○春日井市民会館における使用料の細目料金

平成3年9月30日

告示第87号

春日井市民会館条例(昭和40年春日井市条例第21号)第7条第1項及び別表第1の規定に基づき、春日井市民会館における使用料の細目料金を次のように定め、平成3年12月1日から施行し、平成4年1月1日以後の使用の許可を受けた者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受けた者に係るものについては、なお従前の例による。

昭和56年春日井市告示第23号(春日井市民会館における使用料の細目料金)は、平成3年11月30日限り廃止する。

1 特別の設備又は器具を設けて電力を使用するときの徴収額

区分

単位

金額

コンセント(C型)

1キロワット

300

備考 表中の金額については、単位あたり、午前8時30分から正午まで(以下「午前」という。)、午後1時から午後4時30分まで(以下「午後」という。)、午後5時30分から午後9時30分まで(以下「夜間」という。)それぞれについてのものとする。

2 附属設備使用料

区分

単位

金額

備考

舞台関係付属設備

椅子

1点

10円

 

高座用座ぶとん

平台

70

花台

長机

譜面台

上敷

130

緋毛せん

150

バレエマット

400

固定用の消耗品を含まない。

パンチカーペット

1,030

固定用の消耗品を含まない。

ドライアイスマシン

ドライアイスを含まない。

ホワイトボード

1式

70

 

指揮台

130

演台

250

松羽目

610

映写スクリーン

720

金・銀びょうぶ

820

照明装置

ストリップライト

1組

200

ゼラチンペーパーを含まない。

フットライト

720

ホーダーライト

820

アッパーホリゾントライト

ロアーホリゾントライト

エフェクトスポットライトシステム

2,570

スポットライト(500ワット)

1点

150

ゼラチンペーパーを含まない。

カッターライト

200

スポットライト(1キロワット)

ランプピンスポットライト

510

ミラーボール

820

オーロラマシン

リップルマシン

波マシン

クセノンピンスポットライト

1,030

音響関係附属設備

モニタースピーカー(2本1組)

1式

510

 

有線マイク

820

録再機器

1,030

テープ等を含まない

ワイヤレスマイク

1,540

 

ステージスピーカー(2本1組)

拡声装置

2,060

備考 表中の金額については、単位あたり、午前、午後、夜間それぞれについてのものとする。

改正文(平成7年告示第102号)

平成7年11月1日から施行する。

改正文(平成11年告示第82号)

平成11年6月15日から施行する。

改正文(平成20年告示第56号)

平成20年4月1日から施行する。

改正文(平成30年告示第14号)

平成30年4月1日から施行する。

改正文(令和2年告示第150号)

令和2年11月1日から施行する。

春日井市民会館における使用料の細目料金

平成3年9月30日 告示第87号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第10類 生/第3章 市民施設
沿革情報
平成3年9月30日 告示第87号
平成7年10月31日 告示第102号
平成11年6月14日 告示第82号
平成20年4月1日 告示第56号
平成30年2月20日 告示第14号
令和2年10月19日 告示第150号