○春日井市市税条例

昭和29年12月27日

条例第26号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第8条)

第2節 賦課徴収(第9条―第24条)

第2章 普通税

第1節 市民税(第25条―第50条の12)

第2節 固定資産税(第51条―第71条)

第3節 軽自動車税(第72条―第84条)

第4節 市たばこ税(第85条―第95条)

第5節 鉱産税(第96条―第118条)

第6節 特別土地保有税(第119条―第130条の3)

第3章 目的税

第1節 事業所税(第131条―第140条)

第2節 都市計画税(第141条―第147条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(課税の根拠)

第1条 市税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、法令その他別に定めがあるものの外、この条例の定めるところによる。

(用語)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 徴税吏員 市長又はその委任を受けた市職員をいう。

(2) 徴収金 市税並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。

(3) 納付書 納税者が徴収金を納付するために用いる文書で市が作成するものに納税者の氏名又は名称及びその納税すべき徴収金額その他納付について必要な事項を記載するものをいう。

(4) 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いる文書で市が作成するものに特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称並びにその納入すべき徴収金額その他納入について必要な事項を記載するものをいう。

(昭36条例31・昭38条例18・昭57条例37・平18条例56・令4条例15・一部改正)

(税目)

第3条 市税として課する普通税は、次に掲げるものとする。

(1) 市民税

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 市たばこ税

(5) 鉱産税

(6) 特別土地保有税

2 市税として課する目的税は、次に掲げるものとする。

(1) 事業所税

(2) 都市計画税

(昭32条例4・昭33条例17・昭48条例29・昭49条例35・平元条例17・平21条例22・一部改正)

(春日井市行政手続条例の適用除外)

第4条 春日井市行政手続条例(平成8年春日井市条例第37号)第3条又は第4条に定めるもののほか、市税に関する条例又は規則の規定による処分その他の公権力の行使に当たる行為については、同条例第2章(第8条を除く。)及び第3章(第14条を除く。)の規定は、適用しない。

2 春日井市行政手続条例第3条第4条又は第33条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第6号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項及び第34条の規定は、適用しない。

(平8条例37・全改、平25条例23・平27条例3・一部改正)

第5条 削除

(平8条例37)

(納税管理人)

第6条 市税(市たばこ税及び軽自動車税を除く。以下次項及び次条において同じ。)の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合(市民税については、寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下「寮等」という。)を有しない場合を含む。)においては、市内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても同様とし、その提出期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る市税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(昭32条例4・平元条例17・平10条例15・一部改正)

(納税管理人に係る不申告に関する過料)

第7条 前条第2項の認定を受けていない市税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告しなかった場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(昭44条例21・昭57条例37・平10条例15・平16条例35・平23条例24・一部改正)

(条例施行の細目)

第8条 この条例実施のための手続その他その施行について必要な事項は、この条例で定めるものの外規則で定める。

第2節 賦課徴収

(課税洩等にかかる市税の取扱)

第9条 課税洩にかかる市税又は詐偽その他不正の行為に因り免かれた市税があることを発見した場合においては、課税すべき年度(法人等の市民税にあっては、その課税標準の算定期間の末日現在)の税率によってその金額を直ちに徴収する。

(昭30条例20・昭45条例12・一部改正)

(徴収猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法)

第10条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、その猶予に係る金額をその猶予をする期間内において、その者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付し、又は納入させるものとする。

2 市長は、法第15条第3項又は第5項の規定により、同条第1項若しくは第2項の規定による徴収の猶予(次項及び第4項において「徴収の猶予」という。)又は同条第4項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(次項及び第4項において「徴収の猶予期間の延長」という。)に係る徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合においては、当該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めるものとする。

3 市長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限又は納入期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定により定めた分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更することができる。

4 市長は、第2項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めたときは、その旨、当該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。

5 市長は、第3項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更したときは、その旨、その変更後の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなければならない。

(平27条例48・全改)

(徴収猶予の申請手続等)

第11条 法第15条の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

(2) 納付し、又は納入すべき徴収金の年度、種類、納期限及び金額

(3) 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額

(4) 当該猶予を受けようとする期間

(5) 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか(分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行う場合にあっては、分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を含む。)

(6) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)

2 法第15条の2第1項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類

(2) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

(3) 猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

(4) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

3 法第15条の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

(2) 第1項第2号から第6号までに掲げる事項

4 法第15条の2第2項及び第3項に規定する条例で定める書類は、第2項第2号から第4号までに掲げる書類とする。

5 法第15条の2第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度、種類、納期限及び金額

(2) 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由

(3) 猶予期間の延長を受けようとする期間

(4) 第1項第5号及び第6号に掲げる事項

6 法第15条の2第4項に規定する条例で定める書類は、第2項第4号に掲げる書類とする。

7 法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間は、20日とする。

(平27条例48・全改)

(職権による換価の猶予の手続等)

第12条 法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、その猶予に係る金額(その納付又は納入を困難とする金額として令第6条の9の3第1項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を控除した残額を限度とする。)をその猶予をする期間内において、その者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付し、又は納入させるものとする。

2 第10条第2項から第5項までの規定は、法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項又は第5項の規定により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。

3 法第15条の5の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は、第11条第2項第2号から第4号までに掲げる書類とする。

(平27条例48・全改)

(申請による換価の猶予の申請手続等)

第13条 法第15条の6第1項に規定する条例で定める期間は、6月とする。

2 法第15条の6第3項において読み替えて準用する法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、その猶予に係る金額(その納付又は納入を困難とする金額として令第6条の9の3第1項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を控除した残額を限度とする。)をその猶予をする期間内において、その者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付し、又は納入させるものとする。

3 第10条第2項から第5項までの規定は、法第15条の6第3項において読み替えて準用する法第15条第3項又は第5項の規定により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。

4 法第15条の6の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細

(2) 第11条第1項第2号から第4号まで及び第6号に掲げる事項

(3) 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額

5 法第15条の6の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は、第11条第2項第2号から第4号までに掲げる書類とする。

6 法第15条の6の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第11条第1項第6号に掲げる事項

(2) 第11条第5項第1号から第3号までに掲げる事項

(3) 第4項第3号に掲げる事項

7 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2第8項に規定する期間は、20日とする。

(平27条例48・全改)

(担保を徴する必要がない場合)

第14条 法第16条第1項ただし書に規定する条例で定める場合は、猶予に係る金額が100万円以下である場合、猶予期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合とする。

(平27条例48・全改)

第15条から第19条まで 削除

(平27条例48)

(公示送達)

第20条 法第20条の2の規定による公示送達は、市役所前の掲示場に掲示して行うものとする。

(昭35条例1・昭36条例31・平27条例48・一部改正)

(災害等による期限の延長)

第20条の2 市長は、広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由により、法又はこの条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入(以下本条中「申告等」という。)に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、地域、期日その他必要な事項を指定して当該期限を延長するものとする。

2 前項の指定は、市長が公示によって行うものとする。

3 市長は、災害その他やむを得ない理由により、申告等に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、第1項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、その理由のやんだ日から納税者については2月以内、特別徴収義務者については30日以内において、当該期限を延長するものとする。

4 前項の申請は、同項に規定する理由がやんだ後速やかにその理由を記載した書面でしなければならない。

5 市長は第3項に規定する期限を延長したときは、期日その他必要な事項を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。当該期限の延長を認めないときも、また同様とする。

(昭38条例18・追加、平28条例19・一部改正)

(納税証明事項)

第20条の3 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)第1条の9第2号に規定する事項は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第59条第1項に規定する検査対象軽自動車または2輪の小型自動車について天災その他やむを得ない事由により種別割を滞納している場合においてその旨とする。

(昭35条例1・追加、昭36条例31・一部改正、昭38条例18・旧第20条の2繰下・一部改正、昭48条例28・平29条例22・一部改正)

(納期限後に納付し、又は納入する税金又は納入金に係る延滞金)

第21条 納税者又は特別徴収義務者は、第38条第43条第43条の2若しくは第43条の5(第50条の7の2において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)第44条の4第1項(第44条の5第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)第45条第1項(法第321条の8第34項及び第35項の申告書に係る部分を除く。)第50条の7第60条第73条の7第1項第75条第2項第91条第1項若しくは第2項第95条第2項第98条第125条第1項又は第137条第1項若しくは第2項に規定する納期限後にその税金を納付し、又は納入金を納入する場合には、当該税額又は納入金額にその納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。以下第1号第2号及び第5号において同じ。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、第1号から第4号までに掲げる期間並びに第5号及び第6号に定める日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付し、又は納入書によって納入しなければならない。

(1) 第38条第43条第43条の2若しくは第43条の5第44条の4第1項第50条の7第60条第75条第2項第95条第2項又は第98条の納期限後に納付し、又は納入する税額

当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間

(2) 第73条の7第1項の申告書、第91条第1項若しくは第2項の申告書、第125条第1項の申告書又は第137条第1項若しくは第2項の申告書に係る税額(第4号に掲げる税額を除く。)

当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日までの期間

(3) 第73条の7第1項の申告書、第91条第1項若しくは第2項の申告書、第125条第1項の申告書又は第137条第1項若しくは第2項の申告書でその提出期限後に提出したものに係る税額

当該提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間

(4) 法第601条第3項若しくは第4項(これらの規定を法第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。)、第603条第3項又は第603条の2第5項の規定により徴収を猶予した税額

当該猶予した期間又は当該猶予した期間の末日の翌日から1月を経過する日までの期間

(5) 第45条第1項の申告書(法第321条の8第1項、第2項又は第31項の規定による申告書に限る。)に係る税額(次号に掲げるものを除く。) 当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日

(6) 第45条第1項の申告書(法第321条の8第34項及び第35項の申告書を除く。)でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日又はその日の翌日から1月を経過する日

(昭42条例11・全改、昭43条例19・昭45条例12・昭48条例30・昭50条例22・昭53条例20・昭57条例37・昭59条例21・昭60条例19・昭62条例44・平元条例17・平元条例25・平10条例15・平11条例20・平13条例17・平14条例34・平15条例23・平20条例28・平21条例22・平22条例20・平28条例36・平29条例22・令2条例31・一部改正)

(延滞金の減免)

第22条 市長は、納税者又は特別徴収義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第40条の2第2項第45条第3項第47条第2項第50条第50条の12第2項第65条の2第2項又は第126条に規定する延滞金を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき。

(2) 破産手続開始の決定を受けているとき。

(3) 法人が解散したとき。

(4) 災害があった場合において、納税することのできない事情にあったと認められるとき。

(5) 納税通知書の送達を全く知ることができない正当な事由がある場合で、納税通知書の送達場所において納税に関する事項を処理すべき者のないとき。

(6) 死亡し、又は法令により身体の拘束を受けた場合において、納税することのできない事情にあったと認められるとき。

(7) 前各号に定める場合のほか、特にやむを得ない事由があると認められるとき。

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、規則の定めるところにより減免の申請をしなければならない。

(昭57条例37・追加、平17条例16・一部改正)

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第23条 前条第40条の2第2項第45条第5項第47条第2項第50条第1項第50条の12第2項第65条の2第2項第91条第5項第94条第2項第125条第2項並びに第126条第2項の規定に定める延滞金の額の計算につき、これらの規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(昭45条例12・追加、昭48条例30・昭50条例22・一部改正、昭57条例37・旧第22条繰下、昭60条例19・平元条例17・平30条例30・令2条例31・一部改正)

第24条 削除

(昭35条例1)

第2章 普通税

第1節 市民税

(市民税の納税義務者等)

第25条 市民税は、第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課する。

(1) 市内に住所を有する個人

(2) 市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で市内に住所を有しない者

(3) 市内に事務所又は事業所を有する法人

(4) 市内に寮等を有する法人で当該市内に事務所又は事業所を有しないもの

(5) 法人課税信託(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所又は事業所を有するもの

2 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下「外国法人」という。)に対するこの節の規定の適用については、恒久的施設(法第292条第1項第14号に規定する恒久的施設をいう。)をもって、その事務所又は事業所とする。

3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、令第47条に規定する収益事業(以下この項及び第30条第2項の表第1号において「収益事業」という。)を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。同号において「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節(第45条第9項から第16項までを除く。)の規定中法人の市民税に関する規定を適用する。

(昭32条例4・昭32条例42・昭37条例24・昭40条例10・昭42条例11・平19条例32・平20条例21・平26条例18・平27条例34・平27条例48・平30条例30・令2条例31・一部改正)

(個人の市民税の非課税の範囲)

第26条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、個人の市民税(第2号に該当する者にあっては、第50条の2の規定により課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課さない。ただし、法の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者

(2) 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(これらの者の前年の合計所得金額が1,350,000円を超える場合を除く。)

2 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が320,000円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。)の数に1を加えた数を乗じて得た金額に100,000円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に189,000円を加算した金額)以下である者に対しては、均等割を課さない。

(昭30条例20・昭35条例33・昭36条例19・昭37条例24・昭39条例46・昭40条例10・昭41条例24・昭41条例43・昭42条例11・昭43条例19・昭44条例21・昭45条例12・昭46条例12・昭47条例21・昭48条例28・昭49条例35・昭50条例22・昭51条例20・昭52条例22・昭53条例20・昭54条例14・昭55条例23・昭56条例18・昭57条例35・昭57条例37・昭59条例21・昭61条例23・平元条例17・平元条例23・平2条例13・平3条例12・平4条例22・平5条例19・平6条例11・平6条例14・平10条例15・平12条例29・平14条例22・平16条例24・平17条例25・平18条例30・平30条例30・令2条例31・令3条例16・一部改正)

第27条から第29条まで 削除

(昭36条例31)

(均等割の税率)

第30条 第25条第1項第1号又は第2号の者に対して課する均等割の税率は、年額3,000円とする。

2 第25条第1項第3号又は第4号の者に対して課する均等割の税率は、次の表の左欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

法人の区分

税率

(1) 次に掲げる法人

ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

イ 人格のない社団等

ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)

オ 資本金等の額(法第292条第1項第4号の2に規定する資本金等の額をいう。以下この表及び第4項において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表及び第4項において同じ。)で資本金等の額が10,000,000円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの

年額 50,000円

(2) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10,000,000円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 120,000円

(3) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10,000,000円を超え100,000,000円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額 130,000円

(4) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10,000,000円を超え100,000,000円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 150,000円

(5) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が100,000,000円を超え1,000,000,000円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額 160,000円

(6) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が100,000,000円を超え1,000,000,000円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 400,000円

(7) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000,000,000円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額 410,000円

(8) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000,000,000円を超え5,000,000,000円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 1,750,000円

(9) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が5,000,000,000円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 3,000,000円

3 前項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、法第312条第3項第1号の法人税額の課税標準の算定期間若しくは同項第2号の期間又は同項第3号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定するものとする。この場合における月数は暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

4 資本金等の額を有する法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第2項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。

(昭42条例11・全改、昭51条例20・昭52条例22・昭53条例20・昭55条例23・昭56条例18・昭57条例37・昭58条例29・昭59条例21・昭60条例21・平4条例2・平6条例11・平6条例33・平8条例24・平8条例29・平10条例37・平14条例32・平14条例34・平15条例23・平16条例24・平16条例35・平18条例30・平19条例32・平20条例21・平22条例20・平27条例29・平30条例30・令2条例31・一部改正)

(所得割の課税標準)

第31条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。

2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法(昭和40年法律第33号)その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によって算定する。ただし、同法第60条の2から第60条の4までの規定の例によらないものとする。

3 法第23条第1項第15号に規定する特定配当等(以下この項及び次項並びに第32条の9において「特定配当等」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定する。

4 前項の規定は、前年分の所得税に係る第34条の3第1項に規定する確定申告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。

5 法第23条第1項第17号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下この項及び次項並びに第32条の9において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定する。

6 前項の規定は、前年分の所得税に係る第34条の3第1項に規定する確定申告書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。

(昭36条例31・全改、昭41条例24・昭42条例11・平15条例25・平20条例35・平25条例30・平27条例34・平29条例18・令4条例15・一部改正)

第32条 削除

(平元条例17)

(所得控除)

第32条の2 所得割の納税義務者が法第314条の2第1項各号のいずれかに掲げる者に該当する場合には、同条第1項及び第3項から第11項までの規定により雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額を、前年の合計所得金額が25,000,000円以下である所得割の納税義務者については、同条第2項、第6項及び第11項の規定により基礎控除額をそれぞれその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

(昭36条例31・追加、昭41条例24・昭43条例6・昭43条例19・昭44条例21・昭45条例12・昭47条例21・昭57条例35・昭58条例29・昭62条例44・平元条例25・平2条例15・平3条例12・平13条例30・平16条例35・平18条例33・平20条例35・平30条例30・令2条例31・一部改正)

(所得割の税率)

第32条の3 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の6を乗じて得た金額とする。

2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。

(昭36条例31・追加、昭37条例24・昭41条例24・昭48条例28・昭55条例23・昭59条例23・昭62条例44・平元条例17・平3条例12・平6条例33・平9条例22・平18条例33・一部改正)

(法人税割の税率)

第32条の4 法人税割の税率は、100分の7.9とする。

(昭36条例31・追加、昭40条例10・昭41条例24・昭45条例12・昭49条例35・昭51条例6・昭56条例20・平3条例7・一部改正、平18条例33・旧第32条の5繰上、平26条例18・平29条例22・一部改正)

(中小法人の市民税の課税の特例)

第32条の5 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額をいう。次項において同じ。)が100,000,000円以下の法人若しくは資本若しくは出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)又は第25条第3項において法人とみなされるものであって、かつ、法人税割の課税標準となる法人税額が年20,000,000円以下の法人に対する各事業年度分の法人税割額は、前条の規定を適用して計算した法人税割額から、当該法人税割額に7.9分の1.9を乗じて得た額に相当する額を控除した額とする。

2 前項の規定を適用する場合において、資本金等の額が100,000,000円以下であるかどうかの判定は、法第312条第3項第1号又は第2号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日現在によるものとする。

3 第1項の規定を適用する場合において、市内の他の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法人税割の課税標準となる法人税額は、法第321条の13第1項の規定により関係市町村に分割される前の額によるものとする。

4 法人税額の課税標準の算定期間が1年を満たない法人に対する第1項の規定の適用については、次項に規定する場合を除き、第1項中「年20,000,000円以下」とあるのは「20,000,000円に当該法人税額の課税標準の算定期間の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額以下」とする。

5 法人税法第71条第1項又は第144条の3の規定によって法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、第45条の規定により法人の市民税の申告書(法人税法第71条第1項の申告書に係る法人税額等を記載したものに限る。)を提出すべき場合における第1項の規定の適用については、同項中「法人税割の課税標準となる法人税額が年20,000,000円以下」とあるのは「当該事業年度開始の日から6月を経過した日の前日までに前事業年度の法人税割額として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額の課税標準となる法人税額を前事業年度の月数で除して得た額の12倍に相当する額が20,000,000円以下」とする。

6 前2項の月数は、暦に従って計算し、1月未満の端数を生じたときは、1月とする。

(昭51条例6・追加、昭56条例18・昭56条例20・昭61条例11・平3条例7・平14条例34・平18条例30・一部改正、平18条例33・旧第32条の6繰上、平20条例21・平22条例20・平26条例18・平29条例22・令2条例31・一部改正)

(調整控除)

第32条の6 前年の合計所得金額が25,000,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第32条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除する。

(1) 当該納税義務者の第32条の3第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が2,000,000円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の100分の3に相当する金額

 50,000円に、当該納税義務者が法第314条の6第1号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

 当該納税義務者の合計課税所得金額

(2) 当該納税義務者の合計課税所得金額が2,000,000円を超える場合 に掲げる金額からに掲げる金額を控除した金額(当該金額が50,000円を下回る場合には、50,000円とする。)の100分の3に相当する金額

 50,000円に、当該納税義務者が法第314条の6第1号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

 当該納税義務者の合計課税所得金額から2,000,000円を控除した金額

(平18条例33・追加、平30条例30・一部改正)

(寄附金税額控除)

第32条の7 所得割の納税義務者が、前年中に法第314条の7第1項第1号及び第2号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄附金(市内に主たる事務所又は事業所を有する法人又は団体に対するものに限る。)若しくは金銭(市民の福祉の増進に寄与するものとして市長が認めるものに限る。)を支出した場合には、同項に規定するところにより控除すべき額(当該納税義務者が前年中に同条第2項に規定する特例控除対象寄附金を支出した場合にあっては、当該控除すべき金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)をその者の第32条の3及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。

(1) 所得税法第78条第2項第2号の規定に基づき財務大臣が指定した寄附金

(2) 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第1号に規定する独立行政法人に対する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

(3) 所得税法施行令第217条第1号の2に規定する地方独立行政法人に対する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

(4) 所得税法施行令第217条第2号に規定する法人に対する寄附金(法第314条の7第1項第2号に掲げるもの及び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

(5) 所得税法施行令第217条第3号に規定する公益社団法人及び公益財団法人に対する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

(6) 所得税法施行令第217条第4号に規定する学校法人に対する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

(7) 所得税法施行令第217条第5号に規定する社会福祉法人に対する寄附金(法第314条の7第1項第2号に掲げるもの及び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

(8) 所得税法施行令第217条第6号に規定する更生保護法人に対する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

(9) 所得税法第78条第3項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭

(10) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるもの及び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除く。)

2 前項の特例控除額は、法第314条の7第11項(法附則第5条の6第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に定めるところにより計算した金額とする。

(平20条例35・追加、平21条例22・平23条例24・平25条例23・令元条例22・令3条例16・令4条例15・一部改正)

(外国税額控除)

第32条の8 所得割の納税義務者が、法第314条の8に規定する外国の所得税等を課された場合においては、法第314条の8及び令第48条の9の2に規定するところにより、控除すべき額を、第32条の3及び前2条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

(昭43条例6・全改、昭49条例35・一部改正、昭51条例6・旧第32条の6繰下、昭51条例20・平18条例33・一部改正、平20条例35・旧第32条の7繰下・一部改正)

(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)

第32条の9 所得割の納税義務者が、第31条第4項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった特定配当等の額について法第2章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第6項に規定する確定申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となった特定株式等譲渡所得金額について同節第6款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3を乗じて得た金額を、第32条の3及び前3条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかった金額があるときは、当該控除することができなかった金額は、令第48条の9の3から第48条の9の6までに定めるところにより、同項の納税義務者に対しその控除することができなかった金額を還付し、又は当該控除することができなかった金額のうち法第314条の9第2項後段に規定する還付をすべき金額により当該納税義務者の前項の確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の県民税、個人の市民税若しくは森林環境税を納付し、若しくは納入し、若しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金を納付し、若しくは納入する。

3 法第37条の4の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかった金額があるときは、当該控除することができなかった金額を第1項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかった金額とみなして、前項の規定を適用する。

(平15条例25・追加、平16条例24・平18条例33・一部改正、平20条例35・旧第32条の8繰下・一部改正、平29条例18・令4条例15・令5条例18・一部改正)

(所得の計算)

第33条 第25条第1項第1号の者に対して所得割を課する場合においては、次の各号に定めるところによって、その者の第31条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する。

(1) その者が所得税にかかる申告書を提出し、又は国の税務官署が総所得金額、退職所得金額もしくは山林所得金額を更正し、もしくは決定した場合においては、当該申告書に記載され、又は当該更正し、もしくは決定した金額を基準として算定する。ただし、当該申告書に記載され、又は当該更正し、もしくは決定した金額が過少であると認められる場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。

(2) その者が前号の申告書を提出せず、かつ、国の税務官署が同号の決定をしない場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。

(昭36条例31・全改、昭37条例35・昭44条例21・昭45条例3・昭45条例12・一部改正)

