○春日井市青少年女性センターにおける使用料の細目料金

平成10年9月30日

告示第104号

春日井市青少年女性センター条例(平成2年春日井市条例第24号)第6条第1項及び別表の規定に基づき、春日井市青少年女性センターにおける使用料の細目料金を次のように定め、平成11年1月1日から施行し、同年4月1日以後の使用の許可を受けた者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受けた者に係るものについては、なお従前の例による。

平成9年春日井市告示第2号(春日井市青少年女性センターにおける使用料の細目料金)は、平成10年12月31日限り廃止する。

区分

金額

多目的ホール

体育の用に供する場合

バレーボール(1面)その他これと同程度の面積を使用するとき

1時間につき 400

バドミントン(1面)その他これと同程度の面積を使用するとき

1時間につき 200

卓球

1台1時間につき 100

春日井市青少年女性センターにおける使用料の細目料金

平成10年9月30日 告示第104号

(平成10年9月30日施行)

体系情報
第10類 生/第3章 市民施設
沿革情報
平成10年9月30日 告示第104号