○春日井市会計規則

平成9年3月24日

規則第11号

春日井市会計規則(昭和39年春日井市規則第22号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第5条―第11条)

第2節 予算の執行(第12条―第25条)

第3章 収入

第1節 収入の調定及び納入の通知(第26条―第33条)

第2節 収納(第34条―第44条)

第3節 督促及び不納欠損処分等(第45条―第50条の2)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第51条―第56条)

第2節 支出命令(第57条―第74条)

第3節 支払(第75条―第87条)

第5章 公金の取扱い(第88条―第96条)

第6章 現金出納員等(第97条―第104条)

第7章 決算(第105条―第109条)

第8章 雑則(第110条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の3の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、財務に関して必要な事項を定めるものとする。

(令2規則31・一部改正)

(予算決算会計事務の基本)

第2条 予算決算会計事務を執行するにあたっては、法令、条例及び規則の定めるところに従い、厳正、適確かつ効率的に処理しなければならない。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部長等 春日井市事務分掌条例(昭和47年春日井市条例第2号)第1条に規定する部の長、会計管理者、消防組織法(昭和22年法律第226号)第12条に規定する消防長、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第1項に規定する事務局の部長、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条第3項に規定する議会の事務局長、法第200条第3項に規定する監査委員の事務局長及び春日井市病院事業の設置等に関する条例(昭和35年春日井市条例第4号)第4条に規定する事務局の局長をいう。

(2) 課長等 春日井市行政組織規則(昭和49年春日井市規則第12号)第3条第10条第11条第14条の3第15条第17条及び第18条に定める課等、市民活動支援センター、東部市民センター、味美ふれあいセンター、高蔵寺ふれあいセンター、図書館、子育て子育ち総合支援館、清掃事業所及びクリーンセンターの長、春日井市会計管理者補助組織規則(平成19年春日井市規則第2号)第2条に定める会計課の長、春日井市消防本部の組織に関する規則(昭和49年春日井市規則第17号)第2条に定める課の長、春日井市教育委員会事務局等組織規則(昭和49年春日井市教育委員会規則第1号)第2条及び第5条に定める課、野外教育センターの長、春日井市議会事務局処務規程(昭和57年春日井市議会告示第2号)第2条に定める議事課の長並びに春日井市監査事務局規程(平成4年春日井市監査委員告示第1号)第2条に定める監査課長をいう。

(3) 収支命令者 収入の通知及び支出の命令を発する権限を有する者をいう。

(4) 支出担任者 正当な債権者からの請求に基づいて、請求金額、支払先等を確認し、庶務担当者に対し、支出命令書を作成するよう指示する者をいう。

(5) 指定金融機関等 令第168条に規定する指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(平11規則15・平11規則47・平13規則17・平13規則35・平14規則52・平16規則11・平17規則26・平18規則7・平18規則62・平18規則85・平19規則10・平19規則39・平20規則23・平21規則29・平22規則16・平24規則27・平26規則6・平27規則30・平28規則32・一部改正)

(帳簿)

第4条 次の表の左欄に掲げる者は、同表右欄に掲げる帳簿等を備えるものとする。ただし、必要により適宜補助帳簿等を備えることができる。

人事課長

出納職員任免簿 (第1号様式)

財政課長

起債台帳 (第2号様式)

予算配当簿 (第3号様式)

収納課長

市税徴収簿 (第4号様式)

課長等

税外徴収簿

歳出予算整理簿 (第5号様式)

歳入予算月計簿 (第6号様式)

会計管理者

歳入月計表 (第7号様式)

歳出月計表 (第8号様式)

収支日計表 (第9号様式)

小切手整理簿 (第10号様式)

一時借入金整理簿 (第11号様式)

基金整理簿 (第12号様式)

2 前項に掲げる帳簿等で、電子計算機の端末機器により表示されるものにあっては、これに代えることができる。この場合においては、その状況を電子計算機を利用して記録管理しなければならない。

(平18規則85・一部改正)

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第5条 財政部長は、毎会計年度、市長が定める予算編成方針を前年度の11月30日までに部長等に通知しなければならない。

(予算に関する見積書)

第6条 部長等は、前条の編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する見積書のうち必要な書類を作成し、財政部長に、その指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書(第13号様式)

(2) 歳出予算見積書(第14号様式)

(3) 継続費見積書(第15号様式)

(4) 繰越明許費見積書(第16号様式)

(5) 債務負担行為見積書(第17号様式)

(6) 地方債見積書(第18号様式)

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第7条 歳入歳出予算の款及び項の区分並びに目及び節の区分は、毎会計年度市長が別に定める。

2 歳出予算の節には、必要に応じて細節を設けることができる。この場合において、当該細節の区分は、毎年度市長が別に定める。

(予算の裁定)

第8条 財政部長は、第6条の規定に基づき提出された予算に関する見積書を調査検討し、必要と認めるときは、部長等の意見を聞いて査定を行い、その結果を、当該部長等に通知するものとする。

2 部長等は、前項の査定の結果について意見のあるときは、財政部長に意見書を提出することができる。

3 財政部長は、第1項の査定の結果を、前項の規定に基づいて部長等から提出された意見書を添えて、市長に提出し、裁定を求めるものとする。

4 財政部長は、前項により市長の裁定を受けたときは、その結果を部長等に通知しなければならない。

(予算及び予算に関する説明書の調製)

第9条 財政部長は、前条第3項の裁定の結果により、予算及び予算に関する説明書を調製しなければならない。

2 前項の予算及び予算に関する説明書の様式は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)の定めるところによる。

(補正予算等)

第10条 第6条から前条までの規定は、補正予算等の編成について準用する。

(議決予算等の送付)

第11条 財政部長は、議長から市長に対し、議決予算の通知があったとき、法第179条第1項若しくは第180条第1項の規定により予算に係る専決処分がなされたとき又は法第177条第2項の規定により予算が計上されたときは、直ちにその写を会計管理者に送付しなければならない。

2 議会の否決した費途があるときは、会計管理者に対して、前項の規定による予算の写の送付の際に、併せて通知しなければならない。

(平16規則11・平18規則85・平25規則21・一部改正)

第2節 予算の執行

(執行方針)

第12条 財政部長は、予算が成立したときは、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、市長の命を受けて、速やかに予算執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を部長等に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めたときは、この限りでない。

(執行計画)

第13条 部長等は、財政部長が指示する主要な事業について、予算執行計画書(第19号様式)を作成し、財政部長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、補正予算が成立したとき又は予算執行計画を変更する必要があるときについて準用する。

(平16規則11・一部改正)

(執行の制限)

第14条 歳出予算のうち、財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が見込まれる後でなければ執行することができない。ただし、市長の決定を受けたときは、この限りでない。

2 前項に規定する収入が歳入予算の当該金額より減少し、又は減少するおそれがあるときは、市長の決定を受けて歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。

(平16規則11・一部改正)

(予算科目の新設)

第15条 財政課長は、予算の成立後、歳入予算の款、項、目、節及び細節並びに歳出予算の目、節及び細節の新設を必要とするときは、市長の決定を受けて科目新設の手続を行うとともに、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

(平16規則11・平18規則85・平28規則32・一部改正)

(歳出予算の配当)

第16条 財政課長は、課長等に対し、その所管する事項に係る歳出予算を配当するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

2 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず、改めて配当することを要しない。

3 課長等は、第1項の配当額で事業の執行ができないときは、歳出予算配当追加要求書(第20号様式)により必要な額を請求することができる。

4 財政課長は、前項の規定により提出された予算配当追加要求書を審査し、可否を決定するものとする。

5 前項の規定により、追加の決定がなされたときは、財政課長は、当該課長等に配当するとともに会計管理者に通知しなければならない。

6 第1項及び前項に規定する会計管理者への通知は、電子計算機の端末機器の表示に代えることができる。

(平16規則11・平18規則85・一部改正)

