○春日井市児童福祉法施行細則

昭和62年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平15規則14・平17規則28・一部改正)

(障害児通所給付費等に係る申請書等)

第1条の2 次の各号に掲げる申請書等は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 省令第18条の6第1項の申請書 第1号様式

(2) 省令第18条の6第2項第1号及び第2号の書類 第1号様式の2

(3) 省令第18条の6第7項の届出書及び省令第18条の21の申請書 第1号様式の3

(4) 省令第18条の6第9項の申請書 第1号様式の4

(5) 省令第18条の26の申請書 第1号様式の5

(6) 省令第25条の26の3の申請書 第1号様式の6

(7) 省令第25条の26の6第1項及び第3項の申請書 第1号様式の7

(8) 省令第25条の26の7第1項の規定による届出書 第1号様式の8

(9) 省令第25条の26の7第2項及び第3項の規定による届出書 第1号様式の9

(平24規則28・追加)

(障害児通所給付費等に係る決定通知書等)

第1条の3 次の各号に掲げる決定通知書等は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法第21条の5の7第1項の決定に係る決定通知書 第1号様式の10

(2) 法第21条の5の7第1項の決定に係る却下決定通知書 第1号様式の11

(3) 省令第18条の6第7項及び省令第18条の22の変更の決定に係る通知書 第1号様式の12

(4) 省令第18条の24の取消しの決定に係る通知書 第1号様式の13

(5) 法第21条の5の12第1項の支給に係る通知書 第1号様式の14

(6) 法第24条の26第1項の支給に係る通知書 第1号様式の15

(7) 省令第25条の26の4第1項の規定による取消しの決定に係る通知書 第1号様式の15の2

(8) 法第24条の28第1項の指定に係る決定通知書 第1号様式の16

(9) 法第24条の28第1項の指定に係る却下決定通知書 第1号様式の17

(平24規則28・追加、平26規則35・一部改正)

(障害児通所給付費等に係る受給者証)

第1条の4 次の各号に掲げる受給者証は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法第21条の5の7第9項の通所受給者証 第1号様式の18

(2) 法第21条の5の29第1項の支給に係る受給者証 第1号様式の19

(平24規則28・追加、平30規則21・一部改正)

(障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置の手続き)

第2条 福祉事務所長が、法第21条の6の規定による障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置を採るに当たっては、あらかじめ、支援依頼書(第1号様式の20)を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、支援決定通知書(第2号様式)を当該保護者に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の措置を変更することを決定したときは、支援変更決定通知書(第3号様式)を当該障害児の保護者に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、第1項の措置を解除することを決定したときは、支援終了決定通知書(第4号様式)を当該障害児の保護者に送付するとともに、支援終了通知書(第5号様式)を当該事業所の長に送付しなければならない。

(平15規則14・追加、平17規則28・平18規則43・一部改正、平18規則64・旧第2条の13繰上・一部改正、平24規則28・一部改正)

(居宅介護の措置等に係る費用の徴収)

第3条 福祉事務所長が、法第21条の6に規定する措置を採った場合における法第56条第2項の規定に基づき当該障害児の保護者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、厚生労働大臣又は内閣総理大臣が定める基準により算定した額とする。

2 福祉事務所長は、前項の規定に基づき徴収する費用の額を決定したときは、費用徴収額決定・変更通知書(第6号様式)により、扶養義務者(障害児の保護者が扶養義務者でない場合に限る。)に通知しなければならない。

(平15規則14・追加、平17規則28・平18規則43・一部改正、平18規則64・旧第2条の14繰下・一部改正、平25規則23・令5規則27・一部改正)

(助産施設及び母子生活支援施設への入所)

第4条 法第22条の規定による助産の実施又は法第23条の規定による母子保護の実施(以下「母子保護等の実施」という。)を希望する者は、/助産施設/母子生活支援施設/入所申込書(第8号様式)を提出するものとする。

2 市長は、母子保護等の実施を行うときは、助産施設の長又は母子生活支援施設の長には/助産施設/母子生活支援施設/入所委託書(第9号様式)により、申請者又は本人には/助産施設/母子生活支援施設/入所承諾書(第10号様式)によりそれぞれ通知しなければならない。

3 市長は、母子保護等の実施を行わない場合には、申込者又は本人に/助産施設/母子生活支援施設/入所不承諾通知書(第10号様式の2)により通知しなければならない。

4 市長は、母子保護等の実施を解除し、又は変更したときは、助産施設の長又は母子生活支援施設の長には/助産/母子保護/実施/解除/変更/通知書(第11号様式)により、本人又は保護者には/助産/母子保護/実施/解除/変更/決定通知書(第12号様式)によりそれぞれ通知しなければならない。

(平10規則16・一部改正、平12規則17・旧第2条繰下・一部改正、平13規則20・平21規則10・一部改正)

(保育の利用の申込み)

第4条の2 法第24条第1項の保育を利用しようとする保護者は、保育利用申込書(第12号様式の2)を市長に提出しなければならない。

(平26規則41・追加)

(利用の承諾等)

