○春日井市看護修学資金貸与条例
昭和45年3月31日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、保健師、助産師又は看護師(以下「看護職員」という。)を養成する学校又は養成所(以下「養成施設」という。)に在学する者で、卒業後看護職員として市の施設に勤務しようとするものに対して貸与する修学資金に関して必要な事項を定めるものとする。
(平4条例15・平8条例15・平14条例1・一部改正)
(看護修学資金)
第2条 市長は、次に掲げる養成施設に在学している者で、卒業後看護職員として市の施設に勤務しようとするものの申請により、その者に看護修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与する旨の契約を結ぶことができる。
(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下この条において「法」という。)第19条第1号又は第2号の規定に基づき、文部科学大臣又は厚生労働大臣が指定した学校又は保健師養成所
(2) 法第20条第1号又は第2号の規定に基づき、文部科学大臣又は厚生労働大臣が指定した学校又は助産師養成所
(3) 法第21条第1号から第3号までの規定に基づき、文部科学大臣又は厚生労働大臣が指定した大学、学校又は看護師養成所
(昭50条例34・全改、平8条例15・平12条例47・平14条例1・平22条例6・一部改正)
(2) 前条第3号の養成施設に在学している者 50,000円
(昭50条例34・全改、昭56条例12・昭62条例29・平2条例10・平4条例15・平8条例15・平9条例14・一部改正)
(貸与の方法)
第4条 修学資金は、貸与の契約に定められた月から在学している養成施設を卒業する日の属する月までの間、毎月貸与するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(昭50条例34・一部改正)
(修学資金の総額)
第5条 市長は、第2条の規定により修学資金を貸与する旨の契約を結ぶ場合には、当該年度において貸与すべき修学資金の総額が予算で定める金額をこえることとならないようにしなければならない。
(保証人)
第6条 修学資金の貸与を受けようとする者は、規則で定めるところにより保証人を立てなければならない。
2 前項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。
(1) 退学したとき。
(2) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。
(3) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったとき。
2 市長は、修学生が休学し、または停学の処分を受けたときは、休学し、または停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行なわないものとする。この場合において、これらの月の分としてすでに貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月分以後の分として貸与されたものとみなす。
(返還)
第8条 修学資金は、修学資金の貸与を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、その理由が生じた日から1月以内に貸与を受けた修学資金を返還しなければならない。
(1) 第7条第1項の規定により修学資金を貸与する旨の契約が解除されたとき。
(2) 公務以外の理由により死亡したとき。
(3) 修学資金返還の債務の免除を受ける前に退職したとき又は病気その他市長がやむを得ないと認める理由により勤務しなかった場合において、その理由がなくなった後、直ちに市の施設に勤務しなかったとき。
(4) 養成施設卒業後1月以内に市の施設に勤務しなかったとき。
(5) 修学資金の貸与を受けて養成施設を卒業した日の属する月の翌月から起算して1年以内に当該施設に係る看護職員の免許を取得しなかったとき。
(6) 養成施設卒業後1月以内に市に採用されなかったとき。
(平8条例15・一部改正)
(返還の債務の当然免除)
第9条 市長は、修学資金の貸与を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、修学資金の返還の債務を免除するものとする。
(1) 養成施設卒業後1月以内に市の施設に勤務した場合において、看護職員の免許取得後、引き続き勤務した期間が修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間に達したとき。
(2) 前号に規定する期間中に公務上の理由により死亡し、または公務に起因する心身の故障のため退職したとき。
(3) 養成施設在学中に死亡したとき。
2 前項第1号の場合において、市の施設に勤務した後、病気その他市長がやむを得ないと認める理由により勤務できなくなり、その理由がなくなった後、ただちに勤務した者の勤務の期間の計算については、先に勤務した期間は、後の勤務した期間に引き続いたものとみなす。
(返還の債務の裁量免除)
第10条 市長は、修学資金の貸与を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、貸与した修学資金の返還の債務の全部または一部を免除することができる。
(1) 養成施設卒業後1月以内に市の施設に勤務した後、前条の規定による返還の債務の免除を受ける前にやむを得ない理由により退職したとき。
(2) 公務以外の理由による死亡その他やむを得ない理由により修学資金を返還することが困難であると認められるとき。
(返還の猶予)
第11条 市長は、修学資金の返還の債務を履行すべき者が、災害、病気その他やむを得ない理由により修学資金を返還することが困難であると認められるときは、その理由が継続する間、当該債務の履行を猶予することができる。
(延滞利息)
第12条 修学資金の貸与を受けた者は、正当な理由がなくて修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額に年14.6パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
(昭50条例34・一部改正)
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月分の修学資金から適用する。
附則(昭和50年条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の春日井市看護修学資金貸与条例(次項において「新条例」という。)第3条(保健婦に関する部分を除く。)の規定は、昭和50年4月分の看護修学資金から適用する。
3 新条例第2条、第3条(保健婦に関する部分に限る。)及び第8条の2の規定は、昭和51年4月分の看護修学資金から適用し、昭和51年3月分までの看護修学資金については、なお従前の例による。
附則(昭和56年条例第12号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市看護修学資金貸与条例の規定は、昭和62年4月分の看護修学資金から適用する。
附則(平成2年条例第10号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 改正後の春日井市看護修学資金貸与条例の規定は、平成2年4月分の看護修学資金から適用する。
附則(平成4年条例第15号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の春日井市看護修学資金貸与条例の規定は、平成4年4月分の看護修学資金から適用する。
附則(平成8年条例第15号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の春日井市看護修学資金貸与条例の規定は、平成8年4月1日以後に看護修学資金の貸与の申請をする者から適用し、同日前に看護修学資金の貸与の申請をした者については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第14号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第47号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。