(歳出予算の流用)

第17条 歳出予算の執行について項、目及び節間の流用を必要とする場合は、課長等は、歳出予算流用伺書(第21号様式)に理由を付し市長の決定を求めるものとする。

2 市長が歳出予算の流用を決定したときは、財政課長は、歳出予算流用決定通知書(第22号様式)により、直ちに当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。この場合においては、その通知を電子計算機の端末機器の表示に代えることができる。

3 前条に基づく予算の配当は、前項の通知により変更されたものとみなす。

(平16規則11・平18規則85・一部改正)

(予備費の充当)

第18条 課長等は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、予備費の充当について、財政課長に申し出なければならない。

2 財政課長は、前項の申出により必要があると認めたときは、市長の決定を受けて、その内容を課長等及び会計管理者に通知しなければならない。この場合においては、その通知を電子計算機の端末機器の表示に代えることができる。

3 予備費の充当の決定による予算の手続は、前条の規定を準用する。

(平16規則11・平18規則85・一部改正)

(他経費への流用又は充当の禁止)

第19条 第17条の規定により流用した経費又は前条の規定により充当した経費は、更に他の経費に流用することはできない。

(弾力条項の適用)

第20条 特別会計において、課長等は、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用伺書(第23号様式)を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により提出された弾力条項適用伺書を速やかに審査し、必要と認めるときは、課長等に必要な資料の提出を求め、市長の決定を求めなければならない。

3 市長が弾力条項の適用を決定したときは、財政課長は、直ちに当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(平18規則85・一部改正)

(予算の手続)

第21条 課長等は、継続費、繰越明許費及び事故繰越しについて、翌年度に予算を繰越す必要が生じたときは、速やかに継続費繰越計算書(第24号様式)、繰越明許費計算書(第25号様式)又は事故繰越計算書(第26号様式)により、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は前項の提出を受けたときは、その内容を審査し、市長の決定を経て、会計管理者に通知しなければならない。

(平16規則11・全改、平18規則85・一部改正)

第22条 削除

(平16規則11)

(歳入状況の変更の報告)

第23条 課長等は、国庫支出金、県支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額、時期等について重大な変更が生じ、又は生ずることが明らかになったときは、速やかに財政課長に報告しなければならない。

(予算執行状況の報告)

第24条 財政部長は、予算執行の適正を期するため必要があると認めるときは、予算執行状況について、調査し、報告を求め、又は指示を与えることができる。

(予算を伴う条例等)

第25条 課長等は、予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等を定めるときは、総務部長及び財政部長に協議しなければならない。

第3章 収入

第1節 収入の調定及び納入の通知

(歳入の調定)

第26条 歳入の調定は、調定決議書(第28号様式)により行わなければならない。

2 歳入科目及び事由が同一のもので、2以上の調定決議書を併せて決議するときは、調定集合明細書(第28号様式の2)を添付するものとする。

3 収支命令者は、歳入を調定するにあたっては、次に掲げる事項を調査し、確認しなければならない。

(1) 法令及び契約に対する違反の有無

(2) 歳入の所属年度

(3) 歳入科目

(4) 金額

(5) 納入義務者

(6) 納期限

(7) その他収入に関して必要なこと

(平25規則21・一部改正)

(事後調定)

第27条 次に掲げる歳入については、収支命令者は、会計管理者及び指定金融機関等から収納の通知を受けた後、速やかに前条の規定に準じて調定するものとする。

(1) 申告納付された市税

(2) その他性質上納付前に調定できない歳入

(平18規則85・一部改正)

(過誤払返納金の調定)

第28条 過年度収入となる過誤払返納金については、過誤払の事実が判明した日をもって、第26条の規定に準じて調定するものとする。

(調定の変更又は取消し)

第29条 既に調定した歳入について変更又は取消すべき事由が判明したときは、直ちに変更額について、第26条の規定に準じて調定を変更し、又は調定を取り消すものとする。

(調定の通知)

第30条 収支命令者は、歳入を第26条から前条までの規定により調定したときは、会計管理者に通知しなければならない。

(平18規則85・一部改正)

(納入の通知)

第31条 収支命令者は、歳入を収入するときは、納入義務者に納入通知書(第29号様式)により、通知しなければならない。ただし、次に掲げる歳入にあっては、この限りでない。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 国庫支出金

(4) 県支出金

(5) 地方債(公募に係るものを除く。)

(6) 滞納処分費

(7) その他その性質上納入の通知を必要としない収入

2 納入通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 所属年度

(2) 歳入科目

(3) 納入すべき金額

(4) 納期限

(5) 納入場所

(6) 納入の請求の事由

(7) 納入額に変更があったときは、その旨

3 納入通知書は、法令等に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより送付しなければならない。

(1) 定期に属するもの 納期限前7日以内

(2) 契約によるもの 契約納期限前

(3) 前2号に掲げる以外のもの 納付義務発生後10日以内

(口頭、掲示その他の方法による納入の通知)

第32条 課長等は、前条第1項本文の規定にかかわらず、次に掲げる歳入の収入については、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 公の施設の使用料

(2) 金銭登録機により収納する使用料及び手数料

(3) 生産品の売払代金

(4) その他その性質上納入通知書によりがたい収入

(納入通知書の再発行)

第33条 納入義務者が、納入通知書を亡失又はき損したときは、申出により再発行である旨を記載した納入通知書を再発行するものとする。

第2節 収納

(収納)

第34条 納入義務者が、歳入を納付するときは、第31条第1項ただし書及び第32条に規定するものを除くほか、納入通知書により行うものとする。

2 会計管理者及び指定金融機関等は、納入通知書に記載された事項を確認した後に収納しなければならない。ただし、第31条第1項ただし書及び第32条各号に掲げる歳入については、納付書(第30号様式)その他適当な方法により確認して収納するものとする。

(平18規則85・一部改正)

(小切手等による納付)

第35条 本市の歳入の納付に使用できる小切手等(令第156条第1項第1号に規定する小切手等をいう。以下同じ。)は、その権利の行使のため定められた期間内に支払いのための提示又は支払いの請求をすることができるもので、かつ、次の要件に該当するものでなければならない。

(1) 受取人 持参人又は会計管理者若しくは指定金融機関等

(2) 支払人 手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関

(3) 支払地 指定金融機関等が加入し、又は当該指定金融機関等から手形交換を委託されている金融機関が加入している手形交換所の参加区域

(平18規則85・平19規則39・一部改正)

(小切手等の受領の拒絶)

第36条 会計管理者及び指定金融機関等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、受領を拒絶することができる。

(1) 小切手等の要件を満たしていない小切手等

(2) 盗難又は遺失に係る小切手等

(3) 変造のおそれがある小切手等

(4) その他支払いが確実でないと認められる小切手等

(平18規則85・平19規則39・一部改正)

第37条 削除

(平19規則39)

(国債、地方債等による納付)

第38条 納入義務者は、無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したものをもって歳入の納付をすることができる。

2 前項の利札にあっては、当該利札に対する利子の支払の際、課税される所得税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

(解除条件付納付)

第39条 第35条及び前条に規定する証券による収納の場合は、会計管理者は指定金融機関等から納入義務者の納付した当該証券の支払の拒絶があった旨の報告を受けたときは、直ちに当該証券の納付済額の取消しの手続をするとともに、当該証券をもって納付した者に対し、不渡証券通知書(第31号様式)により通知するとともに、領収書の返還を求めなければならない。この場合において、帳簿関係書類は小切手不渡りのため、収納なしの旨付記して当該収納の誤記訂正に準じて削除するものとする。

