○グリーンパレス春日井条例施行規則

昭和50年6月30日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、グリーンパレス春日井条例(昭和50年春日井市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3規則31・一部改正)

(利用時間)

第2条 グリーンパレス春日井(以下「グリーンパレス」という。)の利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、次の各号に掲げる施設の利用時間は、当該各号に定める時間とする。

(1) 和室(C)(宴会の用に供する場合に限る。)及びホール 午前9時から午後9時まで

(2) 体育館(体育の用に供する場合に限る。)及びテニスコート 午前7時から午後9時まで

(3) 宿泊施設等(和室(C)を宴会の用に供する場合及びホールを除く。) 利用開始日の午後3時から利用終了日の午前10時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、同項の利用時間を変更することがある。

(昭51規則18・全改、昭60規則28・平元規則20・平10規則40・平17規則58・平19規則12・平19規則35・平22規則49・平23規則48・令3規則31・一部改正)

(休館日)

第3条 グリーンパレスの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(1) 毎月第2月曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(3) 前2号のほか、市長が特に必要と認める日

2 前項第1号に規定する日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その直後の休日でない日を休館日とする。

(昭60規則28・全改、平元規則20・平19規則44・令3規則31・一部改正)

(1) グリーンパレスの概要

(2) 指定の申請の期限

(3) 指定の期間

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の適用の有無

(5) その他市長が必要と認める事項

(平17規則58・追加、令3規則31・一部改正)

(指定の申請)

第3条の3 指定管理者条例第2条第3項の規定により指定を申請しようとする団体は、グリーンパレス春日井指定管理者指定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 指定管理者条例第2条第3項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 定款若しくは寄附行為及び法人登記事項証明書又はこれらに類する書類

(2) 役員又はこれに準ずる者の氏名等を記載した役員等名簿(第2号様式)並びに当該役員又はこれに準ずる者の履歴書及び身分を証する市町村の長の証明書

(3) 申請の日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類(申請の日の属する事業年度に設立された団体にあっては、その設立時における財産目録又はこれに類する書類)

(4) 現に行っている事業の概要を記載した書類

(5) 指定管理者条例第7条第1項に規定する管理業務計画の案

(6) その他市長が必要と認める図書

(平17規則58・追加、令3規則31・一部改正)

(指定の申請事項の変更)

第3条の4 指定管理者は、指定管理者条例第4条第2項の規定により申請に係る事項を変更しようとするときは、グリーンパレス春日井指定管理者指定申請事項変更届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(平17規則58・追加、令3規則31・一部改正)

(管理業務計画)

第3条の5 指定管理者は、指定管理者条例第7条第1項の規定により管理業務計画の承認を受けようとするときは、グリーンパレス春日井管理業務計画承認申請書(第4号様式)に当該管理業務計画を添えて市長に提出しなければならない。

2 指定管理者は、指定管理者条例第7条第1項の規定により管理業務計画を変更しようとするときは、グリーンパレス春日井管理業務計画変更承認申請書(第5号様式)に当該管理業務計画を添えて市長に提出しなければならない。

3 指定管理者条例第7条第2項の規定による規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 職員に関する事項で次に掲げるもの

 管理の業務を行う部局の組織図

 管理の業務に従事する職員が有する資格等(管理の業務に係るものに限る。)

 職員の研修等の方法

(2) 条例第3条の2第1項第3号に定める管理の業務(以下「維持管理業務」という。)について、実施する時期又は頻度、実施する者その他実施の方法

(3) 維持管理業務以外の管理の業務について、その実施の方法

(4) 前2号の業務のうち、グリーンパレスを利用する者のためのサービスの向上に資するものについて、その特徴

(5) 年度ごとの収支計画

(6) その他管理の業務に関する事項で次に掲げるもの

 地震等の天災時、グリーンパレスの事故の発生時その他の緊急時の対処に関する事項

 秘密保持に関する事項

 身分を示す証票の携帯に関する事項

 その他市長が必要と認める事項

(平17規則58・追加、令3規則31・一部改正)

(業務の休廃止)

第3条の6 指定管理者は、指定管理者条例第9条第1項の規定により管理の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、グリーンパレス春日井指定管理者業務休廃止許可申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(平17規則58・追加、令3規則31・一部改正)

(管理の業務)

第3条の7 日常的な維持管理業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 清掃業務を行うこと。

(2) 宿泊施設の衛生管理業務を行うこと。

(3) 設備機器運転保守管理業務を行うこと。

(4) 警備業務を行うこと。

2 定期的な維持管理業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 消防用設備、空調設備、エレベーター、自動ドア、給排水衛生設備、電気設備その他グリーンパレスの設備の保守点検を行うこと。