第34条 市民税の納税義務者にかかる所得税の基礎になった所得の計算が一般に著しく適正を欠くと認められる場合においては、各納税義務者について、法又はこれに基く政令で特別の定をする場合を除くほか、所得税その他の所得税に関する法令に規定する所得の計算の方法に従ってその所得を計算しその計算したところに基いて市民税を課する。

(昭33条例17・昭36条例31・昭45条例12・一部改正)

(市民税の申告)

第34条の2 第25条第1項第1号に掲げる者は、3月15日までに次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地において市長に提出しなければならない。ただし、法第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会保険料控除額(令第48条の9の7に規定するものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が9,000,000円以下であるものに限る。)の法第314条の2第1項第10号の2に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が950,000円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)若しくは同条第4項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第32条の7の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。以下この条において「給与所得等以外の所得を有しなかった者」という。)及び前年中において所得を有しなかった者については、この限りでない。

(1) 前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額

(2) 青色専従者給与額又は事業専従者控除額に関する事項

(3) 法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除に関する事項

(4) 法第313条第9項に規定する純損失又は雑損失の金額の控除に関する事項

(5) 雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額の控除に関する事項

(6) 第32条の7及び第32条の8の規定による控除に関する事項

(7) 扶養親族に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、市民税の賦課徴収について必要な事項

2 市長は、法第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書が1月31日までに提出されなかった場合において、市民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、給与所得等以外の所得を有しなかった者を指定し、その者に前項の申告書を市長の指定する期限までに提出させることができる。

3 給与所得等以外の所得を有しなかった者(前2項の規定により第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、3月15日までに雑損控除額若しくは医療費控除額の控除に関する事項、第1項第3号若しくは第4号に掲げる事項又は寄付金税額控除額の控除に関する事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

4 第1項ただし書に規定する者(第2項の規定により第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、3月15日までに同項の申告書を市長に提出することができる。

5 第1項又は前項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得税法第190条の規定の適用を受けたものを有する者で市内に住所を有するものが、第1項の申告書を提出するときは、法第317条の2第1項各号に掲げる事項のうち施行規則で定めるものについては、施行規則で定める記載によることができる。

6 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、第25条第1項第1号に掲げる者のうち所得税法第226条第1項若しくは第3項の規定により前年の給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は同条第4項ただし書の規定により給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票の交付を受けることができるものに、当該源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。

7 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、第25条第1項第2号に掲げる者に3月15日までに賦課期日現在において市内に有する事務所、事業所又は家屋敷の所在その他必要な事項を申告させることができる。

8 市長は、法人が設立され、若しくは解散した場合、事務所、事業所若しくは寮等を設置し、移転し、若しくは廃止した場合又は事業年度を変更した場合及びその他市民税の賦課徴収について必要と認める事項を、当該事実が発生した日から60日以内に申告させることができる。

(昭36条例31・追加、昭41条例24・昭41条例43・昭42条例11・昭43条例6・昭44条例21・昭45条例12・昭47条例21・昭53条例20・昭57条例35・昭62条例44・昭63条例23・平元条例25・平2条例15・平15条例25・平16条例35・平17条例25・平18条例33・平20条例21・平20条例35・平22条例20・平24条例25・平30条例30・令元条例24・令2条例31・令4条例15・一部改正)

第34条の3 第25条第1項第1号の者が前年分の所得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書(以下本条において「確定申告書」という。)を提出した場合には、本節の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項から第4項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項(施行規則第2条の3第1項に規定する事項を除く。)のうち法第317条の2第1項各号又は第3項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により付記された事項は、前条第1項から第4項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。

3 第1項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、施行規則第2条の3第2項各号に掲げる事項を付記しなければならない。

(昭42条例11・全改、昭43条例6・昭44条例21・平10条例1・平23条例24・一部改正)

(個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)

第34条の3の2 所得税法第194条第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければならない。

(1) 当該給与支払者の氏名又は名称

(2) 所得割の納税義務者(合計所得金額が10,000,000円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(法第313条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除き、合計所得金額が1,330,000円以下であるものに限る。次条第1項において同じ。)の氏名

(3) 扶養親族の氏名

(4) その他施行規則で定める事項

2 前項又は法第317条の3の2第1項の規定による申告書を提出した給与所得者で市内に住所を有するものは、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、前項又は法第317条の3の2第1項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、その異動の内容その他施行規則で定める事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければならない。

3 前2項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に市長に提出されたものとみなす。

4 給与所得者は、第1項及び第2項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が令第48条の9の7の2において準用する令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって施行規則で定めるものをいう。次条第4項及び第50条の9第3項において同じ。)により提供することができる。

5 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

(平22条例20・追加、令元条例24・令2条例25・令3条例13・令4条例15・一部改正)

(個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)

第34条の3の3 所得税法第203条の6第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受ける者であって、特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が9,000,000円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(退職手当等(第50条の2に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。)に係る所得を有する者であって、合計所得金額が950,000円以下であるものに限る。)をいう。第2号において同じ。)又は扶養親族(年齢16歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退職手当等に係る所得を有する者に限る。)を有する者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同法第203条の6第1項に規定する公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなければならない。

(1) 当該公的年金等支払者の名称

(2) 特定配偶者の氏名

(3) 扶養親族の氏名

(4) その他施行規則で定める事項

2 前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第203条の6第2項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、施行規則で定めるところにより、前項又は法第317条の3の3第1項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書を提出することができる。

3 第1項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に市長に提出されたものとみなす。

4 公的年金等受給者は、第1項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が令第48条の9の7の3において準用する令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

5 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

(平22条例20・追加、平27条例34・令元条例24・令2条例25・令3条例13・令4条例15・令3条例16・一部改正)

(市民税に係る不申告に関する過料)

第34条の4 市民税の納税義務者が第34条の2第1項若しくは第2項の規定により提出すべき申告書を正当な理由がなくて提出しなかった場合又は同条第7項若しくは第8項の規定により申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかった場合には、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(昭36条例31・追加、昭42条例11・昭44条例21・昭45条例12・昭57条例37・平16条例35・平23条例24・令元条例24・一部改正)

(個人の市民税の賦課期日)

第35条 個人の市民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(昭30条例20・一部改正)

(個人の市民税の徴収の方法等)

第36条 個人の市民税は、第41条第44条の2第1項第44条の5又は第50条の5の規定により特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法により徴収する。

2 個人の県民税は、当該個人の市民税を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し及び徴収する。

3 森林環境税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)の定めるところにより、賦課し、及び徴収する。

(昭30条例20・昭41条例43・平20条例28・平21条例19・令5条例18・一部改正)

第37条 削除

(昭36条例31)

(個人の市民税の納期)

第38条 普通徴収の方法によって徴収する個人の市民税の納期は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 10月1日から同月31日まで

第4期 翌年1月1日から同月31日まで

2 市長は、特別の事情がある場合において前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

(昭30条例20・昭32条例42・昭45条例12・昭62条例44・一部改正)

(個人の市民税の納税通知書)

第39条 個人の市民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度分の個人の市民税額、個人の県民税額及び森林環境税額の合算額(第44条第1項又は第44条の6第1項の規定により徴収する場合にあっては、特別徴収の方法により徴収されないこととなった金額に相当する税額)前条第1項の納期(第44条第1項又は第44条の6第1項の規定により徴収する場合にあっては、特別徴収の方法により徴収されないことになった日以後に到来する納期)の数で除して得た額とする。

(昭30条例20・昭35条例1・昭38条例18・平20条例28・令5条例18・一部改正)

(個人の市民税の納期前の納付)

第40条 個人の市民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を併せて納付することができる。

(昭30条例20・昭33条例18・昭43条例6・昭45条例12・昭47条例6・昭55条例47・平15条例36・平18条例48・一部改正)

(普通徴収に係る個人の市民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収)

第40条の2 普通徴収の方法によって徴収する個人の市民税について所得税の納税義務者が提出した修正申告書又は国の税務官署がした所得税の更正若しくは決定に関する書類を法第325条の規定により閲覧し、その賦課した税額を変更し、又は賦課する必要を認めた場合には、既に第33条第1号ただし書若しくは第2号又は第34条の規定を適用して個人の市民税を賦課していた場合を除くほか、直ちに変更による不足税額又は賦課されるべきであった税額のうちその決定があった日までの納期に係る分(以下この条において「不足税額」という。)を追徴する。

2 前項の場合においては、不足税額をその決定があった日までの納期の数で除して得た額に第38条の各納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。次項及び第4項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

3 所得税の納税義務者が修正申告書(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者が当該所得税についての調査があったことにより当該所得税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書及び所得税の納税義務者が所得税の決定を受けた後に提出した当該申告書を除く。)を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者についてされた当該所得税に係る更正及び所得税の決定があった後にされた当該所得税に係る更正を除く。)をしたことに基因して、第38条の各納期限から1年を経過する日後に第1項の規定によりその賦課した税額を変更し、又は賦課した場合には、当該1年を経過する日の翌日から同項に規定する不足税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間は、前項に規定する期間から控除する。

4 第2項の場合において、所得税の納税義務者が修正申告書を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(納付すべき税額を増加させるものに限り、これに類するものを含む。以下この項において「増額更正」という。)をしたとき(国の税務官署が所得税の更正(納付すべき税額を減少させるものに限り、これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。)をしたことに基因して、第1項の規定によりその賦課した税額が減少した後に、その賦課した税額が増加したときに限る。)は、その追徴すべき不足税額(当該減額更正前に賦課した税額から当該減額更正に基因して変更した税額を控除した金額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分に相当する税額に限る。)については、次に掲げる期間(令第48条の9の9第4項各号に掲げる市民税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

(1) 第38条の各納期限の翌日から当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間

(2) 当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日(当該減額更正が更正の請求に基づくものである場合には、同日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から増額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間

(昭36条例19・追加、昭36条例31・昭37条例35・昭38条例18・昭42条例11・昭44条例21・昭45条例12・平28条例36・一部改正)

(給与所得に係る個人の市民税の特別徴収)

第41条 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、同日において給与の支払を受けている者(次に掲げる者のうち特別徴収の方法により徴収することが著しく困難であると認められる者を除く。以下この条において「給与所得者」という。)である場合には、当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額(森林環境税額を含む。次項及び第5項において同じ。)の合算額を特別徴収の方法により徴収する。

(1) 支払期間が1月を超える期間により定められている給与のみの支払を受ける者

(2) 外国航路を航行する船舶に乗り組む船員で不定期に給与の支払を受ける者

2 前項の納税義務者について、当該納税義務者の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合には、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を同項の規定により特別徴収の方法により徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法により徴収する。ただし、第34条の2第1項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法により徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。

3 前項本文の規定により給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法により徴収することとなった後において、当該給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法により徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたため当該給与所得者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出があった場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、市長は、当該特別徴収の方法により徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。

4 第1項の給与所得者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において第44条の2第1項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の者である場合における前2項の規定の適用については、これらの規定中「給与所得以外」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」とする。

5 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の4月30日までの間において異動を生じた場合において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となった者(所得税法第183条の規定により給与の支払をする際、所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。以下この項において同じ。)を通じて、当該異動により従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなった日の属する月の翌月の10日(その支払を受けなくなった日が翌年の4月中である場合には、同月30日)までに、第1項の規定により特別徴収の方法により徴収されるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(既に特別徴収の方法により徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額)を特別徴収の方法により徴収されたい旨の申出をしたときは、当該合算額を特別徴収の方法により徴収するものとする。ただし、当該申出が翌年の4月中にあった場合において、特別徴収の方法により徴収することが困難であると市長が認めたときは、この限りでない。

6 特別徴収の方法により個人の市民税を徴収される納税義務者が当該年度の初日の属する年の6月1日から12月31日までの間において給与の支払を受けないこととなり、かつ、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法により徴収されたい旨の当該納税義務者からの申出があった場合及び当該納税義務者が翌年の1月1日から4月30日までの間において給与の支払を受けないこととなった場合には、その者に対してその年の5月31日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、当該月割額の全額(同日までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなったときにあっては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)を特別徴収の方法により徴収する。

(昭30条例20・全改、昭32条例4・昭32条例32・昭36条例19・昭41条例24・昭44条例21・昭45条例12・昭46条例12・昭49条例35・昭51条例20・昭62条例44・平20条例28・平22条例14・令5条例18・一部改正)

(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)

第42条 前条第1項から第3項までの規定による特別徴収に係る市民税の特別徴収義務者は、当該年度の初日において同条第1項の納税義務者に対して給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)(他の市町村内において給与の支払をするものを含む。以下同じ。)で所得税法第183条の規定によって給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務があるものとし、前条第5項の規定による特別徴収に係る市民税の特別徴収義務者は、同項の当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となった者とする。

2 同一の納税義務者について前項の特別徴収義務者が2以上ある場合において各特別徴収義務者に徴収させる給与所得に係る特別徴収税額の額は、市長が定めるところによる。

(昭30条例20・昭32条例4・昭32条例42・昭35条例1・昭36条例19・昭41条例24・昭45条例12・平20条例28・平22条例14・一部改正)

(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)

第43条 前条の特別徴収義務者は、月割額を徴収した月の翌月10日までに、その徴収した月割額を施行規則第5号の15様式又は施行規則第2条の6の規定により総務大臣が定めた様式による納入書によって納入しなければならない。

(昭35条例1・昭39条例46・昭60条例21・平13条例17・平20条例28・一部改正)

(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)

第43条の2 第42条第1項の特別徴収義務者は、その事務所、事業所その他これらに準ずるもので給与の支払事務を取り扱うもの(給与の支払を受ける者が常時10人未満であるものに限る。以下この条、次条及び第43条の4において「事務所等」という。)につき、市長の承認を受けた場合には、6月から11月まで及び12月から翌年5月までの各期間(当該各期間のうち、その承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)に当該事務所等において支払った給与について徴収した給与所得に係る特別徴収税額を、前条の規定にかかわらず、当該各期間に属する最終月の翌月10日までに納入することができる。

(昭42条例11・追加、昭44条例21・平20条例28・一部改正)

(納期の特例に関する承認の申請)

第43条の3 前条の承認の申請をする者は、その承認を受けようとする事務所等の所在地、当該事務所等において給与の支払を受ける者の数その他必要な事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(昭42条例11・追加)

(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)

第43条の4 第43条の2の承認を受けた者は、その承認にかかる事務所等において給与の支払を受ける者が常時10人未満でなくなった場合には、遅滞なく、その旨その他必要な事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があったときは、その提出の日の属する同条に規定する期間以後の期間については、その承認は、その効力を失うものとする。

(昭42条例11・追加)

(承認の取消し等があった場合の納期の特例)

第43条の5 第43条の2の承認の取消しまたは前条の届出書の提出があった場合には、その取消しまたは提出の日の属する第43条の2に規定する期間にかかる第43条に規定する月割額のうち同日の属する月以前の各月に徴収すべきものについては、同日の属する月の翌月10日をその納期限とする。

(昭42条例11・追加、昭46条例12・一部改正)

(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)

第44条 個人の市民税の納税者が給与の支払を受けなくなったこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法により徴収されないこととなった場合には、特別徴収の方法により徴収されないこととなった金額に相当する税額は、特別徴収の方法により徴収されないこととなった日以後において到来する第38条第1項の納期がある場合にはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合には直ちに、普通徴収の方法により徴収するものとする。

2 法第321条の6第1項の通知により変更された給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市民税の納税者について、既に特別徴収義務者から市に納入された給与所得に係る特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える場合(徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がない場合を含む。)において当該納税者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の2第1項第2号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第3項、第6項及び第7項の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により当該納税者の未納に係る徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。

(昭30条例20・昭35条例1・昭44条例21・昭45条例12・平20条例28・令5条例18・一部改正)

(公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収)

第44条の2 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、同日において老齢等年金給付(法第321条の7の2第1項の老齢等年金給付をいう。以下この節において同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の者(特別徴収の方法により徴収することが著しく困難であると認められるものとして次に掲げるものを除く。以下この節において「特別徴収対象年金所得者」という。)である場合には、当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額(森林環境税額を含む。以下この条及び第44条の5において同じ。)の合算額(当該納税義務者に係る均等割額を第41条第1項の規定により特別徴収の方法により徴収する場合には、公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この条及び第44条の5において同じ。)の2分の1に相当する額(以下この節において「年金所得に係る特別徴収税額」という。)を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法により徴収する。

(1) 当該年度分の老齢等年金給付の年額が18万円未満である者その他の市の行う介護保険の介護保険法(平成9年法律第123号)第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者でない者

(2) 特別徴収の方法により徴収することとした場合には当該年度において当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認められる者

2 前項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控除した額を第38条第1項の納期のうち当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間に到来するものにおいて普通徴収の方法により徴収する。

(平20条例28・追加、平21条例19・平25条例30・令5条例18・一部改正)

(特別徴収義務者)

第44条の3 前条第1項の規定による特別徴収に係る年金所得に係る特別徴収税額の特別徴収義務者は、当該年度の初日において特別徴収対象年金所得者に対して特別徴収対象年金給付(法第321条の7の4第2項の特別徴収対象年金給付をいう。以下この節において同じ。)の支払をする者(次条第1項において「年金保険者」という。)とする。

(平20条例28・追加、平21条例19・平30条例30・一部改正)

(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務)

第44条の4 年金保険者は、支払回数割特別徴収税額を徴収した月の翌月10日までに、その徴収した支払回数割特別徴収税額を納入しなければならない。

2 前項の支払回数割特別徴収税額は、当該特別徴収対象年金所得者につき、年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額とする。

(平20条例28・追加)

(年金所得に係る仮特別徴収税額等)

第44条の5 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、前条第2項の支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老齢等年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合には、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額として年金所得に係る仮特別徴収税額(当該特別徴収対象年金所得者に対して課した前年度分の個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該特別徴収対象年金所得者に係る均等割額を第41条第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収した場合には、前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額)の2分の1に相当する額をいう。次条第2項において同じ。)を、当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によって徴収する。

2 当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において前項の規定による特別徴収が行われた特別徴収対象年金所得者については、第44条の2第1項の規定の適用がある場合における同項並びに第44条の3及び前条の規定の適用にあっては、第44条の2第1項中「の2分の1に相当する額」とあるのは、「から第44条の5第1項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額」とし、同条第2項の規定は、適用しない。

3 第44条の3及び前条の規定は、第1項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、これらの規定中「年金所得に係る特別徴収税額」とあるのは「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、第44条の3中「前条第1項」とあるのは「第44条の5第1項」と、「の特別徴収義務者」とあるのは「(同項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額をいう。以下同じ。)の特別徴収義務者」と、前条第1項及び第2項中「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特別徴収税額」と、同項中「の属する年の10月1日から翌年の3月31日」とあるのは「からその日の属する年の9月30日」と読み替えるものとする。

(平20条例28・追加、平21条例19・平25条例30・平30条例30・一部改正)

(年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ)

第44条の6 法第321条の7の7第1項又は第3項(これらの規定を法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により特別徴収の方法により徴収されないこととなった金額に相当する税額は、その特別徴収の方法により徴収されないこととなった日以後において到来する第38条第1項の納期がある場合にはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合には直ちに、普通徴収の方法により徴収するものとする。

2 法第321条の7の7第3項(法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法により徴収されないこととなった特別徴収対象年金所得者について、既に特別徴収義務者から市に納入された年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の2第1項第2号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第3項、第6項及び第7項の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。

(平20条例28・追加、令5条例18・一部改正)

(法人の市民税の申告納付)

第45条 市民税を申告納付する義務がある法人は、法第321条の8第1項、第2項、第31項、第34項及び第35項の規定による申告書(第9項第10項及び第12項において「納税申告書」という。)を、同条第1項、第2項、第31項及び第35項の申告納付にあってはそれぞれこれらの規定による納期限までに、同条第34項の申告納付にあっては遅滞なく市長に提出し、及びその申告に係る税金又は同条第1項後段及び第2項後段の規定により提出があったものとみなされる申告書に係る税金を施行規則第22号の4様式による納付書により納付しなければならない。

2 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この条において「内国法人」という。)が、租税特別措置法第66条の7第4項及び第10項の規定の適用を受ける場合には、法第321条の8第36項及び令第48条の12の2に規定するところにより、控除すべき額を前項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。

3 内国法人が、租税特別措置法第66条の9の3第3項及び第9項の規定の適用を受ける場合には、法第321条の8第37項及び令第48条の12の3に規定するところにより、控除すべき額を第1項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。

4 内国法人又は外国法人が、外国の法人税等を課された場合には、法第321条の8第38項及び令第48条の13に規定するところにより、控除すべき額を第1項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。

5 法第321条の8第34項に規定する申告書(同条第33項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る同条第1項、第2項又は第31項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。第7項第1号において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年14.6パーセント(申告書を提出した日(同条第35項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該提出期限)までの期間又はその期間の末日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して施行規則第22号の4様式による納付書により納付しなければならない。

6 前項の場合において、法人が法第321条の8第1項、第2項又は第31項に規定する申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後に同条第34項に規定する申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除き、当該1年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日(法第321条の8第35項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

7 第5項の場合において、法第321条の8第34項に規定する申告書(以下この項において「修正申告書」という。)の提出があったとき(当該修正申告書に係る市民税について同条第1項、第2項又は第31項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。)があった後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。)は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分に相当する税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市民税又は令第48条の16の2第3項に規定する市民税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

(1) 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日(その日が当該申告に係る市民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間

(2) 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から当該修正申告書を提出した日(法第321条の8第35項の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該修正申告書の提出期限)までの期間

8 法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この項及び第50条第1項において同じ。)の規定の適用を受けているものについて、同法第75条の2第9項(同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法第75条の2第9項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第1項の規定の適用がないものとみなして、第20条の2の規定を適用することができる。

9 法第321条の8第62項に規定する特定法人である内国法人は、第1項の規定により、納税申告書により行うこととされている法人の市民税の申告については、同項の規定にかかわらず、同条第62項及び施行規則で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(次項及び第11項において「申告書記載事項」という。)を、法第762条第1号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構(第11項において「機構」という。)を経由して行う方法により市長に提供することにより、行わなければならない。

10 前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により行われたものとみなして、この条例又はこれに基づく規則の規定を適用する。

11 第9項の規定により行われた同項の申告は、申告書記載事項が法第762条第1号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に同項に規定する市長に到達したものとみなす。

12 第9項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて市長の承認を受けたときは、当該市長が指定する期間内に行う同項の申告については、前3項の規定は、適用しない。法人税法第75条の5第2項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第9項の内国法人が、当該税務署長の承認を受け、又は当該税務署長の却下の処分を受けていない旨を記載した施行規則で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、市長に提出した場合における当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告についても、同様とする。

13 前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適用を受けることが必要となった事情、同項前段の規定による指定を受けようとする期間その他施行規則で定める事項を記載した申請書に施行規則で定める書類を添付して、法第321条の8第67項に規定する日までに、これを市長に提出しなければならない。

14 第12項の規定の適用を受けている内国法人は、第9項の申告につき第12項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他施行規則で定める事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

15 第12項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、法第321条の8第71項の処分又は前項の届出書の提出があったときは、これらの処分又は届出書の提出があった日の翌日以後の第12項前段の期間内に行う第9項の申告については、第12項前段の規定は適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでない。

16 第12項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第14項の届出書の提出又は法人税法第75条の5第3項若しくは第6項の処分があったときは、これらの届出書の提出又は処分があった日の翌日以後の第12項後段の期間内に行う第9項の申告については、第12項後段の規定は適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは、この限りでない。

(昭30条例20・昭32条例42・昭35条例1・昭35条例33・昭36条例19・昭37条例24・昭37条例35・昭38条例18・昭40条例10・昭41条例24・昭42条例11・昭43条例19・昭45条例12・昭50条例22・昭57条例37・昭60条例21・昭62条例44・平13条例17・平14条例34・平17条例16・平20条例21・平22条例14・平22条例20・平26条例18・平27条例29・平28条例36・平29条例18・平30条例27・平30条例30・令元条例24・令2条例25・令2条例31・令3条例16・令4条例14・一部改正)