(平18規則85・平19規則39・一部改正)

(口座振替による納付)

第40条 口座振替の方法による納付をしようとする者は、口座振替依頼書を指定金融機関等に提出するものとする。ただし、あらかじめ、歳入の範囲及び期間を示して口座振替による納付を申請したときは、納入通知書の送付をもって請求することができる。この場合において、指定金融機関等は、当該歳入の納期が到来したときは、直ちに口座振替するものとする。

2 預金口座がなく、又は残額がないため振替できないときは、指定金融機関等は直ちに収支命令者に納入通知書を返還するとともに、その旨を通知しなければならない。

第41条及び第42条 削除

(平19規則39)

(現金等の払込み)

第43条 会計管理者は、現金等を収納したときは、翌日までに指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、特別の理由がある場合においては、現金出納員は、会計管理者の承認を受けて払込期限を延長することができる。

(平18規則85・平26規則6・一部改正)

(領収書の発行)

第44条 会計管理者又は指定金融機関等が歳入を収納したときは、領収書を発行する。

2 領収書には、歳入の年度、科目の区分、納入者、納入金額、収納年月日及び収納の方法(現金、証券等の別)を記入するものとする。ただし、領収書に代えて次に掲げるものを交付する場合においては、この限りでない。

(1) 公の施設における利用券

(2) 使用許可書等の領収欄に所定の領収印を押したもの

(3) 金銭登録機による受領書(第32号様式)

(4) 納入義務者が定めた領収の事実を証する書面

3 第1項の規定にかかわらず、第40条の規定による歳入の納付があったときは、領収書の発行を省略することができる。

(平16規則11・平18規則85・平19規則39・一部改正)

第3節 督促及び不納欠損処分等

(督促)

第45条 収支命令者は、納入期限までに納付しない納入義務者に対して、期限を指定して、督促状を発しなければならない。

2 前項の期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定めのある場合を除き、15日以上の期間を置かなければならない。

(不納欠損処分)

第46条 収支命令者は、歳入の未収金で、消滅時効の完成その他の事由により欠損処分に付するものがある場合は、不納欠損処分決議書(第33号様式)により、市長の決定を受けなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第47条 収支命令者は、調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収入されなかったもの(前条の規定により不納欠損として処分されたものを除く。)があるときは、その金額を翌年度の歳入に繰越さなければならない。

(誤払金等の戻入)

第48条 収支命令者は、現年度に支出した歳出で、誤払又は過払となった金額を返納させるときは、戻入命令書(第34号様式)又は減額負担行為兼戻入命令書(第35号様式)を作成するとともに、納入通知書により納入義務者に通知しなければならない。ただし、国民健康保険保険給付費及び介護保険保険給付費の返納については、別に定めるものとする。

2 前項の返納金の納期限は、納入通知書を発した日から15日以内において定めなければならない。

3 誤払金等は、支出した年度の当該支出した歳出に戻入し、出納閉鎖後はこれを現年度の歳入としなければならない。

(平12規則15・平25規則21・一部改正)

(収入の更正)

第49条 収支命令者は、収入済の収入金について、年度、会計、歳入科目等に誤りがあり更正するときは、収入更正調書(第38号様式)により会計管理者に通知しなければならない。

(平18規則85・一部改正)

(指定納付受託者の指定)

第49条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議するものとする。

(平26規則24・追加、令3規則45・一部改正)

(私人に対する歳入の徴収又は収納の委託)

第50条 市長は、令第158条第1項及び第158条の2第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議するものとする。

2 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)が行う収入金の徴収又は収納については、この条に規定する手続を除き、この規則に規定する歳入の調定及び納入の通知の手続又は現金出納員の行う手続の例によるほか、収入金の徴収にあっては金融機関の振込の手続によることができる。

3 受託者は、歳入の収納をしたときは、納入義務者に対し、領収書又はこれに代わるものを交付しなければならない。

4 収納した現金等は、速やかに納入通知書等及び収納の内容を記載した計算書を添えて会計管理者又は指定金融機関等に払い込まなければならない。

5 受託者は、歳入の調定、納入の通知及び収納の結果を市長が定める期間ごとに、市長に報告しなければならない。

(平17規則36・平18規則36・平18規則85・一部改正)

(委託の基準)

第50条の2 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公金等の徴収又は収納の事務に関し、十分な実績を有していること。

(2) 事業規模が委託する事務を遂行するため十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(3) 収納金に関する情報を電子計算機により管理し、その電磁的記録(電子式方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を提供することができること。

(4) 収納金を安全かつ速やかに払い込むことができること。

(5) 個人情報等の漏えい、滅失、き損又は改ざんの防止その他の個人情報等の適切な管理のために必要な体制を有していること。

(平17規則36・追加、令4規則61・一部改正)

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(予算施行計画)

第51条 課長等は、市長が特に指示するものは、支出負担行為決議前に予算施行計画を起案し、決裁を受けなければならない。

(支出負担行為の制限)

第52条 支出負担行為は、第16条から第18条まで及び第20条の規定により配当された歳出予算内でなければすることができない。

(会計管理者への合議)

第53条 1件の金額が30,000,000円以上の経費について支出負担行為をしようとするときは、会計管理者に合議しなければならない。

(平18規則85・令5規則14・一部改正)

(支出負担行為決議書)

第54条 支出負担行為をしようとするときは、次に掲げる事項について調査確認の上、支出負担行為決議書(第39号様式)により決議しなければならない。

(1) 法令及び予算に違反しないこと。

(2) 所属年度、会計別及び歳出科目に誤りがないこと。

(3) 金額の算定に誤りがないこと。

(4) その他予算の執行上適正であること。

2 支出負担行為決議書には、当該支出負担行為の内容を示す書類を添付しなければならない。

3 歳出科目及び経費の内容が同一のもので、2以上の支出負担行為決議書を併せて決議するときは、集合明細書(第40号様式)を添付するものとする。

4 次に掲げる経費の支出負担行為については、第1項の規定にかかわらず、支出負担行為決議書兼支出命令書(第42号様式)により決議することができる。

(1) 報酬

(2) 給料及び職員手当(定額又は定率によるものに限る。)

(3) 共済費

(4) 恩給及び退職年金

(5) 旅費

(6) 交際費

(7) 光熱水費

(8) 電気通信料及び郵便料

(9) 扶助費

(10) 公債費

(11) 公課費

(12) 単価契約が結ばれているもので市長が別に定めるもの

(13) 前各号に掲げるもののほか、支出負担行為の決議に併せて支出の整理を行う経費

(平16規則11・平17規則26・平25規則21・令2規則31・一部改正)

(支出負担行為の整理区分)

第55条 支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定めるところによる。ただし、別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、別表第2に定めるところによる。

(支出負担行為の変更)

第56条 支出負担行為の変更は、前4条の規定に準じて行わなければならない。

第2節 支出命令

(支出命令書等の調製)

第57条 支出担任者は、請求書等の送付を受けたときは、第54条第1項各号に規定するもののほか、次の事項を調査確認し、支出命令書(第44号様式)、支出負担行為決議書兼支出命令書又は公金振替命令書(第45号様式)(以下「支出命令書等」という。)を調製するものとする。

(1) 支払期であること。

(2) 正当な債権者であり、支払前に必要な債務が履行されていること。

(3) 当該債務が時効になっていないこと。

(4) 証拠書と相違のないこと。

2 歳出科目、支払目的及び支払方法が同一のもので、2以上の支出命令書等を併せて支払うときは、支出命令明細書兼領収書(第46号様式)を添付するものとする。

(平16規則11・平25規則21・一部改正)

(債務履行が確定する前に調製することができる支出命令書等)

