(7) 温水プールの管理上支障があると認められる者

(平17条例33・追加)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、温水プールの管理について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例33・旧第11条繰下)

この条例は、平成5年6月1日から施行する。ただし、第4条から第6条まで、第8条第9条及び別表の規定は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

2 改正後の春日井市社会福祉施設条例、春日井市福祉の里条例、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例、春日井市東部市民センター条例、春日井市ふれあいセンター条例、春日井市民会館条例、春日井市勤労福祉会館条例、春日井市青少年女性センター条例、春日井市都市緑化植物園条例、春日井市勤労青少年ホーム条例、春日井市都市公園条例、春日井市健康管理施設条例、春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例、春日井市民文化センター条例、春日井市道風記念館条例、春日井市総合体育館条例、春日井市温水プール条例、春日井市民球場条例、春日井市青年の家条例及び春日井市少年自然の家条例の規定は、平成11年4月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第38号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は平成16年10月1日から、第2条の規定は平成17年1月1日から施行する。

(平成17年条例第24号)

この条例は、平成17年7月5日から施行する。

(平成17年条例第33号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の春日井市総合体育館条例第3条の4、第2条の規定による改正後の春日井市温水プール条例第3条の4及び第3条の規定による改正後の春日井市少年自然の家条例第5条の4の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(平10条例34・平16条例38・平17条例24・一部改正)

1 温水プール等使用料

区分

金額

午前

午後

夜間

全日

専用利用

50メートルプール

平日

23,200

31,000

23,200

69,600

日曜日、土曜日及び休日

34,800

46,500

34,800

104,400

1日コース1時間につき

3,800円

ミーティング室

800

1,000

1,000

2,500

大会準備室

1,500

2,000

2,000

4,900

選手控室

400

500

500

1,200

来賓室

500

600

600

1,500

個人利用

一般

1人1回につき 500円

少年

1人1回につき 200円

団体利用

一般

1人1回につき 450円

少年

1人1回につき 180円

備考

1 この表中「専用利用」とは、競技会その他これに類する催しにおいて、施設の一部を専用して利用することをいう。

2 この表中「団体利用」とは、同時に入場する人員が20人以上の場合に適用する。

3 この表中「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「夜間」とは午後6時から午後9時30分まで、「全日」とは午前9時から午後9時30分までをいう。

4 この表中「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

5 この表中「少年」とは、中学生以下の者をいう。

6 個人利用に係る使用料は、次に定める回数利用券の購入により納付することができる。

区分

金額

2,200円回数利用券

2,000円

3,300円回数利用券

3,000円

5,500円回数利用券

5,000円

7 利用時間を超過し、又は繰り上げて利用する場合は、この表に定める使用料のほか、超過又は繰上時間1時間について夜間の区分に係る使用料の2割に相当する額を徴収する。

8 特別の設備若しくは器具を設けて電力を使用する場合又は平常を超える照明を付加する場合は、別に市長が定める実費相当額を徴収する。

2 トレーニング室使用料

区分

金額

トレーニング室

1人1回につき300円以内において市長が定める額

備考 「1 温水プール等使用料」の表の備考第6項の規定は、この表において準用する。

3 附属設備使用料

区分

単位

金額

水球施設

1日1回1式につき

3,090円

放送設備

1日1回1式につき

2,060

水泳競技器具

(自動審判計時装置を除く。)

1日1回1式につき

5,150

自動審判計時装置

1日1回1式につき

2,060

春日井市温水プール条例

平成5年3月22日 条例第12号

(平成26年9月30日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年3月22日 条例第12号
平成10年9月30日 条例第34号
平成14年3月20日 条例第5号
平成16年10月1日 条例第38号
平成17年7月4日 条例第24号
平成17年9月30日 条例第33号
平成26年9月30日 条例第24号