○春日井市建築物における駐車施設の附置等に関する条例

平成3年3月28日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)第20条から第20条の3までの規定に基づき、駐車施設の附置及び管理について必要なことを定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もって公衆の利便に資すとともに、都市機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(2) 駐車場整備地区 法第3条第1項に規定する区域をいう。

(3) 駐車施設 法第20条第1項に規定する駐車施設をいう。

(4) 特定用途 法第20条第1項に規定する特定用途をいう。

(5) 非特定用途 特定用途以外の用途をいう。

(適用区域)

第3条 この条例を適用する区域は、駐車場整備地区とする。

(建築物の新築の場合の駐車施設の附置)

第4条 前条の適用区域(以下「適用区域」という。)において、別表第1(1)項に掲げる面積が、1,000平方メートルを超える建築物を新築しようとする者は、同表(2)項に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ150平方メートルで除して得た数値を合計した数値(同表(3)項に規定する延べ面積が、6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に同表(3)項に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数があるときは、切り上げるものとする。)の台数以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、適用区域内において、非特定用途に供する建築物で、市長が特に必要がないと認めたものについては、この限りでない。

(平11条例14・一部改正)

(建築物の新築の場合の荷さばきのための駐車施設の附置)

第4条の2 適用区域内において、特定用途に供する部分の床面積が2,000平方メートルを超える建築物を新築しようとする者は、別表第2(1)項に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ同表(2)項に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値(同表(3)項に規定する延べ面積が6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に同表(3)項に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数があるときは、切り上げるものとする。)の台数以上の規模を有する荷さばきのための駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、当該建築物の敷地の面積が市長が定める面積を下回る場合又は共同で荷さばきを行うための駐車施設の計画的な整備及び活用その他の代替措置により本条による荷さばきのための駐車施設の整備と同等以上の効力があると市長が認める場合においては、この限りでない。

2 前項の規定により附置しなければならない荷さばきのための駐車施設の台数は、前条の規定により附置しなければならない駐車施設の台数に含めることができる。

(平11条例14・追加)

(大規模な事務所の特例に係る大規模逓減)

第5条 前2条の規定にかかわらず、床面積が10,000平方メートルを超える事務所の用途に供する部分を有する建築物にあっては、当該事務所の用途に供する部分の床面積のうち、10,000平方メートルを超え50,000平方メートルまでの部分の床面積に0.7を、50,000平方メートルを超え100,000平方メートルまでの部分の床面積に0.6を、100,000平方メートルを超える部分の床面積に0.5をそれぞれ乗じたものの合計に10,000平方メートルを加えた面積を当該用途に供する部分の床面積とみなして、前2条の規定を適用する。

(平11条例14・一部改正)

(建築物の増築又は用途の変更の場合の駐車施設の附置)

第6条 建築物を増築しようとする者又は建築物の部分の用途の変更で、当該用途の変更により特定部分が増加することとなるもののために法第20条の2に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとする者は、当該増築又は用途の変更後の建築物を新築した場合において前3条の規定により附置しなければならない駐車施設の規模から、当該増築又は用途の変更前の建築物を新築した場合においてこれらの規定により附置しなければならない駐車施設の規模を減じた規模の駐車施設を、当該増築又は用途の変更に係る建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。

(平11条例14・一部改正)

(建築物が地域の内外にわたる場合)

第7条 建築物の敷地が適用区域の内外にわたるときは、当該敷地の最も大きな部分が属する区域に当該建築物があるものとみなして、前4条の規定を適用する。

(平11条例14・一部改正)

(駐車施設の規模)

第8条 第4条第5条及び第6条の規定により附置しなければならない駐車施設のうち自動車の駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数1台につき概ね11.5平方メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものとしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第4条第5条及び第6条の規定により附置しなければならない駐車施設の台数に0.3を乗じて得た台数(小数点以下の端数があるときは、切り上げるものとする。)に係る自動車の駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数1台につき概ね15平方メートル以上としなければならず、かつ、附置しなければならない台数の50台当たりに1台の割合で、車イス利用者のための駐車施設として、幅3.5メートル以上、奥行6メートル以上としなければならない。

3 前2項の規定は、特殊の装置を用いる駐車施設で、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものであると市長が認めるものについては、適用しない。