第57条の2 前条の規定にかかわらず、令第160条の2第2号イ及びロに掲げる経費について、支出担任者は、当該支出負担行為に係る債務が確定する前に支出命令書等を調製することができる。

(平17規則26・追加)

(支出の手続)

第58条 収支命令者は、歳出予算を支出しようとするときは、支出命令書等を会計管理者に送付しなければならない。

2 支出命令書等には、次に掲げる事項が記載された債権者による春日井市長宛ての請求書を添付しなければならない。

(1) 債権者の住所及び氏名(法人にあっては、法人名及び代表者氏名)

(2) 債権の内容

(3) 請求金額

(4) 請求年月日

(5) 支払金の受領方法

3 前項の規定にかかわらず、その性質上請求書を徴することができないもの若しくは著しく困難なもの又は会計管理者が請求書を徴する必要がないと認めたものにあっては、請求書を添付しないことができる。

4 支出命令書等には、支出の根拠を明らかにする書類を添付しなければならない。ただし、次に掲げる経費については、科目別支出明細書(第49号様式)によることができる。

(1) 給料及び職員手当

(2) 共済費

(3) 燃料費及び光熱水費

(4) 電気通信料

5 所得税法(昭和40年法律第33号)の規定により源泉徴収を要する支払金があるときは、徴収すべき税額を記載した書類を支出命令書に添付しなければならない。

(平17規則26・平18規則85・平25規則21・令2規則31・令5規則14・一部改正)

(支出区分)

第59条 支出命令書等は、節又は細節ごとに作成しなければならない。ただし、科目別支出明細書を添付するものにあっては、この限りでない。

(資金前渡)

第60条 令第161条第1項第1号から第16号まで(第15号を除く。)及び同条第2項に規定する経費のほか、次に掲げる経費については、資金前渡することができる。

(1) 春日井市国民健康保険条例(昭和34年春日井市条例第9号)に規定する出産育児一時金及び葬祭費

(2) 交際費

(4) 事故賠償金

(5) 有料道路通行料及び駐車料

(6) 講師、相談員その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする経費

(7) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で、特に市長が必要と認めるもの

(平17規則26・平19規則10・平19規則39・平21規則29・一部改正)

(資金前渡の限度額)

第61条 前条の規定により前渡することができる資金の限度額は、次の各号に掲げる費用について、当該各号に定める金額とする。

(1) 令第161条第1項第13号及び第14号に掲げる費用 6月分以内の金額

(2) 常時の費用(前号の費用は除く。) 1月分以内の金額

(3) 随時の費用 必要な最少限の金額

(平17規則26・一部改正)

(資金前渡員)

第62条 第60条の規定により資金の前渡を受けることができる者(以下「資金前渡員」という。)は、前渡すべき資金に係る収支命令者が指定する。

2 前項の規定により、資金前渡員の指定を受けた者が転職又は停職若しくは休職となったときは、その地位を失う。

3 収支命令者は、第1項の規定により資金前渡員を指定したとき又はその者が資金前渡員でなくなったときは、会計管理者に通知しなければならない。

(平18規則85・令5規則14・一部改正)

(資金前渡金の管理)

第63条 資金前渡員は、前渡を受けた資金(以下「資金前渡金」という。)を直ちに支出を要する場合又は特別の理由がある場合のほか、銀行その他金融機関への預金等の確実な方法によって保管しなければならない。

2 資金前渡員は、現金出納簿を備え、現金出納の都度記載し、常時その出納を明らかにしておかなければならない。

(資金前渡金の支払上の原則)

第64条 資金前渡を受けた者は、債権者から支払いの請求を受けたときは、法令又は契約書等に基づき、その請求が正当であるか、資金前渡を受けた目的に適合するか否かを調査し、領収書(第50号様式)と引換えに支払を行わなければならない。ただし、領収書を徴しがたいものについては、債権者その他の者の発行する領収を証明する書類をもってこれに代えることができる。

(資金前渡金の精算)

第65条 資金前渡員は、次の表の左欄に掲げる費用について、それぞれ同表の中欄に掲げる期日までに同表の右欄に定める様式に当該支払に係る証拠書類を添えて、収支命令者を経由して会計管理者に提出しなければならない。

費用

期日

様式

第61条第1号に掲げる費用

当該資金前渡期間の最終月の翌月7日

資金前渡金精算書(第51号様式)

第61条第2号に掲げる費用

毎月その月に係る分について翌月7日

第61条第3号に掲げる費用

支払をした後7日

精算書(第52号様式)、精算書兼戻入命令書(第52号様式の2)又は精算書兼減額負担行為兼戻入命令書(第52号様式の3)

2 資金前渡員は、第61条第1号及び第2号に係る資金前渡金を保管する必要がなくなったとき又は年度末において残金があるときは、資金前渡金精算書の提出とともに返納しなければならない。

3 第61条第1号及び第2号に係る資金前渡金の精算額は、これを翌月(その月が翌年度にわたるときを除く。)に繰り越して使用することができる。

4 資金前渡員は、第61条第3号に係る資金前渡金を保管する必要がなくなったときは、精算書兼戻入命令書又は精算書兼減額負担行為兼戻入命令書の提出とともに残金を返納しなければならない。

(平17規則26・平18規則85・平25規則21・平26規則6・平27規則30・一部改正)

(資金前渡の制限)

第66条 資金前渡を受けた者で、前条による精算の終わってないものは、第60条各号に掲げる同一事項については、重ねて資金の前渡を受けることはできない。ただし、会計管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(平18規則85・一部改正)

(資金前渡員の引継)

第67条 資金前渡員に、異動があったときは、速やかに事務引継ぎをしなければならない。

(資金前渡金の検査)

第67条の2 会計管理者は、必要があると認めるときは、資金前渡員が行う会計事務の職務執行の状況を検査することができる。

(平26規則6・追加)

(概算払)

第68条 令第162条第1号から第5号までに規定する経費のほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童福祉措置費

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による老人保護措置費

(3) 損害賠償金

(4) 概算払によらなければ契約しがたい委託料

(令2規則31・一部改正)

(概算払の精算)

第69条 概算払を受けた者は、その金額確定後5日以内に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式を作成し、収支命令者を経由して会計管理者に提出するとともに残金を返納しなければならない。ただし、旅費において概算支払額と精算額が同額であるときは、この限りでない。

(1) 当該額が精算額以下であるとき 精算書

(2) 当該額が精算額を超えるとき 精算書兼戻入命令書又は精算書兼減額負担行為兼戻入命令書

(平18規則85・平25規則21・一部改正)

(前金払)

第70条 令第163条第1号から第7号までに規定する経費のほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 保険料

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費

(繰替払)

第71条 令第164条第1号から第4号までに規定する経費のほか、春日井市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年春日井市条例第16号)に規定する災害援護資金の補助金の支払については、当該災害援護資金の収入金を繰り替えて使用することができる。

(平13規則17・平18規則7・平19規則10・平19規則39・平22規則61・平28規則32・一部改正)

(繰替払の整理)

第72条 会計管理者又は指定金融機関等は、繰替払をするときは、領収書その他領収の証拠となる書類を引替えに支払をしなければならない。

2 会計管理者又は指定金融機関等は、繰替払をしたときは、繰替払報告書(第53号様式)に証拠書類を添えて、収支命令者に報告しなければならない。

3 収支命令者は、前項の報告を受けた場合は、繰替払に係る金額を当該歳出科目から支出して、歳入科目に補てんしなければならない。この場合において、当該収入に係る年度の出納閉鎖期日を過ぎて補てんしてはならない。

(平18規則85・一部改正)

(過誤納金の還付)

