○春日井市住居表示に関する条例施行規則

昭和58年9月30日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市住居表示に関する条例(昭和58年春日井市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(街区符号及び住居番号の変更等の通知)

第2条 条例第2条及び第3条第3項の規定による関係人に対する通知は、街区符号・住居番号変更等通知書(第1号様式)によるものとする。

(住居表示を必要とする建物等)

第3条 条例第3条第1項に規定する住居表示を必要とする建物その他の工作物(以下「建物等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 住宅の用途に供するもの

(2) 店舗、事務所、事業所、営業所、工場等の用途に供するもの

(3) 学校、図書館、体育館、展示場、集会場、劇場等の用途に供するもの

(4) 前各号に掲げる用途以外の用途に供するもので居室の用途に供する部分を有するもの

(建物等の異動の届出)

第4条 条例第3条第1項の規定による届出は、建物等異動届(第2号様式)によるものとする。

(平8規則36・一部改正)

(街区符号及び住居番号の表示)

第5条 条例第4条に規定する街区符号及び住居番号の表示は、表示板(第3号様式)によるものとする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第36号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平8規則36・一部改正)

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(平8規則36・全改、令3規則19・一部改正)

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春日井市住居表示に関する条例施行規則

昭和58年9月30日 規則第33号

(令和3年4月1日施行)