○春日井市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例

昭和47年3月31日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、学習等供用施設の設置及び管理(指定管理者(同条第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に係るものを含む。)について必要な事項を定めるものとする。

(平16条例42・一部改正)

(設置)

第2条 地域住民のふれあいの場を提供し、コミュニティ活動の推進を図るため、集会施設として、春日井市学習等供用施設(以下「施設」という。)別表のとおり設置する。

(昭48条例25・全改、平16条例42・一部改正)

(開館時間等)

第3条 施設の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(平16条例42・全改)

(指定管理者)

第3条の2 市長は、次に掲げる範囲の管理の業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 施設の利用の許可等に関する業務

(2) 施設の清掃、修繕その他の維持管理に関する業務

(3) その他市長が定める業務

2 市長は、前項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、当該業務を行わないものとする。

(平16条例42・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第3条の3 指定管理者は、施設がき損され又は滅失されたときは、速やかに、その旨を市長に報告しなければならない。

2 管理の業務に関する経理については、管理の業務以外の業務に関する経理と区分して整理しなければならない。この場合において、管理の業務と管理の業務以外の業務の双方に関連する費用については、適正にそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。

3 指定管理者は、管理の業務に関する図書で規則で定めるものを備え付け、これを指定の期間中保存しなければならない。

4 指定管理者は、管理の業務を一括して他の者に委任してはならない。

5 地震その他の天災が発生した場合その他緊急の場合の管理の業務は、市長の指示に従い、これを行わなければならない。

6 前各項に掲げるもののほか、管理の基準に関し必要な事項は、規則で定める。

(平16条例42・追加)

(指定管理者の指定の手続等)

第3条の4 指定管理者の指定の手続等については、春日井市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年春日井市条例第28号)によるものとする。

(平16条例42・追加)

(利用の許可)

第4条 施設を利用しようとする者は、市長(第3条の2第1項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下同じ。)の許可を受けなければならない。当該施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、施設の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(平16条例42・一部改正)

(利用の不許可)

第5条 施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、施設への入館を拒絶し、又は施設の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設をき損し又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 施設の管理上支障があると認めるとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

(平16条例42・一部改正)

(利用者の義務)

第6条 利用者は、施設の利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定、第4条第2項の規定により許可に付けられた条件並びに市長の指示に従わなければならない。

(平16条例42・一部改正)

(利用の許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止若しくは施設からの退館を命ずることができる。

(1) 利用者が前条の規定に違反したとき。

(2) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。

2 前項の規定による措置によって生じた損害については、市長はその責を負わない。

(平16条例42・全改)

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、施設の利用が終わったとき若しくは利用の許可を取り消されたとき又は利用の中止を命ぜられたときは、直ちに施設を原状に復さなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、これに要した費用を当該利用者から徴収する。

(平16条例42・一部改正)

(損害賠償の義務)

第9条 故意又は過失によって施設をき損し又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(平16条例42・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、施設の管理について必要な事項は、規則で定める。

(平16条例42・一部改正)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和47年規則第16号により昭和47年6月1日から施行)

(昭和48年条例第25号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和48年規則第22号により昭和48年7月15日から施行)

(昭和49年条例第37号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和49年規則第22号により昭和49年7月10日から施行)

(昭和50年条例第20号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和50年規則第16号により昭和50年6月1日から施行)

(昭和51年条例第1号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和51年規則第14号により昭和51年5月1日から施行)

(昭和52年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第8号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第13号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和54年規則第17号により昭和54年5月1日から施行)

(昭和55年条例第22号)

この条例、規則で定める日から施行する。

(昭和55年規則第13号により木附学習等供用施設に関する部分は、昭和55年4月1日から施行)

(昭和55年規則第15号により春日井南部学習等供用施設に関する部分は昭和55年5月10日、高山学習等供用施設に関する部分は昭和55年6月1日から施行)

(昭和55年条例第27号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和55年規則第20号により牛山北部学習等供用施設に関する部分は昭和55年9月1日、中野町学習等供用施設に関する部分は昭和55年10月1日から施行)

(昭和56年条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第24号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第16号により昭和56号7月10日から施行)

(昭和57年条例第33号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和57年規則第18号により春日井北上ノ町学習等供用施設、惣中学習等供用施設及び大辻学習等供用施設に関する部分は昭和57年4月1日から施行)

(昭和57年規則第52号により追進学習等供用施設及び勝川南部学習等供用施設に関する部分は昭和57年6月1日から施行)

(昭和58年条例第27号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和58年規則第27号により昭和58年6月1日から施行)

(昭和59年条例第19号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、旭町学習等供用施設に係る改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第20号により御幸学習等供用施設、柏井学習等供用施設及び柏原学習等供用施設に関する部分は昭和59年5月1日から施行)

(昭和60年条例第13号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第22号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和61年規則第14号により昭和61年4月1日から施行)

(昭和62年条例第21号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中味美中央学習等供用施設から西高山学習等供用施設までに関する部分は、規則で定める日から施行する。

(昭和62年規則第4号により別表の改正規定中如意申西学習等供用施設、南花長学習等供用施設及び四ツ家学習等供用施設に関する部分は昭和62年4月1日、朝宮学習等供用施設及び西高山学習等供用施設に関する部分は昭和62年5月1日、味美中央学習等供用施設に関する部分は昭和62年6月1日から施行)

(昭和63年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第21号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第14号により別表の改正規定中八光学習等供用施設に関する部分は平成元年4月1日、小野学習等供用施設に関する部分は平成元年6月1日から施行)

