○春日井市都市緑化植物園条例

昭和63年3月14日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、都市緑化植物園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の緑化意識の高揚、植栽知識の普及等を図り、都市緑化を推進するとともに、市民に自然に恵まれたレクリエーション活動の場を提供するため、春日井市都市緑化植物園(以下「植物園」という。)を春日井市細野町3249番地1に置く。

(平16条例34・一部改正)

第3条 削除

(平17条例26)

(植物園の施設の利用)

第4条 植物園を利用しようとする者のうち、次に掲げる施設を利用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。当該施設の利用の許可を受けた者(以下「施設利用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 研修室及び展示室

(2) ボート

2 市長は、植物園の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(利用の不許可等)

第5条 植物園を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、植物園への入場を拒否し、又は植物園の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 植物園の施設及びその附属設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他市長が適当でないと認めるとき。

(使用料)

第6条 施設利用者は、別表に定める使用料を利用の許可を受けたときに納付しなければならない。

2 市長は、公益上その他の理由により特に必要があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。

3 納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第8条第3号の規定により市長が植物園の利用の許可を取り消し、又は中止を命じたとき。

(2) 災害その他施設利用者の責めに帰さない理由により植物園を利用できなくなったとき。

(3) 施設利用者が利用の日の10日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出た場合において相当の理由があると市長が認めるとき。

(平10条例34・一部改正)

(利用者の義務)

第7条 植物園の利用者は、植物園の利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定、第4条第2項の規定により許可に付けられた条件並びに市長の指示に従わなければならない。

(平17条例26・一部改正)

(許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の許可を取り消し、又は利用の中止若しくは植物園からの退場を命ずることができる。

(1) 植物園の利用者が前条の規定に違反したとき。

(2) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。

(特別の設備等)

第9条 施設利用者が植物園の利用に際し、特別の設備をし、植物園の施設に変更を加え、又は備付けの設備以外の器具を使用しようとするときは、植物園の利用の申請と同時にその旨を申請して市長の承認を受けなければならない。

(損害賠償)

第10条 植物園の利用者が、故意又は過失により植物園の施設及びその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、植物園の管理について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和63年6月1日から施行する。ただし、第4条(第1項第2号を除く。)第5条第6条第8条第9条及び別表(ボートの項を除く。)の規定は、昭和63年5月1日から施行する。

(平成3年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条から第11条までの規定、第12条中別表第2(有料公園施設を利用する場合に限る。)の改正規定、第14条中別表(「4 体育室兼運動訓練室」に限る。)の改正規定及び第17条から第22条までの規定に係る使用料については、平成4年1月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

3 平成3年12月1日において、現に改正前の春日井市社会福祉施設条例、春日井市勤労身体障害者教養文化体育施設条例、春日井市東部市民センター条例、春日井市民会館条例、春日井市勤労福祉会館条例、春日井市青少年女性センター条例、春日井市都市緑化植物園条例、春日井市道風記念館条例、春日井市総合体育館条例、春日井市民球場条例及び春日井市少年自然の家条例の規定に基づき、平成4年1月1日以後の使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条から第3条まで及び第8条から第10条までの規定 平成11年1月1日

(経過措置)

2 改正後の春日井市社会福祉施設条例、春日井市福祉の里条例、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例、春日井市東部市民センター条例、春日井市ふれあいセンター条例、春日井市民会館条例、春日井市勤労福祉会館条例、春日井市青少年女性センター条例、春日井市都市緑化植物園条例、春日井市勤労青少年ホーム条例、春日井市都市公園条例、春日井市健康管理施設条例、春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例、春日井市民文化センター条例、春日井市道風記念館条例、春日井市総合体育館条例、春日井市温水プール条例、春日井市民球場条例、春日井市青年の家条例及び春日井市少年自然の家条例の規定は、平成11年4月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成16年条例第34号)

この条例は、平成16年10月9日から施行する。

(平成17年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(平3条例29・全改、平10条例34・一部改正)

区分

金額

午前

午後

全日

第1研修室

(A)

1,600

2,100

(B)

3,200

4,200

 

第2研修室

(A)

2,600

3,500

 

(B)

5,200

7,000

 

展示室

(A)

3,600

4,800

7,500

(B)

7,200

9,600

15,000

ボート

1そうにつき30分まで 200円

30分増すごとに 100円

備考

1 この表中「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「全日」とは午前9時から午後5時までをいう。

2 この表中(A)は入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収しない場合の使用料、(B)は入場料等を徴収する場合の使用料とする。

3 特別の設備又は器具を設けて電力を使用するときは、別に市長が定める実費相当額を徴収する。

春日井市都市緑化植物園条例

昭和63年3月14日 条例第21号

(平成17年9月30日施行)