○尾張都市計画事業勝川駅南口周辺土地区画整理事業施行条例

平成5年3月22日

条例第17号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 土地区画整理審議会(第7条―第14条)

第4章 地積の決定の方法(第15条―第17条)

第4章の2 宅地の立体化(第17条の2―第17条の5)

第5章 評価(第18条―第20条)

第6章 清算(第21条―第26条)

第7章 雑則(第27条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により春日井市が施行する土地区画整理事業について必要な事項を定めるものとする。

(平17条例41・一部改正)

(事業の名称)

第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、尾張都市計画事業勝川駅南口周辺土地区画整理事業(以下「事業」という。)とする。

(平22条例46・一部改正)

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区に含まれる地域は、次のとおりとする。

春日井市勝川町8丁目の一部、松新町3丁目、4丁目、5丁目、6丁目の各一部、柏井町3丁目、4丁目の各一部

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 土地の区画、形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業

(2) 前号の事業に付帯する事業

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、春日井市鳥居松町5丁目44番地春日井市役所に置く。

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用は、次に掲げるもののほか、春日井市が負担する。

(1) 法第121条の規定による国庫補助金

(2) 尾張都市計画都市高速鉄道東海旅客鉄道中央本線勝川駅付近連続立体交差事業の施行者が春日井市と協議して負担する金額

(平22条例46・一部改正)

第3章 土地区画整理審議会

(審議会の設置及び名称)

第7条 法第56条第1項の規定により土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の名称は、尾張都市計画事業勝川駅南口周辺土地区画整理審議会とする。

(平22条例46・一部改正)

(委員の定数)

第8条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により市長が土地区画整理事業について学識経験を有する者のうちから選任する委員の数は、2人とする。

3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により宅地の所有者(以下「所有権者」という。)及び宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)がそれぞれのうちから各別に選挙すべき委員の数は、併せて8人とし、その各別の数は、おおむね所有権者の総数と借地権者の総数との割合に応じて市長が定める。

(委員の任期)

第9条 委員の任期は、5年とする。

(立候補制)

第10条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

(当選人となるのに必要な得票数)

第11条 選挙による委員となるのに必要な得票数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の4分の1とする。

(委員の補欠選挙)

第12条 所有権者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員が、それぞれの定数の3分の1を超えるに至ったときは、それぞれの委員の補欠選挙を行う。

(学識経験委員の補充)

第13条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、市長は、速やかに補欠の委員を選任する。

(審議会の運営)

第14条 審議会は、事業に従事する職員を会議に出席させ、説明を求めることができる。

2 審議会の会長は、会議ごとに、その議事録を作成しなければならない。

3 前項の議事録には、議長及び出席委員2人以上が署名しなければならない。

第4章 地積の決定の方法

(基準地積の決定)

第15条 換地計画において換地を定めるときの基準となるべき従前の宅地の各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)現在における登記簿上の地積とし、施行日現在において登記されていない宅地については、市長が実測した地積とする。

(平17条例22・一部改正)

(基準地積の更正等)

第16条 所有権者又は宅地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下次条において同じ。)を有する者は、基準地積が事実に相違すると認めるときは、施行日から60日以内に、規則で定めるところにより、市長に地積の更正を申請することができる。

2 市長は、基準地積が明らかに事実に相違すると認める宅地及び特に地積について実測する必要があると認める宅地について、その宅地の所有権者及びその宅地に隣接する土地の所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を実測して、その基準地積を更正することができる。

3 市長は、適当と認める区域ごとに実測した宅地の地積と、その各々の区域内の宅地の各筆の基準地積を合計した地積との間に差異があるときは、その差異に係る地積をその区域内の宅地の各筆の基準地積(前条又は前2項の規定による実測の結果定まった基準地積を除く。以下この項において同じ。)にあん分して、その基準地積を更正しなければならない。

