○春日井市医療費の支給に関する条例

昭和48年3月31日

条例第17号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、子ども、学生、心身障害者、母子家庭の母及び父子家庭の父並びにこれらの家庭の児童並びに精神障害者に対して、医療費の一部を支給し、もってこれらの者の保健の向上を図るとともに福祉の増進に寄与することを目的とする。

(昭53条例37・昭56条例10・昭57条例51・昭60条例15・平3条例19・平4条例12・平6条例5・平18条例16・平19条例52・令2条例23・一部改正)

(医療費の種類)

第2条 この条例によって支給する医療費の種類は、次のとおりとする。

(1) 子ども医療費

(2) 学生医療費

(3) 心身障害者医療費

(4) 母子・父子家庭医療費

(5) 精神障害者医療費

(昭50条例30・昭53条例37・昭56条例10・昭57条例51・昭60条例15・平3条例19・平4条例12・平6条例5・平18条例16・平19条例52・平26条例26・令2条例23・一部改正)

第2章 受給資格

(昭57条例51・全改)

(医療費受給資格者)

第3条 前条各号の医療費の支給を受けることができる者(次条において「医療費受給資格者」という。)は、市内に住所を有する者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者のうち、次の各号に掲げる医療費の区分に従い、当該各号に定めるものとする。

(1) 前条第1号の医療費 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(2) 前条第2号の医療費 次の及びのいずれにも該当する者

 18歳に達する日後の最初の4月1日から24歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校、同法第124条に規定する専修学校その他市長が適当と認める学校に在学するもの(病気療養等のために休学中の者を含む。)

 入院による診療を受けた日の属する年度(4月から7月までの間に当該診療を受けた場合にあっては、前年度)において、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により市町村民税(特別区民税を含む。)が課せられない者、同法に規定する扶養親族である者又は父若しくは母のいない者等であって、市長が適当と認めるもの

(3) 前条第3号の医療費 次のからまでのいずれかに該当するもの

 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「法施行規則」という。)別表第5号身体障害者障害程度等級表の1級から3級までに該当する身体障害者手帳所持者

 身体障害者障害程度等級表の4級に該当する身体障害者手帳所持者のうち法施行規則第5条第1項第2号の規定による障害名が腎臓機能障害とされているもの又は同表の4級から6級までに該当する身体障害者手帳所持者のうち同号の規定による障害名が進行性筋萎縮症とされているもの

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知能指数が50以下の知的障害であると判定された者

 自閉症状群と診断された者

(4) 前条第4号の医療費 次のからまでのいずれかに該当する者

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で18歳以下の者(18歳の者にあっては、18歳に達した日の属する年度の末日までを18歳以下の者とし、同日以後引き続いて小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、義務教育学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に在学する者を含む。以下「児童」という。)を現に扶養しているもの(以下「母子家庭の母」という。)

 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で児童を現に扶養しているもの(以下「父子家庭の父」という。)

 又はに掲げる者に現に扶養されている児童

 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条第1項に規定する父母のない児童

(5) 前条第5号の医療費 次に掲げる者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第54条第1項に規定する支給認定を受けている者のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号の精神通院医療を受けているもの(の規定に該当する者を除く。)

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表の1級又は2級に該当する精神障害者保健福祉手帳所持者であって、次のいずれかに該当するもの

(ア) 障害者総合支援法第54条第1項に規定する支給認定を受けている者のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条の2第3号の精神通院医療を受けているもの

(イ) 精神病床に入院中である者

(ウ) 市長が特に必要であると認めた者

2 前項の規定にかかわらず、前条各号の医療費については、市外に住所を有する者であって、国民健康保険法第116条の2第1項各号に規定する病院、診療所、施設又は住居(次項において「病院等」という。)への入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)をしている者のうち、入院等をする前の住所が市内にあったものについては、市内に住所を有する者とみなすことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、前条各号の医療費については、市内に住所を有する者であって、病院等に入院等をしている者のうち、入院等をする前の住所が市外にあったものについては、市外に住所を有する者とみなすことができる。ただし、入院等をする前の住所地において、他の地方公共団体の条例等の規定によりこの条例と同等な医療に関する給付を受けることができない者については、この限りでない。

