○春日井市立保育園管理規則

昭和57年3月31日

規則第9号

春日井市立保育園管理規則(昭和39年春日井市規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市立保育園条例(昭和57年春日井市条例第8号)第4条の規定に基づき、保育園の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 保育園の定員は、別表に定めるとおりとする。

(職員)

第3条 保育園に園長及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年愛知県条例第68号)の定めるところにより職員を置く。

(平4規則14・平8規則8・平23規則42・平25規則7・一部改正)

(休園日)

第4条 保育園の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休園日を設けることがある。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(保育時間)

第5条 保育園の保育時間は、1日8時間を原則とする。ただし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の保育必要量その他家庭の状況を考慮し、市長が必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(平17規則11・平27規則46・一部改正)

(入園の拒否等)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その入園を拒否し、又は通園を停止し、若しくは退園を命ずることがある。

(1) 第2条に定める定員を超過するとき。

(2) 伝染病その他の悪質な疾患を有するとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(保育の内容)

第7条 保育の内容は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の定めるところによる。

(平23規則42・平25規則7・一部改正)

(災害対策)

第8条 園長は、非常災害に際し、その執るべき措置について、あらかじめ計画をたて必要な訓練を行わなければならない。

(事故の報告)

第9条 園長は、災害その他集団的疾病等の事故が生じたときは、それぞれの事故に応じて応急の処置を行うとともに速やかに市長に報告しなければならない。

(施設及び設備の点検)

第10条 園長は、保育園の施設及び設備についてその保全に心がけ、修繕、補充等を要すると認めるときは、遅滞なく上司に報告し、その手続を執らなければならない。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第17号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第6号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第9号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第9号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第18号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年規則第14号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第13号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第8号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第28号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第17号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第21号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第42号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第30号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第42号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第46号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年規則第63号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭58規則17・昭59規則6・昭60規則9・昭61規則9・昭63規則18・平4規則14・平6規則18・平7規則13・平8規則8・平9規則28・平10規則17・平11規則16・平12規則7・平13規則21・平14規則14・平17規則11・平18規則15・平19規則42・平21規則30・平23規則42・平24規則6・平25規則7・平27規則46・平29規則17・令4規則63・一部改正)

名称

定員

春日井市立第一保育園

246人

春日井市立第二保育園

130

春日井市立第三保育園

248

春日井市立西部保育園

194

春日井市立桃山保育園

142

春日井市立玉川保育園

132

春日井市立高座保育園

180

春日井市立出川保育園

247

春日井市立坂下南保育園

153

春日井市立坂下北保育園

112

春日井市立外之原保育園

80

春日井市立上八田保育園

202

春日井市立松原保育園

247

春日井市立白山保育園

128

春日井市立勝川北部保育園

143

春日井市立牛山保育園

108

春日井市立藤山台保育園

150

春日井市立小野保育園

268

春日井市立味美保育園

159

春日井市立神領保育園

260

春日井市立岩成台保育園

210

春日井市立前並保育園

158

春日井市立追進保育園

160

春日井市立貴船保育園

165

春日井市立下津保育園

153

春日井市立柏原保育園

230

春日井市立大手保育園

150

春日井市立瑞穂保育園

130

春日井市立柏原西保育園

239

春日井市立保育園管理規則

昭和57年3月31日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 社会福祉
沿革情報
昭和57年3月31日 規則第9号
昭和58年3月30日 規則第17号
昭和59年3月24日 規則第6号
昭和60年3月27日 規則第9号
昭和61年3月31日 規則第9号
昭和63年3月31日 規則第18号
平成4年3月30日 規則第14号
平成6年4月1日 規則第18号
平成7年3月31日 規則第13号
平成8年3月29日 規則第8号
平成9年3月31日 規則第28号
平成10年3月27日 規則第17号
平成11年3月29日 規則第16号
平成12年3月24日 規則第7号
平成13年3月30日 規則第21号
平成14年3月20日 規則第14号
平成17年2月28日 規則第11号
平成18年3月15日 規則第15号
平成19年9月28日 規則第42号
平成21年3月30日 規則第30号
平成23年11月21日 規則第42号
平成24年3月1日 規則第6号
平成25年1月30日 規則第7号
平成27年3月25日 規則第46号
平成29年3月17日 規則第17号
令和4年12月22日 規則第63号