○老人福祉施設措置費徴収基準額の決定

平成8年6月28日

告示第78号

春日井市老人福祉法施行細則(昭和62年春日井市規則第14号)第10条の規定に基づき、老人福祉施設措置費徴収基準額を次のように定め、平成8年7月1日から施行し、平成7年春日井市告示第71号(老人福祉施設措置費徴収基準額の決定)は、平成8年6月30日限り廃止する。

1 在宅措置に要する費用にかかる徴収金の額は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第21条第1号及び第1号の2の規定による市が行う措置に要する費用の額から同法第21条の2の規定により市が支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)及び別に市長が定める額を除いた額(ただし、その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、0円)とする。

2 養護老人ホーム及び養護委託による被措置者については、別表1に定める額とする。

3 特別養護老人ホームへの措置に要する費用にかかる徴収金の額は、老人福祉法第21条第2号の2の規定による市が行う措置に要する費用の額から同法第21条の2の規定により市が支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、0円)とする。

4 被措置者の扶養義務者については、別表2に定める額とする。

改正文(平成13年告示第40号)

平成13年4月1日から施行し、平成12年7月1日から適用する。

(平成14年告示第33号)

この告示は、平成14年4月1日から施行し、改正後の第1項の規定は、平成15年4月1日以後の在宅措置に要する費用にかかる徴収金について適用する。

(平成20年告示第140号)

この告示は、平成20年8月1日から施行し、改正後の別表2の規定は、平成20年8月1日以後の被措置者の扶養義務者に係る徴収金の徴収について適用する。

(平成21年告示第132号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成23年告示第3号)

この告示は、平成23年1月14日から施行し、平成23年1月分以後の徴収金の徴収について適用する。

(令和2年告示第57号)

この告示は、令和2年4月15日から施行し、改正後の別表1及び別表2の規定は、令和2年4月分以後の徴収金の徴収について適用する。

別表1

(平13告示40・令2告示57・一部改正)

/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

 

円   円

1

0~270,000

0

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上かつ資産が被措置者の措置先における当該年の措置費支弁基準額の年額以下

1,500,000円超過額×0.9÷12月+81,100円

(100円未満切捨て)

40

1,500,001円以上かつ資産が被措置者の措置先における当該年の措置費支弁基準額の年額を超える額以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 月の途中で施設に入所若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者にかかるその入退所し、又は転入出した日の属する月の分の徴収月額は、次の算式により算定した額(円未満切捨て)とする。

基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

2 養護老人ホーム被措置者で介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行ったものの徴収額については、別表1の規定にかかわらず、特例として、49,460円を上限とする。なお、この特例の適用期間は、特例適用を行った月から1年間とする。

また、この場合の扶養義務者の費用徴収額は、特例措置を行わず算定した被措置者の費用徴収額を基準に算定する。

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通年上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいい、「資産」とは預金等容易に換価できる物であって、市長が認めるものをいう。

(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額(100円未満の端数金額は切り捨てる。)を費用徴収基準月額とする。ただし、備考2の上限額を適用した者については、この対象としない。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表2

(令2告示57・全改)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税の者

4,500

D1

A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税課税の者であって、その市町村民税所得割の額の年額区分が次の額である者

9,000円以下

6,600

D2

9,001円から27,000円まで

9,000

D3

27,001円から57,000円まで

13,500

D4

57,001円から93,000円まで

18,700

D5

93,001円から177,300円まで

29,000

D6

177,301円から258,100円まで

41,200

D7

258,101円から348,100円まで

54,200

D8

348,101円から456,100円まで

68,700

D9

456,101円から583,200円まで

85,000

D10

583,201円から704,000円まで

102,900

D11

704,001円から852,000円まで

122,500

D12

852,001円から1,044,000円まで

143,800

D13

1,044,001円から1,225,500円まで

166,600

D14

1,225,501円から1,426,500円まで

191,200

D15

1,426,501円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考 月の途中で施設に入所若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係るその入退所し、又は転入出した日の属する月の分の徴収月額は、次の算式により算定した額(円未満切捨て)とする。

基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

(注1) この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額(扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これを指定都市以下の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定した額)をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用徴収基準月額のみで算定する。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注4) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、市長は、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

老人福祉施設措置費徴収基準額の決定

平成8年6月28日 告示第78号

(令和2年4月15日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 社会福祉
沿革情報
平成8年6月28日 告示第78号
平成10年6月30日 告示第75号
平成13年3月30日 告示第40号
平成14年3月29日 告示第33号
平成20年8月1日 告示第140号
平成21年10月7日 告示第132号
平成23年1月14日 告示第3号
令和2年4月15日 告示第57号