○春日井市コミュニティ住宅条例

平成7年9月29日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、コミュニティ住宅の設置及び管理(指定管理者(同条第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に係るものを含む。)について必要な事項を定めるものとする。

(平16条例31・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) コミュニティ住宅 市が密集住宅市街地整備促進事業の施行に関連し、住宅に困窮すると認められる者に賃貸する住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 密集住宅市街地整備促進事業 市の住宅事情の改善、居住環境の整備、老朽住宅の建て替えの促進等に関する事業及びこれらに附帯する事業で国土交通大臣の承認を受けた整備計画(以下「整備計画」という。)に基づいて行うものをいう。

(3) 密集住宅市街地整備促進地区 整備計画によって定められた土地の区域をいう。

(平12条例47・一部改正)

(設置)

第3条 コミュニティ住宅を別表のとおり設置する。

(入居者の資格)

第4条 コミュニティ住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれかに掲げる者で住宅に困窮すると認められ、コミュニティ住宅への入居を希望するものとする。

(1) 次に掲げる者で密集住宅市街地整備促進事業の施行に伴い住宅を失うもの又は当該事業と合併して施行する土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業をいう。)の施行に関連して住宅を失うもの

 整備計画の承認の日(以下「承認の日」という。)から引き続き密集住宅市街地整備促進地区内に居住していた者。ただし、承認の日後に別世帯を構成するに至った者を除く。

 アただし書に該当する者及び承認の日後に密集住宅市街地整備促進地区内に居住するに至った者で市長が特に認めたもの

 承認の日後に又はに該当する者と同一の世帯に属するに至った者

(2) 前号ア又はに該当する者で承認の日後に密集住宅市街地整備促進地区内において災害により住宅を失ったもの

2 前項の規定にかかわらず、市長は、コミュニティ住宅に入居することができる者が入居しないこととなった場合においては、春日井市営住宅条例(平成9年春日井市条例第45号。次項において「市営住宅条例」という。)第6条又は第7条第1項の規定に該当する者を当該コミュニティ住宅に入居させることができる。

3 前項の規定によりコミュニティ住宅に入居させる場合は、第5条から第18条まで(第10条を除く。)第27条から第29条まで及び第31条の規定にかかわらず、市営住宅条例第4条第5条第8条から第19条まで、第29条から第34条まで、第36条第39条及び第41条の規定を準用する。

(平9条例45・平10条例27・平22条例7・一部改正)

(入居の申込み)

第5条 前条第1項に規定する入居資格を有する予定の者でコミュニティ住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。この場合において、市長が特に必要と認めるときは、入居しようとする者について条件を付けることができる。

(入居者等の選定等)

第6条 市長は、前条の規定により申込みをした者の数が入居させるべきコミュニティ住宅の数を超える場合においては、入居させるべきコミュニティ住宅の戸数に相当する入居予定者及び入居順位を定めた必要数の入居補欠者を選定する。

2 入居予定者及び入居補欠者の選定は、公開抽選による。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、抽選によらないで入居予定者とすることができる。

第7条 市長は、入居予定者若しくは入居決定者(次条に規定する入居決定者をいう。)がコミュニティ住宅に入居しないとき又は入居者がコミュニティ住宅を立ち退いたときは、入居補欠者のうちから入居順位に従い入居予定者を決定する。

(入居の決定)

第8条 市長は、入居予定者のうちから適当と認めた者をコミュニティ住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居の手続き)

第9条 入居決定者は、前条の決定のあった日から10日以内に次に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 第18条に規定する敷金を納付すること。

(2) コミュニティ住宅賃貸借契約書を提出すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続きをしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号に規定する敷金の減免若しくは徴収の猶予をすることができる。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続きをしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかにコミュニティ住宅の入居指定日を通知しなければならない。

6 前項の通知を受けた者は、入居指定日後2日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(令元条例57・一部改正)

(住宅の変更及び相互交換)

第10条 前条各項の手続きにより入居した者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、コミュニティ住宅を変更し、又は相互交換することができる。

