○春日井市地区計画等の原案の提示方法及び意見の提出方法に関する条例

昭和57年12月20日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第2項の規定に基づき、都市計画に定める地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法について必要な事項を定めるものとする。

(地区計画等の原案の提示方法)

第2条 地区計画等の原案の提示は、あらかじめ次の各号に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供して行うものとする。

(1) 地区計画等の種類、名称、位置、区域及び面積

(2) 縦覧場所

(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)

第3条 地区計画等の原案に対する意見の提出は、前条の公告の日から3週間以内に意見書を市長に提出して行うものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

春日井市地区計画等の原案の提示方法及び意見の提出方法に関する条例

昭和57年12月20日 条例第48号

(昭和57年12月20日施行)

体系情報
第12類 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和57年12月20日 条例第48号