○尾張都市計画事業勝川駅南口周辺土地区画整理事業基準地積更正規則

平成6年8月26日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾張都市計画事業勝川駅南口周辺土地区画整理事業施行条例(平成5年春日井市条例第17号。以下「条例」という。)第16条第1項の規定に基づく基準地積の更正について、必要な事項を定めるものとする。

(平22規則61・一部改正)

(申請)

第2条 条例第16条第1項の規定による基準地積の更正の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、地積更正申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えてしなければならない。

(1) 申請する宅地及びこれに隣接する土地の位置、形状、地番並びに土地所有者名を表示した見取図(縮尺3,000分の1以上のもの)

(2) 測量士、測量士補又は土地家屋調査士が作成した実測図(縮尺250分の1のもの)

(3) 隣接する宅地の所有者全員(隣接する宅地が共有である場合は、共有者全員。隣接する宅地所有者が死亡している場合は、相続を証する書面を添付して相続人全員)の同意書(第2号様式)及び当該所有者の印鑑登録証明書(申請する日の3月以内に発行されたもの)

(4) 実測図と同縮尺の図面に次の事項が表示された境界表示図

 境界点の標識の種別(木杭、石杭、鉄鋲等の種別)

 境界点相互間の水平距離

 境界点と建築物その他の工作物の一角とを結ぶ直線距離

 隣接する宅地所有者の署名押印

(5) 申請する宅地及びこれに隣接する宅地の登記事項証明書

2 申請者は、登記簿に記載されている宅地所有者とする。ただし、当該宅地所有者が死亡している場合は、相続を証する書面を添付しなければならない。

3 第1項の申請をしようとする場合において、申請地が共有地(相続登記未了の宅地で、複数の相続人がいる場合を含む。)であるときの申請者は、共有者全員とする。

4 第1項の申請をしようとする場合において、申請者及び同居の親族の所有する宅地が2筆以上連続しているときは、その連続している宅地全部について1つの申請書に作成するものとする。この場合において、連続する宅地各筆の境界が明確でないときは、各筆の申請地積が全体の測量地積を各筆の登記地積にあん分したものでなければならない。

(平17規則22・一部改正)

(地積更正通知)

第3条 市長は、提出された申請書について書面審査及び現地確認により基準地積を更正したときは、申請者に対し、地積更正通知書(第3号様式)により、その旨を通知するものとする。

この規則は、春日井都市計画事業勝川駅南口周辺土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。

(平成6年告示第71号により平成6年8月29日施行)

(平成17年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第61号)

1 この規則は、規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第64号により平成22年12月24日から施行)

2 この規則の施行の際、改正前の春日井都市計画事業松河戸土地区画整理事業基準地積更正規則、春日井都市計画事業松河戸土地区画整理事業保留地処分規則、春日井都市計画事業勝川駅南口周辺土地区画整理事業基準地積更正規則及び春日井都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の尾張都市計画事業松河戸土地区画整理事業基準地積更正規則、尾張都市計画事業松河戸土地区画整理事業保留地処分規則、尾張都市計画事業勝川駅南口周辺土地区画整理事業基準地積更正規則及び尾張都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平17規則22・平22規則61・一部改正)

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(平17規則22・平22規則61・一部改正)

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尾張都市計画事業勝川駅南口周辺土地区画整理事業基準地積更正規則

平成6年8月26日 規則第21号

(平成22年12月24日施行)

体系情報
第12類 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成6年8月26日 規則第21号
平成17年3月31日 規則第22号
平成22年12月20日 規則第61号