○春日井市文芸館条例施行規則

平成11年5月14日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は春日井市文芸館条例(平成11年春日井市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 春日井市文芸館(以下「文芸館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(休館日)

第3条 文芸館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(3) 前2号のほか、市長が特に必要があると認める日

2 月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、前項第1号の規定にかかわらず、その直後の休日でない日を休館日とする。

(指定の同意の際に提出する図書)

第3条の2 春日井市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年春日井市条例第28号。以下「指定管理者条例」という。)第2条第5項において引用する同条第3項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 定款若しくは寄附行為及び法人登記事項証明書又はこれらに類する書類

(2) 役員又はこれに準ずる者の氏名等を記載した役員等名簿(第1号様式)及び当該役員又はこれに準ずる者の履歴書

(3) 指定管理者条例第2条第5項の同意(以下この号において単に「同意」という。)をする日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類(同意をしようとする団体が同意をする日の属する事業年度に設立された場合にあっては、その設立時における財産目録又はこれに類する書類)

(4) 現に行っている事業の概要を記載した書類

(5) 指定管理者条例第7条第1項に規定する管理業務計画の案

(6) その他市長が必要と認める図書

(平17規則4・追加、平17規則22・一部改正)

(管理業務計画)

第3条の3 指定管理者は、指定管理者条例第7条第1項の規定により管理業務計画の承認を受けようとするときは、文芸館管理業務計画承認申請書(第2号様式)に当該管理業務計画を添えて市長に提出しなければならない。

2 指定管理者は、指定管理者条例第7条第1項の規定により管理業務計画を変更しようとするときは、文芸館管理業務計画変更承認申請書(第3号様式)に当該管理業務計画を添えて市長に提出しなければならない。

3 指定管理者条例第7条第2項の規定による規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 職員に関する事項で次に掲げるもの

 管理の業務を行う部局の組織図

 管理の業務に従事する職員が有する資格等(管理の業務に係るものに限る。)

 職員の研修等の方法

(2) 条例第3条の2第1項第3号に定める管理の業務(以下「維持管理業務」という。)について、実施する時期又は頻度、実施する者その他実施の方法

(3) 維持管理業務以外の管理の業務について、その実施の方法

(4) 前2号の業務のうち、文芸館を利用する者のためのサービスの向上に資するものについて、その特徴

(5) 年度ごとの収支計画

(6) その他管理の業務に関する事項で次に掲げるもの

 地震等の天災時、文芸館の事故の発生時その他の緊急時の対処に関する事項

 秘密保持に関する事項

 身分を示す証票の携帯に関する事項

 その他市長が必要と認める事項

(平17規則4・追加)

(業務の休廃止)

第3条の4 指定管理者は、指定管理者条例第9条第1項の規定により管理の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、文芸館指定管理者業務休廃止許可申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(平17規則4・追加)

(維持管理業務の方法)

第3条の5 日常的な維持管理業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 清掃業務を行うこと。

(2) 守衛業務を行うこと。

2 定期的な維持管理業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 排煙設備、防犯警報設備、エレベーター、自動ドアその他文芸館の設備の保守点検を行うこと。

(2) スカイフォーラムの樹木のせん定及び除草を行うこと。

3 前2項に掲げるもののほか、次に掲げる維持管理業務については、それぞれに掲げるところにより行わなければならない。

(1) 文芸館の軽微な修繕を行うこと。

(2) 軽微な修繕以外の修繕を要することとなった場合は、その内容を市長に報告すること。

(3) 文芸館において事故等が発生した場合は、速やかに、発生日時、場所、状況、措置等を市長に報告すること。

(4) 災害が発生するおそれがある場合は、市長との連絡及び職員の待機に関する体制の整備その他の措置を講じること。

(5) 災害の発生後にあっては、文芸館の屋根、壁、床、天井等の外観について、目視等による点検を行うこと。

(6) その他文芸館の良好な状態の確保のため市長が特に必要と認める維持管理業務を市長が指示するところにより行うこと。

4 前3項に掲げる点検等の結果、異常が認められたときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(平17規則4・追加、平19規則46・一部改正)

(図書の備付け等)

第3条の6 条例第3条の3第6項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 個々の管理の業務に関する記録