4 施行日後に分筆した宅地の各筆の基準地積は、分筆前の宅地の基準地積を分筆後の各筆の登記された地積にあん分した地積とする。ただし、分筆後の宅地の各筆の所有者全員が、連署した書面をもってこれと異なる申出をした場合は、分筆前の宅地の基準地積をその申出による割合であん分した地積とすることができる。

(基準権利地積)

第17条 換地計画において換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地の各筆の全部又は一部を定めるときの基準となるべき従前の宅地の各筆に存する当該権利の地積(以下「基準権利地積」という。)は、それぞれの権利の登記簿上に記載された地積又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その変更後の地積)とする。

2 基準権利地積が当該権利の存する宅地の各筆の基準地積に符号しないときは、市長が当該基準地積の範囲内で定める地積をもってその基準権利地積とする。

(平17条例22・一部改正)

第4章の2 宅地の立体化

(平8条例40・追加)

(宅地の立体化の申出)

第17条の2 事業計画により、法第93条第4項又は第5項の規定による宅地の立体化が定められた場合、その規定による申出をしようとする者は、当該事業計画の公告の日から30日以内に市長に対し当該申出をすることができる。

(平8条例40・追加)

(宅地の立体化の通知)

第17条の3 市長は、別に市長が定める決定基準により、前条の規定による申出に応じ、又は応じない旨を決定したときは、当該申出をした者に対し、その旨を通知する。

(平8条例40・追加)

(宅地の立体化の申出の撤回)

第17条の4 第17条の2の規定による申出をした者は、申出の期限を経過した後において、市長が当該期限の経過後6月以内に宅地の立体化の設計協議をしなかった場合は、当該申出を撤回することができる。

(平8条例40・追加)

(建築物の一部の使用)

第17条の5 第17条の3の規定により申出に応ずる旨の通知を受けた者が、法第99条第3項又は法第100条第2項の規定により当該申出に係る宅地又はその部分について使用し、又は収益することができなくなったことに因り損失を受ける場合においては、市長は、その者の申出に基づき、法第101条第2項又は第3項の規定による補償として、その者が法第104条第7項の規定により取得することとなるべき建築物の一部をあらかじめ使用させることができる。

(平8条例40・追加)

第5章 評価

(評価員の定数)

第18条 法第65条第1項に規定する評価員(以下「評価員」という。)の定数は、5人とする。

(宅地及び立体換地の評価額)

第19条 従前の宅地及び換地の評価額は、市長がその位置、地積、区画、形質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聞いて定める。

2 法第93条第4項又は第5項の規定により与えられる建築物の一部(その建築物の共用部分の共有持分を含む。以下同じ。)及びその建築物の存する土地の共有持分(以下「立体換地」という。)の評価額は、市長が当該建築物の一部及びその建築物の存する土地の位置、面積、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聞いて定める。

(平8条例40・一部改正)

(権利の評価額)

第20条 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権及び所有権以外の権利の評価額は、当該宅地の評価額にそれぞれの権利価格の割合を乗じて得た額とする。

2 前項の権利価格の割合は、市長が前条の評価額、賃貸料、位置、地積、区画、形質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聞いて定める。

第6章 清算

(清算金)

第21条 換地計画において定める清算金の額は、換地及び立体換地の評価額の総額を従前の宅地の評価額の総額で除して得た数値を、従前の宅地の評価額又は当該宅地について存する権利の評価額に乗じた額と、当該宅地に対する換地の評価額若しくは当該換地について定められた権利の評価額又は立体換地の評価額との差額とする。

(平8条例40・一部改正)

(換地を定めない宅地等の清算金)

第22条 法第90条、第91条第4項、第92条第3項及び第95条第6項の規定により換地又は所有権以外の権利の目的となるべき宅地の全部若しくは一部を定めないで金銭で清算する場合における清算金の額は、従前の宅地の評価額又は従前の宅地の所有権及び所有権以外の権利の評価額に前条の数値を乗じて得た額とする。

(清算金の徴収又は交付の通知)

