○春日井市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(犬の登録申請書)

第2条 省令第3条の申請書は、犬の登録申請書(第1号様式)によるものとする。

(鑑札及び注射済票の再交付申請)

第3条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付又は省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、/登録鑑札/注射済票/再交付申請書(第2号様式)によるものとする。

(犬の死亡届)

第4条 省令第8条第1項の届出書は、犬の死亡届(第3号様式)によるものとする。

(犬の登録事項変更届)

第5条 省令第9条の届出書は、犬の登録事項変更届(第4号様式)によるものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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春日井市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日 規則第31号

(平成12年3月31日施行)