○春日井市身体障害者福祉法施行細則

平成12年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平15規則17・平17規則29・一部改正)

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 社会福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、身体障害者更生指導台帳(第1号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 福祉事務所長は、法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(第2号様式)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(第3号様式)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(平12規則43・平15規則17・平17規則29・平18規則64・一部改正)

(保健所長への通知)

第4条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(第4号様式)によるものとする。

(平17規則29・一部改正)

(身体障害者手帳交付内容票)

第5条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付内容票(第5号様式)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続き)

第6条 福祉事務所長は、法第18条第1項の規定による障害福祉サービス及び同条第2項に規定する障害者支援施設等への入所等の措置を採るに当たっては、あらかじめ支援依頼書(第6号様式)を当該事業所又は医療機関の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、支援決定通知書(第7号様式)を当該身体障害者に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の措置を変更することを決定したときは、支援変更決定通知書(第8号様式)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、第1項の措置を解除することを決定したときは、支援終了決定通知書(第9号様式)を当該被措置者に送付するとともに支援終了通知書(第10号様式)を当該事業所の長に送付しなければならない。

(平15規則17・追加、平17規則29・旧第5条の15繰下・一部改正、平18規則43・一部改正、平18規則64・旧第7条繰上・一部改正)

(費用の徴収等)

第7条 福祉事務所長が、法第18条第1項及び第2項に規定する措置を採った場合における法第38条第1項の規定に基づき当該身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)が支払う額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により算定した費用の額(以下「支払額」という。)を決定したときは、費用支払額決定(変更)通知書(第11号様式)により納入義務者に通知しなければならない。

(平17規則29・全改、平18規則43・一部改正、平18規則64・旧第15条繰上・一部改正)

(災害等による支払額の変更)

第8条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が生じたときは、当該納入義務者からの申請に基づき、その変動の程度に応じて支払額を変更することがある。

2 前項の規定による支払額の変更の申請は、費用支払額変更申請書(第12号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

3 前条第2項の規定は、第1項の規定により支払額を変更した場合に準用する。

(平17規則29・一部改正、平18規則64・旧第16条繰上・一部改正)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市身体障害者福祉法施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市身体障害者福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成12年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第17号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第29号)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成17年規則第29号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第43号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第64号)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市社会福祉事務所長委任規則、春日井市児童福祉法施行細則、春日井市身体障害者福祉法施行細則及び春日井市知的障害者福祉法施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市社会福祉事務所長委任規則、春日井市児童福祉法施行細則、春日井市身体障害者福祉法施行細則及び春日井市知的障害者福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

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(平17規則29・一部改正)

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(平17規則29・一部改正)

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(平16規則29・平17規則29・一部改正)

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(平16規則29・一部改正)

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(平15規則17・追加、平17規則29・一部改正、平18規則64・旧第5号様式の31繰下・一部改正)

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(平15規則17・追加、平17規則29・一部改正、平18規則64・旧第5号様式の32繰下・一部改正、平28規則20・一部改正)

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(平15規則17・追加、平17規則29・一部改正、平18規則64・旧第5号様式の33繰下・一部改正、平28規則20・一部改正)

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(平17規則29・全改、平18規則64・旧第5号様式の34繰下・一部改正、平28規則20・一部改正)

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(平17規則29・全改、平18規則64・旧第5号様式の35繰下・一部改正)

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(平17規則29・全改、平18規則64・旧第26号様式繰上・一部改正、平28規則20・一部改正)

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(平17規則29・全改、平18規則64・旧第27号様式繰上・一部改正、令3規則19・一部改正)

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春日井市身体障害者福祉法施行細則

平成12年3月31日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月31日 規則第22号
平成12年9月29日 規則第43号
平成15年3月20日 規則第17号
平成16年7月23日 規則第29号
平成17年3月31日 規則第29号
平成18年3月31日 規則第43号
平成18年9月29日 規則第64号
平成28年3月17日 規則第20号
令和3年3月30日 規則第19号