第46条 削除

(昭35条例1)

(法人の市民税に係る不足税額の納付の手続)

第47条 法人の市民税の納税者は、法第321条の12の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額を当該通知書の指定する期限までに、施行規則第22号の4様式による納付書により納付しなければならない。

2 前項の場合においては、その不足税額に法第321条の8第1項、第2項又は第31項の納期限(同条第35項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額がある場合には同条第1項又は第2項の納期限とし、納期限の延長があった場合にはその延長された納期限とする。第4項第1号において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 前項の場合において、法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正の通知をした日が、法第321条の8第1項、第2項又は第31項に規定する申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により市民税を免れた場合を除き、当該1年を経過する日の翌日から当該通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあっては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

4 第2項の場合において、納付すべき税額を増加させる更正(これに類するものを含む。以下この項において「増額更正」という。)があったとき(当該増額更正に係る市民税について法第321条の8第1項、第2項又は第31項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。)があった後に、当該増額更正があったときに限る。)は、当該増額更正により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分に相当する税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき市民税又は令第48条の15の4第4項に規定する市民税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

(1) 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日(その日が当該申告に係る市民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間

(2) 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から当該増額更正の通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあっては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間

(昭30条例20・昭35条例1・昭36条例19・昭37条例24・昭37条例35・昭38条例18・昭40条例10・昭41条例24・昭42条例11・昭43条例19・昭45条例12・昭60条例21・昭62条例44・平13条例17・平14条例34・平20条例21・平22条例20・平27条例29・平28条例36・平29条例18・令2条例31・令3条例16・一部改正)

第48条 削除

(昭35条例1)

(市民税の減免)

第49条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち市長において必要があると認めるものに対し、市民税を減免する。

(1) 生活保護法の規定による保護を受ける者

(2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

(3) 学生及び生徒

(4) 公益社団法人及び公益財団法人

(5) 震災、風水害、火災その他これに類する災害により被害を受けた者

(6) 前各号に定めるもののほか、特に必要があると認められる者

2 前項の規定により市民税の減免を受けようとする者は、規則の定めるところにより減免の申請をしなければならない。ただし、市長が、当該者が同項各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、市民税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない。

3 第1項の規定により市民税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合には、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(昭33条例17・昭41条例43・一部改正、昭50条例22・旧第50条操上、昭57条例37・平20条例28・令6条例25・一部改正)

(法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)

第50条 法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 第45条第7項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第7項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市民税又は令第48条の16の2第3項に規定する市民税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日(その日が第50条第1項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日より前である場合には、同日)から第50条第1項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。

3 第47条第4項の規定は、第1項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき市民税又は令第48条の15の4第4項に規定する市民税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日(その日が第50条第1項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日より前である場合には、同日)から同条第1項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。

(昭50条例22・追加、平14条例34・平26条例18・平30条例30・令2条例31・令3条例16・一部改正)

(退職所得の課税の特例)

第50条の2 退職手当等(所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下同じ。)の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において、市内に住所を有する者が、当該退職手当等の支払を受ける場合には、当該退職手当等にかかる所得割は、第31条第1項第32条の3および第35条の規定にかかわらず当該退職手当等にかかる所得を他の所得と区分し次条から第50条の12までに規定するところによって課する。

(昭41条例43・追加、昭45条例12・一部改正)

(分離課税にかかる所得割の課税標準)

第50条の3 法第328条の2第1項に規定するところにより、分離課税にかかる所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。

2 前項の退職所得の金額は、所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によって算定する。

(昭41条例43・追加、昭45条例12・一部改正)

(分離課税に係る所得割の税率)

第50条の4 分離課税に係る所得割の税率は、100分の6とする。

(平18条例33・全改)

(分離課税にかかる所得割の徴収)

第50条の5 分離課税にかかる所得割は、特別徴収の方法によって徴収する。

(昭41条例43・追加、昭45条例12・一部改正)

(特別徴収義務者の指定)

第50条の6 分離課税にかかる所得割の特別徴収義務者は、当該分離課税にかかる所得割の納税義務者に対して退職手当等の支払をする者(他の市町村内において退職手当等の支払をする者を含む。以下同じ。)とする。

(昭41条例43・追加、昭45条例12・一部改正)

(特別徴収税額の納入の義務等)

第50条の7 前条の特別徴収義務者は、退職手当等の支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の10日までに、施行規則第5号の8様式又は施行規則第2条第3項ただし書の規定により総務大臣が定めた様式による納入申告書を市長に提出し、及びその納入金を市に納入しなければならない。

(昭41条例43・追加、昭43条例6・昭45条例12・平13条例17・平30条例27・令4条例15・一部改正)

(特別徴収税額の納期の特例)

第50条の7の2 第43条の2から第43条の5までの規定は、前条の規定により同条の納入金を納入する場合について準用する。この場合において、第43条の2中「第42条第1項」とあるのは「第50条の6」と、「支払った給与」とあるのは「支払った退職手当等」と、「納入」とあるのは「申告納入」と読み替え、第43条の4中「第43条の2」とあるのは「第50条の7の2において準用する第43条の2」と読み替え、第43条の5中「第43条の2」とあるのは「第50条の7の2において準用する第43条の2」と「第43条に規定する月割額」とあるのは「第50条の7の規定により徴収した特別徴収税額」と読み替えるものとする。

(昭42条例11・追加、昭44条例21・一部改正)

(特別徴収税額)

第50条の8 第50条の7の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。

(1) 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第1項の規定による申告書(以下この条、次条第2項及び第3項並びに第50条の10第1項において「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号及び次条第1項において「支払済の他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額について第50条の3及び第50条の4の規定を適用して計算した税額

(2) 退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 その支払済みの他の退職手当等の金額と、その支払う退職手当等の金額との合計額について第50条の3及び第50条の4の規定を適用して計算した税額から、その支払済みの他の退職手当等につき第50条の7の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税にかかる所得割の額を控除した残額に相当する税額

2 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、第50条の7の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について、第50条の3及び第50条の4の規定を適用して計算した税額とする。

(昭41条例43・追加、昭45条例12・昭57条例37・令3条例13・一部改正)

(退職所得申告書)

第50条の9 退職手当等の支払を受ける者でその退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において市内に住所を有する者は、その支払を受ける時までに施行規則第5号の9様式による退職所得申告書をその退職手当等の支払をする者を経由して市長に提出しなければならない。この場合において支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき法第328条の14の規定により交付される特別徴収票を添付しなければならない。

2 前項の場合において退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者に受理されたときは、その退職所得申告書は、その受理された時に市長に提出があったものとみなす。

3 第1項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者が令第48条の18において準用する令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該退職所得申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払をする者に対し、当該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

4 前項の規定の適用がある場合における第2項の規定の適用については、同項中「退職所得申告書が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事項を」と、「支払をする者に受理されたとき」とあるのは「支払をする者が提供を受けたとき」と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。

(昭41条例43・追加、昭57条例37・令3条例13・一部改正)

(退職所得申告書の不提出に関する過料)

第50条の10 分離課税にかかる所得割の納税義務者が退職所得申告書を正当な理由がなくて、提出しなかった場合には、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(昭41条例43・追加、昭44条例21・昭45条例12・平23条例24・一部改正)

(分離課税にかかる所得割の不足金額等の納入)

第50条の11 分離課税にかかる所得割の特別徴収義務者は、法第328条の10、第328条の11又は第328条の12の場合において、不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額、若しくは重加算金額の納入の告知を受けたときは、これらの金額を当該告知書で指定する期限までに納入書によって納入しなければならない。

(昭41条例43・追加、昭45条例12・一部改正)

(分離課税にかかる所得割の普通徴収)

第50条の12 その年において退職手当等の支払を受けた者が第50条の8第2項に規定する分離課税にかかる所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において、その者の、その年中における退職手当等の金額について第50条の3および第50条の4の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき第50条の7の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税にかかる所得割の額をこえるときは、第50条の5の規定にかかわらず、そのこえる金額に相当する税額を直ちに普通徴収の方法によって徴収する。この場合には、第36条から第40条の2までの規定は適用しない。

2 前項の場合には、同項の規定によって徴収すべき税額に第50条の7または第50条の7の2において準用する第43条の2の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。以下本項において同じ。)の翌日から納付の日までの時間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限までの期間または納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

(昭41条例43・追加、昭42条例11・昭45条例12・一部改正)

第2節 固定資産税

(固定資産税の納税義務者等)

第51条 固定資産税は、固定資産(土地、家屋及び償却資産を総称する。以下固定資産税について同じ。)に対しその所有者(質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同じ。)に課する。

2 前項の所有者とは土地又は家屋については登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第3項の専有部分の属する家屋(同法第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。)については、当該家屋に係る同法第2条第2項の区分所有者(以下「区分所有者」という。)とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録がされている者をいう。この場合においては所有者として登記又は登録がされている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録がされている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている法第348条第1項の者が同日前に所有者でなくなっているときは同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいう。

3 第1項の所有者とは償却資産については償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいう。

4 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由により不明である場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録しその者に固定資産税を課することができる。この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。

5 法第343条第5項に規定する探索を行ってもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合(前項に規定する場合を除く。)には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。

6 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業(農住組合法(昭和55年法律第86号)第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による住宅街区整備事業を含む。以下この項において同じ。)又は土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る土地については、法令若しくは規約等の定めるところにより仮換地、一時利用地その他の仮に使用し、若しくは収益することができる土地(以下この項において「仮換地等」と総称する。)の指定があった場合又は土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2(農住組合法第8条第1項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する場合を含む。)の規定により管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの(以下この項において「仮使用地」という。)がある場合には、当該仮換地等又は仮使用地について使用し、又は収益することができることになった日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地等にあっては当該仮換地等に対応する従前の土地について登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもって、仮使用地にあっては土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をもって、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第1項の所有者とみなし、換地処分の公告があった日又は換地計画の認可の公告があった日から換地又は保留地を取得した者が登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間は、当該換地又は保留地を取得した者をもって当該換地又は保留地に係る同項の所有者とみなすことができる。

7 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第23条第1項の規定により使用する埋立地若しくは干拓地(以下この項において「埋立地等」という。)又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等(同法第42条第2項の規定によるしゅん工通知前の埋立地等に限る。以下この項において同じ。)で工作物を設置し、その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているもの(埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているものを除く。)については、これらの埋立地等をもって土地とみなし、これらの埋立地等のうち都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区(以下この項において「都道府県等」という。)以外の者が同法第23条第1項の規定により使用する埋立地等にあっては、当該埋立地等を使用する者をもって当該埋立地等に係る第1項の所有者とみなし、都道府県等が同条第1項の規定により使用し、又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等にあっては、都道府県等又は国が当該埋立地等を都道府県等又は国以外の者に使用させている場合に限り、当該埋立地等を使用する者(土地改良法第87条の2第1項の規定により国又は都道府県が行う同項第1号の事業により造成された埋立地等を使用する者で令第49条の3に規定するものを除く。)をもって当該埋立地等に係る第1項の所有者とみなすことができる。

8 家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他施行規則第10条の2の15で定めるものを含む。)であって、当該家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより当該家屋の所有者が所有することとなったもの(以下この項において「特定附帯設備」という。)については、当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもって第1項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課する。

(昭32条例4・昭33条例17・昭35条例1・昭35条例33・昭38条例18・昭40条例10・昭45条例12・昭50条例22・昭53条例20・昭56条例18・昭57条例37・昭59条例23・昭63条例45・平元条例23・平3条例12・平5条例19・平9条例22・平10条例22・平11条例45・平12条例29・平15条例25・平16条例24・平16条例35・平17条例16・平20条例21・平21条例22・平21条例30・平22条例20・平23条例17・平24条例2・平25条例23・平30条例27・令2条例31・一部改正)

(固定資産の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

第52条 法第348条第2項第3号の土地又は家屋について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号及び第2号に、家屋については第3号及び第4号に掲げる事項を記載した申告書を当該土地又は家屋が神社、寺院又は教会の所有に属しないものである場合においては当該土地又は家屋を当該神社、寺院又は教会に無料で使用させていることを証明する書面を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(2) 神社、寺院、教会の設立及び境内地若しくは構内地の区域変更の年月日

(3) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(4) 宗教法人の用に供し始めた時期

(昭60条例21・一部改正)

第53条 法第348条第2項第9号、第9号の2若しくは第12号の固定資産又は同項第16号の固定資産(独立行政法人労働者健康安全機構が設置する医療関係者の養成所において直接教育の用に供するものに限る。)について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号及び第2号に、家屋については第3号及び第4号に、償却資産については第4号及び第5号に掲げる事項を記載した申告書を当該土地、家屋又は償却資産が学校法人若しくは私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人若しくは社会福祉法人で幼稚園を設置するもの、医療法(昭和23年法律第205号)第31条の公的医療機関の開設者、令第49条の10第1項に規定する医療法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この条において同じ。)に該当するものに限る。)若しくは一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、独立行政法人労働者健康安全機構、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会若しくは国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会で看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士、助産師、臨床検査技師、理学療法士若しくは作業療法士の養成所を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人で図書館を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人若しくは宗教法人で博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項の博物館(附則第27条の2において「博物館」という。)を設置するもの又は公益社団法人若しくは公益財団法人で学術の研究を目的とするもの(以下この条において「学校法人等」という。)の所有に属しないものである場合においては当該土地、家屋又は償却資産を当該学校法人等に無料で使用させていることを証明する書面を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(2) 学校若しくは図書館の設立、養成所の指定、博物館の登録若しくは学術の研究を目的とする法人の登記の年月日又は当該学校、図書館、養成所、博物館若しくは学術の研究を目的とする法人の用に供する土地の区域変更の年月日

(3) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(4) 直接保育若しくは教育の用に供し始めた時期、直接寄宿舎の用に供し始めた時期、直接図書館の用に供し始めた時期、直接博物館の用に供し始めた時期又は直接学術研究の用に供し始めた時期

(5) 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

(昭37条例24・昭39条例46・昭48条例28・昭49条例35・昭50条例22・昭57条例37・昭60条例21・平9条例22・平14条例1・平20条例28・平21条例19・平24条例25・平28条例19・平28条例36・一部改正)

第54条 法第348条第2項第10号から第10号の10までの固定資産について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号及び第2号に、家屋については第3号及び第4号に、償却資産については第4号及び第5号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該固定資産が同項第10号から第10号の10までに規定する事業又は施設(以下この条において「社会福祉事業等」という。)を経営する者の所有に属しないものである場合においては、当該固定資産を当該社会福祉事業等を経営する者に無料で使用させていることを証明する書面を添付しなければならない。

(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(2) 社会福祉事業等の開始若しくは設立及び当該社会福祉事業等の用に供する土地の区域変更の年月日

(3) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(4) 社会福祉事業等の用に供し始めた時期

(5) 償却資産の所在、種類、数量及びその用途

(昭40条例10・昭42条例11・昭53条例20・昭57条例37・昭60条例21・平8条例29・平11条例32・平18条例33・平26条例18・平27条例29・一部改正)

第55条 法第348条第2項第11号の3及び第11号の4の固定資産について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号に、家屋については第2号及び第3号に、償却資産については第3号及び第4号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(3) 直接病院等又は家畜診療所の用に供し始めた時期

(4) 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

(昭46条例12・平11条例32・一部改正)

第55条の2 法第348条第2項第11号の5の固定資産について同項本文の規定を受けようとする者は、土地については第1号に、家屋については第2号及び第3号に、償却資産については第4号及び第5号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該固定資産が社会医療法人の所有に属しないものである場合においては、当該固定資産を社会医療法人に無料で使用させていることを証明する書面を添付しなければならない。

(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(3) 直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供し始めた時期

(4) 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

(5) 直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供し始めた時期

(平21条例19・追加)

(固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった固定資産の所有者がすべき申告)

第56条 法第348条第2項第3号、第9号から第10号の10まで、第11号の3から第11号の5まで、第12号又は第16号の固定資産として同項本文の規定の適用を受けていた固定資産について当該各号に掲げる用途に供しないこととなった場合又は有料で使用させることとなった場合においては、当該固定資産の所有者は、その旨を直ちに市長に申告しなければならない。

(昭46条例12・平11条例32・平18条例33・平21条例19・平26条例18・平27条例29・平28条例36・一部改正)

(固定資産税の課税標準)

第56条の2 基準年度(昭和31年度及び昭和33年度並びに昭和33年度から起算して3年度、又は3の倍数の年度を経過することの年度をいう。以下同じ。)にかかる賦課期日に所在する土地、又は家屋(以下「基準年度の土地、又は家屋」という。)に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度にかかる賦課期日における価格(以下「基準年度の価格」という。)で土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳(以下「土地課税台帳等」という。)又は家屋課税台帳、若しくは家屋補充課税台帳(以下「家屋課税台帳等」という。)に登録されたものとする。

2 基準年度の土地、又は家屋に対して課する第2年度(基準年度の翌年度をいう。以下同じ。)の固定資産税の課税標準は、当該土地、又は家屋にかかる基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。但し、基準年度の土地又は家屋について第2年度の固定資産税の賦課期日において地目の変換、家屋の改築、若しくは損壊、その他これに類する特別の事情があるため、又は他の市町村の区域の全部、若しくは一部を編入したため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか、又は市内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合においては、当該土地、又は家屋に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準は当該土地又は家屋に類似する土地、又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

3 基準年度の土地、又は家屋に対して課する第3年度(第2年度の翌年度をいう。以下同じ。)の固定資産税の課税標準は、当該土地、又は家屋にかかる基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格(第2年度において前項但し書に掲げる事情があったため同項但し書の規定によって当該土地、又は家屋に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準とされた価格がある場合においては、当該価格とする。以下本項において同じ。)で土地課税台帳等、又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。但し、基準年度の土地、又は家屋について第3年度の固定資産税の賦課期日において地目の変換、家屋の改築若しくは損壊、その他これに類する特別の事情があるため、又は他の市町村の区域の全部、若しくは一部を編入したため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか、又は市内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合においては、当該土地、又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地、又は家屋に類似する土地、又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等、又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

4 第2年度において新たに固定資産税を課することとなる土地、又は家屋(以下「第2年度の土地、又は家屋」という。)に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地、又は家屋に類似する土地、又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

5 第2年度の土地、又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地、又は家屋にかかる第2年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。但し、第2年度の土地、又は家屋について第3年度の固定資産税の賦課期日において地目の変換、家屋の改築、若しくは損壊その他これらに類する特別の事情があるため、又は他の市町村の区域の全部、若しくは一部を編入したため第2年度の固定資産の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか、又は市内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合においては、当該土地、又は家屋に類似する土地、又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で、土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

6 第3年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地、又は家屋に類似する土地、又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等、又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

7 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。

8 法第349条の3又は第349条の3の4から第349条の5までの規定の適用を受ける固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前各項の規定にかかわらず、法第349条の3又は第349条の3の4から第349条の5までに定める額とする。

9 住宅用地(法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地をいう。以下この項及び第66条の2において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第1項から第6項まで及び法第349条の3第11項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。

10 小規模住宅用地(法第349条の3の2第2項に規定する小規模住宅用地をいう。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第1項から第6項まで及び前項並びに法第349条の3第11項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1の額とする。

(昭30条例20・追加、昭32条例42・昭45条例12・昭48条例28・昭49条例35・平5条例26・平18条例30・平23条例24・平29条例22・令2条例25・一部改正)

(法第349条の3第27項等の条例で定める割合)

第56条の3 法第349条の3第27項に規定する市町村の条例で定める割合は、2分の1とする。

2 法第349条の3第28項に規定する市町村の条例で定める割合は、2分の1とする。

3 法第349条の3第29項に規定する市町村の条例で定める割合は、2分の1とする。

(平29条例22・追加、令2条例25・一部改正)

(固定資産税の税率)

第57条 固定資産税の税率は、100分の1.4とする。

(昭30条例2・一部改正)

(耐火建築物に対する固定資産税の課税の特例)

第57条の2 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第138条第1項の規定に適合する耐火建築物に該当する家屋に対して課する固定資産税については、法附則第16条第2項、第3項又は第5項(当該家屋に対して課する固定資産税額のうち3分の2に相当する額を減額する部分に限る。)の規定の適用を受ける部分を除き、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分に限り、当該家屋に係る固定資産税額の2分の1に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。ただし、法附則第16条第5項(当該家屋に対して課する固定資産税額のうち3分の1に相当する額を減額する部分に限る。)の規定の適用がある部分にあっては、同項の規定を適用しないものとして算出した当該家屋に係る固定資産税額の6分の1に相当する額を減額するものとする。

(平11条例32・追加、平18条例30・一部改正)

(固定資産税の免税点)

第58条 同一のものについてその者の所有に係る土地、家屋及び償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあっては300,000円、家屋にあっては200,000円、償却資産にあっては1,500,000円に満たない場合においては、固定資産税を課さない。

(昭30条例20・昭34条例19・昭41条例23・昭45条例12・昭48条例28・平3条例12・一部改正)

(施行規則第15条の3第3項並びに第15条の3の2第4項及び第5項の規定による補正の方法の申出)

第58条の2 施行規則第15条の3第3項並びに第15条の3の2第4項及び第5項の規定による補正の方法の申出は、当該家屋に係る区分所有者の代表者が毎年1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下固定資産税について同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下固定資産税について同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(3) 区分所有者の住所及び氏名並びに各区分所有者の家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第14条第1項から第3項までの規定による割合

(4) 補正の方法

2 前項の申出書には当該申出が当該区分所有者全員の協議に基づくものである旨を証する書類を添付しなければならない。

(昭38条例18・追加、昭45条例12・昭58条例29・昭59条例23・平27条例34・平27条例48・平29条例22・一部改正)

(法第352条の2第5項及び第6項の規定による固定資産税額の按分の申出)

第58条の3 法第352条の2第5項の規定による同条第1項第1号に掲げる要件に該当する同項に規定する共用土地で同項第2号に掲げる要件に該当しないものに係る固定資産税額のあん分の申出は、同項に規定する共用土地納税義務者の代表者が毎年1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(3) 共用土地に係る区分所有に係る家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(4) 各共用土地納税義務者の住所及び氏名、各共用土地納税義務者の共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る建物の区分所有等に関する法律第14条第1項から第3項までの規定による割合並びに当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合

(5) 法第352条の2第1項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法

2 法第352条の2第6項に規定する特定被災共用土地(以下この項及び次項において「特定被災共用土地」という。)に係る固定資産税額の按分の申出は、同条第6項に規定する特定被災共用土地納税義務者(第5号及び第4項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)の代表者が法第349条の3の3第1項に規定する被災年度(第3号及び第66条の3において「被災年度」という。)の翌年度又は翌々年度(法第349条の3の3第1項に規定する避難の指示等(第66条の3において「避難の指示等」という。)が行われた場合において、法第349条の3の3第1項に規定する避難等解除日(以下この項及び第66条の3において「避難等解除日」という。)の属する年が法第349条の3の3第1項に規定する被災年(第66条の3において「被災年」という。)の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、法第349条の3の3第1項に規定する被災市街地復興推進地域(第66条の3において「被災市街地復興推進地域」という。)が定められた場合(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときを除く。第66条の3において同じ。)には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。)の初日の属する年の1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、第4号に掲げる事実を証する書類を添付した申出書を市長に提出して行わなければならない。

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 特定被災共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(3) 特定被災共用土地に係る法第352条の2第3項に規定する被災区分所有家屋(次号において「被災区分所有家屋」という。)の被災年度に係る賦課期日における所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(4) 特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋が滅失し、又は損壊した原因となった震災等(法第349条の3の3第1項に規定する震災等をいう。第66条の3第1項第4号において同じ。)の発生した日時及びその詳細