第73条 収支命令者は、現年度に収納した歳入で過納又は誤納となった金額を払い戻すときは、歳入還付命令書(第54号様式)を作成し、当該収入した歳入から戻出しなければならない。

2 歳入科目及び事由が同一のもので、2以上の歳入還付命令書を併せて決議するときは、歳入還付命令明細書兼領収書(第54号様式の2)を添付するものとする。

3 過誤納金は、収入した年度の出納閉鎖期日までは、当該収入した歳入から還付し、出納閉鎖後はこれを現年度の歳出としなければならない。

(平25規則21・一部改正)

(支出の更正)

第74条 収支命令者は、支出済の支出金について、年度、会計、歳出科目等に誤りがあり更正を要するときは、支出更正調書(第55号様式)により会計管理者に通知しなければならない。

(平18規則85・一部改正)

第3節 支払

(支出命令の審査)

第75条 支出命令を受けた会計管理者は、第57条第1項に規定する事項を審査し、支払を決定しなければならない。

(平18規則85・平24規則27・一部改正)

(支払の方法)

第76条 会計管理者は、次の各号のいずれかの方法により、支払を行うものとする。

(1) 小切手の振出し

(2) 現金払

(3) 隔地払

(4) 口座振替による支払

(5) 公金振替書による支払

(平18規則85・一部改正)

(小切手による支払の通知)

第77条 会計管理者は、小切手による支払をしようとするときは、債権者に対して小切手による支払をする旨の通知をするものとする。

(平18規則85・令5規則14・一部改正)

(小切手の振出し)

第78条 小切手は、指定金融機関から交付を受けた小切手用紙を使用しなければならない。

2 小切手には、小切手法(昭和8年法律第57号)の規定による記載事項のほか当該支出の属する年度、会計及び振出番号を記載しなければならない。

3 官公署、資金前渡員、指定金融機関又は指定代理金融機関に対して発行する小切手は、記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

4 前項の規定は、債権者から申出があった場合に準用する。

5 小切手の振出年月日の記入及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手振出済通知)

第79条 会計管理者が小切手を振出したときは、直ちに小切手振出済通知書(第57号様式)を指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。

(平18規則85・一部改正)

(小切手の保管等)

第80条 小切手帳の保管及び小切手の振出しを、会計管理者は、他の会計職員に行わせてはならない。

(平18規則85・一部改正)

(小切手の支払いの通知等)

第81条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、小切手の支払を行ったときは会計管理者に速やかに通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、小切手振出整理簿(第58号様式)に小切手の振出し、支払及び償還の状況を記入するものとする。

(平18規則85・一部改正)

(償還金の支払等)

第82条 会計管理者の振り出した小切手が、その振出日から1年を経過したため、その所持人から小切手償還請求書(第59号様式)に当該小切手を添えて償還の請求があったときは、会計管理者は、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その手続を行わなければならない。

2 前項の場合において、小切手所持人が亡失により当該小切手を提出できないときは、会計管理者は、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

3 会計管理者は、振出日付から1年を経過し、指定金融機関又は指定代理金融機関においてまだ支払を終わらない小切手については、指定金融機関又は指定代理金融機関から報告を受け、当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続をとらなければならない。

(平18規則85・一部改正)

(現金払)

第83条 現金払をするときは、指定金融機関に支払依頼書(第60号様式)を、債権者に支払通知書を交付するものとする。

2 現金払をすることができるときは、次に掲げるときとする。

(1) 債権者から申出があったとき。

(2) 繰替払をするとき。

(3) 小切手の償還をするとき。

(4) 職員に給与を支給するとき。

(隔地払)

第84条 会計管理者は、支払地が本市の区域外であるときは、令第165条の規定に基づき隔地払することができる。

2 前項の場合において、会計管理者は、指定金融機関及び指定代理金融機関に、送金依頼書(第61号様式)を、債権者に送金支払通知書(第62号様式)を送付しなければならない。

(平18規則85・一部改正)

(口座振替による支払)

第85条 会計管理者は、債権者から申出があったときは、令第165条の2の規定に基づき口座振替の方法による支払をすることができる。

2 口座振替の方法による支払をするときは、会計管理者は指定金融機関等に口座振替依頼書(第63号様式)を送付するものとする。

(平17規則26・平18規則3・平18規則85・平19規則39・一部改正)

(領収書等)

第86条 会計管理者、指定金融機関及び指定代理金融機関は、支払の際支払を受けた者から、金額、支払の原因となった事項、領収年月日及び小切手の場合は、その小切手番号を明記し、受取人が署名した領収書(第65号様式)を提出させなければならない。ただし、受取人が法人の場合にあっては、署名に代えて法人の記名並びにその代表者の記名及び押印をさせるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、署名を徴することができないやむを得ない事情があると会計管理者が認めるときは、この限りでない。

3 指定金融機関及び指定代理金融機関は、前条の規定に基づいて振替を行ったときは、直ちに会計管理者に報告しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、前条の規定による口座振替の方法による支払に係る領収書は、指定金融機関の口座振替済印を押した書類をもって領収書とみなすことができる。

5 会計管理者は、領収書を会計毎に歳出の科目の区分により整理しておくものとする。

(平16規則11・平18規則85・令3規則15・一部改正)

(書類の再発行)

第87条 本章に定める通知書、案内書及び依頼書の再発行については、第33条の規定を準用する。

第5章 公金の取扱い

(歳計現金)

第88条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関に預託し、又は他の運用の方法をとるときは、市長と協議しなければならない。

(平18規則85・一部改正)

(現金の整理区分)

第89条 現金は、次に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 一時借入金

(3) 歳入歳出外現金

(4) 基金に属する現金

(公金の出納状況の報告)

第90条 指定金融機関は、毎日の歳計現金等の状況を会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、毎月歳入の収納及び歳出の支払状況並びに公金の現在高及び運用の状況について歳入歳出出納計算書(第66号様式)を作成し、市長に提出しなければならない。

(平18規則85・一部改正)

(指定金融機関等の検査)

第91条 会計管理者は、指定金融機関等について、年1回及び臨時に公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を検査しなければならない。

2 会計管理者は、前項の検査をしたときは、その結果に基づき、指定金融機関等に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(平18規則85・一部改正)

(一時借入金)

第92条 一時借入金の借入れは、市長が、会計管理者の意見を聞いて決定する。

2 一時借入金の借入又は元利償還は、それぞれ歳入の収入又は歳出の支出の規定に準じて行う。

(平18規則85・一部改正)

(歳入歳出外現金及び保管有価証券)

第93条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、それぞれ次の区分によって整理しなければならない。

(1) 保証金 入札保証金、抽せん保証金、契約保証金、市営住宅敷金、公売保証金その他の保証金

(2) 保管金 所得税、住民税、徴収受託金、県税外収入金、国民健康保険保険給付費返還金、健康保険組合掛金、土地改良区費、災害見舞金その他の保管金

(3) 公売代金 差押物件公売代金、公売配当金その他の換価代金

(4) 指定金融機関提供担保

2 会計管理者は、歳入歳出外現金及び保管有価証券について、歳入歳出外現金整理簿(第67号様式)及び保管有価証券整理簿(第68号様式)によりその出納を明確にしておかなければならない。

(平18規則85・平25規則21・一部改正)

(歳入歳出外現金の出納)

第94条 収支命令者は、歳入歳出外現金の受入れをしようとするときは、納付者に対し、納入通知書を交付して、当該現金を指定金融機関等に納付させなければならない。

2 収支命令者は、歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは、払出命令書(第69号様式)を会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前2項に定めるもののほか、歳入歳出外現金の出納については、収入又は支出の例により行うものとする。

4 前3項の規定にかかわらず入札保証金等で即日還付するものについては、会計管理者において、納入通知書及び払出命令書の作成を省略することができる。

(平18規則85・一部改正)

