○春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則

昭和49年12月27日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例(昭和49年春日井市条例第56号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 高蔵寺コミュニティ・センター(以下「コミュニティ・センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時30分(夜間の利用申請がない日にあっては、午後5時)までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(昭60規則28・平10規則40・平20規則47・一部改正)

(休館日)

第3条 コミュニティ・センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(3) 前2号のほか、市長が特に必要と認める日

(昭60規則28・全改、平20規則47・一部改正)

(コミュニティ団体の認定等)

第4条 条例第4条第1項に定めるコミュニティ団体の認定を受けようとする者は、コミュニティ団体認定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 コミュニティ団体の認定は、おおむね次の各号に定める基準に準拠して行う。

(1) コミュニティ活動を行うことを主たる目的とする団体であること。

(2) 構成員の総数の3分の2以上の者及び団体の代表者が別表に定める区域に住所を有する者であること。

(3) 10人以上の者で構成されている団体であること。

(4) 閉鎖的な団体でないこと。

(5) コミュニティ活動を恒常的に行っている団体又は行うことのできる団体であること。

3 市長はコミュニティ団体を認定したときは、コミュニティ団体認定通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

4 市長は、条例第4条第3項に定めるところによりコミュニティ団体の認定を取り消したときは、当該団体の代表者にコミュニティ団体の認定取消し通知書(第3号様式)により通知するものとする。

5 コミュニティ団体の役員等に変動のあったときは、コミュニティ団体の代表者は、市長に通知しなければならない。

6 市長は、コミュニティ団体台帳(第4号様式)を備えなければならない。

(昭58規則5・一部改正)

(コミュニティ・センターの使用)

第5条 条例第5条第1項に定めるところによりコミュニティ・センターを使用しようとする者は、その使用しようとする日の3月前から3日前までの間にコミュニティ・センター使用許可申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が適当と認めるときは、この限りでない。

2 市長は、コミュニティ・センターの使用を許可したときは、コミュニティ・センター使用許可書(第6号様式。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(昭51規則4・全改、昭58規則5・平20規則47・一部改正)

第6条 コミュニティ・センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用しようとする日(夜間の使用の場合にあっては、午後5時までとする。)に、春日井市高蔵寺出張所において、許可書を提示して使用しようとする室等のかぎを受けとるものとする。

第7条 使用者は、コミュニティ・センターの使用を終了したときは、使用器具の整理、清掃及び火気取締り等の点検を行い、使用前の状態に復したことを確認し、施錠した後、使用した室等のかぎを返却するものとする。ただし、夜間に使用した場合においては、春日井市消防署高蔵寺出張所に返却するものとする。

(昭58規則5・一部改正)

(使用の変更)

第8条 使用者が使用日、使用時間、使用しようとする室等を変更しようとするときは、使用予定日の2日前までにコミュニティ・センター使用変更許可申請書(第5号様式)に許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、使用の変更を許可したときは、コミュニティ・センター使用変更許可書(第6号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用許可の取消し願)

第9条 使用者が使用の取消しをしようとするときは、コミュニティ・センター使用許可取消し承認申請書(第7号様式)に許可書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) コミュニティ・センター内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(4) その他コミュニティ・センターの管理上不適当と認められるような行為をしないこと。

(使用の制限)

第11条 コミュニティ・センターは、同一の使用者が3日を超えて連続使用することはできない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用時間)

第12条 コミュニティ・センターの使用時間は、使用の許可を受けた時間内とし、準備及び後片付けの時間を含むものとする。

(使用時間の延長)

第13条 使用者が使用を開始した後においては、使用時間の延長をすることができない。

(損傷等の届出)

第14条 使用者は、コミュニティ・センターの設備若しくは器具等を亡失し、又は損傷したときは、ただちにその理由を付けて市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

この規則は、昭和50年1月4日から施行する。

(昭和51年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第28号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、昭和61年1月4日から施行する。

2 総合福祉センター、勤労身体障害者教養文化体育施設、勤労福祉会館、高蔵寺コミュニティ・センター及び産業会館を利用又は使用しようとする者は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)前においても改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則及び春日井市産業会館条例施行規則の規定に基づき、施行日以後の当該施設の利用又は使用の申請をすることができる。

3 この規則施行の際、改正前の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則及び春日井市産業会館条例施行規則の規定に基づいて調整されている用紙類は、改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則及び春日井市産業会館条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま使用することができる。

(平成6年規則第4号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市職員懲戒取扱規則、春日井市職員等の旅費の支給に関する規則、春日井市会計規則、春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉作業所条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市野外キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市産業会館条例施行規則、春日井市都市公園条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市下水道条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則、春日井市温水プール条例施行規則及び春日井市火災予防条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市職員懲戒取扱規則、春日井市職員等の旅費の支給に関する規則、春日井市会計規則、春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉作業所条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市野外キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市産業会館条例施行規則、春日井市都市公園条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市下水道条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則、春日井市温水プール条例施行規則及び春日井市火災予防条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成10年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉の里条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市勤労青少年ホーム条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則及び春日井市温水プール条例施行規則の規定は、平成11年4月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受けた者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成20年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉の里条例施行規則、春日井福祉文化体育館条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市勤労青少年ホーム条例施行規則及び春日井市健康管理施設条例施行規則の規定は、平成21年4月1日以後の利用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の利用の許可を受けた者に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

別表(第4条関係)

(昭58規則5・追加)

高蔵寺地区の区域

高蔵寺町、高座町、高座台、白山町1丁目から3丁目まで

(昭60規則28・平20規則47・令3規則19・一部改正)

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(昭60規則28・一部改正)

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(昭58規則5・昭60規則28・一部改正)

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(平6規則4・全改、平20規則47・一部改正)

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(平6規則4・全改)

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(昭60規則28・平6規則4・平20規則47・一部改正)

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春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則

昭和49年12月27日 規則第40号

(令和3年4月1日施行)