○春日井市社会福祉法人の助成に関する条例
平成8年3月29日
条例第4号
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人に対する助成については、この条例の定めるところによる。
(平9条例13・平12条例37・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「社会福祉法人」とは、法第22条に規定する社会福祉法人をいう。
(助成)
第3条 市長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、補助金を支出し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲り渡し、若しくは貸し付けることができる。
(助成の申請)
第4条 社会福祉法人が前条に規定する助成の申請をしようとするときは、申請書に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
(4) 財産目録及び貸借対照表
(5) その他市長が必要と認める書類
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。