(5) 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合

(6) 法第352条の2第3項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法

3 法第352条の2第7項の規定により特定被災共用土地とみなされた法第349条の3の3第3項に規定する特定仮換地等に係る固定資産税額の按分の申出については、前項中「同条第6項」とあるのは「同条第7項の規定により読み替えて適用される同条第6項」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「特定被災共用土地の」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等の」と、「特定被災共用土地に」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に」として、前項の規定を適用する。

4 前3項の申出書には、当該申出が当該共用土地納税義務者又は特定被災共用土地納税義務者(前項の規定により読み替えて適用される第2項の申出書にあっては、特定仮換地等納税義務者)全員の合意に基づくものである旨を証する書類を添付しなければならない。

(昭58条例29・追加、昭59条例23・平13条例17・平17条例16・平27条例34・平29条例22・一部改正)

(固定資産税の賦課期日)

第59条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(固定資産税の納期)

第60条 固定資産税の納期は、次のとおりとする。

第1期 4月1日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 12月1日から同月27日まで

第4期 翌年2月1日から同月末日まで

2 市長は、特別の事情がある場合において前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

3 固定資産税額(次条第4項の規定によって都市計画税を併せて徴収する場合においては固定資産税額と都市計画税額との合算額とする。)が3,900円以下の金額であるものについては、前2項の規定にかかわらず、当該各項の規定によって定められた納期のうち納税通知書で指定する一の納期において、当該固定資産税額の全額を徴収する。

4 次条第2項の規定によって徴収する固定資産税の納期は、前3項の規定にかかわらず、納税通知書の定めるところによる。

(昭30条例2・昭32条例42・昭38条例18・昭48条例13・昭51条例20・昭55条例23・昭60条例21・昭62条例1・昭62条例44・一部改正)

(固定資産税の徴収の方法)

第61条 固定資産税は、普通徴収の方法によって徴収する。

2 法第364条第5項の固定資産について同条第2項の納税通知書の交付期限までに当該固定資産に係る法第389条第1項の規定による通知が行われなかった場合においては、当該固定資産に係る同法第364条第5項の仮算定税額(以下本項において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該仮算定税額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において市長が定める額とする。)をそれぞれの納期において当該固定資産に係る固定資産税として徴収する。ただし、当該徴収することができる額の総額は、仮算定税額の2分の1に相当する額を超えることができない。

3 前項の規定によって固定資産税を賦課した後において法第389条第1項の規定による通知が行われ、当該通知に基いて算定した当該年度分の固定資産税額(以下本項において「本算定税額」という。)に既に賦課した固定資産税額が満たない場合においては、当該通知が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額が本算定税額を超える場合においては、法第17条又は第17条の2の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。

4 第1項の規定によって固定資産税を賦課し、及び徴収する場合においては当該納税者に係る都市計画税を併せて賦課し、及び徴収する。

(昭32条例4・昭32条例42・昭33条例17・昭35条例1・昭38条例18・昭45条例12・昭59条例23・平14条例32・一部改正)

(固定資産税の納税通知書)

第62条 第61条第3項の規定により固定資産税額の全額を一の納期において徴収する場合を除き固定資産税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度分の固定資産税額及び都市計画税額をその納期の数で除して得た額とする。

(昭32条例4・昭32条例42・昭35条例1・昭38条例18・一部改正)

(固定資産税の納期前の納付)

第63条 固定資産税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を併せて納付することができる。

(昭38条例18・昭43条例6・昭45条例12・昭47条例6・昭55条例47・平15条例36・平18条例48・一部改正)

第64条 削除

(平9条例22)

(固定資産税の減免)

第65条 市長は、次の各号のいずれかに該当する固定資産のうち市長において必要があると認めるものについては、その所有者に対して課する固定資産税を減免する。

(1) 貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産

(2) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)

(3) 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順に因り著しく価値を減じた固定資産

2 前項の規定により固定資産税の減免を受けようとする者は、規則で定めるところにより減免の申請をしなければならない。ただし、市長が、当該者が所有する固定資産が同項各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、固定資産税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない。

3 第1項の規定により固定資産税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合には、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(昭41条例24・令6条例25・一部改正)

(申請又は申告をしなかったことによる固定資産税の不足税額及び延滞金の徴収)

第65条の2 不動産登記法(平成16年法律第123号)第36条、第37条第1項若しくは第2項、第42条、第47条第1項、第51条第1項(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合に係る部分を除く。)、第2項若しくは第3項若しくは第57条の規定によって登記所に登記の申請をする義務がある者又は法第383条の規定によって市長に申告をする義務のある者がそのすべき申請又は申告をしなかったこと、又は虚偽の申請又は申告をしたことにより法第417条第1項の規定によって当該固定資産の価格を決定し、又は修正したことに基づいて、その者に係る固定資産税額に不足税額があることを発見した場合並びに法第417条第2項及び法第743条第2項の規定によって通知を受けた場合においては、直ちにその不足税額のうちその決定があった日までの納期に係る分(以下この条において「不足税額」という。)を追徴する。

2 前項の場合においては、不足税額をその決定があった日までの納期の数で除して得た額に納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

(昭36条例19・追加、昭38条例18・昭42条例11・昭45条例12・昭59条例23・平17条例16・一部改正)

(固定資産に関する地籍図等の様式等)

第66条 固定資産に関する地籍図、土地使用図、土地分類図及び家屋見取図並びに固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関し、必要な資料の様式及びその記載事項については、規則で定める。

(住宅用地の申告)

第66条の2 賦課期日において、住宅用地を所有する者は、当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合を除き、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 住宅用地の所有者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 住宅用地の所在および地積

(3) 住宅用地の上に存する家屋の所在、所有者、家屋番号、種類、構造、用途、床面積、居住の用に供する部分の床面積及び居住の用に供した年月日並びにその上に存する住居の数(法第349条の3の2第2項に規定する住居の数をいう。)

(4) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項

2 当該年度にかかる賦課期日において住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があり、かつ、当該年度の前年度にかかる賦課期日から引き続き当該土地を所有している場合には、当該土地の所有者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までにその旨市長に申告しなければならない。

(昭48条例28・追加、昭49条例35・平27条例34・一部改正)

(被災住宅用地の申告)

第66条の3 法第349条の3の3第1項(同条第2項において準用する場合及び同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。第5号及び次項において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、被災年度の翌年度又は翌々年度(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、被災市街地復興推進地域が定められた場合には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。)の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、第4号に掲げる事実を証する書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)並びに当該納税義務者が令第52条の13第1項第3号から第5号まで又は第3項第3号から第5号までに掲げる者である場合にあっては、同条第1項第1号若しくは第2号又は第3項第1号若しくは第2号に掲げる者との関係

(2) 法第349条の3の3第1項に規定する被災住宅用地(以下この号及び次号において「被災住宅用地」という。)の被災年度に係る賦課期日における所有者の住所及び氏名又は名称並びに当該被災住宅用地の所在及び地積

(3) 被災住宅用地の上に被災年度に係る賦課期日において存した家屋の所有者及び家屋番号

(4) 前号に規定する家屋が滅失し、又は損壊した原因となった震災等の発生した日時及びその詳細

(5) 当該年度に係る賦課期日において法第349条の3の3第1項の規定の適用を受けようとする土地を法第349条の3の2第1項に規定する家屋の敷地の用に供する土地として使用することができない理由

(6) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項

2 法第349条の3の3第1項の規定の適用を受ける土地に係る被災年度の翌年度分又は翌々年度分(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とし、被災市街地復興推進地域が定められた場合には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とする。)の固定資産税については、前条の規定は、適用しない。

(平13条例17・追加、平17条例16・平27条例34・平29条例22・一部改正)

(現所有者の申告)

第66条の4 現所有者(法第384条の3に規定する現所有者をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、次号に規定する個人との関係及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所、氏名又は名称及び同号に規定する個人との関係)

(2) 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該個人の住所及び氏名

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項

(令2条例31・追加)

(固定資産に係る不申告に関する過料)

第67条 固定資産の所有者(法第386条に規定する固定資産の所有者をいう。)第66条の2若しくは法第383条の規定により、又は現所有者が前条の規定により申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかった場合には、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(昭38条例18・昭44条例21・昭45条例12・昭48条例28・平13条例17・平16条例35・平23条例24・令2条例31・一部改正)

(固定資産評価員の設置)

第68条 固定資産評価員の数は、1人とする。

第69条から第71条まで 削除

(昭59条例23)

第3節 軽自動車税

(軽自動車税の納税義務者等)

第72条 軽自動車税は、3輪以上の軽自動車に対し、当該3輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によって、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下軽自動車税について「軽自動車等」という。)に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によって課する。

2 前項に規定する3輪以上の軽自動車の取得者には、法第443条第2項に規定する者を含まないものとする。

3 軽自動車等の所有者が法第445条第1項の規定により種別割を課することができない者である場合には、第1項の規定にかかわらず、その使用者に課する。ただし、公用又は公共の用に供する軽自動車等については、これを課さない。

(昭33条例17・昭36条例19・昭38条例24・昭51条例20・平12条例29・平29条例22・一部改正)

(種別割の課税免除)

第73条 商品であって使用しない軽自動車等に対しては、種別割を課さない。

(平12条例29・全改、平29条例22・一部改正)

(軽自動車税のみなす課税)

第73条の2 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を第72条第1項に規定する3輪以上の軽自動車の取得者(以下この節において「3輪以上の軽自動車の取得者」という。)又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主の変更があったときは、新たに買主となる者を3輪以上の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

3 法第444条第3項に規定する販売業者等(以下この項において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した3輪以上の軽自動車又はその販売のためその他運行(道路運送車両法第2条第5項に規定する運行をいう。次項において同じ。)以外の目的に供するため取得した3輪以上の軽自動車について、当該販売業者等が、法第444条第3項に規定する車両番号の指定を受けた場合(当該車両番号の指定前に第1項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。)には、当該販売業者等を3輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

4 法の施行地外で3輪以上の軽自動車を取得した者が、当該3輪以上の軽自動車を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該3輪以上の軽自動車を運行の用に供する者を3輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

(平29条例22・追加)

(日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲)

第73条の3 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その本来の事業の用に供するもので、次の各号に該当するものに対しては、軽自動車税を課さない。

(1) 救急用のもの

(2) 巡回診療又は患者の輸送の用に供するもの

(3) 血液事業の用に供するもの

(4) 救護用の物資の運搬の用に供するもの

(平29条例22・追加)

(環境性能割の課税標準)

第73条の4 環境性能割の課税標準は、3輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額として施行規則第15条の10に定めるところにより算定した金額とする。

(平29条例22・追加)

(環境性能割の税率)

第73条の5 次の各号に掲げる3輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率は、当該各号に定める率とする。

(1) 法第451条第1項(同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 100分の1

(2) 法第451条第2項(同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 100分の2

(3) 法第451条第3項の規定の適用を受けるもの 100分の3

(平29条例22・追加、令3条例13・一部改正)

(環境性能割の徴収の方法)

第73条の6 環境性能割の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。

(平29条例22・追加)

(環境性能割の申告納付)

第73条の7 環境性能割の納税義務者は、法第454条第1項各号に掲げる3輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第33号の4様式による申告書を市長に提出するとともに、その申告に係る環境性能割額を納付しなければならない。

2 3輪以上の軽自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。)は、法第454条第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第33号の4様式による報告書を市長に提出しなければならない。

(平29条例22・追加)

(環境性能割に係る不申告等に関する過料)

第73条の8 環境性能割の納税義務者が前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかった場合には、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(平29条例22・追加)

(環境性能割の減免)

第73条の9 市長は、公益のため直接専用する3輪以上の軽自動車又は第81条第1項各号に掲げる軽自動車等(3輪以上のものに限る。)のうち必要と認めるものに対しては、環境性能割を減免する。

2 前項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続その他必要な事項については、規則で定める。

(平29条例22・追加)

(種別割の税率)

第74条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率は、1台についてそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 原動機付自転車

 総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワット以下のもの(に掲げるものを除く。) 年額 2,000円

 2輪のもので、総排気量が0.05リットルを超え0.09リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワットを超え、0.8キロワット以下のもの 年額 2,000円

 2輪のもので、総排気量が0.09リットルを超えるもの又は定格出力が0.8キロワットを超えるもの 年額 2,400円

 3輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものにあっては、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下であるもの、側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下の3輪のもの及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車を除く。)で、総排気量が0.02リットルを超えるもの又は定格出力が0.25キロワットを超えるもの 年額 3,700円

(2) 軽自動車及び小型特殊自動車

 軽自動車

(ア) 2輪のもの(側車付のものを含む。) 年額 3,600円

(イ) 3輪のもの 年額 3,900円

(ウ) 4輪以上のもの

a 乗用のもの

営業用 年額 6,900円

自家用 年額 10,800円

b 貨物用のもの

営業用 年額 3,800円

自家用 年額 5,000円

(エ) 専ら雪上を走行するもの 年額 3,200円

 小型特殊自動車

(ア) 農耕作業用のもの 年額 2,400円

(イ) その他のもの 年額 5,900円

(3) 2輪の小型自動車 年額 6,000円

(昭33条例17・全改、昭36条例19・昭38条例24・昭40条例10・昭44条例21・昭51条例20・昭54条例14・昭59条例21・昭60条例21・平3条例12・平9条例22・平26条例18・平29条例22・令5条例18・一部改正)

(種別割の賦課期日及び納期)

第75条 種別割の賦課期日は4月1日とする。

2 種別割の納期は、5月1日から同月31日までとする。

(昭33条例17・全改、昭38条例18・昭40条例3・昭48条例13・昭56条例18・昭59条例23・平29条例22・一部改正)

(種別割の徴収の方法)

第76条 種別割は、普通徴収の方法によって徴収する。

(昭33条例17・全改、平29条例22・一部改正)

第77条 削除

(昭35条例1)

(種別割に関する申告又は報告)

第78条 種別割の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者(以下この節において「軽自動車等の所有者等」という。)は、軽自動車等の所有者等となった日から15日以内に、軽自動車及び2輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第33号の4の2様式による申告書、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第33号の5様式による申告書並びにその者の住所を証明すべき書類を市長に提出しなければならない。

2 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項について変更があった場合においては、その事由が生じた日から15日以内に、当該変更があった事項について軽自動車及び2輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第33号の4の2様式による申告書並びに原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第33号の5様式による申告書を市長に提出しなければならない。ただし、次項の規定により申告書を提出すべき場合については、この限りでない。

3 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽自動車等の所有者等でなくなった日から30日以内に、軽自動車及び2輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第33号の4の2様式による申告書並びに原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第34号様式による申告書を市長に提出しなければならない。

4 第73条の2第1項に規定する軽自動車等の売主は、市長から当該軽自動車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があった場合には、当該請求があった日から15日以内に次の各号に掲げる事項を記載した報告書を市長に提出しなければならない。

(1) 当該軽自動車等の買主の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地

(2) 当該軽自動車等の買主の勤務先又は事務所若しくは事業所の名称及び所在地

(3) 当該軽自動車等の所有権を当該軽自動車等の買主へ移転する旨の通知の発送の有無

(4) 当該軽自動車等の占有の有無

(5) その他市長が必要と認める事項

(昭33条例17・全改、昭35条例1・昭40条例10・昭45条例12・昭51条例20・昭56条例18・平15条例25・平16条例3・平29条例22・一部改正)

(種別割に係る不申告等に関する過料)

第79条 軽自動車等の所有者等又は第73条の2第1項に規定する軽自動車等の売主が前条の規定によって申告し、又は報告すべき事項について正当な理由がなくて申告又は報告をしなかった場合においては、100,000円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定する納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(昭33条例17・昭44条例21・昭45条例12・昭51条例20・昭56条例18・平16条例35・平23条例24・平29条例22・一部改正)

(種別割の減免)

第80条 市長は次の各号に掲げる軽自動車等のうち市長において必要があると認めるものに対して課する種別割はこれを減免する。

(1) 公益のために直接専用する軽自動車等

(2) 生活保護法の規定によって生活扶助を受ける者が所有しまたは使用する軽自動車等

(3) 前各号に定めるものの外、市長において特に課税を不適当と認める者の所有しまたは使用する軽自動車等

2 前項の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに、減免を受けようとする当該軽自動車等について次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証明する書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。

(1) 軽自動車等の種別

(2) 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号及び次条において同じ。)又は法人番号(同法第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)

(3) 主たる定置場

(4) 原動機の型式

(5) 原動機の総排気量又は定格出力

(6) 用途

(7) 形状

(8) 車両番号又は標識番号

3 第1項の規定によって種別割の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨市長に申告しなければならない。

(昭42条例11・全改、昭45条例12・一部改正、昭51条例20・旧第81条繰上、平15条例25・平27条例34・平27条例48・平29条例22・一部改正)

(身体障害者等に対する種別割の減免)

第81条 市長は、次に掲げる軽自動車等のうち必要と認めるものに対しては、種別割を減免する。

(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下この条において「身体障害者」という。)又は精神障害若しくは知的障害を有し歩行が困難な者(以下この条において「精神障害者等」という。)が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満のもの又は精神障害者等と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で、当該身体障害者、当該精神障害者等、当該身体障害者若しくは精神障害者等(以下この条において「身体障害者等」という。)のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転するもの(1台に限る。)

(2) その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等

2 前項第1号の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに、市長に対して、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳(戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものにあっては、戦傷病者手帳とする。以下この項において「身体障害者手帳」という。)、厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳(以下この項において「療育手帳」という。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(以下この項において「精神障害者保健福祉手帳」という。)及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条の規定により交付された身体障害者又は身体障害者等と生計を一にする者若しくは身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者の運転免許証(以下この項において「運転免許証」という。)を提示するとともに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して提出しなければならない。

(1) 減免を受ける者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所)並びに減免を受ける者が身体障害者等と生計を一にする者である場合には、当該身体障害者等との関係

(2) 身体障害者等の氏名、住所及び年齢

(3) 軽自動車等を運転する者の氏名及び住所並びに身体障害者等との関係

(4) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の番号、交付年月日、障害名及び障害の程度

(5) 運転免許証の番号、交付年月日及び有効期限並びに運転免許の種類及び条件が付されている場合にはその条件

(6) 軽自動車等の車両番号、主たる定置場、種別、用途及び使用目的

3 第1項第2号の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに、市長に対して、当該軽自動車等の提示(市長が、当該軽自動車等の提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出)をするとともに、前条第2項各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

4 前条第3項の規定は、第1項の規定により種別割の減免を受けている者について準用する。

(昭45条例12・追加、昭49条例35・昭50条例22・一部改正、昭51条例20・旧第81条の2繰上、昭54条例14・昭57条例37・昭58条例29・平2条例13・平8条例29・平9条例22・平11条例32・平12条例47・平15条例25・平27条例34・平29条例22・一部改正)

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等)

第82条 新たに原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る軽自動車等の所有者等となった者は、市長に対し、第78条第1項の申告書を提出する際標識交付申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示(市長が、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出。次項において同じ。)をして、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

2 法第445条若しくは第73条の3又は第72条第3項ただし書の規定によって種別割を課することのできない原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者は、その主たる定置場が市内に所在することとなったときは、その事由が発生した日から15日以内に市長に対し、標識交付申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示をして、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。種別割を課されるべき原動機付自転車又は小型特殊自動車が法第445条若しくは第73条の3又は第72条第3項ただし書の規定によって種別割を課されないこととなったときにおける当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者についても、また、同様とする。

3 市長は、前2項の規定により標識を交付する場合においては、その標識に表示する標識番号を指定するとともに、併せて、その旨を記載した証明書を交付するものとする。

4 第1項又は第2項の規定により交付を受けた標識は、次項の規定により返納するまでの間は、市長の指示に従い、これを当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の車体の見易い箇所に常に取り付けていなければならない。

5 第1項の標識及び第3項の証明書の交付を受けた後において当該原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る軽自動車等の所有者等でなくなった者は市長に対し、第78条第3項の申告書を提出する際、当該申告書に添えて、その標識及び証明書を返納しなければならない。

6 第2項の標識及び第3項の証明書の交付を受けた者は、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の主たる定置所が市内に所在しないこととなったとき、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車を所有し若しくは使用しないこととなったとき又は当該原動機付自転車又は小型特殊自動車に対して種別割が課されることとなったときは、その事由が発生した日から15日以内に、市長に対し、その標識及び証明書を返納しなければならない。

7 第1項又は第2項の標識の交付を受けた者は、その標識をき損し、若しくは亡失し又はま滅したときは、直ちに、その旨市長に届け出て、その再交付を受けなければならない。この場合において、当該標識のき損又は亡失がその者の故意又は過失に基くときは、弁償金として200円を納めなければならない。

8 第1項又は第2項の標識は、これを譲渡し、貸し付け、又は不正使用してはならない。

(昭33条例17・全改、昭35条例1・昭38条例24・昭40条例10・昭40条例20・昭43条例19・昭45条例12・昭48条例28・昭52条例22・昭56条例18・昭58条例29・平9条例22・平12条例29・平15条例25・平29条例22・一部改正)

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の試乗標識)

第83条 原動機付自転車又は小型特殊自動車の製造業者又は販売業者で第73条第1号の原動機付自転車又は小型特殊自動車を試乗し、又は試乗させる場合は、その原動機付自転車又は小型特殊自動車に試乗標識を付けなければならない。

2 前項の試乗標識は、原動機付自転車又は小型特殊自動車の製造業者又は販売業者があらかじめ試乗標識交付申請書を市長に提出し、市長からその試乗標識に表示する試乗標識番号と、その旨を記載した試乗標識交付証明書の交付を受けなければならない。

3 前項の試乗標識の有効期間は、その交付の日の属する当該年度内とする。

4 第2項の規定による試乗標識及び試乗標識交付証明書の交付を受けた後、廃業その他の理由により必要のなくなったときは、直ちに理由書を添えて返納しなければならない。

5 第2項の試乗標識の交付を受けた者は、その試乗標識をき損し、若しくは亡失し、又はま滅したときは、直ちに、その旨市長に届け出て、その再交付を受けなければならない。この場合において、当該試乗標識のき損又は亡失がその者の故意又は過失に基づくときは、弁償金として200円を納めなければならない。

6 原動機付自転車又は小型特殊自動車の試乗標識は、これを譲渡し、貸し付け、又は不正使用してはならない。

(昭33条例17・全改、昭35条例1・昭38条例24・昭40条例20・昭48条例28・平12条例15・一部改正)

第84条 削除

(昭33条例17)

第4節 市たばこ税

(昭60条例19・全改、平元条例17・改称)

(製造たばこの区分)

第85条 製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。

(1) 喫煙用の製造たばこ

 紙巻たばこ

 葉巻たばこ

 パイプたばこ

 刻みたばこ

 加熱式たばこ

(2) かみ用の製造たばこ

(3) かぎ用の製造たばこ

(平30条例30・追加)

(市たばこ税の納税義務者等)

第85条の2 市たばこ税(以下「たばこ税」という。)は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。

2 たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこを直接管理する事務所又は事業所が市の区域内に所在する卸売販売業者等に課する。

(昭60条例19・全改、平元条例17・一部改正、平30条例30・旧第85条繰下)

(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)

第86条 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをしたときは、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡したものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。

2 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等に対し、民法(明治29年法律第89号)第482条に規定する他の給付又は同法第549条若しくは第553条に規定する贈与若しくは同法第586条第1項に規定する交換に係る財産権の移転として製造たばこの引渡しをした場合には、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該引渡しを受けた者に売り渡したものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。

3 特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又はたばこ事業法(昭和59年法律第68号)第11条第1項若しくは第20条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第2項の規定を適用する。