(1) 入居者の世帯構成に異動があったこと等により、他のコミュニティ住宅に入居することが適切であるとき。

(2) 入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となるとき。

(入居の承継)

第11条 コミュニティ住宅賃貸借契約を締結した入居者が同居の親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条及び次条において同じ。)を残して死亡し、又は退去した場合において当該同居の親族が引き続き当該コミュニティ住宅に入居を希望するときは、当該同居の親族は、入居の承継について市長の承認を得なければならない。

(同居の承認)

第12条 入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、当該同居について市長の承認を得なければならない。

(家賃)

第13条 コミュニティ住宅の家賃は、月額とし、別表のとおりとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の変更)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃を変更し、又は第13条の規定にかかわらず家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) コミュニティ住宅について改良を施したとき。

(3) コミュニティ住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定によりコミュニティ住宅の工事費(当該費用のうち国の補助若しくは無利子貸付又は県の補助に係る部分を除く。)を毎年元利均等に償還するものとして算出した額に修繕費、管理事務費、損害保険料及び地代に相当する額を加えたものの月割額の限度を超えて家賃を変更し、又は別に定めようとするときは、公聴会を開いて利害関係人及び学識経験のある者の意見を聞いた上、国土交通大臣の承認を得なければならない。

(平9条例26・平12条例47・一部改正)

(家賃の納付)

第16条 家賃は、第9条第5項の入居指定日からコミュニティ住宅を明け渡した日(第31条の規定による明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第30条第1項に規定する手続きを経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促及び延滞金の徴収)

第17条 家賃を前条第2項の納付期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額にその指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 市長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金を減免することができる。

(平22条例7・一部改正)

(敷金)

第18条 市長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者がコミュニティ住宅を立ち退くとき、これを還付する。ただし、未納の家賃、割増賃料又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

3 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第19条 市長は、敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 コミュニティ住宅及び共同施設(コミュニティ住宅の入居者の共同の福祉のために設置する施設で市長が定めるものをいう。以下同じ。)の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に規定する修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持及び運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外のコミュニティ住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(5) その他前各号に類する費用

2 市長は、前項第3号の費用のうち、入居者に負担させることが適当でないと認めたものについては、その一部又は全部を入居者に負担させないことができる。

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、コミュニティ住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由によってコミュニティ住宅を滅失し、又はき損したときは、入居者がこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

第22条の2 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(平11条例50・追加)

第23条 入居者がコミュニティ住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより届出をしなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第24条 入居者は、コミュニティ住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

2 前項の規定に違反して、転借人及び譲受人がコミュニティ住宅を占有するときは、市長は、その明渡しを請求しなければならない。

(用途変更の禁止)

第25条 入居者は、コミュニティ住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、コミュニティ住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え及び増築の禁止)

第26条 入居者は、コミュニティ住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項ただし書の承認を得ずにコミュニティ住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者に対する措置等)

第27条 市長は、承認の日後に居住することとなった者が承継した場合において、入居者の収入(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号の規定により算出した額をいう。以下同じ。)が市長が定める額を超えると認めるときは、その旨及びその額を決定し、入居者に通知しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 前項の入居者は、第11条に規定する承継の承認を申請するときは、市長の定めるところにより、収入に関する報告を行わなければならない。

3 市長は、第1項の決定を受けた入居者(以下「収入超過者」という。)について収入に変動が生じたと認めるときは、当該決定を変更しなければならない。ただし、次条に規定する割増賃料の額に変動のないときは、この限りでない。

4 収入超過者は、収入に変動が生じたときは、当該決定の変更を求めることができる。

5 入居者は、第1項及び第3項の決定に対し意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該決定を更正するものとする。

(平9条例26・平24条例17・一部改正)

(割増賃料)

第28条 収入超過者は、当該決定の日(偽りその他不正の手段により割増賃料の徴収を免れた場合においては、収入基準超過の生じた日)の翌日から収入基準超過がなくなった旨の決定を受けた日の前日又はコミュニティ住宅を明け渡した日までの期間について割増賃料を納付しなければならない。