(保管有価証券の出納)

第95条 収支命令者は、有価証券の受入れをしようとするときは、納付者に対し、納付書を交付して、当該保管有価証券を会計管理者に納付させなければならない。

2 収支命令者は、保管有価証券の払出しをしようとするときは、保管有価証券払出命令書(第70号様式)を会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、保管有価証券払出命令書の送付を受けたときは、領収書と引換えに保管有価証券を払出さなければならない。

(平18規則85・平20規則23・一部改正)

(公金の振替)

第96条 会計管理者は、次に掲げる事項については、振替の方法によることができる。

(1) 同一会計間の出納

(2) 各会計間の出納

(3) 各会計、歳計外現金及び基金間の出納

(4) 小切手未払金の歳入への組入れ

2 前項の規定による振替は、公金振替依頼書(第71号様式)を指定金融機関に送付して行わなければならない。

(平18規則85・一部改正)

第6章 現金出納員等

(設置及び職務)

第97条 市長は、別表第3の設置課等に現金出納員及び現金取扱員を置く。

2 会計管理者は、別表第3右欄に掲げる事務を現金出納員に委任する。

3 現金出納員は、その所掌事務の一部を現金取扱員に委任することができる。

(平18規則85・一部改正)

(領収印)

第98条 会計管理者、現金出納員又は現金取扱員が使用する領収印の寸法、様式及び管守者は、別表第4のとおりとする。

(平25規則35・一部改正)

(つり銭の保管)

第99条 会計管理者は、つり銭として現金を現金出納員又は現金取扱員に保管させる必要があると認めるときは、その保管に属する現金の一部を保管させることができる。

(平18規則85・令3規則15・一部改正)

(帳簿の整備)

第100条 現金出納員又は現金取扱員は、現金出納簿を備え、常に出納の状況を明らかにしなければならない。

(出納報告)

第101条 現金出納員は、毎月の公金の出納については、現金取扱員の報告を受け、出納報告書(第72号様式)を作成し、翌月7日までに会計管理者に提出しなければならない。

(平18規則85・平26規則6・一部改正)

(証票)

第102条 現金出納員又は現金取扱員は、その職務執行にあたっては、その身分を証する証票(第73号様式)を所持しなければならない。

(引継ぎ)

第103条 現金出納員又は現金取扱員に異動があったときは、速やかに事務引継をしなければならない。

(検査)

第104条 会計管理者は、必要があると認めるときは、現金出納員又は現金取扱員の職務執行の状況を検査することができる。

(平18規則85・一部改正)

第7章 決算

(決算報告書の提出)

第105条 課長等は、毎会計年度その所管に係る歳入歳出の決算報告書(第74号様式)を作成し、翌年度の6月30日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による決算報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 不納欠損額明細書(第75号様式)

(2) 収入未済額明細書(第76号様式)

(平18規則85・平20規則23・平24規則27・一部改正)

(財産に関する報告書の提出)

第106条 課長等は、市長が別に指定する財産について、毎年3月31日現在で財産報告書を作成し、4月30日までに、会計管理者に提出しなければならない。

(平18規則85・一部改正)

(決算の調製)

第107条 会計管理者は、出納閉鎖後3月以内に決算を調製し、証書類、歳入歳出事項別明細書及び財産に関する調書を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の決算及び決算に関する説明書の様式は、省令に定めるところによる。

(平18規則85・一部改正)

(決算に関する報告書の提出)

第108条 課長等は、第105条第1項の報告書に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を、8月31日までに財政部長に提出しなければならない。

(繰上充用の通知)

第109条 会計管理者は、会計年度経過後にいたって歳入が歳出に不足するときは、直ちに財政課長に通知しなければならない。

2 財政課長は、前項の通知を受けたときは、直ちに市長に報告の上、翌年度歳入の繰上充用についての予算案を作成し、市長に提出しなければならない。

(平18規則85・一部改正)

第8章 雑則

(雑則)

第110条 この規則に定めるもののほか、財務に関して必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市会計規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年度以後の年度分の収入、支出及び公金の取扱いについて適用し、平成8年度分までの収入、支出及び公金の取扱いについては、なお従前の例による。

3 この規則施行の際、改正前の春日井市会計規則の規定に基づき調製されている用紙類で現に使用されているものは、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成9年規則第31号)

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

(平成10年規則第14号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第31号)

この規則は、平成10年6月1日から施行する。

(平成10年規則第46号)

この規則は、平成11年1月4日から施行する。

(平成11年規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年11月11日から施行する。ただし、第4条から第7条まで、第10条、第12条、次項及び第3項の規定は、平成11年9月1日から施行する。

(平成11年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第45号)

この規則は、平成11年11月1日から施行する。

(平成11年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年11月11日から施行する。

(平成12年規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第45号)

この規則は、平成12年10月2日から施行する。

(平成13年規則第17号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第35号)

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平成14年規則第29号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定中市民経済部国保年金課の項及び坂下出張所の項に係る部分については、平成14年5月1日から施行する。

(平成14年規則第41号)

この規則は、平成14年9月1日から施行する。ただし、別表第3クリーンセンターの項の改正規定は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年規則第52号)

1 この規則は、平成14年11月12日から施行する。

(平成15年規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定中「粗大ごみ処理手数料」を「粗大ごみ等処理手数料」に改める部分は、平成15年6月1日から施行する。

(平成16年規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第26号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第36号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第85号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市市税還付金等繰替基金条例施行規則、春日井市会計規則、春日井市生活保護法施行細則、春日井市病院事業の財務に関する特例を定める規則及び春日井市水洗便所改造資金貸付条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市市税還付金等繰替基金条例施行規則、春日井市会計規則、春日井市生活保護法施行細則、春日井市病院事業の財務に関する特例を定める規則及び春日井市水洗便所改造資金貸付条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第23号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市会計規則の規定に基づき調製されている用紙類で現に使用されているものは、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成21年規則第29号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第48号)

この規則は、平成21年10月13日から施行する。

(平成22年規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第61号)

1 この規則は、規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第64号により平成22年12月24日から施行)

(平成23年規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第27号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第42号)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市会計規則の規定に基づいて調製されている用紙類で現に使用されているものは、改正後の春日井市会計規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成25年規則第21号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市会計規則の規定に基づいて調製されている用紙類で現に使用されているものは、改正後の春日井市会計規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成25年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第30号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第51号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市会計規則の規定は、平成27年9月1日から適用する。

(平成28年規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第39号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市会計規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市会計規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和3年規則第45号)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第19条第1項の規定に基づき令和4年1月4日前に指定納付受託者を指定しようとする場合の協議については、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和4年規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市会計規則第53条の規定は、令和5年4月1日以後の支出負担行為について適用し、同日前の支出負担行為については、なお従前の例による。

別表第1(第55条関係)

(令2規則31・全改)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 報酬

支出決定のとき

当該給与期間分

内訳書

2 給料

同上

同上

同上

3 職員手当

同上

支出しようとする額

内訳書、退職手当決定通知書

4 共済費

同上

同上

請求書、通知書の写、納入告知書、失業保険申告書

5 災害補償費

同上

同上

本人、病院等の請求書受領書又は証明書、戸籍謄本又は抄本、死亡届書

6 恩給及び退職年金

同上

同上

恩給等支給内訳書(請求書)

7 報償費

支出決定のとき(契約を締結するとき)

支出しようとする額(契約金額)

支給調書(請書、契約書、見積書)

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

9 交際費

支出決定のとき(契約を締結するとき)

支出しようとする額(契約金額)

支出調書、請求書(契約書、請書、見積書)

10 需用費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、見積書(請求書)