第23条 市長は、前2条の清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、少なくともその期限の30日前までに、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第24条 市長は、徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の総額(その者につき徴収すべき清算金と交付すべき清算金があるときは、法第111条の規定により相殺をした後の残額)が30,000円を超えるときは、それぞれ別表に定めるところによりその清算金を分割徴収し、又は分割交付することができる。この場合において分割徴収し、又は分割交付する期限は、第1回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から起算するものとする。

2 市長は、前項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合においては、第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から、分割徴収する場合は年3.6パーセント又は分割交付する場合は年6パーセントの利子を付し、清算金の徴収又は交付の際、併せて徴収し、又は交付するものとする。

(平25条例25・一部改正)

(延滞金)

第25条 法第110条第3項の規定により督促を受けた者が督促状に指定した期限までに清算金(利子を含む。以下この項において同じ。)を納付しないときは、当該督促に係る清算金の額(その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年10.75パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、延滞金に10円未満の端数があるとき、又は延滞金が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(仮清算への準用)

第26条 第21条から前条までの規定は、法第102条の規定により市長が仮清算金を徴収し、又は交付する場合に準用する。この場合において、「清算金」とあるのは「仮清算金」と読み替えるものとする。

第7章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第27条 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第55条の2において準用する令第3条の規定による換地計画の縦覧の公告のあった日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により、宅地についての所有権以外の権利について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しないものとする。

2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告があった日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の規定による公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により、借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しないものとする。

(平11条例43・一部改正)

(補償金の前払)

第28条 法第77条第2項の規定による照会を受けた者が、自ら建築物等を移転又は除却する場合において、必要があると認められるときは、法第78条第1項の規定による補償金に相当する額の全部又は一部の前払をすることができるものとする。

(換地処分の時期)

第29条 換地処分は、法第103条第2項ただし書の規定により、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においてもすることができる。

(公共施設の占用等)

第30条 法第106条の規定により管理を引き継ぐまでの公共施設の占用及び使用については、道路法(昭和27年法律第180号)、都市公園法(昭和31年法律第79号)春日井市道路条例(平成24年春日井市条例第45号)春日井市都市公園条例(昭和57年春日井市条例第22号)及び春日井市公共用物管理条例(昭和58年春日井市条例第22号)の規定を準用する。

(平17条例22・全改、平24条例45・一部改正)

(委任)

第31条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、春日井都市計画事業勝川駅南口周辺土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。

(平成6年告示第71号により平成6年8月29日施行)

(平成8年条例第40号)

この条例は、春日井都市計画事業勝川駅南口周辺土地区画整理事業の事業計画変更決定の公告の日から施行する。

(平成10年告示第2号により平成10年1月13日施行)

(平成11年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第46号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第62号により平成22年12月24日から施行)

(平成24年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第24条関係)

清算金の総額

徴収又は交付を完了すべき期限

分割の回数

30,000円を超え100,000円以下のもの

6月

2回

100,000円を超え150,000円以下のもの

1年

3回

150,000円を超え200,000円以下のもの

1年6月

4回

200,000円を超え250,000円以下のもの

2年

5回

250,000円を超え300,000円以下のもの

2年6月

6回

300,000円を超え400,000円以下のもの

3年

7回

400,000円を超え500,000円以下のもの

3年6月

8回

500,000円を超え700,000円以下のもの

4年

9回

700,000円を超え1,000,000円以下のもの

4年6月

10回

1,000,000円を超えるもの

5年

11回

尾張都市計画事業勝川駅南口周辺土地区画整理事業施行条例

平成5年3月22日 条例第17号

(平成25年9月30日施行)

体系情報
第12類 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成5年3月22日 条例第17号
平成8年12月20日 条例第40号
平成11年12月20日 条例第43号
平成17年7月4日 条例第22号
平成17年12月20日 条例第41号
平成22年12月20日 条例第46号
平成24年12月17日 条例第45号
平成25年9月30日 条例第25号