○春日井市特別会計設置に関する条例
昭和39年3月31日
条例第6号
(1) 春日井市国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業
(2) 春日井市潮見坂平和公園事業特別会計 潮見坂平和公園事業
(3) 春日井市公共用地先行取得事業特別会計 公共用地先行取得事業
(4) 春日井市民家防音事業特別会計 民家防音事業
(5) 春日井市介護保険事業特別会計 介護保険事業
(6) 春日井市後期高齢者医療事業特別会計 後期高齢者医療事業
(7) 春日井市春日井インター北企業用地整備事業特別会計 春日井インター北企業用地整備事業
(昭39条例49・昭41条例3・昭42条例6・昭43条例18・昭44条例10・昭45条例4・昭45条例14・昭47条例7・昭48条例26・昭49条例8・昭50条例8・昭51条例8・昭51条例33・昭54条例5・昭57条例52・昭60条例10・昭63条例13・平2条例5・平4条例9・平10条例39・平11条例6・平12条例7・平19条例11・平20条例7・平22条例46・平23条例10・平27条例13・平28条例18・平29条例5・平30条例13・令2条例11・令2条例43・一部改正)
(弾力条項の適用)
第2条 前条第3号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
(昭44条例10・昭49条例8・昭50条例8・昭51条例8・昭51条例33・平2条例5・平28条例18・一部改正)
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第3号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第6号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第10号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行し、昭和44年度の予算および決算から適用する。
附則(昭和45年条例第4号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行し、昭和45年度の予算および決算から適用する。
附則(昭和45年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第7号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年6月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度の予算及び決算から適用する。
附則(昭和50年条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行し、昭和50年度の予算及び決算から適用する。
附則(昭和51年条例第8号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第52号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第10号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 改正後の春日井市特別会計設置に関する条例の規定は、昭和60年度の予算及び決算から適用する。
附則(昭和63年条例第13号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 春日井市春日井都市計画高蔵寺駅前土地区画整理事業特別会計の昭和62年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第5号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 春日井市と畜場事業特別会計及び春日井市農業共済事業特別会計の平成元年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第6号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 春日井市春日井都市計画朝宮土地区画整理事業特別会計の平成10年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第7号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 春日井市地域振興券交付事業特別会計の平成11年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第11号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正前の春日井市特別会計設置に関する条例第1条第5号の春日井市交通災害等共済事業特別会計の平成18年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第46号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第62号により平成22年12月24日から施行)
附則(平成23年条例第10号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正前の春日井市特別会計設置に関する条例第1条第6号の春日井市老人保健医療事業特別会計の平成22年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第13号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正前の第1条第6号の春日井市勝川駅周辺総合整備事業特別会計の平成26年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第13号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正前の第1条第5号の春日井市松河戸土地区画整理事業特別会計の平成29年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第11号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正前の第1条第8号の春日井市大泉寺地区企業用地整備事業特別会計の令和元年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 前項の規定による改正前の春日井市特別会計設置に関する条例第1条第6号の春日井市介護サービス事業特別会計の令和2年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。