(昭57条例51・全改、昭60条例15・昭61条例21・昭63条例33・平3条例19・平4条例12・平6条例5・平7条例26・平11条例10・平13条例2・平14条例2・平14条例37・平15条例14・平17条例13・平18条例16・平18条例40・平19条例18・平19条例52・平22条例8・平24条例20・平25条例11・平26条例26・平28条例26・平30条例17・令2条例23・令4条例20・一部改正)

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者又は法令若しくは他の地方公共団体の条例等の規定によりこの条例と同等な医療に関する給付を受けることができる者は、医療費受給資格者としない。

2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる医療費の区分に従い、当該各号に掲げる者は、医療費受給資格者としない。

(1) 第2条第1号の医療費 6歳に達する日後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、前条第1項第3号及び第4号に規定するもの

(2) 第2条第2号の医療費 前条第1項第3号第4号及び第5号イに規定する者

(3) 第2条第3号の医療費 次の又はのいずれかに該当する者

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療を受けることができる者及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表に定める程度の障害の状態にある65歳以上の者(その者が同法第50条第2号に該当する者として認定を受けるための申請を行う場合は、当該認定を受けるまでの間を除く。)

 前条第1項第1号に規定する者のうち、6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(4) 第2条第4号の医療費 次の又はのいずれかに該当する者

 母子家庭の母及び父子家庭の父(以下「母子家庭の母等」という。)で前年(1月から10月までの間にあっては前前年。以下同じ。)の所得が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに母子家庭の母等が前年の12月31日において生計を維持していた扶養親族等でない18歳未満の者(母子家庭の母等が同日において生計を維持していた20歳未満の者で児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「政令」という。)別表第1に定める程度の障害の状態にあるものを含む。)の有無及び数に応じて政令第2条の4第2項に定める額以上であるもの並びにその者に現に扶養されている児童

 前条第1項第3号又は前号に規定する者

(5) 第2条第5号の医療費 第3号ア又は前条第1項第1号第3号若しくは第4号に規定する者

(昭57条例51・全改、昭60条例15・平3条例19・平4条例12・平6条例5・平14条例2・平15条例14・平17条例13・平18条例16・平19条例52・平24条例20・平29条例31・平31条例5・令2条例23・令4条例20・一部改正)

第3章 医療費の支給

(受給者証)

第5条 市長は、前2条の規定により医療費の支給を受けることができる者(以下「医療費受給者」という。)に対し、規則の定めるところにより、医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付する。ただし、第3条第1項第2号に規定する者に対しては、この限りでない。

2 前項の規定により受給者証の交付を受けている者は、次条第1項の規定による医療費の支給を受けようとする場合は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「医療機関等」という。)において、診療、薬剤の支給又は手当を受ける際、当該医療機関等に受給者証を提示するものとする。

(昭57条例51・全改、昭60条例15・平4条例12・平5条例9・平6条例5・平14条例2・平24条例20・平30条例17・令2条例23・令4条例20・一部改正)

(医療費の支給)

第6条 市長は、医療費受給者の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合(附加給付にあっては、当該給付が行われる場合を含む。)において、当該医療に関する給付の額(その者が国民健康保険法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する同法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)及び当該疾病又は負傷について、法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における給付の額との合計額が当該医療に要する費用の額に満たないときは、次の各号に掲げる医療費受給者の区分に従い、当該各号に定める額を医療費として支給する。

(1) 第3条第1項第1号第3号及び第4号の規定に該当する医療費受給者 その満たない額に相当する額(以下「医療保険自己負担額」という。)