(2) 管理の業務に係る収支の状況に関する記録

(3) その他市長が必要と認める図書

2 指定管理者は、指定管理者でなくなったときは、前項各号に掲げる図書を市長に引き継がなければならない。

(平17規則4・追加)

(事業報告書)

第3条の7 指定管理者は、毎年度6月30日までに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項に規定する事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者でなくなったときは、指定管理者でなくなった日から起算して30日以内に、その日までの当該年度の事業報告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 個々の管理の業務について、実施した時期、実施した者その他実施の方法

(2) 管理の業務に係る収支の状況

(3) その他管理の状況を把握するため市長が必要と認める事項

(平17規則4・追加)

(利用手続)

第4条 条例第4条第1項の規定により条例別表に定める施設及び附属設備(以下「文芸館の施設等」という。)を利用しようとする者は、文芸館利用許可申請書(第5号様式)を市長(条例第3条の2第1項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。第6条の2及び第16条を除き以下同じ。)に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の場合において、ギャラリーを利用しようとする者は、次の各号に掲げる利用しようとする日の属する月(以下「利用月」という。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申込期間に予約申込みをした後、市長が定める期日までに前項の申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 利用月が1月から3月まで 利用しようとする日の属する年(以下「利用年」という。)の前年(以下単に「前年」という。)の7月1日から同月10日まで及び10月1日から同月10日まで(それぞれ10日が休館日となる場合は、その翌日まで。以下この項において同じ。)

(2) 利用月が4月から6月まで 前年の10月1日から同月10日まで及び利用年の1月4日から同月10日まで

(3) 利用月が7月から9月まで 利用年の1月4日から同月10日まで及び4月1日から同月10日まで

(4) 利用月が10月から12月まで 利用年の4月1日から同月10日まで及び7月1日から同月10日まで

3 第1項の場合において、ギャラリー以外の文芸館の施設等を利用しようとする者は、利用月の6月前の初日から利用しようとする日の3日前までの間に第1項の申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

4 市長は、文芸館の施設等の利用を許可したときは、文芸館利用許可書(第6号様式)第1項の規定による申請者に交付するものとする。

(平17規則4・平18規則9・平30規則34・一部改正)

(利用の変更)

第5条 条例第4条第1項の規定により文芸館の施設等の利用の許可を受けた者(以下「施設利用者」という。)が利用日、利用時間その他許可された事項を変更しようとするときは、利用予定日の2日前(ギャラリーにあっては、5日前)までに文芸館利用変更許可申請書(第7号様式)に当該許可に係る文芸館利用許可書(この条の規定により利用の変更の許可を受けた場合にあっては、文芸館利用許可書及び文芸館利用変更許可書)を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、文芸館の施設等の利用の変更を許可したときは、文芸館利用変更許可書(第8号様式)前項の規定による申請者に交付するものとする。

(平17規則4・一部改正)

(利用の許可の取消し)

第6条 施設利用者が文芸館の施設等の利用の取消しをしようとするときは、文芸館利用許可取消承認申請書(第9号様式)に当該許可に係る文芸館利用許可書(前条の規定により利用の変更の許可を受けた場合にあっては、文芸館利用許可書及び文芸館利用変更許可書)を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、文芸館の施設等の利用の取消しを承認したときは、文芸館利用許可取消承認書(第10号様式)前項の規定による申請者に交付するものとする。

(平17規則4・一部改正)

(使用料の減免手続)

第6条の2 第4条第1項の規定による申請者のうち、条例第6条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、文芸館利用許可申請書に併せて、文芸館使用料減免承認申請書(第11号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、条例第3条の2第1項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合は、指定管理者を経由して行わなければならない。

2 市長は、使用料の減免を承認したときは、文芸館使用料減免承認書(第12号様式)前項の規定による申請者に交付するものとする。

(平17規則4・追加)

(使用料の還付)

第7条 条例第6条第3項第1号の規定による文芸館の施設等の利用の許可の取消し若しくは中止命令又は同項第2号の規定による文芸館の施設等を利用できなくなったことにより使用料を還付する場合における還付額は、全額とする。

2 条例第6条第3項第3号の規定による文芸館の施設等の利用の取消し又は変更により使用料を還付する場合における還付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) ギャラリー

 第4条第2項に規定する利用日に応じた申込期間のうち、最終日までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の90

