○春日井市企業職員の給与の種類および基準を定める条例

昭和41年3月31日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき企業職員の給与の種類および基準を定めることを目的とする。

(昭41条例49・一部改正)

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「職員」という。)の給与は、給料及び手当とする。

2 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、在宅勤務等手当、初任給調整手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当及び退職手当とする。

(昭41条例49・昭45条例30・昭46条例25・昭60条例25・平13条例28・平18条例10・平25条例13・平27条例25・令元条例40・令4条例33・令5条例42・一部改正)

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬とする。

2 職員の受ける給料は、その勤務の複雑、困難および責任の度に応じ、かつその他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうちその特殊性に基づき水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下単に「市長」という。)が指定するものについて支給する。

(昭41条例49・追加、平28条例31・一部改正)

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員(市長が指定する者を除く。)に対して支給する。

(昭41条例49・旧第4条繰下、昭60条例25・平28条例53・一部改正)

(地域手当)

第5条の2 職員には、地域手当を支給する。

(昭46条例25・追加、平18条例10・一部改正)

(住居手当)

第5条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(市長が指定する者を除く。)に支給する。

(平21条例36・全改、令元条例58・一部改正)

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、徒歩以外の手段により通勤している職員(交通機関を利用し、又は自動車その他の交通の用具を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)に対して支給する。

(昭41条例49・旧第5条繰下、平17条例43・一部改正)

(在宅勤務等手当)

第6条の2 在宅勤務等手当は、住居その他これに準ずるものとして市長が定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他市長が定める時間を除く。)の全部を勤務することを、市長が定める期間以上の期間について1月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員に対して支給する。

(令5条例42・追加)

(初任給調整手当)

第7条 初任給調整手当は、特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職に新たに採用された職員に支給する。

(昭53条例44・全改)

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は著しく不快、不健康または困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに従事した職員に対して支給する。

(昭41条例49・旧第7条繰下)

(時間外勤務手当)

第9条 正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間以外に勤務した全時間に対して時間外勤務手当を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市長が定める時間を除く。)に対して、時間外勤務手当を支給する。

(昭41条例49・旧第8条繰下・一部改正、平7条例11・一部改正)

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した者に支給する。

(昭41条例49・旧第9条繰下、昭60条例25・一部改正)

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、宿直勤務および日直勤務を命ぜられた職員に対して支給する。

(昭41条例49・旧第10条繰下)

(管理職員特別勤務手当)

第11条の2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定により管理職手当を受ける職員(次項において「管理監督職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)又は休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が週休日に当たるときは、市長が定める日。以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に勤務した場合に、当該職員に対して支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日又は休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(平27条例25・追加)

(休日勤務手当)

第12条 職員には、正規の勤務日が休日等に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(平7条例11・全改、平27条例25・一部改正)

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月1日及び12月1日に在職する職員で市長が定めるものに対して支給する。これらの日前1月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員で市長が定めるものについても同様とする。

(昭41条例49・旧第12条繰下、昭44条例3・平9条例29・平14条例50・一部改正)

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日に在職する職員で市長が定めるものに対しその勤務成績に応じて支給する。これらの日前1月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員で市長が定めるものについても同様とする。

(昭41条例49・旧第13条繰下、昭44条例3・平9条例29・一部改正)

(特定任期付職員業績手当)

第14条の2 特定任期付職員業績手当は、春日井市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年春日井市条例第4号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(第19条の2において「特定任期付職員」という。)のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員に支給する。

(平25条例13・追加)

(退職手当)

第15条 職員が勤続6月以上で退職した場合又は勤続6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職した場合には、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した場合

(2) 公務上の負傷若しくは疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前各号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 死亡により退職した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分又はこれに準ずる処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定により失職した者又はこれに準ずる者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、市長が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付させることができる。

4 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほかその差額に相当する金額を退職手当として支給する。

5 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして市長が定めるものにあっては、6月以上)で退職した職員(次項又は第7項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(市長が指定する者については、市長が指定する期間)内に失業している場合においてその者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

8 前3項に定めるもののほか、第5項又は前項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で市長が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(昭41条例49・旧第14条繰下、昭50条例40・昭60条例25・昭60条例37・平13条例28・平15条例33・平16条例9・平19条例40・平21条例44・平22条例23・平28条例53・令元条例40・一部改正)

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が次に掲げる場合により勤務しないときは、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(1) 部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合

(2) 修学部分休業(当該職員が修学のため1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合

(3) 介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他市長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により市長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(次号において「要介護者」という。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合

(4) 介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前号の規定に基づく勤務しない期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合

(平7条例11・全改、平14条例15・平20条例5・平25条例13・平28条例53・一部改正)

(休職者の給与)

第17条 休職された職員には、その休職事由の区分に従い給与を支給する。

(平13条例28・旧第19条繰上)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第18条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、市長が定める期間内に勤務した期間のある職員に対しては、期末手当及び勤勉手当をそれぞれ支給することができる。

(平7条例11・追加、平11条例41・一部改正、平13条例28・旧第20条繰上)

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第18条の2 春日井市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成25年春日井市条例第6号)第2条の承認を受けた職員には、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平25条例13・追加)

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第18条の3 春日井市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成29年春日井市条例第3号)第2条の承認を受けた職員には、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平29条例3・追加)

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第19条 次に掲げる職員には、第5条第5条の3第7条及び第15条の規定は、適用しない。

(1) 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員

(3) 春日井市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条の規定により任期を定めて採用された職員

(平25条例13・全改、令4条例33・一部改正)

(特定任期付職員についての適用除外)

第19条の2 第3条から第5条まで、第5条の3第7条第9条第10条第12条及び第14条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

(平25条例13・追加)

(会計年度任用職員についての適用除外)