2 前項の割増賃料は、家賃の額に次の表の左欄に掲げる区分に応じてそれぞれ右欄に掲げる倍率を乗じて得た額とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

入居者の収入

倍率

前条第1項の市長が定める額を超え200,000円以下の場合

0.3

200,000円を超え242,000円以下の場合

0.5

242,000円を超える場合

0.8

3 第14条第16条第3項及び第17条第2項の規定は、第1項の割増賃料について準用する。

(平9条例26・平24条例17・一部改正)

(収入状況の報告の請求等)

第29条 市長は、第14条の規定による家賃の減免又は徴収猶予及び第27条の規定による収入超過者に対する措置等に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(住宅の検査)

第30条 入居者は、コミュニティ住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が第26条第1項ただし書の規定によりコミュニティ住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査の時までに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第31条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、コミュニティ住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は割増賃料を3月以上滞納したとき。

(3) コミュニティ住宅を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上コミュニティ住宅を使用しないとき。

(5) 第22条から第26条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定によりコミュニティ住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかにコミュニティ住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、市長の定めるところにより、明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(住宅監理員及び住宅管理人)

第32条 住宅監理員は、市長が職員のうちから若干名を任命する。

2 住宅監理員は、コミュニティ住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、コミュニティ住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 コミュニティ住宅には、修繕すべき箇所の報告等入居者と市長又は指定管理者との連絡及び入居者間の連絡を行う住宅管理人を置くことができる。

4 前3項に定めるもののほか、住宅監理員及び住宅管理人について必要な事項は、規則で定める。

(平18条例23・一部改正)

(立入検査)

第33条 市長は、コミュニティ住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は市長の指定した者にコミュニティ住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用しているコミュニティ住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該コミュニティ住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指定管理者)

第34条 市長は、次に掲げる範囲の管理の業務を指定管理者に行わせることができる。この場合において、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に定める管理についての権原は、指定管理者が有するものとする。

(1) コミュニティ住宅及び共同施設の点検整備、運転監視、清掃、保安警備、修繕その他の維持管理(入居者が行うべき住戸内の維持管理で規則で定めるもの及び第20条第1項の規定に基づき市長が費用を負担することとなる修繕を除く。)に関する業務(以下「維持管理業務」という。)

(2) 維持管理業務以外の業務のうち、入居者が市長に提出する書類の受理及び共益費(次条第4項の共益費をいう。)の徴収等に関する業務

2 市長は、前項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、当該業務を行わないものとする。

(平16条例31・全改)

(指定管理者が行う管理の基準)

第34条の2 コミュニティ住宅及び共同施設について、良好な居住環境が確保されるよう、規則で定めるところにより維持管理業務を行わなければならない。

2 管理の業務に関する経理については、管理の業務以外の業務に関する経理と区分して整理しなければならない。この場合において、管理の業務と管理の業務以外の業務の双方に関連する費用については、適正にそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。

3 前条第1項第2号の書類を受理したときは、直ちに市長に提出しなければならない。

4 第21条第1項各号に掲げる費用のうちコミュニティ住宅内の共用部分の維持管理業務その他入居者の共通の利便のため必要な業務に要するもの(同条第2項の規定に基づき市長が入居者に負担させないこととするものを除く。以下「共益費」という。)を入居者から徴収するものとする。

5 共益費の取扱いについては、次に掲げるところによる。

(1) 共益費の収支計画を定め、市長の承認を受けなければならない。この場合において、承認を受けた計画の内容を速やかに入居者に通知しなければならない。

(2) 毎年度の4月30日までに前年度の共益費の収支決算を確定し、市長に報告するとともに、共益費に残額が生じたときは、これを適正に入居者に返還しなければならない。

6 管理の業務に関する図書で規則で定めるものを備え付け、これを指定の期間中保存しなければならない。

7 管理の業務を一括して他の者に委任してはならない。

8 地震その他の天災が発生した場合その他緊急の場合の管理の業務は、市長の指示に従い、これを行わなければならない。

9 前各項に掲げるもののほか、管理の基準に関し必要な事項は、規則で定める。

(平16条例31・追加)