11 役務費

同上

同上

同上

12 委託料

同上

同上

同上

13 使用料及び賃借料

同上

同上

同上

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

15 原材料費

購入契約を締結するとき(請求のあったとき)

購入契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、見積書(請求書)

16 公有財産購入費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

契約書、請書、見積書

17 備品購入費

同上

同上

同上

18 負担金、補助金及び交付金

交付をするとき(請求のあったとき)

交付決定金額(請求のあった額)

決定通知書の写(請求書)

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

請求書、申請書

21 補償、補填及び賠償金

補償契約を締結するとき(支出決定のとき)

補償契約金額(支出しようとする額)

契約書、請書(請求書、判決謄本)

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

借入に関する書類の写、償還請求書

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

申込書

24 積立金

積立決定のとき

積立てようとする額


25 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申込書

26 公課費

同上

同上

公課令書の写

27 繰出金

同上

同上


別表第2(第55条関係)

(平18規則36・平20規則23・一部改正)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき。

資金前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払、命令又は繰替払命令を発するとき。

現金払、命令又は繰替払命令を発しようとする額

繰替払報告書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨表示すること。

4 繰越し

当該繰越分に係る歳出予算の配当があったとき(繰越しをした経費のうち、前年度において支出負担行為が行われたものに限る。)

繰越しをした経費のうち、前年度において行われた支出負担行為に相当する額

契約書

1 支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しの旨表示すること。

2 支出負担行為を変更するもの又は前年度において支出負担行為が行われていないものについては、別表第1に定めるところによること。

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき。)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合にはかっこ書きにすること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

関係書類

 

別表第3(第97条関係)

(平21規則29・全改、平21規則48・平22規則16・平22規則54・平23規則17・平24規則27・平25規則21・平25規則35・平26規則6・平26規則24・平27規則30・平27規則51・平27規則54・平28規則32・平29規則16・平30規則1・平31規則10・令2規則31・令2規則39・令3規則15・令4規則21・令5規則14・一部改正)

設置課等

所掌事務

春日井市行政組織規則第4条第3項に定める課

公文書の写しの提供に係る実費徴収金の収納事務

企画政策部秘書課

秘書課における実費徴収金の収納事務

企画政策部企画政策課

寄附金の収納事務

企画政策部広報広聴課

1 市が発行する出版物及び物品の売りさばき代金の収納事務

2 広報広聴課における実費徴収金の収納事務

総務部総務課

1 公文書の開示に係る開示手数料の収納事務

2 総務課における実費徴収金の収納事務

財政部管財契約課

1 入札保証金及び契約保証金の収納事務

2 普通財産売払代金の収納事務

3 普通財産貸付代金の収納事務

財政部市民税課

市民税課における手数料及び実費徴収金の収納事務

財政部資産税課

資産税課における手数料及び実費徴収金の収納事務

財政部収納課

1 市税(国民健康保険税を含む。)及びこれに附帯する税外収入金の収納事務

2 市において徴収すべき県民税及びこれに附帯する税外収入金の収納事務

3 後期高齢者医療保険料及びこれに附帯する収入金の収納事務

4 介護保険料及びこれに附帯する収入金の収納事務

5 収納課における手数料の収納事務

6 公売保証金及び公売に係る買受代金の収納事務

市民生活部市民活動推進課

市民活動推進課における手数料の収納事務

市民生活部男女共同参画課

1 青少年女性センターの使用料及び実費徴収金の収納事務

2 粗大ごみ等処理手数料の収納事務

市民生活部戸籍住民課

1 市民課における手数料及び実費徴収金の収納事務

2 一般旅券発給に係る収入印紙及び愛知県収入証紙の売りさばき代金の収納事務

市民生活部保険医療年金課

1 国民健康保険税及びこれに附帯する税外収入金の収納事務

2 国保診療による第三者行為賠償金及び不正利得の収納事務

3 後期高齢者医療保険料及びこれに附帯する収入金の収納事務

4 福祉医療に係る第三者行為賠償金、不正利得及び災害共済給付金の収納事務

5 福祉医療に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の収納事務

文化スポーツ部文化・生涯学習課

1 市が発行する出版物及び物品の売りさばき代金の収納事務

2 文化・生涯学習課における実費徴収金の収納事務

3 寄附金の収納事務

文化スポーツ部スポーツ課

運動用施設使用料及びスポーツ課における実費徴収金の収納事務

健康福祉部健康増進課

健康増進課における実費徴収金の収納事務

健康福祉部地域福祉課

1 養護老人ホーム入居者一部負担金の収納事務

2 成年後見人制度利用支援事業本人負担金の収納事務

3 高齢者措置費本人負担金の収納事務

4 地域福祉課における手数料及び実費徴収金の収納事務

5 災害援護貸付金償還金の収納事務

健康福祉部介護・高齢福祉課

1 介護保険料及びこれに附帯する収入金の収納事務

2 保険給付に係る第三者行為賠償金、不正利得及び不当利得の収納事務

3 介護・高齢福祉課における手数料の収納事務

健康福祉部生活支援課

生活保護費の返還金及び徴収金の収納事務

青少年子ども部子育て推進課

1 児童手当、児童扶養手当及び子ども福祉手当の返還金の収納事務

2 子育て推進課における寄附金の収納事務

青少年子ども部子ども家庭支援課

1 子ども家庭支援課における手数料及び実費徴収金の収納事務

2 子ども家庭支援課における寄附金の収納事務

青少年子ども部保育課

1 保育料の収納事務

2 保育園における実費徴収金の収納事務

環境部環境保全課

1 犬の登録手数料、狂犬病予防注射済票交付手数料、犬の鑑札の再交付手数料及び狂犬病予防注射済票再交付手数料の収納事務

2 草刈機の使用に係る実費徴収金の収納事務

環境部ごみ減量推進課

粗大ごみ等処理手数料の収納事務

産業部農政課

農政課における手数料及び実費徴収金の収納事務

まちづくり推進部都市政策課

1 都市政策課における手数料の収納事務

2 都市計画図等の売りさばき代金の収納事務

3 市が発行する出版物の売りさばき代金の収納事務

4 かすがいシティバス回数券等の売りさばき代金の収納事務

まちづくり推進部都市整備課

1 都市整備課における手数料の収納事務

2 地図の売りさばき代金の収納事務

3 土地区画整理事業に係る清算金及びこれに附帯する収入金の収納事務

まちづくり推進部住宅政策課

住宅及び駐車場の使用料並びにこれらに附帯する収入金の収納事務

まちづくり推進部建築指導課

建築指導課における手数料の収納事務

建設部道路課

道路課における実費徴収金の収納事務

建設部公園緑地課

1 都市公園使用料の収納事務

2 公園緑地課における実費徴収金の収納事務

建設部河川排水課

河川排水課における使用料の収納事務

消防本部消防総務課

公文書の写しの提供に係る実費徴収金の収納事務

市民活動支援センター

市民活動支援センターにおける使用料及び実費徴収金の収納事務

坂下出張所

1 市税(国民健康保険税を含む。)及びこれに附帯する税外収入金の収納事務

2 市において徴収すべき県民税及びこれに附帯する税外収入金の収納事務

3 後期高齢者医療保険料及びこれに附帯する収入金の収納事務

4 介護保険料及びこれに附帯する収入金の収納事務

5 一般廃棄物の処理手数料の収納事務

6 市の使用料、手数料及び実費徴収金の収納事務

7 市が発行する出版物の売りさばき代金の収納事務

8 市の歳出で誤払又は過払となった金額の返納金の収納事務

9 個人番号カード等の発行に係る手数料の収納事務

東部市民センター

1 東部市民センター、春日井市ふれあいセンター条例(平成3年春日井市条例第20号)に規定するふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)及び春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和49年春日井市条例第58号)に規定する公民館(以下「公民館」という。)の使用料及び実費徴収金の収納事務

