○春日井市土地改良事業補助金交付規程

昭和35年6月25日

告示第42号

(目的)

第1条 農業生産力の増進と農業経営の改善を図るため実施する土地改良事業には、この規程により補助金を交付する。

(定義)

第2条 土地改良事業とは次に掲げる事業をいう。

(1) 農道の新設改良、復旧

(2) 橋梁並びにかんがい排水施設の新設、改良、復旧

(3) 堤塘補強

(4) 床締、客土

(5) 区画整理事業

(6) その他農地の保全又は利用上必要な施設の新設、改良、復旧

(昭42告示29・昭47告示50・一部改正)

(事業主体)

第3条 土地改良事業(以下「事業」という。)の施行主体は土地改良区、農業実行組合又は、市長の適当と認める団体(以下「団体」という。)とする。

(補助率)

第4条 市は、予算の範囲内において総事業費に対し、次の各号に掲げる区分により補助金を交付する。ただし、当該事業について、国又は県より補助金の交付を受けた場合又は市長が特に緊急、かつ、必要と認めた事業については、この限りでない。

(1) 第2条第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事業 100分の95以内

(2) 第2条第5号に掲げる事業

 調査設計に要する費用 100分の100

 工事費及び換地費

(ア) 国又は県の補助を受ける土地改良事業 100分の10以内

(イ) 国又は県の補助を受けない土地改良事業 100分の40以内

 事務費

(ア) 国又は県の補助を受ける土地改良事業 工事費及び換地費の100分の0.75以内

(イ) 国又は県の補助を受けない土地改良事業 工事費及び換地費の100分の1.5以内

(昭47告示50・全改、昭52告示31・昭53告示37・一部改正)

第4条の2 市長は、農道、かんがい排水事業において土地買収の必要のあるものについて、第3条の施行主体が土地を買収し、分筆登記の完了後市に無償提供のあった場合においては、前条の規定にかかわらず当該事業費の全額を補助するものとする。

(昭47告示50・追加)

(補助金交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 設計書(図面添付)

(3) 工事について許可、認可、又は議決同意を必要とするものは、これを得た旨を証する書面

(4) 収支予算書(様式第3号)

2 前項の書類の外市長は、必要と認める書類の提出を求めることがある。

(補助金交付の決定)

第6条 市長は、補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは補助金の交付の決定をするものとする。この場合において、市長は補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは条件を付することがある。

(決定の通知)

第7条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を補助金の交付を申請した団体に通知するものとする。

(事業の変更の承認)

第8条 補助金の交付の決定を受けた団体(以下「補助事業団体」という。)が事業内容を変更し、中止若しくは廃止しようとするときは、その理由を付して市長の承認を受けなければならない。

(完了報告)

第9条 補助事業団体は当該事業が完了したときは、工事しゅん工届(様式第4号)に収支精算書(様式第5号)を添えてすみやかに市長に提出しなければならない。

2 第4条の2の規定により全額補助を受ける場合は、土地買収および分筆登記を完了したことを証する書面を前項の書類に添付して市長に提出しなければならない。

(昭47告示50・一部改正)

(補助金の交付)

第10条 補助金は、しゅん工検査の結果適当と認めた後に交付する。

(検査)

第11条 市長は、補助事業団体に対し当該事業に関して必要な指示をし必要があると認めたときは報告を求め、又は検査することがある。

(交付の決定の取消し又は補助金の返還)

第12条 補助金の交付を受けた団体が次の各号の一に該当するときは、市長は補助金の全部、又は一部を返還させることがある。

(1) この規程に違反したとき

(2) 補助金交付の条件に違反したとき

(3) 事業施行の方法が不適当であると認めたとき

(4) 不正行為があったとき

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日より適用する。

2 土地改良事業補助金交付規程(昭和27年6月28日告示第48号)は、これを廃止する。

(昭和36年告示第44号)

1 この告示は、昭和36年9月1日から施行する。

2 この告示の施行の際に現に、この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づいて提出されている申請書、届書、報告書、その他の書類はこの告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際に現に、この告示による改正前のそれぞれの規定に基づいて交付した質札、指令書等で現に効力を有するものは、この告示による改正後のそれぞれの相当規定に基づいて交付されたものとみなす。

(昭和38年告示第29号)

この告示は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和42年告示第29号)

この告示は、昭和42年6月1日から施行する。

(昭和47年告示第50号)

この告示は、公示の日から施行し、昭和47年度の補助事業から適用する。

(昭和52年告示第31号)

この告示は、昭和52年4月1日から施行し、昭和52年度の補助事業から適用する。

(昭和53年告示第37号)

この告示は、昭和53年4月1日から施行し、昭和53年度の補助事業から適用する。

(令和3年告示第33号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の春日井市土地改良事業補助金交付規程に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市土地改良事業補助金交付規程の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(昭36告示44・全改、令3告示33・一部改正)

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(昭36告示44・全改)

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(昭36告示44・全改)

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(昭36告示44・全改、令3告示33・一部改正)

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(昭36告示44・全改)

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春日井市土地改良事業補助金交付規程

昭和35年6月25日 告示第42号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 産業経済/第2章
沿革情報
昭和35年6月25日 告示第42号
昭和36年8月25日 告示第44号
昭和38年6月1日 告示第29号
昭和42年5月26日 告示第29号
昭和47年6月17日 告示第50号
昭和52年3月31日 告示第31号
昭和53年3月31日 告示第37号
令和3年3月30日 告示第33号