(指定管理者の指定の手続等)

第34条の3 指定管理者の指定の手続等については、春日井市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年春日井市条例第28号)によるものとする。

(平16条例31・追加)

(敷地の目的外使用)

第35条 市長は、コミュニティ住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(罰則)

第36条 市長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(平11条例50・一部改正)

(委任)

第37条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第5条から第7条までの規定は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第31号により平成8年8月1日から施行)

(平11条例30・旧附則・一部改正)

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第17条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平11条例30・追加、平25条例22・令2条例50・一部改正)

(平成9年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成9年10月1日から施行する。

(平成9年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年条例第30号)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 改正後の附則第2項の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成11年条例第50号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第22条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第35号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年条例第47号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第21号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第40号により平成14年7月8日から施行)

(平成16年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第30号により平成16年10月1日から施行)

2 この条例の施行の際、改正前の春日井市コミュニティ住宅条例第34条第1項の規定に基づき管理を委託しているコミュニティ住宅については、平成18年9月1日(その日前に改正後の春日井市コミュニティ住宅条例(以下「改正後の条例」という。)第34条第1項の規定に基づき、当該コミュニティ住宅の管理の業務を指定管理者に行わせることとした場合には、当該指定管理者の指定の日)までの間は、なお従前の例による。この場合において、改正後の条例第34条の3の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、平成18年9月1日又は当該指定管理者の指定の日前においても行うことができる。

(平成18年条例第23号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第22号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 改正後の春日井市税外収入に係る延滞金に関する条例第2条及び附則第3項、春日井市営住宅条例附則第9項、春日井市コミュニティ住宅条例附則第2項、春日井市後期高齢者医療に関する条例附則第3項、春日井市介護保険条例附則第5条並びに尾張都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和元年条例第57号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の第9条の規定は、この条例の施行の日以後にコミュニティ住宅に入居する者に係る入居の手続について適用し、同日前にコミュニティ住宅に入居した者に係る入居の手続については、なお従前の例による。

(令和2年条例第50号)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

2 改正後の春日井市税外収入に係る延滞金に関する条例附則第3項、春日井市コミュニティ住宅条例附則第2項、春日井市後期高齢者医療に関する条例附則第2項、春日井市介護保険条例附則第5条及び尾張都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表(第3条及び第13条関係)

(平9条例26・平10条例27・平11条例30・平12条例35・平14条例21・平16条例31・一部改正)

名称

所在地

家賃

勝川第1コミュニティ住宅

勝川町8丁目

40,000円以内で市長が定める額

町田第1コミュニティ住宅

町田町2丁目

40,000円以内で市長が定める額

町田第2コミュニティ住宅

町田町1丁目

40,000円以内で市長が定める額

柏井第1コミュニティ住宅

柏井町6丁目

42,000円以内で市長が定める額

勝川第2コミュニティ住宅

勝川町9丁目

40,000円以内で市長が定める額

松新第1コミュニティ住宅

松新町3丁目

50,000円以内で市長が定める額

柏井第2コミュニティ住宅

柏井町4丁目

41,000円以内で市長が定める額

柏井第3コミュニティ住宅

柏井町3丁目

40,000円以内で市長が定める額

柏井第4コミュニティ住宅

柏井町4丁目

40,000円以内で市長が定める額

春日井市コミュニティ住宅条例

平成7年9月29日 条例第28号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章
沿革情報
平成7年9月29日 条例第28号
平成9年7月3日 条例第26号
平成9年12月17日 条例第45号
平成10年7月9日 条例第27号
平成11年7月8日 条例第30号
平成11年12月20日 条例第50号
平成12年7月7日 条例第35号
平成12年12月15日 条例第47号
平成14年3月20日 条例第21号
平成16年7月5日 条例第31号
平成18年3月28日 条例第23号
平成22年3月19日 条例第7号
平成24年3月21日 条例第17号
平成25年7月8日 条例第22号
令和元年12月20日 条例第57号
令和2年12月22日 条例第50号