(2) 第3条第1項第2号の規定に該当する医療費受給者 入院に係る医療保険自己負担額

(3) 第3条第1項第5号アの規定に該当する医療費受給者 障害者総合支援法第58条第1項の自立支援医療費の支給を受けた場合の医療保険自己負担額

(4) 第3条第1項第5号イ(ア)の規定に該当する医療費受給者 次のいずれかに掲げる額

 障害者総合支援法第58条第1項の自立支援医療費の支給を受けた場合の医療保険自己負担額

 医療保険自己負担額(に該当する医療保険自己負担額を除く。)

(5) 第3条第1項第5号イ(イ)及び(ウ)の規定に該当する医療費受給者 医療保険自己負担額

2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定により厚生労働大臣が定める算定方法により算定した額(当該法令の規定に基づき、これと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることはできない。

(昭57条例51・全改、昭60条例15・昭63条例33・平元条例13・平4条例12・平5条例9・平6条例5・平6条例13・平7条例26・平9条例28・平14条例2・平14条例37・平15条例14・平17条例13・平18条例16・平18条例17・平19条例52・平20条例26・平22条例8・平24条例20・平25条例11・平28条例26・平30条例17・令2条例23・令4条例20・一部改正)

(支給の方法)

第7条 前条第1項(第2号を除く。)の規定による医療費の支給は、当該医療費を医療機関等に支払うことにより行う。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該医療費の支給を医療費受給者若しくはその保護者又はこれらの者が指定した者に支払うことができる。

2 前条第1項第2号の規定による医療費の支給は、当該医療費を医療費受給者若しくはその保護者又はこれらの者が指定した者に支払うことにより行う。

(昭57条例51・全改、平24条例20・平30条例17・令2条例23・一部改正)

(損害賠償との調整)

第8条 市長は、医療費受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、医療費の全部又は一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(昭57条例51・全改)

第4章 雑則

(昭57条例51・全改、令2条例23・旧第5章繰上)

(届出義務)

第9条 医療費受給者は、氏名若しくは住所を変更したとき、又は規則で定める事由が生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(昭57条例51・全改、令2条例23・旧第13条繰上・一部改正)

(受給権の保護)

第10条 医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(昭57条例51・全改、令2条例23・旧第14条繰上)

(不正利得の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により、医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(昭57条例51・全改、令2条例23・旧第15条繰上)

(報告)

第12条 市長は、医療費の支給に関し必要があると認めるときは、受給資格の認定又は医療費の支給を受け、若しくは受けようとする者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

(昭57条例51・全改、令2条例23・旧第16条繰上)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭57条例51・全改、令2条例23・旧第17条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(春日井市老人医療費の助成に関する条例の廃止)

2 春日井市老人医療費の助成に関する条例(昭和45年春日井市条例第29号)は、廃止する。

(適用)

3 この条例は、昭和48年4月1日以降において医療の給付を受けたものから適用し、同日前に医療の給付を受けた医療費の支給については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の春日井市医療費の支給に関する条例の規定は、昭和48年7月1日以後において医療の給付を受けたものから適用し、同日前に医療の給付を受けた医療費の支給については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日以後において医療の給付を受けた者から適用する。

(昭和50年条例第30号)

1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の日から3月を経過する日までに特別給付金の申請をした者で、昭和50年7月1日から引き続き、特別給付金の受給資格を有すると決定を受けたものは第13条の6の規定にかかわらず、昭和50年7月から特別給付金の支給がなされるものとする。

(昭和52年条例第35号)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の春日井市医療費の支給に関する条例の規定は、昭和52年10月1日以後において医療の給付を受けた者の医療費から適用し、同日前に医療の給付を受けた者の医療費については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第37号)

1 この条例は、昭和53年10月1日から施行する。ただし、母子家庭医療費に関する規定は、昭和53年11月1日から施行する。

2 改正後の春日井市医療費の支給に関する条例の規定は、昭和53年10月1日(母子家庭医療費に関する規定は、昭和53年11月1日)以後において医療の給付を受けた者の医療費から適用し、同日前に医療の給付を受けた者の医療費については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第9号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第10号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市医療費の支給に関する条例の規定は、昭和56年4月1日以後において医療の給付を受けた者の医療費から適用する。