2 高森山公園テニスコート使用料の収納事務

3 坂下出張所の項に掲げる収入の収納事務

4 物品の売りさばき代金の収納事務

5 寄附金の収納事務

6 愛知県収入証紙の売りさばき代金の収納事務

道風記念館

1 道風記念館の使用料、観覧料及び実費徴収金の収納事務

2 市が発行する出版物及び物品の売りさばき代金の収納事務

ふれあいセンター

1 ふれあいセンター、東部市民センター及び公民館の使用料及び実費徴収金の収納事務

2 坂下出張所の項に掲げる収入の収納事務(味美ふれあいセンター及び高蔵寺ふれあいセンターに限る。)

3 ふれあいセンターにおける手数料及び市が発行する出版物の売りさばき代金の収納事務(南部ふれあいセンター及び西部ふれあいセンターに限る。)

4 物品の売りさばき代金の収納事務

5 寄附金の収納事務

公民館

1 公民館、ふれあいセンター及び東部市民センターの使用料及び実費徴収金の収納事務

2 公民館における手数料の収納事務

3 市が発行する出版物及び物品の売りさばき代金の収納事務

4 寄附金の収納事務

青年の家

青年の家使用料及び実費徴収金の収納事務

図書館

図書館における実費徴収金の収納事務

子育て子育ち総合支援館

子育て子育ち総合支援館使用料及び実費徴収金の収納事務

春日井市立保育園条例(昭和57年春日井市条例第8号)に規定する保育園

1 保育料の収納事務

2 一時保育に係る手数料の収納事務

3 保育園における実費徴収金の収納事務

清掃事業所

1 一般廃棄物処理手数料の収納事務

2 公文書の写しの提供に係る実費徴収金の収納事務

クリーンセンター

1 一般廃棄物処理手数料の収納事務

2 リサイクルプラザにおける再利用品の運搬手数料及び売りさばき代金の収納事務

3 クリーンセンターにおける生産物売払代金の収納事務

4 公文書の写しの提供に係る実費徴収金の収納事務

衛生プラント

1 一般廃棄物処理手数料の収納事務

2 公文書の写しの提供に係る実費徴収金の収納事務

潮見坂平和公園管理事務所

1 潮見坂平和公園管理事務所における手数料及び実費徴収金の収納事務

2 物品販売代金の収納事務

教育委員会教育総務課

公文書の写しの提供に係る実費徴収金の収納事務

教育委員会学校教育課

学校教育課における実費徴収金の収納事務

教育委員会学校給食課

1 学校給食費の収納事務

2 学校給食課における実費徴収金の収納事務

教育委員会文化財課

1 文化財課における実費徴収金の収納事務

2 市が発行する出版物の売りさばき代金の収納事務

野外教育センター

1 少年自然の家及び都市緑化植物園使用料並びに実費徴収金の収納事務

2 都市緑化植物園における協力金の収納事務

議会事務局議事課

1 公文書の写しの提供に係る実費徴収金の収納事務

2 議事課における実費徴収金の収納事務

監査事務局監査課

公文書の写しの提供に係る実費徴収金の収納事務

別表第4(第98条関係)

(平25規則35・全改)

寸法

(ミリメートル)

様式

管守者

径25

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会計管理者

径20

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現金出納員

径20

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現金取扱員

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(平25規則21・全改)

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(平25規則21・全改)

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(平25規則21・全改)

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画像

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(平24規則42・全改)

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(平24規則42・全改)

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画像

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(平25規則21・全改)

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(平25規則21・全改)

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(平25規則21・全改)

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第27号様式 削除

(平16規則11)

(平25規則21・全改)

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(平25規則21・追加)

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(平25規則21・全改)

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(平20規則23・全改)

画像画像画像

(平18規則85・令3規則15・一部改正)

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(平20規則23・一部改正)

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(平25規則21・全改)

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(平25規則21・全改)

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(平25規則21・全改)

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第36号様式 削除

(平25規則21)

第37号様式 削除

(平25規則21)

(平25規則21・全改)

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(平25規則21・全改)

画像

(平25規則21・全改)

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第41号様式 削除

(平25規則21)

(平25規則21・全改、令3規則15・一部改正)

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第43号様式 削除

(平16規則11)

(平25規則21・全改、令3規則15・一部改正)

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(平25規則21・全改)

画像

(平25規則21・全改)

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第47号様式及び第48号様式 削除

(令5規則14)

(平25規則21・全改)

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(平18規則85・令3規則15・一部改正)

画像

(平18規則85・令3規則15・一部改正)

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(平25規則21・全改、令3規則15・一部改正)

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(平25規則21・追加、令3規則15・一部改正)

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(平25規則21・追加、令3規則15・一部改正)

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(平18規則85・一部改正)

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(平25規則21・全改、令3規則15・一部改正)

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(平25規則21・追加)

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(平25規則21・全改)

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第56号様式 削除

(令5規則14)

(平18規則85・一部改正)

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(平18規則85・令3規則15・一部改正)

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(平25規則21・全改)

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(平18規則85・一部改正)

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(平18規則85・令3規則15・一部改正)

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(平18規則85・一部改正)

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第64号様式 削除

(平18規則3)

(平18規則85・令3規則15・一部改正)

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(平25規則21・全改)

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(平25規則21・全改、令3規則15・一部改正)

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(平18規則85・令3規則15・一部改正)

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(平18規則85・一部改正)

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(平18規則85・平20規則23・令3規則15・一部改正)

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(平18規則85・一部改正)

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(平25規則21・全改)

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(平25規則21・全改)

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春日井市会計規則

平成9年3月24日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 務/第5章
沿革情報
平成9年3月24日 規則第11号
平成9年5月30日 規則第31号
平成10年3月27日 規則第14号
平成10年5月6日 規則第31号
平成10年11月30日 規則第46号
平成11年3月29日 規則第15号
平成11年5月14日 規則第27号
平成11年7月8日 規則第30号
平成11年10月29日 規則第45号
平成11年10月29日 規則第47号
平成12年3月31日 規則第15号
平成12年9月29日 規則第45号
平成13年3月30日 規則第17号
平成13年5月28日 規則第35号
平成14年3月29日 規則第29号
平成14年7月4日 規則第41号
平成14年9月30日 規則第52号
平成15年3月20日 規則第11号
平成16年3月16日 規則第11号
平成17年3月31日 規則第26号
平成17年7月4日 規則第36号
平成18年1月17日 規則第3号
平成18年2月28日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第36号
平成18年9月29日 規則第62号
平成18年12月22日 規則第85号
平成19年3月22日 規則第10号
平成19年9月28日 規則第39号
平成20年3月31日 規則第23号
平成21年3月30日 規則第29号
平成21年10月1日 規則第48号
平成22年3月31日 規則第16号
平成22年11月29日 規則第54号
平成22年12月20日 規則第61号
平成23年3月23日 規則第17号
平成24年3月30日 規則第27号
平成24年8月24日 規則第42号
平成25年3月15日 規則第21号
平成25年12月6日 規則第35号
平成26年2月20日 規則第6号
平成26年8月18日 規則第24号
平成27年3月20日 規則第30号
平成27年7月15日 規則第51号
平成27年9月30日 規則第54号
平成28年3月31日 規則第32号
平成29年3月17日 規則第16号
平成30年1月29日 規則第1号
平成31年3月11日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第31号
令和2年5月29日 規則第39号
令和3年3月19日 規則第15号
令和3年11月10日 規則第45号
令和4年3月30日 規則第21号
令和4年12月22日 規則第61号
令和5年3月30日 規則第14号