第20条 第4条第5条第5条の3第6条の2第7条第11条の2及び第15条の規定は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員には、適用しない。

2 第4条第5条第5条の3第6条の2第7条及び第11条の2の規定は、地方公務員法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員には、適用しない。

(令元条例40・全改、令5条例42・令6条例14・一部改正)

(委任)

第21条 給料および手当の支給方法およびこの条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(昭41条例49・一部改正、平7条例11・旧第20条繰下)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(平14条例50・旧第1項・一部改正)

(昭和41年条例第49号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和43年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年条例第3号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年条例第25号)

1 第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の春日井市企業職員の給与の種類および基準を定める条例の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和50年条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の春日井市企業職員の給与の種類および基準を定める条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

3 職員が、この条例による改正前の春日井市企業職員の給与の種類および基準を定める条例の規定に基づいて、改正後の条例の適用日以後の分として支給を受けた退職手当は、改正後の条例の規定による退職手当の内払とみなす。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和53年条例第44号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和60年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係る改正前の春日井市企業職員の給与の種類および基準を定める条例(以下「旧条例」という。)第15条第4項から第6項までの規定による失業者の退職手当の支給について、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第15条第4項から第6項までの規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する改正後の春日井市企業職員の給与の種類および基準を定める条例(以下「新条例」という。)第15条第4項から第6項までの規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第15条第4項又は第6項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第15条第4項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第6項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

(3) 新条例第15条第5項の規定は適用しない。

4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第15条第4項から第6項までの規定の適用については、同条第4項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同条第5項及び第6項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 施行日前に職員となり、かつ、その職員となった日における年齢が65歳以上であった者であって、引き続き職員として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したものについては、新条例第15条第5項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者となったものとみなされる者」と読み替えて、同項の規定を適用する。

6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第15条第7項に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第15条第4項から第6項までの規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(同条例第15条第1項及び第3項の規定による退職手当を除く。)の額は、市長が定めるところによる。

8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第15条第4項から第6項までの規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

9 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、市長が定める。

(昭和60年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中第17条第3項、第19条及び第21条の改正規定並びに附則第18項の規定 昭和61年1月1日

(昭和60年規則第24号により昭和60年12月27日から施行)

(昭和61年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第11号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中春日井市職員の給与に関する条例第17条第1項及び第2項の改正規定並びに第3条及び第4条の規定 平成12年1月1日

(平成13年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第15号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第50号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係る改正後の春日井市企業職員の給与の種類および基準を定める条例(以下「新条例」という。)第15条第4項から第7項までの規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 新条例第15条第7項の規定の就業促進手当は、施行日以後に職業に就いた者に対する同項に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対する改正前の春日井市企業職員の給与の種類および基準を定める条例(以下「旧条例」という。)第15条第7項に掲げる再就職手当及び常用就職支度金に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における旧条例第15条(第4項から第7項までの規定に限る。以下同じ。)の規定の適用については、同条第4項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「旧雇用保険法」という。)」と、同条第5項から第7項までの規定中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 前3項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第15条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、市長が定めるところによる。

6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が平成15年5月1日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第15条第7項に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧条例第15条第7項の規定により再就職手当又は常用就職支度金に相当する退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は、市長が定めるところによる。

7 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧条例第15条の規定により支払われた退職手当は、附則第5項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、市長が定める。

(平成15年条例第43号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第43号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第40号)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

2 改正後の第15条の規定は、平成19年10月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成20年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第36号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年条例第44号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の第15条の規定は、平成22年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成22年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市企業職員の給与の種類および基準を定める条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。

2 平成22年4月1日(以下「適用日」という。)前に春日井市企業職員の給与の種類および基準を定める条例第2条第1項に規定する職員であった者であって、退職の日が適用日前であるもの及び適用日の前日において職員であって、適用日以後引き続き職員であるものに対する改正後の同条例第15条第7項の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成25年条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第25号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第53号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第40号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第2条及び第20条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第58号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第42号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市企業職員の給与の種類および基準を定める条例の規定は、令和6年4月1日以後の勤務に係る在宅勤務等手当について適用する。

(令和6年条例第14号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

春日井市企業職員の給与の種類および基準を定める条例

昭和41年3月31日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第4章 上下水道
沿革情報
昭和41年3月31日 条例第6号
昭和41年12月28日 条例第49号
昭和42年12月28日 条例第31号
昭和43年1月31日 条例第2号
昭和44年2月8日 条例第3号
昭和45年12月24日 条例第30号
昭和46年12月20日 条例第25号
昭和50年12月26日 条例第40号
昭和53年12月22日 条例第44号
昭和60年7月11日 条例第25号
昭和60年12月23日 条例第37号
昭和60年12月23日 条例第40号
昭和61年7月15日 条例第29号
平成7年3月31日 条例第11号
平成9年9月30日 条例第29号
平成11年12月20日 条例第41号
平成13年7月6日 条例第28号
平成13年12月18日 条例第38号
平成14年3月20日 条例第15号
平成14年12月17日 条例第50号
平成15年9月30日 条例第33号
平成15年11月28日 条例第43号
平成16年3月16日 条例第9号
平成17年12月20日 条例第43号
平成18年3月28日 条例第10号
平成19年9月28日 条例第40号
平成20年3月19日 条例第5号
平成21年11月30日 条例第36号
平成21年12月15日 条例第44号
平成22年7月7日 条例第23号
平成25年3月15日 条例第13号
平成27年3月20日 条例第25号
平成28年3月17日 条例第31号
平成28年12月20日 条例第53号
平成29年3月17日 条例第3号
令和元年10月3日 条例第40号
令和元年12月20日 条例第58号
令和4年12月22日 条例第33号
令和5年12月25日 条例第42号
令和6年3月21日 条例第14号