4 第4条の2から第6条までの規定により附置しなければならない荷さばきのための駐車施設のうち自動車の駐車の用に供する部分の規模は、幅3メートル以上、奥行7.7メートル以上、はり下の高さ3メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、出入りさせることができるものでなければならない。ただし、当該建築物の構造又は敷地の状態から市長がやむを得ないと認める場合においては、この限りでない。

(平11条例14・一部改正)

(駐車施設の附置の特例)

第9条 第4条から第6条までの規定により駐車施設を附置すべき者が、当該建築物の構造又は敷地の状態から市長がやむを得ないと認める場合において、当該建築物の敷地から概ね200メートル以内の場所に駐車施設を設けたときは、当該建築物又は当該建築物の敷地内に駐車施設を附置したものとみなす。

2 第4条から第6条までの規定により駐車施設を附置すべき者が、前項に規定する駐車施設を設けようとする場合は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該駐車施設の位置、規模等を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとする場合もまた同様とする。

(適用の除外)

第10条 建築基準法第85条に規定する仮設建築物を新築し、若しくは増築し、又は当該建築物の用途の変更をしようとする者については、第4条から第6条までの規定は適用しない。

2 この条例の施行後新たに指定された区域内において、当該地区に指定された日から起算して6月以内に建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着手した者については、第4条から第6条までの規定にかかわらず、当該地域の指定前の例による。

(駐車施設の管理)

第11条 第4条から第6条までの規定により設置された駐車施設(第9条第1項の規定により建築物又はその敷地内に附置したものとみなされる駐車施設を含む。)の所有者又は管理者は、当該駐車施設をその目的に適合するように管理しなければならない。

(立入検査)

第12条 市長は、この条例を施行するため必要と認める場合は、建築物又は駐車施設の所有者又は管理者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして建築物若しくは駐車施設に立ち入り、若しくは検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(措置命令)

第13条 市長は、第4条から第6条まで、第8条又は第11条の規定に違反した者に対して、相当の期限を定めて、駐車施設の附置、原状回復その他当該違反を是正するために必要な措置を命じることができる。

2 前項の規定による措置の命令は、その命じようとする措置及び理由を記載した措置命令書により行うものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第15条 第13条第1項の規定による市長の命令に従わなかった者は、500,000円以下の罰金に処する。

2 第12条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、若しくは妨げた者は、200,000円以下の罰金に処する。

3 第9条第2項の規定に違反した者は、100,000円以下の罰金に処する。

(平11条例14・一部改正)

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産について、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務又は財産に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、春日井都市計画駐車場整備地区の決定に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく告示の日から施行する。

(平成3年告示第72号により平成3年9月9日から施行)

(経過措置)

2 この条例が施行された日から起算して6月以内に建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着手した者については、この条例を適用しない。

(平成11年条例第14号)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に改正前の春日井市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の規定に基づき建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着手した者に関する取扱いについては、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

(平11条例14・旧別表・一部改正)

(1)

特定用途に供する部分の床面積と非特定用途に供する部分の床面積に2分の1を乗じて得たものとの合計

(2)

特定用途に供する部分

非特定用途に供する部分

(3)

1-(1,000平方メートル×(6,000平方メートル-延べ面積(平方メートル))(6,000平方メートル×(1)項に掲げる面積(平方メートル)-1,000平方メートル×延べ面積(平方メートル))

備考

1 (1)項に規定する部分及び(2)項に掲げる部分は、駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を含む。

2 (3)項に規定する延べ面積は、駐車施設の用途に供する部分の面積を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分の面積を含む。

別表第2(第4条の2関係)

(平11条例14・追加)

(1)

百貨店その他の店舗の用途に供する部分

事務所の用途に供する部分

倉庫の用途に供する部分

特定用途(百貨店その他の店舗、事務所及び倉庫を除く。)に供する部分

(2)

3,000平方メートル

5,000平方メートル

1,500平方メートル

4,000平方メートル

(3)

1-(6,000平方メートル-延べ面積(平方メートル))(2×延べ面積(平方メートル))

備考

1 (1)項に掲げる部分は、駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を含む。

2 (2)項に規定する延べ面積は、駐車施設の用途に供する部分の面積を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分の面積を含む。

春日井市建築物における駐車施設の附置等に関する条例

平成3年3月28日 条例第11号

(平成11年3月24日施行)