 利用日の40日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の70

 利用日の20日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の30

(2) 前号以外の施設

 利用日の30日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の100

 利用日の20日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の70

 利用日の10日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の30

(平14規則17・平17規則4・一部改正)

(利用料金)

第7条の2 条例第6条の2第1項の規定により使用料を利用料金とするときは、この規則の規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。

(平14規則17・追加)

(施設利用者の遵守事項)

第8条 施設利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 文芸館の施設等の収容定員を超えて入館させないこと。

(2) 文芸館内外の秩序を保つため必要に応じて整理員を置くこと。

(3) 文芸館の原状の変更又は回復、文芸館に入館する者の整理その他文芸館の施設等の利用については、市長の指示に従うこと。

(4) 入館者に次条各号に掲げる事項を守らせること。

(平14規則17・平17規則4・一部改正)

(入館者の遵守事項)

第9条 文芸館に入館した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 文芸館内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) その他文芸館の管理上不適当と認められるような行為をしないこと。

(平17規則4・一部改正)

(職員の立入)

第10条 施設利用者は、文芸館の管理上の必要により、利用している文芸館の施設等を職員が出入りする場合は、これを拒んではならない。

(平17規則4・追加)

(利用期間)

第11条 同一の施設利用者が文芸館の施設等を連続して利用することができる期間(次項において「利用期間」という。)は、3日間(ギャラリーにあっては、12日間)とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 利用期間には、休館日を含めないものとする。

(平17規則4・旧第10条繰下・一部改正)

(利用時間)

第12条 文芸館の施設等の利用時間は、利用の許可を受けた時間内とし、準備及び後片付けの時間を含むものとする。

(平17規則4・旧第11条繰下・一部改正)

(利用時間の延長)

第13条 施設利用者は、利用時間を延長することができない。ただし、他の利用に支障がない場合であって市長が認めるときは、これを延長することができる。この場合において、その延長時間に1時間に満たない端数があるときは、これを1時間として計算するものとする。

(平17規則4・旧第12条繰下)

(損害の届出)

第14条 文芸館をき損し又は滅失した者は、直ちにその理由を付けて市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平14規則17・一部改正、平17規則4・旧第13条繰下・一部改正)

(利用器具等の返還)

第15条 施設利用者は、文芸館の施設等の利用を終了したときは、直ちに利用した設備及び器具を職員が立会いの上返還しなければならない。

(平17規則4・追加)

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平17規則4・旧第14条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成11年11月11日から施行する。ただし、第4条から第7条まで、第10条第12条、次項及び第3項の規定は、平成11年9月1日から施行する。

(平成14年規則第17号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市文芸館条例施行規則第7条の2、春日井市勤労福祉会館条例施行規則第6条の4、春日井市民結婚式場規則第6条の3、春日井市総合体育館条例施行規則第6条の3及び春日井市温水プール条例施行規則第6条の3の規定適用の際、適用前の春日井市文芸館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則、春日井市総合体育館条例施行規則及び春日井市温水プール条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、適用後の春日井市文芸館条例施行規則第7条の2、春日井市勤労福祉会館条例施行規則第6条の4、春日井市民結婚式場規則第6条の3、春日井市総合体育館条例施行規則第6条の3及び春日井市温水プール条例施行規則第6条の3の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成17年規則第4号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の春日井市文芸館条例施行規則第3条の2及び第3条の3第3項並びに第2条の規定による改正後の春日井市民会館条例施行規則第3条の2及び第3条の3第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市文芸館条例施行規則及び春日井市民会館条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市文芸館条例施行規則及び春日井市民会館条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成17年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第46号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年規則第34号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平17規則4・全改)

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(平17規則4・全改、令3規則19・一部改正)

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(平17規則4・全改、令3規則19・一部改正)

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(平17規則4・全改、令3規則19・一部改正)

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(平17規則4・追加)

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(平17規則4・追加)

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(平17規則4・追加)

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(平17規則4・追加)

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(平17規則4・追加)

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(平17規則4・追加)

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(平17規則4・追加)

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春日井市文芸館条例施行規則

平成11年5月14日 規則第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第3章 市民施設
沿革情報
平成11年5月14日 規則第27号
平成14年3月20日 規則第17号
平成17年1月31日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第22号
平成18年2月28日 規則第9号
平成19年11月15日 規則第46号
平成30年8月21日 規則第34号
令和3年3月30日 規則第19号