○春日井市建築協定条例

昭和54年7月11日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき、建築協定に関して必要な事項を定めるものとする。

(協定事項)

第2条 本市の区域内において、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、土地の所有者並びに建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者は、当該権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準について協定することができる。

(他の法令との関係)

第3条 前条の規定による建築物に関する協定の内容は、建築に関する法律及びこれに基づく命令並びに条例に適合するものでなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

春日井市建築協定条例

昭和54年7月11日 条例第23号

(昭和54年7月11日施行)

体系情報
第12類 設/第3章
沿革情報
昭和54年7月11日 条例第23号