○春日井市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成10年7月9日

規則第35号

(縦覧の期間等)

第2条 条例第4条第2項の規定による縦覧の期間のうち、次に掲げる日は、縦覧を行わない。

(1) 月の第3日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

2 縦覧の時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(縦覧の手続)

第3条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧申込書に必要な事項を記入しなければならない。

(縦覧者の遵守事項)

第4条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 職員の指示に従うこと。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することがある。

(意見書の記載事項)

第5条 条例第6条第2項の意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

(2) 施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

この規則は、公布の日から施行する。

春日井市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例…

平成10年7月9日 規則第35号

(平成10年7月9日施行)

体系情報
第13類 保健衛生/第3章
沿革情報
平成10年7月9日 規則第35号