第4条の3 市長は、前条の規定による申込みがあった場合は、その内容を審査し、保育の利用を承諾したときは保育利用承諾通知書(第12号様式の3)により、保育の利用を承諾しないときは保育利用保留通知書(第12号様式の4)により保護者に通知するものとする。

(平26規則41・追加、平29規則2・一部改正)

(保育園の変更及び退園)

第4条の4 保護者は、保育園の変更を希望するときは転園届(第12号様式の5)を、保育園の退園を希望するときは退園届(第12号様式の6)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、保育園の変更及び退園を承諾したときは、保護者に通知するものとする。

(平26規則41・追加)

(利用の解除)

第4条の5 市長は、保育の利用を解除したときは、保育利用解除通知書(第12号様式の7)により保護者に通知するものとする。

(平26規則41・追加)

(送致及び指導)

第5条 法第25条の7第1項第1号の規定による送致は、送致書(第13号様式)によるものとする。

2 市長は、法第25条の7第1項第2号の規定による措置を採ったときは、措置決定通知書(第14号様式)により本人又は保護者に通知しなければならない。

3 市長は、前項の措置を解除し、停止し、又は変更したときは、措置/解除/停止/変更/決定通知書(第15号様式)により本人又は保護者に通知しなければならない。

4 法第25条の7第1項第3号の規定による通知は、一時保護等実施通知書(第16号様式)によるものとする。

(平12規則17・旧第3条繰下・一部改正、平18規則64・平21規則10・平21規則20・一部改正)

(勧奨及び情報提供)

第6条 市長は、法第25条の8第3号又は法第26条第1項第5号の規定により、母子保護等の実施が適当であるとして報告等があった妊産婦又は保護者及び児童について、必要があると認めるときは、当該母子保護等の実施の申込みを勧奨しなければならない。

2 市長は、県内助産施設及び母子生活支援施設の設備、運営の状況等について、適切に把握し、助産施設及び母子生活支援施設への入所希望者等に情報の提供を行うものとする。

(平13規則20・追加、平18規則64・平21規則10・平29規則2・一部改正)

(災害等による徴収額の変更)

第7条 市長は、災害その他やむを得ない理由により本人等の負担能力に変動が生じたときは、当該本人等からの申請に基づき、その変動の程度に応じて徴収額を変更することがある。

2 前項の規定による徴収額の変更の申請は、児童保護費用徴収額変更申請書(第17号様式)を市長に提出しなければならない。

(平12規則17・旧第5条繰下・一部改正、平13規則20・旧第7条繰下・一部改正、平15規則14・一部改正、平18規則64・旧第8条繰上・一部改正)

(家庭的保育事業等開始認可申請書等)

第8条 次の各号に掲げる申請書等は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 省令第36条の36第1項の規定による申請書 第18号様式

(2) 省令第36条の36第3項の規定による届出書 第19号様式

(3) 省令第36条の36第4項の規定による届出書 第20号様式

(4) 省令第36条の37第1項の規定による申請書 第21号様式

(平28規則12・追加)

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平13規則20・追加、平18規則64・旧第9条繰上、平28規則12・旧第8条繰下)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭63規則2・旧附則第1項・一部改正)

(昭和63年規則第29号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成10年規則第16号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第17号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市児童福祉法施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市児童福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成13年規則第20号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第29号)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成17年規則第28号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第43号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第64号)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市社会福祉事務所長委任規則、春日井市児童福祉法施行細則、春日井市身体障害者福祉法施行細則及び春日井市知的障害者福祉法施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市社会福祉事務所長委任規則、春日井市児童福祉法施行細則、春日井市身体障害者福祉法施行細則及び春日井市知的障害者福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市児童福祉法施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市児童福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することができる。

(平成24年規則第28号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市児童福祉法施行細則、春日井市障害者自立支援法施行細則及び春日井市地域生活支援事業規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市児童福祉法施行細則、春日井市障害者自立支援法施行細則及び春日井市地域生活支援事業規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成25年規則第23号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中春日井市児童福祉法施行細則第1号様式の18の改正規定及び同規則第6号様式の改正規定並びに第3条中春日井市障害程度区分判定審査会規則の題名の改正規定及び同規則第1条の改正規定並びに春日井市地域生活支援事業規則第7号様式及び第11号様式の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市児童福祉法施行細則及び春日井市地域生活支援事業規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市児童福祉法施行細則及び春日井市地域生活支援事業規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成26年規則第35号)

1 この規則は、平成26年10月14日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市児童福祉法施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市児童福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成26年規則第41号)

1 この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

2 改正後の春日井市児童福祉法施行細則の規定による保育の利用の申込みについては、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成27年規則第71号)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市営住宅条例施行規則、春日井市生活保護法施行細則、春日井市児童福祉法施行細則、春日井市子ども・子育て支援法施行細則、春日井市子ども福祉手当条例施行規則、春日井市母子保健法施行細則、春日井市介護保険規則、春日井市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、春日井市医療費の支給に関する条例施行規則、春日井市国民健康保険規則及び春日井市国民健康保険税の減免に関する規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市営住宅条例施行規則、春日井市生活保護法施行細則、春日井市児童福祉法施行細則、春日井市子ども・子育て支援法施行細則、春日井市子ども福祉手当条例施行規則、春日井市母子保健法施行細則、春日井市介護保険規則、春日井市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、春日井市医療費の支給に関する条例施行規則、春日井市国民健康保険規則及び春日井市国民健康保険税の減免に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成28年規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第8条を第9条とし、第7条の次に1条を加える改正規定及び第17号様式の次に4様式を加える改正規定は、平成28年3月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年2月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市児童福祉法施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市児童福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することができる。