(2) 環境衛生管理業務を行うこと。

(3) 樹木のせん定及び除草を行うこと。

3 前2項に掲げるもののほか、次に掲げる管理の業務については、それぞれに掲げるところにより行わなければならない。

(1) グリーンパレスの軽微な修繕を行うこと。

(2) 軽微な修繕以外の修繕を要することとなった場合は、その内容を市長に報告すること。

(3) グリーンパレスにおいて事故等が発生した場合は、速やかに、発生日時、場所、状況、措置等を市長に報告すること。

(4) 災害が発生するおそれがある場合は、市長との連絡及び職員の待機に関する体制の整備その他の措置を講じること。

(5) 災害の発生後にあっては、グリーンパレスの屋根、壁、床、天井等の外観について、目視等による点検を行うこと。

(6) その他グリーンパレスの良好な状態の確保のため市長が特に必要と認める管理の業務を市長が指示するところにより行うこと。

4 前3項に掲げる点検等の結果、異常が認められたときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(平17規則58・追加、平19規則12・平22規則49・令3規則31・一部改正)

(図書の備付け等)

第3条の8 条例第3条の3第4項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 個々の管理の業務に関する記録

(2) 管理の業務に係る収支の状況に関する記録

(3) その他市長が必要と認める図書

2 指定管理者は、指定管理者でなくなったときは、前項各号に掲げる図書を市長に引き継がなければならない。

(平17規則58・追加)

(事業報告書)

第3条の9 指定管理者は、毎年度5月31日までに、地方自治法第244条の2第7項に規定する事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者でなくなったときは、指定管理者でなくなった日から起算して30日以内に、その日までの当該年度の事業報告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 個々の管理の業務について、実施した時期、実施した者その他実施の方法

(2) 管理の業務に係る収支の状況

(3) その他管理の状況を把握するため市長が必要と認める事項

(平17規則58・追加)

(利用手続)

第4条 条例第4条第1項の規定によりグリーンパレスを利用しようとする者は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期日からその利用しようとする日までの間に施設利用許可申請書(第7号様式)(第1号イに掲げる施設にあっては、宿泊施設利用許可申請書(第8号様式))を市長(条例第3条の2第1項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。第13条を除き以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 次に掲げる施設 その利用しようとする日の属する月の6月前の初日

 宿泊施設等(ホールについては、宴会の用に供する場合に限る。)

 に掲げる施設と併せて利用する会議室等、体育館その他附属施設及び宿泊施設等(ホールを宴会以外の用に供する場合に限る。)

(2) テニスコート(前号イに掲げる場合を除く。) その利用しようとする日の属する月の1月前の初日

(3) 前2号に掲げる施設以外の施設 その利用しようとする日の属する月の3月前の初日

2 市長は、グリーンパレスの利用を許可したときは、施設利用許可書(第9号様式。以下「利用許可書」という。)又は宿泊施設利用許可書(第10号様式)前項の申請者に交付するものとする。

(昭51規則18・昭63規則23・平元規則20・平10規則40・平17規則58・平19規則35・平20規則39・平22規則49・平23規則48・令3規則31・一部改正)

(利用の変更)

第5条 グリーンパレスの利用の許可を受けた者(以下「施設利用者」という。)が、利用日、利用時間、利用しようとする施設等を変更しようとするときは、施設利用変更許可・取消承認申請書(第11号様式)に利用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、利用の変更を許可したときは、施設利用変更許可書(第12号様式次条において「変更許可書」という。)前項の申請者に交付するものとする。

(昭63規則23・平17規則58・平20規則39・平23規則48・令3規則31・一部改正)

(利用の許可の取消し)

第6条 施設利用者が利用の取消しをしようとするときは、施設利用変更許可・取消承認申請書に利用許可書又は変更許可書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(昭63規則23・平17規則58・平20規則39・一部改正)

(あいち共同利用型施設予約システム等による申請等)

第6条の2 前3条の規定にかかわらず、グリーンパレスの利用手続、利用の変更及び利用の許可の取消しについては、あいち共同利用型施設予約システム等によることがある。

(平23規則48・追加、令3規則31・一部改正)

(使用料の還付)

第6条の3 条例第6条第4項第1号の規定によるグリーンパレスの利用の許可の取消し若しくは中止命令又は同項第2号の規定によるグリーンパレスを利用できなくなったことにより使用料を還付する場合における還付額は、全額とする。

