○春日井市立公民館における使用料の細目料金

平成10年9月30日

告示第107号

春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和49年春日井市条例第58号)第7条第1項及び別表の規定に基づき、春日井市立公民館における使用料の細目料金を次のように定め、平成11年1月1日から施行し、同年4月1日以後の使用の許可を受けた者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受けた者に係るものについては、なお従前の例による。

平成5年春日井市告示第98号(春日井市立公民館における使用料の細目料金)は、平成10年12月31日限り廃止する。

区分

金額

ホール

体育の用に供する場合

バスケットボール(1面)その他これと同程度の面積を使用するとき

1時間につき 800

バレーボール(1面)その他これと同程度の面積を使用するとき

1時間につき 400

バドミントン(1面)その他これと同程度の面積を使用するとき

1時間につき 200

卓球

1台1時間につき 100

改正文(平成25年告示第137号)

平成25年12月21日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用する。

春日井市立公民館における使用料の細目料金

平成10年9月30日 告示第107号

(平成25年9月30日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年9月30日 告示第107号
平成25年9月30日 告示第137号