○春日井市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年3月30日

条例第16号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に災害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もって市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(昭57条例46・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(2) 市民 災害により被害を受けた当時、本市の区域内に住所を有した者をいう。

第2章 災害弔慰金

(災害弔慰金の支給)

第3条 市は、令第1条に規定する災害(以下この章及び次章において単に「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(昭57条例46・一部改正)

(災害弔慰金を支給する遺族)

第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

 配偶者

 

 父母

 

 祖父母

(3) 死亡者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合で、死亡者の兄弟姉妹(死亡者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)があるときは、その者

2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前2項の規定により難いときは、前2項の規定にかかわらず、第1項第1号の遺族のうち、市長が適当と認める者に支給することができる。

4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。

(昭50条例16・平23条例21・一部改正)

(災害弔慰金の額)

第5条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては5,000,000円とし、その他の場合にあっては2,500,000円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(昭50条例16・全改、昭52条例3・昭53条例23・昭56条例21・昭57条例46・平3条例31・一部改正)

(死亡の推定)

第6条 災害の際現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。

(支給の制限)

第7条 弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 令第2条に規定する場合

(支給の手続)

第8条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。

2 市長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

第3章 災害障害見舞金の支給

(昭57条例46・追加)

(災害障害見舞金の支給)

第9条 市は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該市民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(昭57条例46・追加)

(災害障害見舞金の額)

第10条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては2,500,000円とし、その他の場合にあっては1,250,000円とする。

(昭57条例46・追加、平3条例31・一部改正)

(準用規定)

第11条 第7条及び第8条の規定は、災害障害見舞金について準用する。

(昭57条例46、追加)

第4章 災害援護資金の貸付け

(昭57条例46、旧第3章繰下)

(災害援護資金の貸付け)

第12条 市は、令第3条に掲げる災害により、法第10条第1項各号に掲げる災害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。

2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。

(昭57条例46・旧第9条繰下・一部改正)

(災害援護資金の限度額等)

第13条 災害援護資金の1災害における1世帯当りの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財について被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 1,500,000円

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 2,500,000円

 住居が半壊した場合 2,700,000円

 住居が全壊した場合 3,500,000円

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 1,500,000円

 住居が半壊した場合 1,700,000円

 住居が全壊した場合 2,500,000円

 住居の全体が滅失若しくは流失した場合 3,500,000円

(3) 第1号ウ又は前号イ若しくはにおいて被災した住居を建て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「2,700,000円」とあるのは「3,500,000円」と、「1,700,000円」とあるのは「2,500,000円」と、「2,500,000円」とあるのは「3,500,000円」と読み替えるものとする。

2 災害援護資金の償還期間は、10年とし、措置期間はそのうち3年とする。

(昭50条例16・昭52条例3・昭53条例23・昭56条例21・一部改正、昭57条例46・旧第10条繰下、昭62条例3・平3条例31・一部改正)

(措置期間の特例)

第14条 市長は、災害援護資金の貸付対象世帯が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、前条第2項に規定する措置期間を5年とすることができる。

(1) 災害援護資金の貸付けが行われる被害を受けた時の前1年以内に法第10条第1項の被害(自然災害以外によるこれに相当する被害を含む。)を受けた場合

(2) 当該災害により世帯主が死亡したとき、又は世帯主が地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条に規定する障害者となった場合

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める保護を受けている世帯又は当該被害を受けた日の属する年度に納付すべき市民税が非課税となる世帯が被災した場合

(4) 当該災害により住居が全壊した場合

(昭56条例21・追加、昭57条例46・旧第10条の2繰下・一部改正)

(保証人及び利率)

第15条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。

2 災害援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、措置期間中は無利子とし、措置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年1パーセントとする。

3 第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。

(昭57条例46・旧第11条繰下、平31条例8・一部改正)

(償還等)

第16条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。

(昭57条例46・旧第12条繰下・一部改正、平31条例8・令元条例33・一部改正)

(規則への委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭57条例46・旧第13条繰下)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第16号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の春日井市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、昭和51年9月7日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、新条例第10条第1項の規定は、当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和53年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は昭和53年1月14日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、新条例第10条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和56年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は昭和55年12月14日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、新条例第10条第1項及び第10条の2の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和57年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市災害弔慰金の支給等に関する条例第9条から第11条までの規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかった市民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(昭和62年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成3年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市災害弔慰金の支給等に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は平成3年6月3日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、新条例第10条の規定は当該災害により負傷し又は疾病にかかった市民に対する災害障害見舞金の支給について、新条例第13条第1項の規定は同年9月19日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成23年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害により死亡した市民に係る災害弔慰金の支給について適用する。

(平成31年条例第8号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の第15条及び第16条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和元年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

春日井市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年3月30日 条例第16号

(令和元年10月3日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 社会福祉
沿革情報
昭和49年3月30日 条例第16号
昭和50年3月31日 条例第16号
昭和52年3月30日 条例第3号
昭和53年6月30日 条例第23号
昭和56年7月9日 条例第21号
昭和57年12月20日 条例第46号
昭和62年3月25日 条例第3号
平成3年12月18日 条例第31号
平成23年12月20日 条例第21号
平成31年3月22日 条例第8号
令和元年10月3日 条例第33号