(昭和57年条例第21号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第44号)

1 この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

2 改正後の春日井市医療費の支給に関する条例の規定は、昭和57年10月1日以後において医療の給付を受けた者の医療費から適用し、同日前に医療の給付を受けた者の医療費については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第51号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 改正後の春日井市医療費の支給に関する条例の規定は、昭和58年2月1日以後において医療の給付を受けた者の医療費から適用し、同日前に医療の給付を受けた者の医療費については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第15号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市医療費の支給に関する条例の規定は、昭和60年4月1日以後において医療の給付を受けた者の医療費から適用する。

(昭和61年条例第21号)

1 この条例は、昭和61年8月1日から施行する。

2 改正後の春日井市医療費の支給に関する条例の規定は、昭和61年8月1日以後において医療の給付を受けた者の医療費から適用し、同日前に医療の給付を受けた者の医療費については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第13号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市医療費の支給に関する条例の規定は、平成元年4月1日以後において医療の給付を受ける者の医療費から適用し、同日前に医療の給付を受けた者の医療費については、なお従前の例による。

(平成3年条例第19号)

1 この条例は、平成3年8月1日から施行する。

2 改正後の春日井市医療費の支給に関する条例の規定は、平成3年8月1日以後において医療の給付を受ける者の医療費から適用し、同日前に医療の給付を受けた者の医療費については、なお従前の例による。

(平成4年条例第12号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市医療費の支給に関する条例の規定は、平成4年4月1日以後において医療の給付を受ける者の医療費から適用し、同日前に医療の給付を受けた者の医療費については、なお従前の例による。

(平成5年条例第9号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市医療費の支給に関する条例の規定は、平成5年4月1日以後において医療の給付を受ける者の医療費から適用し、同日前に医療の給付を受けた者の医療費については、なお従前の例による。

(平成6年条例第5号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市医療費の支給に関する条例の規定は、平成6年4月1日以後において医療の給付を受ける者の医療費から適用し、同日前に医療の給付を受けた者の医療費については、なお従前の例による。

(平成6年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第6条第3項の規定は、平成9年9月1日から適用する。

(平成11年条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の春日井市医療費の支給に関する条例の規定は、平成14年4月1日以後において医療の給付を受ける者の医療費から適用し、同日前に医療の給付を受けた者の医療費については、なお従前の例による。

(平成14年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市医療費の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成14年10月1日(以下「施行日」という。)以後において医療の給付を受ける者の医療費から適用し、施行日前に医療の給付を受けた者の医療費については、なお従前の例による。

3 施行日の前日において3歳以上の者のうち、改正前の第2条第2号又は第3号の医療費の支給を受けることができるものに係る改正後の条例第3条第1号の規定の適用については、なお従前の例による。

4 施行日の前日において68歳以上70歳未満である者については、施行日からその者が73歳以上の者に該当するまでの間は、その者を73歳以上の者とみなして改正後の条例第3条第5号及び第6号の規定を適用する。

5 改正後の条例第5条第1項の規定にかかわらず、前項の規定により73歳以上の者とみなされた者のうち70歳に到達したもの及び73歳以上の者については、改正後の条例第2条第5号又は第6号の医療費の支給を受けることができる者であっても、当分の間、医療費受給者証の交付を行わないものとする。

(平成15年条例第14号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市医療費の支給に関する条例の規定は、平成15年4月1日以後に医療の給付を受ける者の医療費について適用し、同日前に医療の給付を受けた者の医療費については、なお従前の例による。

(平成17年条例第13号)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

2 改正後の春日井市医療費の支給に関する条例の規定は、平成17年10月1日以後に医療の給付を受ける者の医療費について適用し、同日前に医療の給付を受けた者の医療費については、なお従前の例による。

