○春日井市あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例

昭和44年3月31日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、あき地に繁茂した雑草または枯草が放置されているために火災または犯罪の発生の原因となり、かつ、清潔な生活環境を保持できないことにかんがみ、雑草または枯草の除去について必要な事項を定めもって住民の安全な生活を保護するとともに生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「あき地」とは、現に人が使用してない土地をいう。

2 この条例において「危険状態」とは、雑草(これに類する灌木を含む。)が繁茂し、または枯草が密集し、かつ、それらがそのまま放置されているために火災もしくは犯罪の発生の原因となり、または生活環境が阻害されるような状態をいう。

(適用除外地域)

第3条 市長が別に規則で定める地域については、この条例の規定を適用しないものとする。

(所有者等の責務)

第4条 あき地の所有者または管理者は、あき地が危険状態にならないよう努めなければならない。

(市長の指導助言)

第5条 市長は、あき地が危険状態になるおそれがあるとき、またはあき地以外の土地が危険状態にあるときは、それらの土地の雑草または枯草(以下「雑草等」という。)の除去その他の措置について必要な指導または助言をすることができる。

(除草等の命令)

第6条 市長は、あき地が危険状態にあると認めたときは、当該あき地の所有者または管理者に対して雑草等の除去、その他危険状態の除去について必要な措置を講ずるべきことを命ずることができる。

(除去の委託)

第7条 あき地の所有者または管理者が特別の事情によりその所有または管理にかかる土地の雑草等の除去ができないときは、当該雑草等の除去を市長に委託することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

春日井市あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例

昭和44年3月31日 条例第17号

(昭和44年3月31日施行)

体系情報
第13類 保健衛生/第4章 生活環境
沿革情報
昭和44年3月31日 条例第17号