○春日井市文芸館における使用料の細目料金

平成11年8月6日

告示第93号

春日井市文芸館条例(平成11年春日井市条例第16号)別表の規定に基づき、春日井市文芸館における使用料の細目料金を次のように定め、平成11年9月1日から施行し、同年12月1日以後の使用の許可を受けた者に係るものから適用する。

区分

単位

金額

映写設備

16ミリ映写機

午前、午後、夜間それぞれ1式につき

2,060

スライド映写機

1,540

ビデオプロジェクター

2,060

音響設備

ピアノ

フルコンサート

午前、午後、夜間それぞれ1台につき

4,120

グランド

2,060

音響反射板

午前、午後、夜間それぞれ1枚につき

300

その他の設備

展示ケース

全日1台につき

200

展示用パネル

午前、午後、夜間それぞれ1枚につき

50

改正文(平成12年告示第80号)

平成12年7月1日から施行する。

春日井市文芸館における使用料の細目料金

平成11年8月6日 告示第93号

(平成12年6月14日施行)

体系情報
第10類 生/第3章 市民施設
沿革情報
平成11年8月6日 告示第93号
平成12年6月14日 告示第80号