(平成3年条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第19号)

この条例は、春日井都市計画事業朝宮土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

(平成8年4月26日県公告)

(平成12年条例第41号)

この条例は、春日井都市計画事業春日井前高特定土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

(平成12年10月6日県公告)

(平成16年条例第34号)

この条例は、平成16年10月9日から施行する。

(平成16年条例第42号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の春日井市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例第3条の4の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成25年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平16条例34・全改、平16条例42・平25条例32・一部改正)

名称

所在地

味美上ノ町学習等供用施設

春日井市味美上ノ町1992番地2

西本町学習等供用施設

春日井市西本町1丁目3番地5

春日井学習等供用施設

春日井市宮町字宮町91番地2

二子学習等供用施設

春日井市二子町2丁目11番地7

花長学習等供用施設

春日井市花長町2丁目14番地1

牛山南部学習等供用施設

春日井市牛山町2356番地4

勝川中部学習等供用施設

春日井市大和通1丁目7番地1

美濃町学習等供用施設

春日井市美濃町2丁目217番地

味美白山町学習等供用施設

春日井市味美白山町1丁目2番地7

味美町学習等供用施設

春日井市味美町3丁目43番地2

旭町学習等供用施設

春日井市若草通1丁目3番地5

西屋町学習等供用施設

春日井市西屋町字中新田139番地4

中新町学習等供用施設

春日井市中新町1丁目12番地10

如稲学習等供用施設

春日井市如意申町4丁目16番地10

勝川新町学習等供用施設

春日井市勝川新町3丁目112番地

春日井南部学習等供用施設

春日井市下屋敷町字下屋敷121番地20

高山学習等供用施設

春日井市高山町2丁目27番地1

木附農業研修施設

春日井市木附町919番地2

中野町学習等供用施設

春日井市中野町1丁目100番地5

牛山北部学習等供用施設

春日井市牛山町421番地1

知多学習等供用施設

春日井市知多町2丁目120番地2

前並学習等供用施設

春日井市前並町3丁目2番地10

玉野学習等供用施設

春日井市玉野町1107番地2

徳農学習等供用施設

春日井市神明町24番地1

春日井上ノ町学習等供用施設

春日井市春日井上ノ町字黒鉾155番地1

惣中学習等供用施設

春日井市惣中町2丁目97番地

大辻学習等供用施設

春日井市大手町1077番地

追進学習等供用施設

春日井市追進町3丁目29番地

勝川南部学習等供用施設

春日井市勝川町3丁目17番地

松新学習等供用施設

春日井市松新町4丁目3番地19

勝川駅南学習等供用施設

春日井市松新町6丁目1番地1

春日井町学習等供用施設

春日井市春日井町字町20番地1

御幸学習等供用施設

春日井市御幸町3丁目4番地9

柏井学習等供用施設

春日井市柏井町3丁目190番地

柏原学習等供用施設

春日井市柏原町3丁目286番地

黒鉾学習等供用施設

春日井市黒鉾町字大久手86番地4

八幡学習等供用施設

春日井市八幡町93番地

牛山東部学習等供用施設

春日井市牛山町2847番地1

稲口学習等供用施設

春日井市稲口町3丁目11番地

宮町学習等供用施設

春日井市宮町字宮町136番地

宗法学習等供用施設

春日井市宗法町字宗法2番地5

大手学習等供用施設

春日井市大手町4丁目4番地6

地蔵ケ池学習等供用施設

春日井市勝川町1丁目3番地1

味美中央学習等供用施設

春日井市西本町1丁目15番地1

如意申西学習等供用施設

春日井市如意申町2丁目22番地2

南花長学習等供用施設

春日井市南花長町5番地6

四ツ家学習等供用施設

春日井市四ツ家町字四ツ家52番地2

朝宮学習等供用施設

春日井市朝宮町1丁目12番地10

西高山学習等供用施設

春日井市西高山町3丁目4番地6

八光学習等供用施設

春日井市柏井町1丁目42番地

小野学習等供用施設

春日井市小野町2丁目75番地

勝川西部学習等供用施設

春日井市勝川町4丁目129番地

木附学習等供用施設

春日井市木附町919番地2

味美地区学習等供用施設

春日井市味美町1丁目15番地

春日井市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例

昭和47年3月31日 条例第19号

(平成25年12月16日施行)

体系情報
第10類 生/第3章 市民施設
沿革情報
昭和47年3月31日 条例第19号
昭和48年3月31日 条例第25号
昭和49年5月31日 条例第37号
昭和50年3月31日 条例第20号
昭和51年3月31日 条例第1号
昭和52年6月30日 条例第26号
昭和53年3月28日 条例第8号
昭和53年9月30日 条例第33号
昭和54年3月24日 条例第13号
昭和55年3月31日 条例第22号
昭和55年7月14日 条例第27号
昭和56年3月31日 条例第8号
昭和56年7月9日 条例第24号
昭和57年3月31日 条例第33号
昭和58年3月30日 条例第27号
昭和59年3月24日 条例第19号
昭和60年3月15日 条例第13号
昭和61年3月17日 条例第22号
昭和62年3月25日 条例第21号
昭和63年10月1日 条例第38号
平成元年3月23日 条例第21号
平成3年3月28日 条例第8号
平成3年12月18日 条例第32号
平成4年3月24日 条例第3号
平成6年3月31日 条例第6号
平成8年3月29日 条例第19号
平成12年9月29日 条例第41号
平成16年7月5日 条例第34号
平成16年12月16日 条例第42号
平成25年12月16日 条例第32号