○春日井市建築審査会条例
昭和58年3月30日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第83条の規定に基づき、春日井市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員7人をもって組織する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
(平28条例28・追加)
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(平28条例28・旧第3条繰下・一部改正)
(会議の特例)
第5条 前条第1項の規定にかかわらず、会長は、議事の内容に応じ必要と認める場合は、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(春日井市情報公開条例(平成12年春日井市条例第40号)第2条第2号に規定する電磁的記録をいう。)を送信して可否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。
(令4条例8・全改)
(参考人)
第6条 会長は、必要があると認めたときは、関係者その他の参考人の出席を求めて、その説明又は意見を聞くことができる。
(平28条例28・旧第5条繰下)
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、まちづくり推進部において処理する。
(平4条例18・平12条例48・平20条例41・一部改正、平28条例28・旧第6条繰下)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(平28条例28・旧第7条繰下)
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成12年条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第28号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。