(平成18年条例第16号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市医療費の支給に関する条例の規定は、平成18年4月1日以後に医療の給付を受ける者の医療費について適用し、同日前に医療の給付を受けた者の医療費については、なお従前の例による。

(平成18年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の春日井市医療費の支給に関する条例第6条第2項の規定は、平成18年4月1日以後に医療の給付を受ける者の医療費について適用し、同日前に医療の給付を受けた者の医療費については、なお従前の例による。

(平成18年条例第40号)

1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。

2 改正後の春日井市医療費の支給に関する条例の規定は、平成18年8月1日以後に医療の給付を受ける者の医療費について適用し、同日前に医療の給付を受けた者の医療費については、なお従前の例による。

(平成19年条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第52号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市医療費の支給に関する条例の規定は、平成20年4月1日以後に医療の給付を受ける者の医療費について適用し、同日前に医療の給付を受けた者の医療費については、なお従前の例による。

(平成20年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第8号)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

2 改正後の春日井市医療費の支給に関する条例の規定は、平成22年7月1日以後に医療の給付を受ける者の医療費について適用し、同日前に医療の給付を受けた者の医療費については、なお従前の例による。

(平成24年条例第20号)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

2 改正後の春日井市医療費の支給に関する条例の規定は、平成24年10月1日以後に医療の給付を受ける者の医療費について適用し、同日前に医療の給付を受けた者の医療費については、なお従前の例による。

(平成25年条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第26号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年条例第26号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第31号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の春日井市医療費の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条及び第6条の規定は、平成30年4月1日以後に医療の給付を受ける者の医療費について適用し、同日前に医療の給付を受けた者の医療費については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に第1条の規定による改正前の春日井市医療費の支給に関する条例第3条第1項第4号イに規定する医療費受給資格を取得している者(新条例第3条第1項第4号イに該当する者を除く。)に対する医療費の支給については、この条例の施行の日から平成31年3月31日までの間に限り、なお従前の例による。

(平成31年条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第23号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市医療費の支給に関する条例の規定は、令和5年4月1日以後に医療の給付を受けた者の医療費について適用し、同日前に医療の給付を受けた者の医療費については、なお従前の例による。

春日井市医療費の支給に関する条例

昭和48年3月31日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 社会福祉
沿革情報
昭和48年3月31日 条例第17号
昭和48年7月31日 条例第32号
昭和48年10月4日 条例第40号
昭和50年6月30日 条例第30号
昭和52年9月30日 条例第35号
昭和53年9月30日 条例第37号
昭和55年3月31日 条例第9号
昭和56年3月31日 条例第10号
昭和57年3月31日 条例第21号
昭和57年9月30日 条例第44号
昭和57年12月20日 条例第51号
昭和60年3月15日 条例第15号
昭和61年3月17日 条例第21号
昭和63年7月11日 条例第33号
平成元年3月23日 条例第13号
平成3年7月12日 条例第19号
平成4年3月24日 条例第12号
平成5年3月22日 条例第9号
平成6年3月31日 条例第5号
平成6年4月1日 条例第13号
平成7年9月29日 条例第26号
平成9年9月30日 条例第28号
平成11年3月24日 条例第10号
平成13年3月23日 条例第2号
平成14年3月20日 条例第2号
平成14年9月30日 条例第37号
平成15年3月20日 条例第14号
平成17年3月16日 条例第13号
平成18年3月28日 条例第16号
平成18年3月28日 条例第17号
平成18年7月13日 条例第40号
平成19年3月20日 条例第18号
平成19年12月19日 条例第52号
平成20年7月2日 条例第26号
平成22年3月19日 条例第8号
平成24年3月21日 条例第20号
平成25年3月15日 条例第11号
平成26年9月30日 条例第26号
平成28年3月17日 条例第26号
平成29年12月21日 条例第31号
平成30年3月16日 条例第17号
平成31年3月22日 条例第5号
令和2年3月17日 条例第23号
令和4年9月30日 条例第20号