4 卸売販売業者等が所有している製造たばこにつき、当該卸売販売業者等以外の者が売渡し又は消費等をした場合においては、当該卸売販売業者等が売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。ただし、その売渡し又は消費等がされたことにつき、当該卸売販売業者等の責めに帰することができない場合には、当該売渡し又は消費等をした者を卸売販売業者等とみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。

(昭60条例19・全改、平20条例28・一部改正)

(製造たばことみなす場合)

第86条の2 加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充填したもの(たばこ事業法第3条第1項に規定する会社(以下この条において「会社」という。)、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充填したものを製造した特定販売業者、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充填したものを会社又は特定販売業者から委託を受けて製造した者その他これらに準ずる者として施行規則第8条の2の2で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下この条において「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。)は、製造たばことみなして、この節の規定を適用する。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。

(平30条例30・追加・一部改正)

(たばこ税の課税標準)

第87条 たばこ税の課税標準は、第85条の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下この条及び第91条において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの本数とする。

2 前項の製造たばこ(加熱式たばこを除く。)の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の左欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める重量をもって紙巻たばこの1本に換算するものとする。ただし、1本当たりの重量が1グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの1本をもって紙巻たばこの1本に換算するものとする。

区分

重量

1 喫煙用の製造たばこ

 

ア 葉巻たばこ

1グラム

イ パイプたばこ

1グラム

ウ 刻みたばこ

2グラム

2 かみ用の製造たばこ

2グラム

3 かぎ用の製造たばこ

2グラム

3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこの本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。

(1) 加熱式たばこの重量(フィルターその他の施行規則第16条の2の2で定めるものに係る部分の重量を除く。)の0.4グラムをもって紙巻たばこの0.5本に換算する方法

(2) 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの1本の金額に相当する金額(たばこ税法(昭和59年法律第72号)第11条第1項に規定するたばこ税の税率、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成10年法律第137号)第8条第1項に規定するたばこ特別税の税率、法第74条の5に規定するたばこ税の税率及び法第468条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ1,000で除して得た金額の合計額を100分の60で除して計算した金額をいう。第8項において同じ。)をもって紙巻たばこの0.5本に換算する方法

 売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第33条第1項又は第2項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び法第2章第3節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。)

 に掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法第10条第3項第2号ロ及び第4項の規定の例により算定した金額

4 第2項の表の左欄に掲げる製造たばこ(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)の重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を第85条に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

5 第3項第1号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量(同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

6 前2項の計算に関し、第4項の製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量又は前項の加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量に0.1グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

7 第3項第2号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号ア又はに定める金額を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの同号ア又はに定める金額に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

8 前項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの第3項第2号アに定める金額又は紙巻たばこの1本の金額に相当する金額に1銭未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

9 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、施行規則で定めるところによる。

(昭60条例19・全改、平元条例17・平30条例30・令2条例31・一部改正)

(たばこ税の税率)

第88条 たばこ税の税率は、1,000本につき6,552円とする。

(昭60条例19・全改、平元条例17・平9条例22・平15条例25・平18条例33・平19条例27・平22条例20・平24条例2・平30条例30・一部改正)

(たばこ税の課税免除)

第89条 卸売販売業者等が法第469条第1項各号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。

2 前項(法第469条第1項第1号又は第2号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が、同項第1号又は第2号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について、第91条第1項又は第2項の規定による申告書に前項(法第469条第1項第1号又は第2号に係る部分に限る。)の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、施行規則第16条の2の3第1項に規定する書類を保存している場合に限り、適用する。

3 第1項(法第469条第1項第3号又は第4号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が市長に施行規則第16条の2の3第2項に規定する書類を提出している場合に限り、適用する。

4 第1項の規定によりたばこ税を免除された製造たばこにつき、法第469条第1項第1号に規定する輸出業者が小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし、又は消費等をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を卸売販売業者等とみなして、第85条の2の規定を適用する。

(昭60条例19・全改、平元条例17・旧第88条の2繰下・一部改正、平30条例30・令2条例25・一部改正)

(たばこ税の徴収の方法)

第90条 たばこ税は、申告納付の方法によって徴収する。ただし、第86条第4項ただし書の規定によって卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合においては、普通徴収の方法によって徴収する。

(昭60条例19・全改、平元条例17・旧第88条の3繰下・一部改正)

(たばこ税の申告納付の手続)

第91条 前条の規定によってたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数量に対するたばこ税額、第89条第1項の規定により免除を受けようとする場合にあっては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに次条第1項の規定により控除を受けようとする場合にあっては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した施行規則第34号の2様式による申告書を市長に提出し、及びその申告に係る税金を施行規則第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。この場合において、当該申告書には、第89条第3項に規定する書類及び次条第1項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

2 法第473条第2項の規定による総務大臣の指定を受けた卸売販売業者等が申告納税者である場合には、前項の規定によって次の表の左欄に掲げる月に提出すべき申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる月に同項の規定によって提出すべき申告書の提出期限と同一の期限とする。この場合において、この項の規定による申告書は、施行規則第34号の2の2様式によらなければならない。

1月及び2月

3月

4月及び5月

6月

7月及び8月

9月

10月及び11月

12月

3 次条第1項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、同項の規定による控除を受けるべき月において前2項の規定による申告書の提出を要しない者で、同条第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した施行規則第34号の2の6様式による申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

4 申告納税者が法第475条第2項の規定により提出する修正申告書は、施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式によらなければならない。

5 前項の修正申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る第1項又は第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限。第94条第2項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年14.6パーセント(修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して、施行規則第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

(昭60条例19・全改、平元条例17・旧第88条の4繰下・一部改正、平12条例47・平30条例30・令2条例25・一部改正)

(製造たばこの返還があった場合における控除等)

第92条 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に市長に提出すべき前条第1項又は第2項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量に対するたばこ税額(第89条第1項の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額(当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。

2 前項に規定する場合において、市長は、同項の規定による控除を受けるべき月の課税標準数量に対するたばこ税額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき、又は同項の規定による控除を受けるべき月において申告すべき課税標準数量に対するたばこ税額がないときは、それぞれ、前条第1項から第3項までの規定による申告書に記載された当該不足額又は、前項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額を還付を受ける卸売販売業者等の未納に係る徴収金に充当し、又は還付する。

(昭60条例19・全改、平元条例17・旧第88条の5繰下・一部改正)

(納期限の延長の申請)

第93条 法第474条第1項の規定による納期限の延長の申請をしようとする卸売販売業者等は、納期限の延長についての申請書に納期限の延長を必要とする理由を証するに足りる書類を添付して、これを市長に提出するとともに、第91条第1項の規定による申告書によって納付すべき当該たばこ税額の全部又は一部に相当する担保を提供しなければならない。

(昭60条例19・全改、平元条例17・旧第88条の6繰下・一部改正)

(たばこ税に係る不申告に関する過料)

第93条の2 たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて第91条第1項又は第2項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(平23条例24・追加)

(たばこ税に係る不足税額等の納付手続)

第94条 たばこ税の納税義務者は、法第481条、第483条又は第484条の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書の指定する期限までに、施行規則第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

2 前項の場合には、その不足税額に第91条第1項又は第2項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

(昭60条例19・全改、平元条例17・旧第88条の7繰下・一部改正)

(たばこ税の普通徴収の手続)

第95条 第90条ただし書の規定によりたばこ税を普通徴収の方法によって徴収する場合においては、第86条第4項ただし書の規定により卸売販売業者等とみなされた者に対して、たばこ税の納税通知書を交付する。

2 前項の場合におけるたばこ税の納期は、納税通知書の定めるところによる。

(昭60条例19・全改、平元条例17・旧第88条の8繰下・一部改正)

第5節 鉱産税

(平元条例17・旧第6節繰上)

(鉱産税の納税義務者等)

第96条 鉱産税は、鉱物の掘採の事業に対してその鉱物の価格を課税標準としてその鉱業者に課する。

(平元条例17・旧第104条繰上)

(鉱産税の税率)

第97条 鉱産税の税率は、100分の1とする。ただし、鉱物の掘採の事業の作業場において次条に定める期間内に掘採された鉱物の価格の合計額が2,000,000円以下である場合においては、当該期間にかかる鉱産税の税率は、100分の0.7とする。

(昭37条例24・昭45条例12・一部改正、平元条例17・旧第105条繰上)

(鉱産税の申告納付等)

第98条 鉱産税の納税者は、前月1日から同月末日までの期間内において掘採した鉱物について、その課税標準額、税額その他必要な事項を記載した申告書を翌月末日までに市長に提出し、およびその申告した税金を納付しなければならない。

(昭48条例28・全改、平元条例17・旧第106条繰上)

(鉱産税に係る不申告に関する過料)

第98条の2 鉱産税の納税者が正当な事由がなくて前条の規定による申告書を同条に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(平23条例24・追加)

(鉱産税の不足税額等の納付手続)

第99条 鉱産税の納税者は、法第534条、第536条又は第537条の規定に基く納付の告知を受けた場合においては、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書に指定する期限までに納付書によって納付しなければならない。

(昭32条例4・昭35条例1・一部改正、平元条例17・旧第108条繰上)

第100条から第118条まで 削除

(平元条例17)

第6節 特別土地保有税

(昭48条例30・全改、平元条例17・旧第8節繰上)

(特別土地保有税の納税義務者等)

第119条 特別土地保有税は、土地又はその取得に対し、当該土地の所有者又は取得者(以下「土地の所有者等」という。)に課する。

2 この節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定は、土地の所有者が所有する土地で法第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において当該土地の取得をした日以後10年を経過したものについては、適用しない。

3 特殊関係者(法第585条第4項に規定する特殊関係者をいう。以下この項において同じ。)が取得した、又は所有する土地について令第54条の12第2項各号に掲げる事情がある場合における当該土地は、特殊関係者を有する者及び当該特殊関係者の共有物とみなす。

4 土地区画整理法による土地区画整理事業(農住組合法第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業を含む。次項において同じ。)又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところによって仮換地又は一時利用地(以下この項において「仮換地等」という。)の指定があった場合において、当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなった日以後においては、当該仮換地等である土地に対応する従前の土地(以下この項において「従前の土地」という。)の取得又は所有をもって当該仮換地等である土地の取得又は所有とみなし、当該従前の土地の取得者又は所有者を第1項の土地の所有者等とみなして、特別土地保有税を課する。

5 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2(農住組合法第8条第1項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する場合を含む。)の規定によって管理する土地(以下この項において「保留地予定地等」という。)がある場合において、当該施行者以外の者が、当該土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までの間当該保留地予定地等である土地について使用し、若しくは収益することができること及び同日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地等である土地を取得することを目的とする契約が締結されたとき又は同日の翌日に土地区画整理組合の参加組合員が取得する当該保留地予定地等である土地について当該参加組合員が使用し、若しくは収益することができることを目的とする契約が締結されたときは、それらの契約の効力が発生した日として令第36条の2の3に規定する日においてそれらの保留地予定地等である土地の取得がされたものとみなし、それらの保留地予定地等である土地を取得することとされている者を第1項の土地の所有者等とみなして、特別土地保有税を課する。

6 第51条第7項の規定は、特別土地保有税について準用する。この場合において同項中「当該埋立地等を使用する者」とあるのは「当該埋立地等の使用の開始をもって土地の取得と、当該埋立地等を使用する者」と、「第1項の所有者」とあるのは「第119条第1項の土地の所有者等」と、「同条第1項」とあるのは「同法第23条第1項」と読み替えるものとする。

(昭48条例30・全改、昭50条例22・昭52条例22・昭53条例20・昭56条例18・昭57条例35・昭63条例45・平元条例23・平3条例12・平10条例15・平10条例22・平11条例45・平12条例29・平15条例25・平19条例27・平20条例21・平25条例23・令2条例31・一部改正)

(特別土地保有税の非課税)

第119条の2 法第586条第2項第30号の規定による特別土地保有税を非課税とする土地は、春日井市商工業振興条例(昭和62年春日井市条例第13号)第4条第2号及び第3号の助成の対象となる土地で別に市長が定めるものとする。

(昭62条例20・追加)

(特別土地保有税の課税標準)

第120条 特別土地保有税の課税標準は、土地の取得価額とする。

2 無償もしくは著しく低い価額による土地の取得または令第54条の34第1項各号に掲げる土地の取得については、それぞれ同条第2項各号に掲げる土地の取得の区分に応じ、当該各号に定める金額を前項の土地の取得価額とみなす。

(昭48条例30・全改)

(特別土地保有税の税率)

第121条 特別土地保有税の税率は、土地に対して課する特別土地保有税にあっては100分の1.4、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあっては100分の3とする。

(昭48条例30・全改)

(特別土地保有税の免税点)

第122条 同一の者について、法第599条第1項第1号の特別土地保有税にあってはその者が1月1日に所有する土地(法第586条第1項若しくは第2項、第587条第1項又は第587条の2第1項本文の規定の適用がある土地を除く。)の合計面積が、法第599条第1項第2号の特別土地保有税にあってはその者が1月1日前1年以内に取得した土地(当該土地の取得について法第586条第1項若しくは第2項又は第587条第2項の規定の適用がある土地を除く。以下本条において同じ。)の合計面積が、法第599条第1項第3号の特別土地保有税にあってはその者が7月1日前1年以内に取得した土地の合計面積が、それぞれ5,000平方メートルに満たない場合には、特別土地保有税を課さない。

(昭48条例30・全改、平10条例15・平11条例32・一部改正)

(特別土地保有税の税額)

第123条 特別土地保有税の税額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第599条第1項第1号の特別土地保有税 同条第2項第1号の課税標準額に第121条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として同号の土地に対して、法第342条および第343条の規定により課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に100分の1.4を乗じて得た額の合計額を控除した額

(2) 法第599条第1項第2号又は第3号の特別土地保有税 それぞれ同条第2項第2号又は第3号の課税標準額に第121条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同項第2号又は第3号の土地の取得に対して法第73条の2の規定により県が課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格(法第599条第1項第2号若しくは第3号に掲げる日までに当該不動産取得税の額が確定していない場合又は第119条第6項の規定の適用がある場合には、令第54条の38第1項に規定する価格)に100分の4を乗じて得た額の合計額を控除した額

(昭48条例30・全改、昭49条例35・昭50条例22・昭53条例20・昭56条例18・平12条例29・一部改正)

(特別土地保有税の徴収の方法)

第124条 特別土地保有税は、申告納付の方法によって徴収する。

(昭48条例30・全改)

(特別土地保有税の申告納付)

第125条 特別土地保有税の納税義務者は、法第599条第1項の申告書を同項各号に掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める納期限までに市長に提出し、およびその申告にかかる税金を納付書によって納付しなければならない。

2 法第600条第2項の修正申告書にかかる税金を納付する場合においては、当該税額に、当該税金にかかる法第599条第1項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限。第126条において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年14.6パーセント(修正申告書を提出した日までの期間またはその日の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付しなければならない。

(昭48条例30・全改、昭56条例18・一部改正)

(特別土地保有税に係る不申告に関する過料)

第125条の2 特別土地保有税の納税義務者が正当な事由がなくて前条第1項の規定による申告書を同項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(平23条例24・追加)

(特別土地保有税の減免)

第125条の3 市長は、次の各号のいずれかに該当する土地又はその取得のうち市長において必要があると認めるものについては、その所有者又は取得者に対して課する特別土地保有税を減免することができる。

(1) 公益のために直接専用する土地

(2) 市の全部又は一部にわたる災害により著しく価値を減じた土地

(3) 前2号に掲げる土地以外の土地で特別の事由があるもの

2 前項の規定により特別土地保有税の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が、当該者が所有し、又は取得する土地が同項各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、特別土地保有税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び法人番号(番号法第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 土地の所在、地番、地目、面積、取得年月日及び取得価額並びに税額

(3) 減免を受けようとする事由及び前項第2号の土地にあっては、その被害の状況

3 第1項の規定により特別土地保有税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合には、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(昭51条例20・追加、昭58条例29・一部改正、平23条例24・旧第125条の2繰下、平27条例34・平27条例48・平28条例36・令6条例25・一部改正)

(特別土地保有税に係る不足税額の納付手続)

第126条 特別土地保有税の納税義務者は、法第607条、第609条又は第610条の規定に基づく納付の告知を受けた場合においては、当該不足税額を当該通知書の指定する期限までに、納付書によって納付しなければならない。

2 前項の場合においては、その不足税額に法第599条第1項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限(法第601条第3項若しくは第4項(これらの規定を法第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。)、法第603条第3項又は第603条の2第5項の規定により徴収を猶予した税額にあっては、当該猶予した期間の末日。以下本項において同じ。)までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

(昭48条例30・全改、昭49条例35・昭53条例20・昭57条例37・平10条例15・平11条例20・平15条例23・一部改正)

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等)

第127条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第10条の3第1項に規定する遊休土地転換利用促進地区の区域内に所在する土地で同一の者が法第625条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日に所有する一団の土地の面積が1,000平方メートル以上であるもの(以下本節において「遊休土地」という。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税のほか、当該遊休土地の所有者に特別土地保有税を課する。

(平3条例12・全改、平10条例15・一部改正)

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準)

第128条 遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、遊休土地の時価又は遊休土地である土地の取得価額のいずれか高い金額とする。

2 前項に規定する遊休土地の時価及び遊休土地である土地の取得価額は、令第54条の50に定めるところにより算定した金額とする。

3 遊休土地である土地の取得のうち無償又は著しく低い価額による土地の取得その他特別の事情がある場合における土地の取得で令第54条の51第1項に定めるものについては、当該土地の取得価額として同条第2項に定めるところにより算定した金額を当該土地の取得価額とみなす。

(平3条例12・全改)

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率)

第129条 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率は、100分の1.4とする。

(平3条例12・全改)

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額)

第130条 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額は、法第625条第2項の課税標準額に前条の税率を乗じて得た額から、同項の遊休土地である土地に対して課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に100分の1.4を乗じて得た額の合計額(当該遊休土地である土地のうちに土地に対して課する特別土地保有税が課される土地がある場合にあっては、当該合計額に当該土地に対して課すべき当該年度分の第123条第1号に規定する法第599条第1項第1号の特別土地保有税の税額の合計額を加えた額)を控除した額とする。

(平3条例12・全改)

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付)

第130条の2 遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者は、法第625条第1項の申告書を、その年の5月31日までに市長に提出し、及びその申告に係る税金を納付書によって納付しなければならない。

(平3条例12・追加)

(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)

第130条の3 第127条の規定により特別土地保有税を課する場合には、第119条から第126条までの規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定(第119条第1項及び第2項第120条から第123条まで並びに第125条第1項の規定を除く。)を準用する。この場合において、第119条第4項及び第5項中「第1項の土地の所有者等」とあり、及び同条第6項中「第119条第1項の土地の所有者等」とあるのは「第127条に規定する遊休土地の所有者」と、第125条第2項及び第126条第2項中「法第599条第1項」とあるのは「法第625条第1項」と読み替えるものとする。

(平3条例12・追加)

第3章 目的税

第1節 事業所税

(平21条例22・追加)

(事業所税の納税義務者等)

第131条 事業所税は、事務所又は事業所(以下この節において「事業所等」という。)において法人又は個人の行う事業に対し、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によって課する。

2 法第701条の32第2項に規定する特殊関係者を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について令第56条の21第2項に規定する特別の事情があるときは、事業所税の賦課徴収については、当該事業は、その者及び当該特殊関係者の共同事業とみなす。

3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、法人とみなして、この節中法人に関する規定を適用する。

(平21条例22・追加)

(事業所税の課税標準)

第132条 事業所税の課税標準は、資産割にあっては課税標準の算定期間(法人に係るものにあっては法第701条の31第1項第7号に規定する事業年度とし、個人に係るものにあっては同項第8号に規定する個人に係る課税期間とする。以下この節において同じ。)の末日現在における事業所床面積(当該課税標準の算定期間の月数が12月に満たない場合には、当該事業所床面積を12で除して得た面積に当該課税標準の算定期間の月数を乗じて得た面積。次項において同じ。)とし、従業者割にあっては課税標準の算定期間中に支払われた従業者給与総額とする。

2 次の各号に掲げる事業所等において行う事業に対して課する資産割の課税標準は、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める面積とする。

(1) 課税標準の算定期間の中途において新設された事業所等(第3号の事業所等を除く。) 当該課税標準の算定期間の末日における事業所床面積に当該新設の日の属する月の翌月から当該課税標準の算定期間の末日の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た面積

(2) 課税標準の算定期間の中途において廃止された事業所等(次号の事業所等を除く。) 当該廃止の日における事業所床面積に当該課税標準の算定期間の開始の日の属する月から当該廃止の日の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た面積

(3) 課税標準の算定期間の中途において新設された事業所等で当該課税標準の算定期間の中途において廃止されたもの 当該廃止の日における事業所床面積に当該新設の日の属する月の翌月から当該廃止の日の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た面積

3 前2項の課税標準の算定期間の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平21条例22・追加)

(事業所税の課税標準の特例)

第133条 法第701条の41第1項若しくは第2項又は法附則第33条第5項若しくは第6項の規定の適用がある場合の事業所税の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、前条の規定にかかわらず、これらの規定の定めるところによる。

(平21条例22・追加、平22条例14・平27条例34・平29条例22・一部改正)

(事業所税の税率)

第134条 事業所税の税率は、資産割にあっては1平方メートルにつき600円、従業者割にあっては100分の0.25とする。

(平21条例22・追加)

(事業所税の免税点)

第135条 同一の者が市内において行う事業に係る各事業所等(次項に規定する事業所等に該当するものを除く。)について、当該各事業所等に係る事業所床面積(法第701条の34の規定の適用を受けるものを除く。)の合計面積が1,000平方メートル以下である場合には資産割を、当該各事業所等の従業者(同条の規定の適用に係る者を除く。)の数の合計数が100人以下である場合には従業者割を課さない。

2 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第6号に規定する企業組合又は同項第7号に規定する協業組合(以下この項において「企業組合等」という。)が市内において行う事業に係る各事業所等のうち、当該事業所等に係る事業所用家屋が当該企業組合等の組合員が組合員となった際その者の事業の用に供されていたものであり、かつ、その者がその後引き続き当該事業所等において行われる事業の主宰者として当該企業組合等の事業に従事しているものその他これに準ずるものとして令第56条の72に規定する事業所等に該当するものについては、事業所床面積(法第701条の34の規定の適用を受けるものを除く。)が1,000平方メートル以下であるものにあっては資産割を、従業者(同条の規定の適用に係る者を除く。)の数が100人以下であるものにあっては従業者割を課さない。

(平21条例22・追加)

(事業所税の徴収の方法)

第136条 事業所税の徴収については、申告納付の方法による。

(平21条例22・追加)

(事業所税の申告納付)

第137条 事業所等において法人が行う事業に対して課する事業所税の納税義務者は、各事業年度終了の日から2月以内(外国法人が第6条第1項に規定する納税管理人を定めないで法の施行地に事業所等を有しないこととなる場合(同条第2項の認定を受けた場合を除く。)には、当該事業年度終了の日から2月を経過した日の前日と当該事業所等を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで)に、法第701条の46第1項に規定する申告書を市長に提出するとともに、その申告した税額を納付しなければならない。

2 事業所等において個人が行う事業に対して課する事業所税の納税義務者は、その年の翌年3月15日までに(年の中途において事業を廃止した場合には、当該事業の廃止の日から1月以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、4月以内)に)、法第701条の47第1項に規定する申告書を市長に提出するとともに、その申告した税額を納付しなければならない。

3 事業所等において事業を行う法人又は個人で各課税標準の算定期間について納付すべき事業所税額がないもののうち、次の各号のいずれかに該当するものは、前2項の規定に準じて申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 当該各課税標準の算定期間の前課税標準の算定期間において納付すべき事業所税額があった者