(令和元年規則第42号)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市児童福祉法施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市児童福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することができる。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和5年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平27規則71・全改、令3規則19・一部改正)

画像画像

(平24規則28・追加、令3規則19・一部改正)

画像

(平27規則71・全改、令3規則19・一部改正)

画像画像

(平27規則71・全改)

画像

(平27規則71・全改、令3規則19・一部改正)

画像

(平27規則71・全改、令3規則19・一部改正)

画像

(平24規則28・追加、令3規則19・一部改正)

画像

(平24規則28・追加、令3規則19・一部改正)

画像

(平24規則28・追加、令3規則19・一部改正)

画像

(平26規則35・全改、平28規則12・令元規則42・一部改正)

画像画像

(平26規則35・全改、平28規則12・一部改正)

画像

(平26規則35・全改、平28規則12・令元規則42・一部改正)

画像

(平26規則35・全改、平28規則12・一部改正)

画像

(平24規則28・追加、平28規則12・一部改正)

画像

(平26規則35・全改、平28規則12・一部改正)

画像

(平26規則35・追加、平28規則12・一部改正)

画像

(平24規則28・追加)

画像

(平24規則28・追加、平28規則12・一部改正)

画像

(平26規則35・全改)

画像画像

(平26規則35・全改)

画像

(平15規則14・追加、平17規則28・一部改正、平18規則64・旧第3号様式の22繰上・一部改正、平24規則28・旧第1号様式繰下)

画像

(平15規則14・追加、平17規則28・一部改正、平18規則64・旧第3号様式の23繰上・一部改正、平28規則12・一部改正)

画像

(平15規則14・追加、平17規則28・一部改正、平18規則64・旧第3号様式の24繰上・一部改正、平28規則12・一部改正)

画像

(平17規則28・全改、平18規則64・旧第3号様式の25繰下・一部改正、平28規則12・一部改正)

画像

(平17規則28・全改、平18規則64・旧第3号様式の26繰下・一部改正)

画像

(平15規則14・追加、平17規則28・一部改正、平18規則64・旧第3号様式の27繰下・一部改正、平25規則23・平28規則12・一部改正)

画像

第7号様式 削除

(平17規則28)

(平27規則71・全改、令3規則19・一部改正)

画像

(平13規則20・全改、平21規則10・一部改正)

画像

(平13規則20・全改、平17規則28・平21規則10・平28規則12・一部改正)

画像画像

(平13規則20・全改、平21規則10・一部改正)

画像

(平13規則20・全改、平17規則28・平21規則10・平28規則12・一部改正)

画像

(平30規則40・全改、令3規則19・一部改正)

画像画像

(平28規則12・全改)

画像

(平29規則2・全改)

画像

(平26規則41・追加、令3規則19・一部改正)

画像

(平29規則2・全改、令3規則19・一部改正)

画像

(平26規則41・追加)

画像

(平21規則20・全改)

画像

(平12規則17・旧第7号様式繰下・一部改正、平18規則64・平21規則10・一部改正)

画像

(平12規則17・旧第8号様式繰下・一部改正、平18規則64・平21規則10・一部改正)

画像

(平21規則20・追加)

画像

(平10規則16・一部改正、平12規則17・旧第10号様式繰下・一部改正、平13規則20・一部改正、平18規則64・旧第17号様式繰上・一部改正、平21規則20・旧第16号様式繰下・一部改正、令3規則19・一部改正)

画像

(平28規則12・追加、令3規則19・一部改正)

画像

(平28規則12・追加)

画像

(平28規則12・追加、令3規則19・一部改正)

画像

(平28規則12・追加、令3規則19・一部改正)

画像

春日井市児童福祉法施行細則

昭和62年3月31日 規則第15号

(令和5年10月5日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 社会福祉
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第15号
昭和63年6月30日 規則第29号
平成10年3月27日 規則第16号
平成12年3月31日 規則第17号
平成13年3月30日 規則第20号
平成15年3月20日 規則第14号
平成16年7月23日 規則第29号
平成17年3月31日 規則第28号
平成18年3月31日 規則第43号
平成18年9月29日 規則第64号
平成21年2月25日 規則第10号
平成21年3月30日 規則第20号
平成24年3月30日 規則第28号
平成25年3月15日 規則第23号
平成26年9月30日 規則第35号
平成26年11月4日 規則第41号
平成27年12月28日 規則第71号
平成28年2月29日 規則第12号
平成29年1月30日 規則第2号
平成30年3月30日 規則第21号
平成30年10月5日 規則第40号
令和元年9月27日 規則第42号
令和3年3月30日 規則第19号
令和5年10月5日 規則第27号