2 条例第6条第4項第3号の規定によるグリーンパレスの利用の取消し又は変更により使用料を還付する場合における還付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 第4条第1項第1号に掲げる施設 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める割合

 利用日の4日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の100

 利用日の3日前又は2日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の80

 利用日の前日に取消し又は変更の申請のあった場合 100分の50

(2) 前号に掲げる施設以外の施設 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める割合

 利用日の30日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の100

 利用日の29日前から20日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の70

 利用日の19日前から10日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の30

(平10規則40・追加、平14規則17・平17規則58・一部改正、平23規則48・旧第6条の2繰下・一部改正、令3規則31・一部改正)

(利用料金)

第6条の4 条例第6条の2第1項の規定により使用料を利用料金とするときは、この規則の規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。

(平14規則17・追加、平22規則49・旧第6条の4繰上、平23規則48・旧第6条の3繰下)

(施設利用者の遵守事項)

第7条 施設利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) グリーンパレス内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(4) その他グリーンパレスの管理上不適当と認められるような行為をしないこと。

(平17規則58・令3規則31・一部改正)

(職員の立入)

第8条 施設利用者は、グリーンパレスの管理上の必要により、利用している施設を職員が出入りする場合は、これを拒んではならない。

(平17規則58・全改、令3規則31・一部改正)

(利用時間)

第9条 グリーンパレスの利用時間は、利用の許可を受けた時間内とする。

2 前項の利用時間には、準備及び後片付けの時間を含むものとする。

(平17規則58・全改、令3規則31・一部改正)

(利用時間の延長)

第10条 施設利用者が利用を開始した後においては、利用時間の延長をすることができない。

(平17規則58・一部改正)

(利用の制限)

第11条 グリーンパレスは、同一の施設利用者(第4条第1項第1号に掲げる施設の利用に係る者を除く。)が3日を超えて連続して利用することはできない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17規則58・全改、平22規則49・平23規則48・令3規則31・一部改正)

(損害の届出)

第12条 グリーンパレスを毀損し又は滅失した者は、直ちにその理由を付けて市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平17規則58・追加、令3規則31・一部改正)

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平17規則58・追加、平19規則12・旧第14条繰上・一部改正)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和51年規則第18号)

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和51年規則第21号)

この規則は、昭和51年9月1日から施行する。

(昭和60年規則第28号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、昭和61年1月4日から施行する。

2 総合福祉センター、勤労身体障害者教養文化体育施設、勤労福祉会館、高蔵寺コミュニティ・センター及び産業会館を利用又は使用しようとする者は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)前においても改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則及び春日井市産業会館条例施行規則の規定に基づき、施行日以後の当該施設の利用又は使用の申請をすることができる。

3 この規則施行の際、改正前の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則及び春日井市産業会館条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則及び春日井市産業会館条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま使用することができる。

(昭和63年規則第23号)

1 この規則は、昭和63年5月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市味美ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則及び春日井市総合体育館条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市味美ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則及び春日井市総合体育館条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の訂正をして使用することがある。

(平成元年規則第20号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。ただし、改正後の春日井市勤労福祉会館条例施行規則第4条の規定は、平成元年10月1日から施行する。

(平成4年規則第25号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成6年規則第4号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市職員懲戒取扱規則、春日井市職員等の旅費の支給に関する規則、春日井市会計規則、春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉作業所条例施行規則、春日井市勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市野外キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市産業会館条例施行規則、春日井市都市公園条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市下水道条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則、春日井市温水プール条例施行規則及び春日井市火災予防条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市職員懲戒取扱規則、春日井市職員等の旅費の支給に関する規則、春日井市会計規則、春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉作業所条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市野外キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市産業会館条例施行規則、春日井市都市公園条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市下水道条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則、春日井市温水プール条例施行規則及び春日井市火災予防条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成10年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(2) 第1条の規定(春日井市社会福祉施設条例施行規則第12条の改正規定を除く。)、第2条中春日井市福祉の里条例施行規則第6条の次に1条を加える改正規定、第3条の規定(春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則第2条の改正規定を除く。)、第7条の規定(春日井市勤労福祉会館条例施行規則第2条の改正規定を除く。)、第9条中春日井市青少年女性センター条例施行規則第6条の次に1条を加える改正規定、第11条の規定(春日井市都市緑化植物園条例施行規則第2条の改正規定を除く。)及び第12条中春日井市勤労青少年ホーム条例施行規則第8条の次に1条を加える改正規定 平成11年1月1日

