○春日井市私立幼稚園整備に対する助成条例施行規則

昭和47年8月18日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市私立幼稚園整備に対する助成条例(昭和47年春日井市条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(施設整備の基準面積及び基準単価)

第2条 条例第5条第1項の規定により規則で定める基準面積及び基準単価は、次の各号に定めるところによる。

(1) 基準面積 次に掲げる場合に応じ、それぞれ定める面積

 新築又は増築の場合 積算面積から保有面積を差し引いた面積又は建築面積から取り壊し面積を差し引いた面積のいずれか少ない面積

 改築の場合 危険建物の面積、積算面積から健全建物(危険建物以外の建物をいう。以下同じ。)の面積を差し引いた面積又は建築面積から健全建物の取り壊し面積を差し引いた面積のうち最も少ない面積

(2) 基準単価 次の表の左欄に掲げる種別に応じ、それぞれ右欄に掲げる額。ただし、新築、改築及び増築に係る単価が当該基準単価より低い場合は、建築実施単価

種別

基準単価

ア 木造

166,000円

イ 鉄筋コンクリート造

166,000円

ウ 鉄骨造

146,500円

エ アからウまでに掲げる造以外の造

146,500円

2 前項の積算面積とは、次の表により計算した面積に預かり保育加算面積(年間を通じて、1日2時間以上継続的に預かり保育を実施する場合に限る。)を加えた面積をいう。この場合において、学級数は、年齢ごとに定員又は現員のいずれか少ない幼児数(新設の場合は予定数)を35人で除した計算上の学級数(小数点以下切り上げ)とする。

学級数(N)

面積(平方メートル)

1・2

307+209(N-1)

3~5

725+161(N-3)

6~8

1,208+168(N-6)

9以上

1,713+161(N-9)

3 第1項の危険建物とは、次の表の左欄に掲げる種別に応じ、それぞれ右欄に定める基準に該当する建物をいう。

種別

基準

ア 木造

耐力度がおおむね5,500点以下の建物又は建築後24年を経過した建物

イ 鉄骨造

耐力度がおおむね5,000点以下の建物又は建築後35年を経過した建物

ウ 鉄筋コンクリート造

耐力度がおおむね5,000点以下の建物又は建築後50年を経過した建物

エ ア、イ及びウ以外の造

耐力度がおおむね5,000点以下の建物又は建築後35年を経過した建物

4 第2項の預かり保育加算面積とは、次の表の預かり保育対象園児数に応じた面積をいう。この場合において、預かり保育対象園児数は、申請年度の前年度の4月から7月まで及び9月から11月までの実績(新たに預かり保育を実施する場合は計画による。)で、当該月ごとの1日当たりの預かり保育対象園児数(当該月の預かり保育延べ園児数を当該月の保育日数で除した数をいう。)を合計し、7で除した数をいう。

預かり保育対象園児数

20人以下

21~35人

36人以上

面積(平方メートル)

88

132

176

(昭48規則28・昭49規則3・昭50規則4・昭51規則2・昭52規則3・昭53規則2・昭54規則1・昭55規則2・昭56規則2・昭57規則4・昭58規則2・昭59規則2・平5規則31・平6規則38・平9規則32・平10規則39・平12規則40・平23規則36・平26規則48・一部改正)

(設備整備の基準単価)

第3条 条例第7条の規定により規則で定める基準単価は、26,000円とする。

(昭50規則4・全改、昭52規則3・昭53規則2・昭55規則2・昭56規則2・一部改正)

(設備整備の補助対象経費)

第4条 前条の規定により補助金の額を算定する場合における設備整備に要した経費は、幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号)第10条に定める園具および教具の購入とする。

(申請書の様式)

第5条 条例第9条第1項に規定する申請書の様式は、第1号様式による。

(事業内容変更の承認)

第6条 条例第12条の規定により補助金の交付の決定を受けた者が、当該決定にかかる事業の内容を変更しようとするときは、幼稚園施設整備および設備整備事業計画変更承認申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(実績報告書の様式)

第7条 条例第14条に規定する補助事業実績報告書の様式は、第3号様式による。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、私立幼稚園整備に対する助成に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年4月から9月までの期間における施設整備に対する基準単価の特例)

2 昭和48年4月から同年9月までの期間における施設整備の基準単位は、この規則による改正後の春日井市私立幼稚園整備に対する助成条例施行規則第2条第2号の規定にかかわらず、次表の左欄に掲げる契約月の区分に応じ、当該各欄に定めるところによる。

契約月

木造建築

鉄骨建築

鉄筋コンクリート建築

4月

31,700円

38,420円

48,140円

5月

31,730

38,810

48,660

6月

31,850

39,260

49,130

7月

32,040

39,650

49,510

8月

32,170

39,880

49,700

9月

32,200

39,950

49,740

(昭和50年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年度の補助金から適用する。

(昭和51年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年度の補助金から適用する。

(昭和52年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年度の補助金から適用する。

(昭和53年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年度の補助金から適用する。

(昭和54年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市私立幼稚園整備に対する助成条例施行規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市私立幼稚園整備に対する助成条例施行規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市私立幼稚園整備に対する助成条例施行規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市私立幼稚園整備に対する助成条例施行規則の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市私立幼稚園整備に対する助成条例施行規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(昭50規則4・平6規則38・令3規則19・一部改正)

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(昭50規則4・平6規則38・令3規則19・一部改正)

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(昭50規則4・平6規則38・令3規則19・一部改正)

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春日井市私立幼稚園整備に対する助成条例施行規則

昭和47年8月18日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年8月18日 規則第21号
昭和48年11月1日 規則第28号
昭和49年3月30日 規則第3号
昭和50年3月31日 規則第4号
昭和51年3月31日 規則第2号
昭和52年3月30日 規則第3号
昭和53年3月28日 規則第2号
昭和54年3月24日 規則第1号
昭和55年3月31日 規則第2号
昭和56年3月6日 規則第2号
昭和57年2月22日 規則第4号
昭和58年3月30日 規則第2号
昭和59年3月24日 規則第2号
平成5年12月21日 規則第31号
平成6年12月19日 規則第38号
平成9年5月30日 規則第32号
平成10年9月1日 規則第39号
平成12年9月1日 規則第40号
平成23年9月30日 規則第36号
平成26年12月16日 規則第48号
令和3年3月30日 規則第19号