○春日井市青少年女性センター条例

平成2年9月28日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、青少年女性センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 青少年及び女性に学習と憩いの場を提供し、教養文化の向上、消費生活知識の普及・啓発及び福祉の増進を図るとともに、市民の利用に供するため、春日井市青少年女性センター(以下「青少年女性センター」という。)を春日井市鳥居松町2丁目247番地に置く。

第3条 削除

(平17条例26)

(青少年女性センターの利用)

第4条 青少年女性センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。青少年女性センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、青少年女性センターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(利用の不許可)

第5条 青少年女性センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 青少年女性センターの施設及びその附属設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他市長が適当でないと認めるとき。

(使用料)

第6条 利用者は、別表に定める使用料を利用の許可を受けたときに納付しなければならない。

2 市長は、公益上その他の理由により特に必要があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。

3 納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第8条第3号の規定により市長が青少年女性センターの利用の許可を取り消し、又は中止を命じたとき。

(2) 災害その他利用者の責めに帰さない理由により青少年女性センターを利用できなくなったとき。

(3) 利用者が利用の日の10日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出た場合において相当の理由があると市長が認めるとき。

(平10条例34・一部改正)

(利用者の義務)

第7条 利用者は、青少年女性センターの利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定、第4条第2項の規定により許可に付けられた条件並びに市長の指示に従わなければならない。

(平17条例26・一部改正)

(許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が前条の規定に違反したとき。

(2) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。

(特別の設備等)

第9条 利用者が青少年女性センターの利用に際し、特別の設備をし、青少年女性センターの施設に変更を加え、又は備付けの設備以外の器具を使用しようとするときは、青少年女性センターの利用の申請と同時にその旨を申請して市長の承認を受けなければならない。

(損害賠償)

第10条 利用者が、故意又は過失により青少年女性センターの施設及びその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、青少年女性センターの管理について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第30号により平成3年1月13日から施行。ただし、第4条から第6条まで、第8条、第9条及び別表の規定は、平成2年12月20日から施行)

(平成3年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条から第11条までの規定、第12条中別表第2(有料公園施設を利用する場合に限る。)の改正規定、第14条中別表(「4 体育室兼運動訓練室」に限る。)の改正規定及び第17条から第22条までの規定に係る使用料については、平成4年1月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

3 平成3年12月1日において、現に改正前の春日井市社会福祉施設条例、春日井市勤労身体障害者教養文化体育施設条例、春日井市東部市民センター条例、春日井市民会館条例、春日井市勤労福祉会館条例、春日井市青少年女性センター条例、春日井市都市緑化植物園条例、春日井市道風記念館条例、春日井市総合体育館条例、春日井市民球場条例及び春日井市少年自然の家条例の規定に基づき、平成4年1月1日以後の使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成8年条例第35号)

1 この条例は、平成9年2月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成9年5月1日以後の使用の許可を受ける者に係る使用料から適用する。

(平成10年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条から第3条まで及び第8条から第10条までの規定 平成11年1月1日

(経過措置)

2 改正後の春日井市社会福祉施設条例、春日井市福祉の里条例、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例、春日井市東部市民センター条例、春日井市ふれあいセンター条例、春日井市民会館条例、春日井市勤労福祉会館条例、春日井市青少年女性センター条例、春日井市都市緑化植物園条例、春日井市勤労青少年ホーム条例、春日井市都市公園条例、春日井市健康管理施設条例、春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例、春日井市民文化センター条例、春日井市道風記念館条例、春日井市総合体育館条例、春日井市温水プール条例、春日井市民球場条例、春日井市青年の家条例及び春日井市少年自然の家条例の規定は、平成11年4月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成17年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(平8条例35・全改、平10条例34・一部改正)

1 会議室使用料

区分

金額

午前

午後

夜間

第1会議室

1,700

2,300

2,300

第2会議室

1,500

2,000

2,000

第3会議室

1,300

1,700

1,700

第4会議室

1,300

1,700

1,700

料理教室

3,500

4,400

4,400

研修室

2,500

3,400

3,400

視聴覚・音楽室

4,100

5,400

5,400

和室(A)

800

1,100

1,100

和室(B)

700

900

900

ホール(A)

軽運動の用に供する場合

1,000

1,300

1,300

軽運動の用に供しない場合

2,000

2,700

2,700

ホール(B)

軽運動の用に供する場合

1,000

1,300

1,300

軽運動の用に供しない場合

2,000

2,700

2,700

第1集会室

1,200

1,600

1,600

第2集会室

1,700

2,300

2,300

実習室

3,400

4,300

4,300

講習室

2,500

3,400

3,400

軽運動室

軽運動の用に供する場合

2,100

2,700

2,700

軽運動の用に供しない場合

4,200

5,500

5,500

多目的ホール

体育の用に供する場合

1時間につき400円以内において市長が定める額

体育の用に供しない場合

10,000

13,800

13,800

備考

1 この表中「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「夜間」とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。

2 特別の設備若しくは器具を設けて電力を使用するとき又は多目的ホールを体育の用に供する場合において冷暖房設備を使用するときは、別に市長が定める実費相当額を徴収する。

2 附属設備使用料

区分

単位

金額

16ミリ映写機

午前、午後、夜間それぞれ1式につき

2,060円

備考

「1 会議室等使用料」の表の備考第1項の規定は、この表について準用する。

春日井市青少年女性センター条例

平成2年9月28日 条例第24号

(平成17年9月30日施行)