(経過措置)

2 改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉の里条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティセンター条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市勤労青少年ホーム条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則及び春日井市温水プール条例施行規則の規定は、平成11年4月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受けた者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成14年規則第17号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市文芸館条例施行規則第7条の2、春日井市勤労福祉会館条例施行規則第6条の4、春日井市民結婚式場規則第6条の3、春日井市総合体育館条例施行規則第6条の3及び春日井市温水プール条例施行規則第6条の3の規定適用の際、適用前の春日井市文芸館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則、春日井市総合体育館条例施行規則及び春日井市温水プール条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、適用後の春日井市文芸館条例施行規則第7条の2、春日井市勤労福祉会館条例施行規則第6条の4、春日井市民結婚式場規則第6条の3、春日井市総合体育館条例施行規則第6条の3及び春日井市温水プール条例施行規則第6条の3の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成16年規則第29号)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成17年規則第58号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の春日井市勤労福祉会館条例施行規則の規定による指定管理者の指定等の行為については、この規則の施行前においても行うことができる。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市勤労福祉会館条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市勤労福祉会館条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成19年規則第12号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市勤労福祉会館条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市勤労福祉会館条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成19年規則第35号)

1 この規則は、平成19年11月1日から施行する。

2 改正後の春日井市勤労福祉会館条例施行規則の規定は、平成19年11月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成19年規則第44号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市勤労福祉会館条例施行規則の規定は、平成20年4月1日以後の利用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の利用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成20年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉の里条例施行規則、春日井市福祉文化体育館条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則及び春日井市勤労青少年ホーム条例施行規則の規定は、平成20年10月1日以後の使用又は利用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用又は利用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉の里条例施行規則、春日井市福祉文化体育館条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則及び春日井市勤労青少年ホーム条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉の里条例施行規則、春日井市福祉文化体育館条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則及び春日井市勤労青少年ホーム条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成21年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市勤労福祉会館条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成23年4月1日以後の利用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の利用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則施行の際、現に改正前の春日井市勤労福祉会館条例施行規則の規定により平成23年4月1日以後の利用の許可を受けている者は、改正後の規則の規定による利用の許可を受けたものとみなす。

(平成23年規則第48号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市勤労福祉会館条例施行規則の規定は、平成24年4月1日以後に利用の申請を行う者に係るものから適用し、同日前に利用の申請を行う者に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和3年規則第31号)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市勤労福祉会館条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後のグリーンパレス春日井条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平17規則58・追加、平19規則12・令3規則19・令3規則31・一部改正)

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(平17規則58・追加)

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(平17規則58・追加、平19規則12・令3規則19・令3規則31・一部改正)

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(平17規則58・追加、平19規則12・令3規則19・令3規則31・一部改正)

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(平17規則58・追加、平19規則12・令3規則19・令3規則31・一部改正)

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(平17規則58・追加、平19規則12・令3規則19・令3規則31・一部改正)

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(平20規則39・全改、令3規則31・一部改正)

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(平元規則20・追加、平10規則40・旧第1号様式の2繰下、平16規則29・一部改正、平17規則58・旧第2号様式繰下・一部改正、平19規則12・令3規則31・一部改正)

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(平20規則39・全改、令3規則31・一部改正)

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(平元規則20・追加、平17規則58・旧第3号様式の2繰下・一部改正、令3規則31・一部改正)

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(平20規則39・全改、令3規則31・一部改正)

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(平20規則39・追加、令3規則31・一部改正)

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グリーンパレス春日井条例施行規則

昭和50年6月30日 規則第24号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第10類 生/第3章 市民施設
沿革情報
昭和50年6月30日 規則第24号
昭和51年5月25日 規則第18号
昭和51年8月31日 規則第21号
昭和60年12月28日 規則第28号
昭和63年4月30日 規則第23号
平成元年9月30日 規則第20号
平成4年8月31日 規則第25号
平成6年3月31日 規則第4号
平成10年9月30日 規則第40号
平成14年3月20日 規則第17号
平成16年7月23日 規則第29号
平成17年11月30日 規則第58号
平成19年3月22日 規則第12号
平成19年6月27日 規則第35号
平成19年9月28日 規則第44号
平成20年8月28日 規則第39号
平成21年2月25日 規則第11号
平成22年11月18日 規則第49号
平成23年12月20日 規則第48号
令和3年3月30日 規則第19号
令和3年7月8日 規則第31号