(2) 当該各課税標準の算定期間の末日において、事業所床面積の合計面積が800平方メートルを超える者又は事業所等の従業者の数の合計数が80人を超える者

(平21条例22・追加)

(事業所税の賦課徴収に関する申告)

第138条 市内において事業所等を新設し、又は廃止した者は、当該新設又は廃止の日から60日以内に、当該新設又は廃止に係る事業所等の名称、所在地、床面積、従業者数、当該新設又は廃止の日その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

2 事業所税の納税義務者に事業所用家屋の貸付けを行う者は、当該貸付けを行った日から60日以内に、当該事業所用家屋の所在地、床面積及び納税義務者の名称又は氏名その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定により申告を行った者は、その申告した事項に異動が生じた場合には、当該異動が生じた日から60日以内に、その旨を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(平21条例22・追加)

(事業所税に係る不申告に関する過料)

第139条 前条の規定により申告をすべき者が同条の規定によって申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(平21条例22・追加、平23条例24・一部改正)

(事業所税の減免)

第140条 市長は、天災その他特別の事情がある場合で市長が必要と認めるときは、規則の定めるところにより事業所税を減免する。

2 前項の規定によって事業所税の減免を受けようとする者は、規則の定めるところにより減免の申請をしなければならない。

3 第1項の規定によって事業所税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合には、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平21条例22・追加)

第2節 都市計画税

(平21条例22・旧第1節繰下)

(用語の意義)

第141条 都市計画税について次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 都市計画区域 都市計画法第5条の規定により春日井市都市計画区域として指定された区域をいう。

(2) 市街化区域 都市計画区域のうち都市計画法第7条第1項の規定により市街化区域に区分された区域をいう。

(3) 市街化調整区域 都市計画区域のうち都市計画法第7条第1項の規定により市街化調整区域に区分された区域をいう。

(4) 価格 土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(法第349条の3第9項から第11項まで、第21項から第23項まで、第25項、第27項から第30項まで、第32項又は第33項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあっては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)をいう。

(5) 所有者 土地又は家屋に係る固定資産税について法第343条(第3項を除く。)において所有者とされ、又は所有者とみなされる者をいう。

(昭44条例21・昭45条例12・平3条例12・平9条例22・平10条例15・平11条例20・平13条例17・平15条例25・平16条例3・平16条例24・平17条例16・平19条例27・平19条例32・平20条例21・一部改正、平21条例22・旧第131条繰下、平23条例24・平27条例29・平28条例36・令2条例25・一部改正)

(都市計画税の課税客体等)

第142条 都市計画税は法第702条第1項の規定に基き都市計画法に基いて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基いて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため都市計画区域のうち市街化区域内に所在する土地及び家屋に対しその価格を課税標準として当該土地又は家屋の所有者に課する。市街化調整区域において都市計画法に基づく都市計画事業が施行せられる区域で、市長が規則で定める区域内に所在する土地および家屋についても同様とする。

2 前項後段の区域ならびに課税期日は、当該都市計画事業の受益の範囲を考慮して定めなければならない。

3 法第349条の3の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

4 法第349条の3の2第2項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。

(昭46条例18・平5条例26・一部改正、平21条例22・旧第132条繰下)

(都市計画税の非課税の範囲等)

第143条 法第702条の2の規定に該当するものに対しては、前条の規定にかかわらず、都市計画税を課さない。ただし、固定資産(償却資産を除く。以下本文において同様とする。)を有料で借り受けた者がこれを法第348条第2項各号に掲げる固定資産として使用する場合又は同項各号に掲げる固定資産を当該各号に掲げる目的以外の目的に使用する場合においては、当該固定資産の所有者に対して、都市計画税を課する。

(昭46条例8・平11条例32・一部改正、平21条例22・旧第133条繰下)

(都市計画税の税率)

第144条 都市計画税の税率は100分の0.3とする。

(昭32条例42・昭53条例20・一部改正、平21条例22・旧第134条繰下)

(賦課期日)

第145条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(昭46条例8・追加、昭49条例35・旧第135条の2繰上、平21条例22・旧第135条繰下)

(都市計画税の納期)

第146条 都市計画税の納期は次のとおりとする。

第1期 4月1日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 12月1日から同月27日まで

第4期 翌年2月1日から同月末日まで

2 市長は特別の事情がある場合においては前項の規定にかかわらず別に納期を定めることができる。

(昭48条例13・昭62条例1・一部改正、平21条例22・旧第136条繰下)

(都市計画税の賦課徴収)

第147条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例により固定資産税の賦課徴収と併せて行うものとする。この場合において、法第368条又は第21条の規定に基づく延滞金の計算については、都市計画税及び固定資産税の額の合算額によって当該各条の規定を適用するものとする。

(昭57条例37・平18条例48・一部改正、平21条例22・旧第137条繰下)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(昭46条例27・一部改正)

(廃止)

第2条 春日井市市税賦課徴収条例(昭和25年条例第14号)は、廃止する。

(昭46条例27・一部改正)

(適用区分)

第3条 この条例の規定は、この附則において特別の定があるものを除く外市民税の法人税割に関する部分は、昭和29年4月1日の属する事業年度分からその他の部分は昭和29年度分の市税から適用する。

(昭46条例27・一部改正)

(市民税に関する規定の適用)

第4条 第37条の規定は、昭和27年以降の年において純損失が生じたため所得税法第36条の規定によって所得税額の還付を受けるものについて昭和29年分から、第45条第2項の規定は昭和29年4月1日以降において同条第1項の納期限が到来する分からそれぞれ適用するものとし、同日前にその納期限が到来した法人税額に係る延滞金については、なお従前の例による。

(昭46条例27・一部改正)

(延滞金の割合の特例)

第4条の2 当分の間、第21条第40条の2第2項第45条第5項第47条第2項第50条の12第2項第65条の2第2項第91条第5項第94条第2項第125条第2項(第130条の3において準用する場合を含む。)及び第126条第2項(第130条の3において準用する場合を含む。)に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。次項において同じ。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

2 当分の間、第50条第1項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における当該加算した割合とする。

(平11条例32・追加、平25条例23・平30条例30・令2条例31・令3条例16・一部改正)

(納期限の延長に係る延滞金の特例)

第5条 当分の間、日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により定められる商業手形の基準割引率が年5.5パーセントを超えて定められる日からその後年5.5パーセント以下に定められる日の前日までの期間(当該期間内に前条第2項の規定により第50条第1項に規定する延滞金の割合を前条第2項に規定する加算した割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下この項において「特例期間」という。)(法人税法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)の規定により延長された法第321条の8第1項に規定する申告書の提出期限が当該年5.5パーセント以下に定められる日以後に到来することとなる市民税に係る申告基準日が特例期間内に到来する場合における当該市民税に係る第50条の規定による延滞金については、当該年5.5パーセントを超えて定められる日から当該延長された申告書の提出期限までの期間内)は、特例期間内にその申告基準日の到来する市民税に係る第50条第1項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、これらの規定及び前条第2項の規定にかかわらず、当該年7.3パーセントの割合と当該申告基準日における当該商業手形の基準割引率のうち年5.5パーセントの割合を超える部分の割合を年0.25パーセントの割合で除して得た数を年0.73パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合(当該合計した割合が年12.775パーセントの割合を超える場合には、年12.775パーセントの割合)とする。

2 前項に規定する申告基準日とは、法人税額の課税標準の算定期間の末日後2月を経過した日の前日(その日が民法第142条に規定する休日、土曜日又は12月29日、同月30日若しくは同月31日に該当するときは、これらの日の翌日)をいう。

(昭50条例22・追加、昭58条例36・昭59条例21・一部改正、昭60条例9・旧第5条の2繰上、昭61条例34・昭63条例43・平10条例22・平11条例32・平14条例34・平25条例23・平26条例18・平30条例30・令2条例31・令3条例16・一部改正)

(個人の市民税の所得割の非課税の範囲等)

第5条の2 当分の間、市民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所得について第31条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が350,000円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。)の数に1を加えた数を乗じて得た金額に100,000円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に320,000円を加算した金額)以下である者に対しては、第25条第1項の規定にかかわらず、所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課さない。

2 当分の間、法附則第3条の3第5項に規定するところにより控除すべき額を、第32条の3及び第32条の6の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

3 前項の規定の適用がある場合における第32条の9第1項の規定の適用については、同項中「前3条」とあるのは、「前3条並びに附則第5条の2第2項」とする。

(昭56条例18・追加、昭57条例35・昭58条例29・昭59条例21・一部改正、昭60条例19・旧第5条の3繰上、昭61条例23・平元条例23・平2条例13・平3条例12・平4条例22・平5条例19・平6条例11・平10条例15・平11条例20・平12条例29・平14条例22・平15条例25・平16条例24・平18条例30・平18条例33・平20条例35・平29条例22・平30条例30・令3条例16・一部改正)

(公益法人等に係る市民税の課税の特例)

第5条の3 当分の間、租税特別措置法第40条第3項後段(同条第6項から第10項まで及び第11項(同条第12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた同条第3項に規定する公益法人等(同条第6項から第11項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人を含む。)を同条第3項に規定する贈与又は遺贈を行った個人とみなして、令附則第3条の2の3に定めるところにより、これに同項に規定する財産(同法第40条第6項から第11項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。)に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る市民税の所得割を課する。

(平20条例28・追加(平20条例35・一部改正)、平25条例23・平26条例18・一部改正)

(令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例)

第5条の4 所得割の納税義務者の選択により、法附則第4条の4第4項に規定する特例損失金額(以下この項において「特例損失金額」という。)がある場合には、特例損失金額(同条第4項に規定する災害関連支出がある場合には、第3項に規定する申告書の提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項及び次項において「損失対象金額」という。)について、令和5年において生じた法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額として、この条例の規定を適用することができる。この場合において、第32条の2の規定により控除された金額に係る当該損失対象金額は、その者の令和7年度以後の年度分で当該損失対象金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の市民税に係るこの条例の規定の適用については、当該損失対象金額が生じた年において生じなかったものとみなす。

2 前項前段の場合において、第32条の2の規定により控除された金額に係る損失対象金額のうちに同項の規定の適用を受けた者と生計を一にする令第48条の6第1項に規定する親族の有する法附則第4条の4第4項に規定する資産について受けた損失の金額(以下この項において「親族資産損失額」という。)があるときは、当該親族資産損失額は、当該親族の令和7年度以後の年度分で当該親族資産損失額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の市民税に係るこの条例の規定の適用については、当該親族資産損失額が生じた年において生じなかったものとみなす。

3 第1項の規定は、令和6年度分の第34条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第34条の3第1項の確定申告書を含む。)第1項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認める場合を含む。)に限り、適用する。

(令6条例1・追加)

(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)

第6条 平成30年度から令和9年度までの各年度分の個人の市民税に限り、法附則第4条の5第3項の規定に該当する場合における第32条の2の規定による控除については、その者の選択により、同条中「同条第1項」とあるのは「同条第1項(第2号を除く。)」と、「まで」とあるのは「まで並びに法附則第4条の5第3項の規定により読み替えて適用される法第314条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)」として、同条の規定を適用することができる。

(平28条例36・全改、令元条例24・令3条例16・令6条例1・一部改正)

(個人の市民税の配当控除)

第7条 所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、法附則第5条第3項に規定する配当所得があるときは、当分の間、同項各号に掲げる金額の合計額を、その者の第32条の3及び第32条の6の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第32条の8及び第32条の9第1項の規定の適用については、第32条の8中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第7条第1項」と、同項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第7条第1項」とする。

(昭46条例27・昭50条例22・昭55条例23・昭59条例23・昭60条例24・平7条例21・平11条例20・平13条例17・平15条例25・平18条例33・平20条例35・一部改正)

第7条の2 削除

(平成18条例33)

(個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除)

第7条の3 平成20年度から平成28年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(同法第41条第1項に規定する居住年(次条において「居住年」という。)が平成11年から平成18年までの各年である場合に限る。)においては、法附則第5条の4第6項に規定するところにより控除すべき額(第3項において「市民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。)を、当該納税義務者の第32条の3及び第32条の6の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第32条の8及び第32条の9第1項の規定の適用については、第32条の8中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第7条の3第1項」と、同項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第7条の3第1項」とする。

3 第1項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が、当該年度の初日の属する年の3月15日までに、施行規則で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨及び市民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項を記載した市民税住宅借入金等特別税額控除申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を、市長に提出した場合(法附則第5条の4第9項の規定により税務署長を経由して提出した場合を含む。)に限り、適用する。

(平18条例33・追加、平20条例21・平20条例35・平21条例22・一部改正)

第7条の3の2 平成22年度から令和20年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(居住年が平成11年から平成18年まで又は平成21年から令和7年までの各年である場合に限る。)において、前条第1項の規定の適用を受けないときは、法附則第5条の4の2第5項(同条第7項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定するところにより控除すべき額を、当該納税義務者の第32条の3及び第32条の6の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第32条の8及び第32条の9第1項の規定の適用については、第32条の8中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第7条の3の2第1項」と、第32条の9第1項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第7条の3の2第1項」とする。

(平21条例22・追加、平25条例23・平27条例34・平29条例22・平31条例19・令元条例24・令4条例15・一部改正)

(寄附金税額控除における特例控除額の特例)

第7条の4 第32条の7の規定の適用を受ける市民税の所得割の納税義務者が、法第314条の7第11項第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当する場合又は第32条の3第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であって、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第16条の3第1項附則第16条の4第1項附則第17条第1項附則第18条第1項附則第18条の2第1項附則第18条の3第1項又は附則第18条の4第1項の規定の適用を受けるときは、第32条の7第2項に規定する特例控除額は、同項の規定にかかわらず、法附則第5条の5第2項(法附則第5条の6第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に定めるところにより計算した金額とする。

(平23条例24・全改、平25条例23・平25条例30・令元条例22・一部改正)

(令和6年度分の個人の市民税の特別税額控除)

第7条の5 令和6年度分の個人の市民税に限り、法附則第5条の8第4項及び第5項に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和6年度分特別税額控除額を、前年の合計所得金額が18,050,000円以下である所得割の納税義務者(次条及び附則第7条の7において「特別税額控除対象納税義務者」という。)第32条の3第32条の6から第32条の9まで、附則第5条の2第2項附則第7条第1項附則第7条の3の2第1項前条及び附則第9条の2の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第32条の7第2項第44条の5第1項及び前条の規定の適用については、第32条の7第2項及び前条中「附則第5条の6第2項」とあるのは「附則第5条の6第2項及び第5条の8第6項」と、第44条の5第1項中「課した」とあるのは「附則第7条の5第1項の規定の適用がないものとした場合に課すべき」と、「の前々年中」とあるのは「の同項の規定の適用がないものとした場合における前々年中」と、「、前々年中」とあるのは「、附則第7条の5第1項の規定の適用がないものとした場合における前々年中」とする。

(令6条例21・追加)

(令和6年度分の個人の市民税の納税通知書に関する特例)

第7条の6 令和6年度分の個人の市民税に限り、個人の市民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額については、第39条の規定にかかわらず、次に定めるところによる。

(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額(前条第1項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の市民税の額をいう。)、特別税額控除前の普通徴収に係る個人の県民税の額(法附則第5条の8第1項及び第2項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の県民税の額をいう。)及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額(以下この号において「特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額」という。)からその者の普通徴収に係る個人の市民税の額、普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額を控除した額(以下この項において「普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額を4で除して得た金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に3を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「第1期分金額」という。)に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第38条第1項に規定する第1期の納期(以下この項、次項及び次条第1項において「第1期納期」という。)においてはその者の第1期分金額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、その他のそれぞれの納期においてはその者の分割金額とする。

(2) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期においてはないものとし、第38条第1項に規定する第2期の納期(以下この項及び次条第1項において「第2期納期」という。)においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第38条第1項に規定する第3期の納期(以下この項において「第3期納期」という。)及び同条第1項に規定する第4期の納期(以下この項において「第4期納期」という。)においてはその者の分割金額とする。

(3) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期及び第2期納期においてはないものとし、第3期納期においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第4期納期においてはその者の分割金額とする。

(4) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額以上である場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期、第2期納期及び第3期納期においてはないものとし、第4期納期においてはその者の普通徴収に係る個人の市民税の額、普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額とする。

2 令和6年度分の個人の市民税(第1期納期から第44条第1項の規定により普通徴収の方法によって徴収されることとなったものを除く。)同項の規定により普通徴収の方法によって徴収する場合については、前項の規定は、適用しない。

(令6条例21・追加)

(令和6年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税に関する特例)

第7条の7 令和6年度分の個人の市民税に限り、第44条の2第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税(第3項において「年金所得に係る特別徴収の個人の市民税」という。)の額及び同条第2項の規定により普通徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額については、次に定めるところによる。

(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額(附則第7条の5第1項の規定の適用がないものとした場合に算出される第44条の2第1項に規定する前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この号及び第5号において同じ。)の合算額(以下この号及び第5号において「年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額」という。)をいう。以下この号及び第3項第1号において同じ。)からその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を控除した額(以下この項及び第3項において「年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額の2分の1に相当する額をいう。以下この号において同じ。)を控除した額をいう。以下この号において同じ。)を2で除して得た金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「第2期分金額」という。)をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「第1期分金額」という。)に満たない場合には、第1期納期及び第2期納期に普通徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額(以下この項において「普通徴収対象税額」という。)並びに第44条の3に規定する特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額(以下この項及び第3項において「特別徴収対象税額」という。)は、第1期納期においてはその者の第1期分金額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、第2期納期においてはその者の第2期分金額に相当する税額、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額を3で除して得た金額(当該金額に100円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に2を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「10月分金額」という。)に相当する税額、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の第2期分金額との合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第1期納期における税額はないものとし、第2期納期においてはその者の第1期分金額とその者の第2期分金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の10月分金額に相当する税額、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

(3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額とその者の第2期分金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額、その者の第2期分金額及びその者の10月分金額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第1期納期及び第2期納期における税額はないものとし、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の第1期分金額、その者の第2期分金額及びその者の10月分金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

(4) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額、その者の第2期分金額及びその者の10月分金額の合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額、その者の第2期分金額、その者の10月分金額及びその者の分割金額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第1期納期及び第2期納期並びに当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間における税額はないものとし、同年12月1日から翌年の1月31日までの間においてはその者の第1期分金額、その者の第2期分金額、その者の10月分金額及びその者の分割金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年2月1日から3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

(5) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額、その者の第2期分金額、その者の10月分金額及びその者の分割金額の合計額以上である場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第1期納期及び第2期納期並びに当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の1月31日までの間における税額はないものとし、同年2月1日から3月31日までの間においてはその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に相当する税額とする。

2 前項の規定の適用がある場合における第44条の4の規定の適用については、同条第2項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「附則第7条の7第1項各号に規定する特別徴収の方法によって徴収すべき額」とする。

3 令和6年度分の個人の市民税に限り、年金所得に係る特別徴収の個人の市民税の額(第1項の規定の適用があるものを除く。)については、次に定めるところによる。

(1) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から第44条の5第1項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額をいう。以下この号において同じ。)を3で除して得た金額(当該金額に100円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に2を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「10月分金額」という。)に満たない場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の10月分金額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の10月分金額以上であり、かつ、その者の10月分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間における税額はないものとし、同年12月1日から翌年の1月31日までの間においてはその者の10月分金額とその者の分割金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年2月1日から3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

(3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の10月分金額とその者の分割金額との合計額以上である場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の1月31日までの間における税額はないものとし、同年2月1日から3月31日までの間においてはその者の第44条の5第2項の規定により読み替えられた第44条の2第1項に規定する年金所得に係る特別徴収税額に相当する税額とする。

4 前項の規定の適用がある場合における第44条の4の規定の適用については、同条第2項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「附則第7条の7第3項各号に規定する特別徴収の方法によって徴収すべき額」とする。

5 令和6年度分の個人の市民税につき第44条の6第1項の規定の適用がある場合については、前各項の規定は、適用しない。

(令6条例21・追加)

(令和7年度分の個人の市民税の特別税額控除)

第7条の8 令和7年度分の個人の市民税に限り、法附則第5条の12第3項及び第4項に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和7年度分特別税額控除額を、同条第3項に規定する特別税額控除対象納税義務者の第32条の3第32条の6から第32条の9まで、附則第5条の2第2項附則第7条第1項附則第7条の3の2第1項附則第7条の4及び附則第9条の2の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

(令6条例21・追加)

(肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例)

第8条 昭和57年度から令和9年度までの各年度分の個人の市民税に限り、法附則第6条第4項に規定する場合において、第34条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第34条の3第1項の確定申告書を含む。次項において同じ。)に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25条第1項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る市民税の所得割の額を免除する。

2 前項に規定する各年度分の個人の市民税に限り、法附則第6条第5項に規定する場合において、第34条の2第1項の規定による申告書に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25条第2項第2号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る市民税の所得割の額は、第31条から第32条の3まで、第32条の6から第32条の8まで、附則第7条第1項附則第7条の3第1項附則第7条の3の2第1項及び附則第7条の4の規定にかかわらず、法附則第6条第5項各号に掲げる金額の合計額とすることができる。

3 前項の規定の適用がある場合における第32条の9第1項附則第7条の5第1項及び前条の規定の適用については、第32条の9第1項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第8条第2項」と、附則第7条の5第1項中「前条及び」とあるのは「前条、附則第8条第2項及び」と、前条中「附則第7条の4及び」とあるのは「附則第7条の4、次条第2項及び」とする。

(昭46条例27・昭48条例28・昭53条例20・昭57条例35・昭59条例21・昭61条例23・平元条例17・平3条例22・平4条例28・平8条例24・平12条例29・平15条例25・平17条例16・平18条例33・平20条例28・平20条例35・平21条例22・平23条例24・平26条例18・平29条例22・令元条例24・令2条例31・令5条例18・令6条例21・一部改正)

(個人の市民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等)

第9条 法附則第7条第8項に規定する申告特例対象寄附者(次項において「申告特例対象寄附者」という。)は、当分の間、第32条の7第1項及び第2項の規定により控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、第34条の2第3項の規定による申告書の提出(第34条の3の規定により当該申告書が提出されたものとみなされる所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書の提出を含む。)に代えて、法第314条の7第2項に規定する特例控除対象寄附金(以下この項及び次条において「特例控除対象寄附金」という。)を支出する際、法附則第7条第8項から第10項までに規定するところにより、特例控除対象寄附金を受領する都道府県の知事又は市町村若しくは特別区の長(次項及び第3項において「都道府県知事等」という。)に対し、同条第8項に規定する申告特例通知書(以下この条において「申告特例通知書」という。)を送付することを求めることができる。

2 前項の規定による申告特例通知書の送付の求め(以下この条において「申告特例の求め」という。)を行った申告特例対象寄附者は、当該申告特例の求めを行った日から賦課期日までの間に法附則第7条第10項第1号に掲げる事項に変更があったときは、同条第9項に規定する申告特例対象年(次項において「申告特例対象年」という。)の翌年の1月10日までに、当該申告特例の求めを行った都道府県知事等に対し、施行規則で定めるところにより、当該変更があった事項その他施行規則で定める事項を届け出なければならない。

3 申告特例の求めを受けた都道府県知事等は、申告特例対象年の翌年の1月31日までに、法附則第7条第10項の規定により申請書に記載された当該申告特例の求めを行った者の住所(同条第11項の規定により住所の変更の届出があったときは、当該変更後の住所)の所在地の市町村長に対し、施行規則で定めるところにより、申告特例通知書を送付しなければならない。

4 申告特例の求めを行った者が、法附則第7条第13項各号のいずれかに該当する場合において、同項前段の規定の適用を受けるときは、前項の規定による申告特例通知書の送付を受けた市町村長は、当該申告特例の求めを行った者に対し、その旨の通知その他の必要な措置を講ずるものとする。

