○春日井市緑化の推進に関する条例

昭和48年3月31日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、緑化の推進について必要な事項を定めることにより、市、市民及び事業者との協働による良好な都市環境の形成を図り、もって市民の健康で快適な生活の確保に寄与することを目的とする。

(平16条例43・全改)

(市の責務)

第2条 市は、緑化の推進に関する施策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。

2 市は、市民、事業者、国及び他の地方公共団体と連携を図りつつ、協力して緑化の推進に努めなければならない。

(平16条例43・全改)

(市民の責務)

第3条 市民は、緑化の推進に自ら努めるとともに、市が実施する緑化の推進に関する施策に協力しなければならない。

(平16条例43・全改)

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、緑化の推進が図られるよう必要な措置を講ずるとともに、市が実施する緑化の推進に関する施策に協力しなければならない。

(平16条例43・全改)

(保存樹等の指定)

第5条 市長は、緑豊かな環境を確保するため、必要があると認めるときは、規則で定める基準に該当する樹木又は樹木の集団をその所有者の同意を得て、保存樹又は保存樹林(以下「保存樹等」という。)として指定することができる。

2 前項の規定は、次に掲げる樹木又は樹木の集団については、適用しない。

(1) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条及び第25条の2の規定により指定された保安林に係る樹木の集団

(2) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第3号に規定する国定公園の区域内に所在する樹木又は樹木の集団

(3) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条第1項、第22条第1項又は第45条第1項の規定により指定された原生自然環境保全地域、自然環境保全地域又は県自然環境保全地域の区域内に所在する樹木又は樹木の集団

(4) 春日井市文化財保護条例(昭和57年春日井市条例第16号)第28条の規定により指定された樹木又は樹木の集団

(5) 景観法(平成16年法律第110号)第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

(6) 国又は地方公共団体の所有又は管理に係る樹木又は樹木の集団で前各号に掲げる以外のもの

3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を当該保存樹等の所有者に通知するとともに告示しなければならない。

(平13条例33・一部改正、平16条例43・旧第8条繰上・一部改正)

(指定の解除)

第6条 市長は、保存樹等が前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき又は保存樹等について滅失、枯死等により指定の理由が消滅したときは、遅滞なくその指定を解除しなければならない。

2 市長は、公益上の理由その他特別な理由があるときは、保存樹等の指定を解除することができる。

3 所有者は、市長に対し、保存樹等について前項の規定による指定の解除をなすべき旨を申請することができる。

4 前条第3項の規定は、第1項又は第2項の規定により指定を解除する場合に準用する。

(平16条例43・旧第9条繰上・一部改正)

(標識の設置)

第7条 市長は、保存樹等の指定をしたときは、これを表示する標識を設置しなければならない。

(平16条例43・旧第10条繰上)

(保存の義務等)

第8条 所有者は、保存樹等について枯損の防止その他その保全に努めなければならない。

2 何人も、保存樹等が大切に保存されるように協力しなければならない。

(平16条例43・旧第11条繰上)

(届出)

第9条 所有者は、保存樹等が滅失し、又は枯死したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 保存樹等について、所有者が変更したときは、新たに所有者となった者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(平16条例43・旧第12条繰上・一部改正)

(公共施設の緑化)

第10条 市長は、道路、公園、学校、保育園その他の公共施設を緑化し、適正な管理に努めなければならない。

(平16条例43・旧第14条繰上・一部改正)

(居住地の緑化)

第11条 市民は、自らの居住地にできる限り樹木、花等を植栽し、適正な管理に努めなければならない。

(平16条例43・追加)

(工場等敷地の緑化)

第12条 工場、店舗及び事業所(以下「工場等」という。)を設置している者又は設置しようとする者は、工場等敷地内に緑地を確保し、樹木等を植栽するよう努め、適正に管理しなければならない。

(平16条例43・追加)

(宅地造成地の緑化)

第13条 建築物を建築する目的で土地の造成を行う者は、その設計又は施工において当該造成を行う区域の緑地の確保及び緑化に努め、適正な管理がなされるよう配慮しなければならない。

(平16条例43・追加)

(緑化計画書)

第14条 規則で定める面積を超える土地に係る工場等の設置及び宅地の造成をしようとする者は、あらかじめ、当該土地に係る緑化計画書を市長に提出しなければならない。

(平16条例43・追加)

(緑化協定)

第15条 市長は、良好な環境を確保するため必要があると認められる土地については、当該土地の所有者若しくは管理者又はそこで事業活動を行う事業者と当該土地の緑化のために必要な事項を内容とする協定を締結することができる。

(平16条例43・旧第18条繰上・一部改正)

(普及及び啓発)

第16条 市長は、緑化に対する市民及び事業者の意識の高揚を図るため、緑化の推進に関する知識の普及及び啓発に努めなければならない。

(平16条例43・追加)

(市民等との協働)

第17条 市長は、市、市民及び事業者が、緑化の推進に関する施策に積極的に参画できる体制の整備に努めなければならない。

(平16条例43・追加)

(支援等)

第18条 市長は、必要と認めるときは、緑化の推進に関し、市民又は事業者に技術的助言及び指導を行うものとする。

2 市長は、緑化の推進を達成するため、次に掲げる事業等を行う者に対して、予算の範囲内において必要な助成をすることができる。

(1) 保存樹等の維持管理

(2) 居住地等の緑化の推進に関する事業

(平16条例43・追加)

(緑の審議会)

第19条 市長の諮問に応じ、緑化の推進に関し必要な事項を審議するため、春日井市緑の審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

3 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

4 審議会の委員及び臨時委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 市議会議員

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(平16条例43・全改)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(平16条例43・一部改正)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、第4条から第7条までの規定は、昭和48年6月1日から施行する。

(平成8年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成16年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

春日井市緑化の推進に関する条例

昭和48年3月31日 条例第4号

(平成17年4月1日施行)