○春日井市建築審査会条例

昭和58年3月30日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第83条の規定に基づき、春日井市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員7人をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(平28条例28・追加)

(会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(平28条例28・旧第3条繰下・一部改正)

(会議の特例)

第5条 前条第1項の規定にかかわらず、会長は、議事の内容に応じ必要と認める場合は、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(春日井市情報公開条例(平成12年春日井市条例第40号)第2条第2号に規定する電磁的記録をいう。)を送信して可否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項並びに次条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、前条第2項中「の出席がなければ会議を開くことができない」とあるのは「が可否を表明しなければ成立しない」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは「可否を表明した委員」と、次条中「の出席を求めて、その説明又は意見を聞くことができる」とあるのは「から、その説明又は意見を求めることができる」と読み替えるものとする。

(令4条例8・全改)

(参考人)

第6条 会長は、必要があると認めたときは、関係者その他の参考人の出席を求めて、その説明又は意見を聞くことができる。

(平28条例28・旧第5条繰下)

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、まちづくり推進部において処理する。

(平4条例18・平12条例48・平20条例41・一部改正、平28条例28・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平28条例28・旧第7条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成4年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。

(平成12年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年条例第28号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

春日井市建築審査会条例

昭和58年3月30日 条例第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第3章
沿革情報
昭和58年3月30日 条例第21号
平成4年3月24日 条例第18号
平成12年12月15日 条例第48号
平成20年12月19日 条例第41号
平成28年3月17日 条例第28号
令和4年3月18日 条例第8号