(平27条例29・全改、令元条例22・一部改正)

第9条の2 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に特例控除対象寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について前条第3項の規定による申告特例通知書の送付があった場合(法附則第7条第13項の規定によりなかったものとみなされる場合を除く。)には、法附則第7条の2第4項に規定するところにより控除すべき額を、第32条の7第1項及び第2項の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

(平27条例29・追加、令元条例22・一部改正)

(読替規定)

第10条 法附則第15条から第15条の3の2まで又は第63条の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第56条の2第8項中「又は第349条の3の4から第349条の5まで」とあるのは、「若しくは第349条の3の4から第349条の5まで又は法附則第15条から第15条の3の2まで若しくは第63条」とする。

(平29条例22・全改、令2条例31・令5条例18・一部改正)

(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合)

第10条の2 法附則第15条第2項第1号に規定する市町村の条例で定める割合は、2分の1とする。

2 法附則第15条第2項第5号に規定する市町村の条例で定める割合は、5分の4とする。

3 法附則第15条第25項第1号イに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は、3分の2とする。

4 法附則第15条第25項第1号ロに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は、3分の2とする。

5 法附則第15条第25項第1号ハに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は、3分の2とする。

6 法附則第15条第25項第1号ニに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は、3分の2とする。

7 法附則第15条第25項第2号に規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は、7分の6とする。

8 法附則第15条第25項第3号イに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は、4分の3とする。

9 法附則第15条第25項第3号ロに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は、4分の3とする。

10 法附則第15条第25項第3号ハに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は、4分の3とする。

11 法附則第15条第25項第4号イに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は、2分の1とする。

12 法附則第15条第25項第4号ロに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は、2分の1とする。

13 法附則第15条第25項第4号ハに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は、2分の1とする。

14 法附則第15条第28項に規定する市町村の条例で定める割合は、3分の2とする。

15 法附則第15条第32項に規定する市町村の条例で定める割合は、3分の2とする。

16 法附則第15条第38項に規定する市町村の条例で定める割合は、2分の1とする。

17 法附則第15条第41項に規定する市町村の条例で定める割合は、3分の1とする。

18 法附則第15条第42項に規定する市町村の条例で定める割合は、4分の3とする。

19 法附則第15条の8第2項に規定する市町村の条例で定める割合は、3分の2とする。

20 法附則第15条の9の3第1項に規定する市町村の条例で定める割合は、3分の1とする。

(平24条例25・追加、平25条例23・平26条例18・平27条例29・平27条例34・平28条例36・平29条例22・平30条例27・平30条例30・平31条例19・令2条例25・令2条例31・令3条例13・令3条例16・令4条例14・令4条例15・令5条例15・令5条例18・令6条例21・令6条例25・一部改正)

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

第10条の3 法附則第15条の6第1項又は第2項の住宅について、これらの規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日、登記年月日及び当該家屋を居住の用に供した年月日

2 法附則第15条の7第1項又は第2項の住宅について、これらの規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第3項に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日、登記年月日及び当該家屋を居住の用に供した年月日

(4) 当該年度の初日の属する年の1月31日を経過した後に申告書を提出する場合には、同日までに提出することができなかった理由

3 市長は、法附則第15条の7第1項又は第2項の認定長期優良住宅のうち区分所有に係る住宅については、前項の申告書の提出がなかった場合においても、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第4項に規定する管理者等から、法附則第15条の7第3項に規定する期間内に施行規則附則第7条第4項に規定する書類の提出がされ、かつ、当該区分所有に係る住宅が法附則第15条の7第1項又は第2項に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条第1項又は第2項の規定を適用することができる。

4 法附則第15条の8第1項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びに令附則第12条第8項に規定する従前の権利に対応する部分の床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

5 法附則第15条の8第2項の貸家住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第7条第1項の登録を受けた旨を証する書類及び当該貸家住宅の建設に要する費用について令附則第12条第12項第1号ロに規定する補助を受けている旨を証する書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

6 法附則第15条の8第3項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びに令附則第12条第15項において準用する同条第8項に規定する従前の権利に対応する部分の床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

7 法附則第15条の9第1項の耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に当該耐震改修に要した費用を証する書類及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第19項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 耐震改修が完了した年月日

(5) 耐震改修に要した費用

(6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

8 法附則第15条の9第4項の高齢者等居住改修住宅又は同条第5項の高齢者等居住改修専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、同条第4項に規定する居住安全改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第9項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 令附則第12条第23項に掲げる者に該当する者の住所、氏名及び当該者が同項各号のいずれに該当するかの別

(5) 居住安全改修工事が完了した年月日

(6) 居住安全改修工事に要した費用並びに令附則第12条第24項に規定する補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費

(7) 居住安全改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

9 法附則第15条の9第9項の熱損失防止改修等住宅又は同条第10項の熱損失防止改修等専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、同条第9項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第10項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 熱損失防止改修工事等が完了した年月日

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第12条第31項に規定する補助金等

(6) 熱損失防止改修工事等が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

10 法附則第15条の9の2第1項に規定する特定耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第11項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 耐震改修が完了した年月日

(5) 耐震改修に要した費用

(6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

11 法附則第15条の9の2第4項に規定する特定熱損失防止改修等住宅又は同条第5項に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第12項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 熱損失防止改修工事等が完了した年月日

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第12条第31項に規定する補助金等

(6) 熱損失防止改修工事等が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

12 法附則第15条の9の3第1項に規定する特定マンションに係る区分所有に係る家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定マンションに係る同項に規定する工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第17項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 当該工事が完了した年月日

(5) 当該工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

13 法附則第15条の10第1項の耐震基準適合家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第18項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第7条又は附則第3条第1項の規定による報告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第19項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 耐震改修が完了した年月日

(5) 施行規則附則第7条第18項に規定する補助の算定の基礎となった当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用

(6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

14 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第10条第2項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条第3号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第4号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別

(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日

(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

(平9条例22・追加、平13条例17・平13条例30・平16条例24・平18条例30・平19条例27・平20条例21・平21条例19・平21条例22・平23条例24・一部改正、平24条例25・旧第10条の2繰下、平26条例18・平27条例34・平28条例36・平29条例22・平30条例27・平31条例19・令4条例14・令5条例15・令5条例18・令6条例21・一部改正)

(土地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の特例に関する用語の意義)

第11条 次条から附則第14条までにおいて次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げる規定に定めるところによる。

(1) 農地 法附則第17条第1号

(2) 宅地等 法附則第17条第2号

(3) 住宅用地 法附則第17条第3号

(4) 商業地等 法附則第17条第4号

(5) 負担水準 法附則第17条第8号イ

(6) 前年度分の固定資産税の課税標準額 法附則第18条第6項(附則第13条の場合には法附則第19条第2項において準用する法附則第18条第6項、附則第13条の3の場合には法附則第19条の4第3項において準用する法附則第18条第6項)

(7) 市街化区域農地 法附則第19条の2第1項

(8) 平成5年度適用市街化区域農地 法附則第19条の3第4項

(昭51条例20・全改、昭54条例14・昭57条例35・昭60条例21・昭63条例23・平元条例17・平3条例12・平3条例22・平4条例22・平5条例26・平5条例26・平9条例22・平12条例29・平15条例23・平18条例30・平21条例19・平24条例21・平27条例29・平30条例27・令元条例24・令3条例13・令6条例21・一部改正)

(令和7年度又は令和8年度における土地の価格の特例)

第11条の2 市の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市長が土地の修正前の価格(法附則第17条の2第1項に規定する修正前の価格をいう。)を当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課する固定資産税の課税標準は、第56条の2の規定にかかわらず、令和7年度分又は令和8年度分の固定資産税に限り、当該土地の修正価格(法附則第17条の2第1項に規定する修正価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。

2 法附則第17条の2第2項に規定する令和7年度適用土地又は令和7年度類似適用土地であって、令和8年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第56条の2の規定にかかわらず、修正された価格(法附則第17条の2第2項に規定する修正された価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。

(平9条例22・全改、平12条例29・平15条例23・平18条例30・平21条例19・平24条例21・平27条例29・平30条例27・令元条例24・令2条例25・令3条例13・令6条例21・一部改正)

(宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の特例)

第12条 宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3の2の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「宅地等調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。

2 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。

3 第1項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。

4 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、前年度分の固定資産税の課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等据置固定資産税額」という。)とする。

5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等調整固定資産税額」という。)とする。

(平18条例30・全改、平21条例19・平24条例21・平27条例29・平30条例27・令元条例24・令3条例13・令4条例14・令6条例21・一部改正)

第12条の2 削除

(平18条例30)

(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税の特例)

第12条の3 地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)附則第21条の規定に基づき、令和6年度から令和8年度までの各年度の固定資産税については、法附則第18条の3の規定を適用しないこととする。

(平10条例22・追加、平12条例29・平15条例23・平18条例30・平21条例19・平24条例21・平27条例29・平30条例27・令元条例24・令3条例13・令6条例21・一部改正)

(農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の特例)

第13条 農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該農地調整固定資産税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

0.9以上のもの

1.025

0.8以上0.9未満のもの

1.05

0.7以上0.8未満のもの

1.075

0.7未満のもの

1.1

(昭51条例20・全改、昭54条例14・昭57条例35・昭60条例21・昭63条例23・平元条例17・平3条例12・平6条例11・平8条例24・平9条例22・平12条例29・平15条例23・平18条例30・平21条例19・平24条例21・平27条例29・平30条例27・令元条例24・令3条例13・令6条例21・一部改正)

(市街化区域農地に対して課する平成6年度以降の各年度分の固定資産税の特例)

第13条の2 市街化区域農地に係る平成6年度以降の各年度分の固定資産税に限り、平成5年度に係る賦課期日に所在する市街化区域農地に対して課する固定資産税の額は、附則第13条の規定にかかわらず、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。ただし、当該市街化区域農地のうち平成5年度適用市街化区域農地以外の市街化区域農地に対して課する次の表の左欄に掲げる各年度分の固定資産税の額は、当該市街化区域農地の当該各年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額に同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額を課税標準となるべき額とした場合の税額とする。

年度

平成6年度

0.2

平成7年度

0.4

平成8年度

0.6

平成9年度

0.8

2 市街化区域農地に係る平成6年度以降の各年度分の固定資産税に限り、平成5年度に係る賦課期日後に令附則第14条の2第1項に規定する事情により新たに市街化区域農地となった土地に対して課する各年度分の固定資産税については、当該市街化区域農地となった土地に類似する市街化区域農地が前項の規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該市街化区域農地となった土地が平成5年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在し、かつ、同項の規定の適用があったものとみなして、同項の規定を適用する。

3 前2項の規定は、平成5年度に係る賦課期日後に令附則第14条の2第2項第2号から第5号までに掲げる事由により新たに市街化区域農地となった土地(当該事由の生じた日以後令附則第14条の2第1項各号に掲げる事情により新たに市街化区域農地となった土地を含む。)に係る固定資産税について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第1項中表以外の部分

平成6年度

市街化区域設定年度(令附則第14条の2第2項第2号から第5号までに掲げる事由の生じた日の属する年の翌年の1月1日(当該事由の生じた日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度をいう。以下この条において同じ。)

平成5年度に

市街化区域設定年度に

第1項の表

平成6年度

市街化区域設定年度

平成7年度

市街化区域設定年度の翌年度

平成8年度

市街化区域設定年度の翌々年度

平成9年度

市街化区域設定年度から起算して3年度を経過した年度

前項

平成6年度

市街化区域設定年度

平成5年度

市街化区域設定年度

前項

次項において準用する前項

(平3条例22・全改、平5条例26・一部改正、平9条例22・旧第13条の3繰上・一部改正、平30条例27・令元条例24・令3条例13・令6条例21・一部改正)

第13条の3 市街化区域農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の額は、前条の規定により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「市街化区域農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整固定資産税額とする。

2 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の市街化区域農地調整固定資産税額は、当該市街化区域農地調整固定資産税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額に10分の2を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。

(平18条例30・全改、平21条例19・平24条例21・平27条例29・平30条例27・令元条例24・令3条例13・令6条例21・一部改正)

(宅地化農地に対して課する固定資産税の納税義務の免除等)

第13条の4 法附則第29条の5第1項に規定する宅地化農地に対して同項に規定する宅地化農地所有者に課する固定資産税については、同条の定めるところにより、納税義務を免除し、又はその税額から減額するものとする。

2 法附則第29条の5第2項の申告は、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第8条の3第2項第1号に掲げる書類を添付してしなければならない。

(1) 所有者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 土地の所在、地目及び地積

(3) 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための手続きの区分

(4) 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための手続を開始した年月日

3 法附則第29条の5第3項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に施行規則附則第8条の3第2項第2号に掲げる書類を添付してしなければならない。

(1) 所有者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 土地の所在、地目及び地積

(3) 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための計画策定等を市街化区域設定年度(法附則第29条の5第1項に規定する市街化区域設定年度をいう。)の翌年度の初日の属する年の12月31日までの間に行うことができない理由

(4) 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のために予定している計画策定等の区分

4 法附則第29条の5第5項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に施行規則附則第8条の3第2項第3号に掲げる書類を添付してしなければならない。

(1) 所有者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 土地の所在、地目及び地積

(3) 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための計画策定等の区分

(4) 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための計画策定等がなされた年月日

(平3条例22・全改、平4条例22・平5条例26・平9条例22・一部改正、平21条例19・旧第13条の5繰上、平27条例34・一部改正)

(免税点の適用に関する特例)

第14条 附則第12条第13条第13条の2又は第13条の3の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第58条に規定する固定資産税の課税標準となるべき額は、附則第12条第13条又は第13条の3の規定の適用を受ける宅地等、農地又は市街化区域農地についてはこれらの規定に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額によるものとし、附則第13条の2の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第13条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)については附則第13条の2第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定するその年度分の課税標準となるべき額によるものとする。

(昭51条例20・全改、昭57条例35・昭60条例21・平9条例22・平18条例30・令3条例13・令6条例21・一部改正)

(特別土地保有税の課税の停止)

第14条の2 平成15年以後の各年の1月1日において土地の所有者が所有する土地に対しては、第119条から第126条までの規定にかかわらず、当分の間、平成15年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税を課さない。

2 平成15年1月1日以後に取得された土地の取得に対しては、第119条から第126条までの規定にかかわらず、当分の間、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課さない。

3 平成15年以後の各年の1月1日において土地の所有者が所有する第127条に規定する遊休土地(以下本項において「遊休土地」という。)に対しては、第127条から第130条の3までの規定にかかわらず、当分の間、平成15年度以後の年度分の遊休土地に対して課する特別土地保有税を課さない。

(平15条例23・追加)

(特別土地保有税の課税の特例)

第15条 附則第12条第1項から第5項までの規定の適用がある宅地等(附則第11条第2号に掲げる宅地等をいうものとし、法第349条の3、第349条の3の2又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用がある宅地等を除く。)に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の特別土地保有税については、第123条第1号及び第130条中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、「当該年度分の固定資産税に係る附則第12条第1項から第5項までに規定する課税標準となるべき額」とする。

2 法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成18年1月1日から令和9年3月31日までの間にされたものに対して課する特別土地保有税については、第123条第2号中「不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは「不動産取得税の課税標準となるべき価格(法附則第11条の5第1項の規定の適用がないものとした場合における課税標準となるべき価格をいう。)に2分の1を乗じて得た額」とし、「令第54条の38第1項に規定する価格」とあるのは「令第54条の38第1項に規定する価格(法附則第11条の5第1項の規定の適用がないものとした場合における価格をいう。)に2分の1を乗じて得た額」とする。

3 当分の間、土地の取得の日の属する年の翌々年(当該土地の取得の日が1月1日である場合にあっては、同日の属する年の翌年)の末日の属する年度以後の年度における当該土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、第120条第1項の土地の取得価額又は修正取得価額のいずれか低い金額とする。

4 前項の「修正取得価額」とは、施行規則附則第8条の5第1項に規定する額(当該額が、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額を超えない場合にあっては、当該各号に掲げる額)をいう。

(1) 宅地評価土地(宅地及び法附則第17条第4号に規定する宅地比準土地をいう。以下同じ。) 当該宅地評価土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に1.428を乗じて得た額

(2) 宅地評価土地以外の土地 当該宅地評価土地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に当該年度の初日の属する年の前年分の当該宅地評価土地以外の土地に係る評価倍率(土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令(平成3年大蔵省令第33号)第2条の規定により国税局長が国税局及び税務署において閲覧に供するものとされている土地の評価に関する事項において定められている倍率をいう。以下同じ。)を乗じ、さらに1.25を乗じて得た額(評価倍率の定めのない宅地評価土地以外の土地にあっては、市長が適当であると認める率を乗じて得た額)

5 法附則第31条の3第3項の規定の適用がある土地に対して課する特別土地保有税については、第123条第1号(第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)中「控除した額」とあるのは、「控除した額の3分の1に相当する額」とする。

(昭51条例20・全改、昭55条例14・旧第15条繰下・一部改正、昭57条例35・昭60条例21・昭63条例23・平元条例17・平3条例12・平5条例26・平6条例11・平7条例14・平8条例24・平9条例22・平10条例15・平12条例29・平13条例17・平14条例22・平15条例23・平16条例24・平17条例16・平18条例30・平21条例19・一部改正、平22条例14・旧第15条の2繰上、平24条例21・平27条例29・平30条例27・令元条例24・令3条例13・令6条例21・一部改正)

第15条の2 法附則第31条の4第1項に規定する条例で定める区域は、市の区域の全部とする。

(平9条例22・追加、平10条例15・旧第15条の4繰上・一部改正、平22条例14・旧第15条の3繰上)

(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)

第15条の3 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第1章第2節の規定にかかわらず、県が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により、行うものとする。

2 県知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関し、3輪以上の軽自動車が法第446条第1項(同条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)又は法第451条第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)の適用を受ける3輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(法附則第29条の9第3項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。

3 県知事は、当分の間、第1項の規定により賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能割につき、その納付すべき額について不足額があることを附則第15条の5の規定により読み替えられた第73条の7第1項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る3輪以上の軽自動車について法附則第29条の11の規定によりその例によることとされた法第161条第1項に規定する申告書を提出すべき当該3輪以上の軽自動車の取得者とみなして、軽自動車税の環境性能割に関する規定を適用する。

4 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性能割の額は、同項の不足額に、これに100分の35の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

(平29条例22・追加、令元条例24・令3条例13・令5条例18・一部改正)

(軽自動車税の環境性能割の減免の特例)

第15条の4 市長は、当分の間、第73条の9の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する3輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を減免する。

(1) 天災その他特別の事情により滅失又は損壊した3輪以上の軽自動車に代わるものと認められる3輪以上の軽自動車の取得

(2) 取得した3輪以上の軽自動車が、その取得の直後に天災その他特別の事情により滅失又は損壊した場合における当該3輪以上の軽自動車の取得

(3) 身体に障害を有し歩行が困難な者で規則で定めるもの(以下「身体障害者」という。)又は精神障害若しくは知的障害を有し歩行が困難な者で規則で定めるもの(以下「精神障害者等」という。)が、自ら運転する3輪以上の軽自動車を取得した場合における当該3輪以上の軽自動車の取得

(4) 身体障害者のうち特に著しい障害を有する者で規則で定めるもの(以下「重度身体障害者」という。)又は精神障害者等が、当該重度身体障害者又は精神障害者等のために当該重度身体障害者又は精神障害者等と生計を一にする者が運転する3輪以上の軽自動車を取得した場合(重度身体障害者で年齢18歳未満のもの又は精神障害者等と生計を一にする者が当該3輪以上の軽自動車を取得した場合を含む。)における当該3輪以上の軽自動車の取得

(5) 身体障害者又は精神障害者等のみで構成される世帯の重度身体障害者又は精神障害者等が、当該重度身体障害者又は精神障害者等のために当該重度身体障害者又は精神障害者等を常時介護する者(当該重度身体障害者又は精神障害者等と生計を一にする者を除く。)が運転する3輪以上の軽自動車を取得した場合における当該3輪以上の軽自動車の取得

(6) その構造が専ら身体障害者の利用に供するためのものと認められる3輪以上の軽自動車の取得

(7) 専ら身体障害者が運転するための構造変更がなされた3輪以上の軽自動車の取得

2 市長は、医療法第31条に規定する公的医療機関の開設者が救急用の3輪以上の軽自動車又はへき地巡回診療の用に供する3輪以上の軽自動車を取得した場合における当該3輪以上の軽自動車の取得に対しては、環境性能割を減免することができる。

(平29条例22・追加)

(軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例)

第15条の5 第73条の7の規定による申告納付については、当分の間、同条中「市長」とあるのは、「県知事」とする。

(平29条例22・追加)

(軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付)

第15条の6 市は、県が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、法附則第29条の16第1項に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として県に交付する。

(平29条例22・追加)

(軽自動車税の環境性能割の税率の特例)

第15条の7 営業用の3輪以上の軽自動車に対する第73条の5の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1号

100分の1

100分の0.5

第2号

100分の2

100分の1

第3号

100分の3

100分の2

2 自家用の3輪以上の軽自動車に対する第73条の5(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当分の間、同号中「100分の3」とあるのは、「100分の2」とする。

(平29条例22・追加、令元条例24・令5条例18・一部改正)

(軽自動車税の種別割の税率の特例)

第16条 法附則第30条第1項に規定する3輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初の法第444条第3項に規定する車両番号の指定(次項から第4項までにおいて「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第74条の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2号ア(イ)

3,900円

4,600円

第2号ア(ウ)a

6,900円

8,200円

10,800円

12,900円

第2号ア(ウ)b

3,800円

4,500円

5,000円

6,000円

2 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲げる3輪以上の軽自動車に対する第74条の規定の適用については、当該軽自動車が令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2号ア(イ)

3,900円

1,000円

第2号ア(ウ)a

6,900円

1,800円

10,800円

2,700円

第2号ア(ウ)b

3,800円

1,000円

5,000円

1,300円

3 法附則第30条第3項の規定の適用を受ける3輪以上の法第446条第1項第3号に規定するガソリン軽自動車(以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。)(営業用の乗用のものに限る。)に対する第74条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同条第2号ア(イ)中「3,900円」とあるのは「2,000円」と、同号ア(ウ)a中「6,900円」とあるのは「3,500円」とする。

4 法附則第30条第4項の規定の適用を受ける3輪以上のガソリン軽自動車(前項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。)に対する第74条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同条第2号ア(イ)中「3,900円」とあるのは「3,000円」と、同号ア(ウ)a中「6,900円」とあるのは「5,200円」とする。

(平27条例29・全改、平26条例18(平27条例29)・平28条例36・平29条例22・平31条例19・令元条例24・令3条例16・令5条例15・一部改正)

(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例)

第16条の2 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、3輪以上の軽自動車が前条第2項から第4項までの規定の適用を受ける3輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(法附則第30条の2第1項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。

2 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があることを第75条第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る3輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税の種別割に関する規定(第78条及び第79条の規定を除く。)を適用する。

3 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、これに100分の35の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

(平29条例22・全改、平31条例19・令元条例24・令3条例16・令5条例15・令5条例18・一部改正)

(上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例)

第16条の3 当分の間、市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第31条第1項及び第2項並びに第32条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として令附則第16条の2の11第3項で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第3項第1号の規定により読み替えて適用される第32条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第7条第1項の規定は、適用しない。

2 前項の規定のうち、租税特別措置法第8条の4第2項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、市民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第1項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第32条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第16条の3第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(2) 第32条の6から第32条の8まで、第32条の9第1項附則第7条第1項附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項の規定の適用については、第32条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第32条の7第1項前段第32条の8第32条の9第1項附則第7条第1項附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項の規定中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第32条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条の3第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第33条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第16条の3第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「もしくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(4) 附則第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第16条の3第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第7条の5及び附則第7条の8の規定の適用については、附則第7条の5第1項及び附則第7条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第16条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(平20条例28・全改(平20条例35・一部改正)、平21条例22・平23条例24・平25条例30・平29条例18・令4条例15・令6条例21・一部改正)

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例)

第16条の4 市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第28条の4第1項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当分の間、当該事業所得及び雑所得については、第31条及び第32条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の土地等に係る事業所得等の金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額をいう。以下この項において同じ。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する市民税の所得割を課する。

(1) 土地等に係る事業所得等の金額(第3項第1号の規定により読み替えて適用される第32条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の100分の7.2に相当する金額

(2) 土地等に係る課税事業所得等の金額と当該年度分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額から、当該年度分の課税総所得金額に係る所得割の額を控除した金額の100分の110に相当する金額

2 前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で法附則第33条の3第6項に規定するものについては、適用しない。

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第32条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第16条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(2) 第32条の6から第32条の8まで、第32条の9第1項附則第7条第1項附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項の規定の適用については、第32条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第32条の7第1項前段第32条の8第32条の9第1項附則第7条第1項附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第32条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条の4第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第33条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第16条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「もしくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第28条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(4) 附則第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第16条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第7条の5及び附則第7条の8の規定の適用については、附則第7条の5第1項及び附則第7条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第16条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

4 第1項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で法附則第33条の3第8項に規定するものについては、適用しない。

(昭49条例35・追加、昭51条例20・旧第16条の4繰上、昭52条例22・昭56条例8・一部改正、昭58条例29・旧第16条の3繰下・一部改正、昭60条例19・昭62条例44・平6条例11・平9条例22・平10条例1・平10条例22・平11条例20・平11条例32・平13条例17・平15条例25・平17条例16・平18条例33・平20条例35・平21条例19・平21条例22・平23条例24・令6条例21・一部改正)

(長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)

第17条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第31条及び第32条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第3項第1号の規定により読み替えて適用される第32条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「課税長期譲渡所得金額」という。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第33条第3項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第18条第1項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、法附則第35条第5項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額をいう。

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第32条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第17条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(2) 第32条の6から第32条の8まで、第32条の9第1項附則第7条第1項附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項の規定の適用については、第32条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第17条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第32条の7第1項前段第32条の8第32条の9第1項附則第7条第1項附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第17条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第32条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第17条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第33条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第17条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、「もしくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(4) 附則第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第17条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第17条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第7条の5及び附則第7条の8の規定の適用については、附則第7条の5第1項及び附則第7条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第17条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(昭46条例27・昭50条例22・昭54条例14・昭55条例23・昭56条例18・昭57条例37・昭59条例21・昭60条例19・平元条例17・平2条例15・平3条例22・平5条例26・平6条例11・平7条例21・平8条例29・平9条例22・平10条例1・平10条例22・平11条例20・平11条例32・平13条例17・平14条例32・平15条例25・平16条例24・平18条例33・平20条例35・平21条例19・平21条例22・平23条例24・令2条例31・令6条例21・一部改正)

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例)

第17条の2 昭和63年度から令和8年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(法附則第34条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡をいう。)に該当するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得(次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割の額は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。

(1) 課税長期譲渡所得金額が20,000,000円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の2.4に相当する金額

(2) 課税長期譲渡所得金額が20,000,000円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

 480,000円

 当該課税長期譲渡所得金額から20,000,000円を控除した金額の100分の3に相当する金額

2 前項の規定は、昭和63年度から令和8年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(法附則第34条の2第5項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以下この項において同じ。)に該当するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割について準用する。この場合において、当該譲渡が法附則第34条の2第10項の規定に該当することとなるときは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかったものとみなす。

3 第1項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第33条から第33条の4まで、第34条から第35条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4から第37条の6まで又は第37条の8の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

(昭54条例14・追加、昭55条例23・昭57条例37・昭60条例24・昭62条例44・昭63条例34・平元条例17・平元条例25・平2条例15・平3条例22・平6条例14・平7条例21・平8条例29・平10条例22・平11条例32・平13条例17・平16条例24・平18条例33・平19条例32・平21条例22・平25条例23・平26条例18・平29条例22・平30条例30・令元条例24・令2条例31・令4条例15・令5条例18・一部改正)

(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)

第17条の3 市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条の3第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、附則第17条第1項の規定により当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割の額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。

(1) 課税長期譲渡所得金額が60,000,000円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の2.4に相当する金額

(2) 課税長期譲渡所得金額が60,000,000円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

 1,440,000円

 当該課税長期譲渡所得金額から60,000,000円を控除した金額の100分の3に相当する金額

2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第34条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第34条の3第1項の確定申告書を含む。)前項の譲渡所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

(昭63条例34・追加、平元条例17・一部改正、平3条例22・旧第17条の4繰上・一部改正、平7条例21・平8条例29・平10条例22・平11条例32・平16条例24・平18条例33・一部改正)

(短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)

第18条 当分の間、所得割の納税義務者が、前年中に租税特別措置法第32条第1項に規定する譲渡所得(同条第2項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第31条及び第32条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第5項第1号の規定により読み替えて適用される第32条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の5.4に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第33条第3項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第17条第1項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、法附則第34条第4項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額をいう。

3 第1項に規定する譲渡所得で法附則第35条第7項に規定するものに係る第1項の規定の適用については、同項中「100分の5.4」とあるのは、「100分の3」とする。

4 第1項の場合において、同項に規定する課税短期譲渡所得金額のうちに法附則第35条第7項に規定する譲渡所得に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、これらの金額を区分してそのそれぞれにつき第1項の計算を行うものとする。

5 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第32条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第18条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。

(2) 第32条の6から第32条の8まで、第32条の9第1項附則第7条第1項附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項の規定の適用については、第32条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第32条の7第1項前段第32条の8第32条の9第1項附則第7条第1項附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第32条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第33条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第18条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と、「もしくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。

(4) 附則第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第18条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第7条の5及び附則第7条の8の規定の適用については、附則第7条の5第1項及び附則第7条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第18条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(昭46条例27・昭49条例35・昭50条例22・昭55条例23・平7条例21・平8条例29・平9条例22・平10条例22・平16条例24・平18条例33・平20条例35・平21条例19・平21条例22・平23条例24・令6条例21・一部改正)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例)

第18条の2 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第31条第1項及び第2項並びに第32条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として令附則第18条第5項に定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(次項第1号の規定により読み替えて適用される第32条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第32条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第18条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(2) 第32条の6から第32条の8まで、第32条の9第1項附則第7条第1項附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項の規定の適用については、第32条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第32条の7第1項前段第32条の8第32条の9第1項附則第7条第1項附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第32条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条の2第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第33条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第18条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「もしくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(4) 附則第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第18条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第7条の5及び附則第7条の8の規定の適用については、附則第7条の5第1項及び附則第7条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第18条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(平元条例17・追加、平6条例11・平9条例22・平10条例1・平11条例20・平11条例32・平12条例29・平13条例17・平13条例32・平14条例32・平15条例23・平15条例25・平16条例24・平17条例25・平18条例33・平20条例28・平20条例35・平21条例19・平21条例22・平23条例24・平25条例30・平26条例18・令6条例21・一部改正)

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例)

第18条の3 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、第31条第1項及び第2項並びに第32条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として令附則第18条の2第5項に定めるところにより計算した金額(当該市民税の所得割の納税義務者が法第23条第1項第17号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(第31条第6項の規定により同条第5項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項において準用する前条第2項第1号の規定により読み替えて適用される第32条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前条第2項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第2項中「附則第18条の2第1項」とあるのは「附則第18条の3第1項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「第37条の10第1項」とあるのは「第37条の11第1項」と読み替えるものとする。

(平25条例30・全改、平26条例18・一部改正)

(先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税の特例)

第18条の4 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第41条の14第1項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第31条及び第32条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として令附則第18条の7に定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第1号の規定により読み替えて適用される第32条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第32条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第18条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(2) 第32条の6から第32条の8まで、第32条の9第1項附則第7条第1項附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項の規定の適用については、第32条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第32条の7第1項前段第32条の8第32条の9第1項附則第7条第1項附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第32条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条の4第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第33条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第18条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「もしくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第41条の14第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(4) 附則第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第18条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第7条の5及び附則第7条の8の規定の適用については、附則第7条の5第1項及び附則第7条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第18条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(平13条例17・追加、平15条例23・平15条例25・平18条例33・平20条例35・平21条例19・平21条例22・平23条例24・令6条例21・一部改正)

(特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例)

第18条の5 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第8条第2項に規定する特例適用利子等、外国居住者等所得相互免除法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は外国居住者等所得相互免除法第16条第2項に規定する特例適用利子等については、第31条及び第32条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第8条第2項(外国居住者等所得相互免除法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この項において「特例適用利子等の額」という。)に対し、特例適用利子等の額(次項第1号の規定により読み替えられた第32条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の3の税率を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第32条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第18条の5第1項に規定する特例適用利子等の額」とする。

(2) 第32条の6から第32条の8まで、第32条の9第1項並びに附則第7条第1項第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項の規定の適用については、第32条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条の5第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第32条の7第1項前段第32条の8第32条の9第1項並びに附則第7条第1項第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条の5第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第32条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条の5第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第33条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第18条の5第1項に規定する特例適用利子等の額」と、「もしくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第7条第10項(同法第11条第8項及び第15条第14項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象利子に係る利子所得の金額、同法第7条第12項(同法第11条第9項及び第15条第15項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象収益分配に係る配当所得の金額、同法第7条第16項(同法第11条第11項及び第15条第17項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同法第7条第18項(同法第11条第12項及び第15条第18項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象給付補填金等に係る雑所得等の金額」とする。

(4) 附則第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第18条の5第1項に規定する特例適用利子等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条の5第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第7条の5及び附則第7条の8の規定の適用については、附則第7条の5第1項及び附則第7条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第18条の5第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第8条第4項に規定する特例適用配当等、外国居住者等所得相互免除法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は外国居住者等所得相互免除法第16条第3項に規定する特例適用配当等(次項において「特例適用配当等」という。)については、第31条第3項及び第4項の規定は適用しない。この場合において、当該特例適用配当等については、同条及び第32条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第8条第4項(外国居住者等所得相互免除法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この項において「特例適用配当等の額」という。)に対し、特例適用配当等の額(第5項第1号の規定により読み替えられた第32条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の3の税率を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。

4 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第34条の3第1項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。

5 第3項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第32条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第18条の5第3項後段に規定する特例適用配当等の額」とする。

(2) 第32条の6から第32条の8まで、第32条の9第1項並びに附則第7条第1項第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項の規定の適用については、第32条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条の5第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第32条の7第1項前段第32条の8第32条の9第1項並びに附則第7条第1項第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条の5第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第32条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条の5第3項後段の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第33条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第18条の5第3項後段に規定する特例適用配当等の額」と、「もしくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第7条第14項(同法第11条第10項及び第15条第16項において準用する場合を含む。)に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額若しくは配当所得の金額」とする。

(4) 附則第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第18条の5第3項後段に規定する特例適用配当等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条の5第3項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第7条の5及び附則第7条の8の規定の適用については、附則第7条の5第1項及び附則第7条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第18条の5第3項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。

(平28条例51・追加、平29条例18・令4条例15・令6条例21・一部改正)

(条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例)

第18条の6 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等については、第31条及び第32条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の同項に規定する条約適用利子等の額(以下この項において「条約適用利子等の額」という。)に対し、条約適用利子等の額(次項第1号の規定により読み替えられた第32条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5の税率から租税条約等実施特例法第3条の2の2第1項に規定する限度税率(第3項において「限度税率」という。)を控除して得た率に5分の3を乗じて得た率(当該納税義務者が同条第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の3の税率)を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第32条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第18条の6第1項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(2) 第32条の6から第32条の8まで、第32条の9第1項並びに附則第7条第1項第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項の規定の適用については、第32条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条の6第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第32条の7第1項前段第32条の8第32条の9第1項並びに附則第7条第1項第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条の6第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第32条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条の6第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第33条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第18条の6第1項に規定する条約適用利子等の額」と、「もしくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2第16項に規定する特定利子に係る利子所得の金額、同条第18項に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額、同条第22項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同条第24項に規定する特定給付補填金等に係る雑所得等の金額」とする。

(4) 附則第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第18条の6第1項に規定する条約適用利子等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条の6第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第7条の5及び附則第7条の8の規定の適用については、附則第7条の5第1項及び附則第7条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第18条の6第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等(次項において「条約適用配当等」という。)については、第31条第3項及び第4項の規定は適用しない。この場合において、当該条約適用配当等については、同条及び第32条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額(以下この項において「条約適用配当等の額」という。)に対し、条約適用配当等の額(第5項第1号の規定により読み替えられた第32条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5の税率から限度税率を控除して得た率に5分の3を乗じて得た率(当該納税義務者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の3の税率)を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。

4 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第34条の3第1項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。

5 第3項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第32条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第18条の6第3項後段に規定する条約適用配当等の額」とする。

(2) 第32条の6から第32条の8まで、第32条の9第1項並びに附則第7条第1項第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項の規定の適用については、第32条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条の6第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第32条の7第1項前段第32条の8第32条の9第1項並びに附則第7条第1項第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条の6第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第32条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条の6第3項後段の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第33条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第18条の6第3項後段に規定する条約適用配当等の額」と、「もしくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2第20項に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額若しくは配当所得の金額」とする。

(4) 附則第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第18条の6第3項後段に規定する条約適用配当等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条の6第3項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第7条の5及び附則第7条の8の規定の適用については、附則第7条の5第1項及び附則第7条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第18条の6第3項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。

6 租税条約等実施特例法第3条の2の2第1項の規定の適用がある場合(第3項後段の規定の適用がある場合を除く。)における第32条の9の規定の適用については、同条第1項中「又は同条第6項」とあるのは「若しくは附則第18条の6第3項前段に規定する条約適用配当等(以下「条約適用配当等」という。)に係る所得が生じた年分の所得税に係る同条第4項に規定する確定申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合であって、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった条約適用配当等の額について租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第1項の規定及び法第2章第1節第5款の規定により配当割額を課されたとき、又は第31条第6項」と、同条第3項中「法第37条の4」とあるのは「租税条約等実施特例法第3条の2の2第9項の規定により読み替えて適用される法第37条の4」とする。

(平18条例30・追加、平18条例33・平19条例27・平20条例28・平20条例35・平21条例19・平21条例22・平22条例20・平23条例24・一部改正、平25条例30・旧第18条の6繰上・一部改正、平28条例51・旧第18条の5繰下・一部改正、平29条例18・令4条例15・令6条例21・一部改正)

(土地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例に関する用語の意義)

第19条 附則第20条第1項及び第3項の「宅地等」とは法附則第17条第2号に、附則第20条第1項及び第4項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第20条第2項第4項及び第5項の「商業地等」とは法附則第17条第4号に、附則第20条第4項及び第5項並びに附則第21条の「負担水準」とは法附則第17条第8号ロに、附則第21条の「農地」とは法附則第17条第1号に、附則第21条の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第26条第2項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第22条及び第23条の規定の「市街化区域農地」とは法附則第19条の2第1項に、附則第23条第1項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第27条の2第3項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に規定するところによる。

(昭51条例20・全改、昭51条例23・昭54条例14・昭57条例35・昭60条例21・昭63条例23・平元条例17・平3条例12・平3条例22・平5条例26・平6条例11・平9条例22・平12条例29・平15条例23・平18条例30・平21条例19・平24条例21・平27条例29・平30条例27・令元条例24・令3条例13・令6条例21・一部改正)

(改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

第19条の2 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第10条第2項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第5条第3号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第4号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別

(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日

(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

(平30条例27・追加)

(宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)

第20条 宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。

2 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

3 第1項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、第1項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

4 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額とする。

5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額とする。

(平18条例30・全改、平21条例19・平24条例21・平27条例29・平28条例36・平30条例27・令元条例24・令2条例25・令3条例13・令4条例14・令6条例21・一部改正)

(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する都市計画税の特例)

第20条の2 地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)附則第21条の規定に基づき、令和6年度から令和8年度までの各年度の都市計画税については、法附則第25条の3の規定を適用しないこととする。

(平10条例22・追加、平12条例29・平15条例23・平17条例16・平18条例30・平21条例19・平24条例21・平27条例29・平30条例27・令元条例24・令3条例13・令6条例21・一部改正)

(農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)

第21条 農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

0.9以上のもの

1.025

0.8以上0.9未満のもの

1.05

0.7以上0.8未満のもの

1.075

0.7未満のもの

1.1

(昭51条例20・全改、昭54条例14・昭57条例35・昭60条例21・昭63条例23・平元条例17・平3条例12・平6条例11・平8条例24・平9条例22・平12条例29・平15条例23・平18条例30・平21条例19・平24条例21・平27条例29・平28条例36・平30条例27・令元条例24・令2条例25・令3条例13・令6条例21・一部改正)

(市街化区域農地に対して課する平成6年度以降の各年度分の都市計画税の特例)

第22条 前条の規定にかかわらず、附則第13条の2の規定の適用がある市街化区域農地にかかる各年度分の都市計画税の額は、同条第1項中「固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額」とあるのは、「固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額」として、同条の規定の例により算定した税額とする。

(昭46条例27・追加、昭48条例28・平5条例26・一部改正、平6条例11・旧第22条繰下・一部改正、平9条例22・旧第23条繰上・一部改正)

第23条 市街化区域農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、前条の規定により附則第13条の2の規定の例により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「市街化区域農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整都市計画税額とする。

2 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の市街化区域農地調整都市計画税額は、当該市街化区域農地調整都市計画税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額に10分の2を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

(平18条例30・全改、平21条例19・平24条例21・平27条例29・平28条例36・平30条例27・令元条例24・令2条例25・令3条例13・令6条例21・一部改正)

第24条 削除

(平18条例30)

(宅地化農地に対して課する都市計画税の納税義務の免除等)

第25条 附則第13条の4の規定は、都市計画税について準用する。この場合において、同条中「固定資産税」とあるのは、「都市計画税」とする。

(昭57条例35・全改、昭60条例21・平3条例22・一部改正、平6条例11・旧第23条繰下・一部改正、平21条例19・平27条例34・一部改正)

(読替規定)

第26条 法附則第15条第1項、第9項、第13項から第17項まで、第19項、第20項、第24項、第31項、第32項、第34項、第38項、第42項若しくは第45項、第15条の2第2項、第15条の3又は第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第141条第4号中「又は第33項」とあるのは「若しくは第33項又は法附則第15条から第15条の3まで若しくは第63条」とする。

(平9条例22・全改、平10条例15・平11条例20・平12条例29・平14条例22・平15条例23・平15条例25・平16条例3・平16条例24・平17条例16・平17条例25・平18条例30・平19条例27・平19条例32・平20条例21・平21条例19・平21条例22・平22条例14・平23条例24・平24条例21・平25条例23・平26条例18・平27条例29・平28条例36・平29条例22・平30条例27・平30条例30・平31条例19・令元条例24・令2条例25・令2条例31・令3条例13・令4条例14・令4条例15・令5条例15・令5条例18・令6条例21・一部改正)

(旧民法第34条の法人から移行した法人等に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告)

第27条 第53条の規定は、法第348条第2項第9号、第9号の2又は第12号の固定資産について法附則第41条第3項の規定の適用を受けようとする一般社団法人又は一般財団法人について準用する。この場合において、第53条中「公益社団法人若しくは公益財団法人」とあるのは、「法附則第41条第3項に規定する一般社団法人若しくは一般財団法人」と読み替えるものとする。

(平20条例28・追加、平26条例18・一部改正)

第27条の2 法附則第41条第8項各号に掲げる固定資産について同項の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 当該固定資産を事業の用に供する者が法附則第41条第8項に規定する特定移行一般社団法人等(以下この条において「特定移行一般社団法人等」という。)に該当することを明らかにする書類

(2) 次に掲げる事項を記載した書類

 法附則第41条第8項の規定の適用を受けようとする土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

 法附則第41条第8項の規定の適用を受けようとする家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

 法附則第41条第8項の規定の適用を受けようとする償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

(3) 特定移行一般社団法人等が幼稚園、図書館又は博物館を設置した年月日を記載した書類

(4) 特定移行一般社団法人等が当該固定資産を直接保育、図書館又は博物館の用に供し始めた時期を記載した書類

(5) 当該固定資産が特定移行一般社団法人等で幼稚園、図書館又は博物館を設置するものの所有に属しないものである場合にあっては、前各号に掲げるもののほか、当該固定資産を当該特定移行一般社団法人等に無料で使用させていることを証する書類

(平24条例25・追加、平26条例18・平25条例30・一部改正)

(個人の市民税の税率の特例)

第28条 平成26年度から令和5年度までの各年度分の個人の市民税に限り、均等割の税率は、第30条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額に500円を加算した額とする。

(平24条例2・追加、平26条例18・旧第30条繰上、令元条例24・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続)

第29条 法附則第59条第3項において準用する法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間は、20日とする。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、市長が別に指定する期間とする。

(令2条例31・追加)

(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)

第30条 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)第5条第4項に規定する指定行事のうち、市長が指定するものの中止若しくは延期又はその規模の縮小により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利の全部又は一部の放棄を同条第1項に規定する指定期間内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に法附則第60条第4項に規定する市町村放棄払戻請求権相当額の法第314条の7第1項第3号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、第32条の7の規定を適用する。

(令2条例31・追加、令4条例15・一部改正)

(昭和30年条例第2号)

この改正条例は、公布の日から施行し、昭和30年度より適用する。

(昭和30年条例第14号)

この改正条例は、公布の日から施行し、昭和30年度から適用する。

(昭和30年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、市民税のうち個人の市民税に関する部分は、昭和31年度分から法人の均等割に関する部分は、昭和31年4月1日以後に事業年度の終了する法人の市民税から、法人税法第4条の法人及び法人でない社団、又は財団で代表者、又は管理人の定のあるものの均等割に関する部分は、昭和31年度分の法人等の市民税から、法人税割に関する部分は、昭和30年7月1日の属する事業年度以降の事業年度及び今日以後の解散、又は合併による清算所得に対する法人税額に係る分(清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る分を含む。)から、固定資産税に関する部分(新条例第56条の2第8項及び附則第4項に係る分を除く。)は、昭和31年度分からその他の部分は、昭和30年度分の地方税から適用する。

3 新条例第19条の規定はこの条例の施行の日以後において還付し、又は充当すべき額について適用する。但し、当該額で昭和30年7月31日以前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。

4 昭和30年度から昭和32年度までの各年度において償却資産に対して課する固定資産税に限り新条例第56条の2第8項中「法第349条の4」とあるのは「法第349条の4及び地方税法の一部を改正する法律(昭和30年法律第112号)附則第22項」と読み替えるものとする。

5 新条例第86条の規定は、昭和31年3月1日以後小売人、又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用するものとし、同日前に係る分については、なお、従前の例による。

6 新条例第21条及び策45条第2項の規定は、地方税法の一部を改正する法律施行後に納付し、納入し、又は徴収する延滞金額、又は延滞加算金額について適用する。但し、当該延滞金額、又は延滞加算金額で地方税法の一部を改正する法律の施行前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。

7 昭和29年度分以前の市税(市民税のうち個人の市民税)にあっては、昭和30年度分以前の分、法人の均等割にあっては、昭和30年4月1日以前に事業年度の終了する法人の市民税、法人税法第4条の法人及び法人でない社団、又は財団で代表者、又は管理人の定のあるものの均等割にあっては、昭和30年度分以前の法人等の市民税、法人税割にあっては、昭和30年7月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分及び同日前の解散、又は合併による清算所得に対する法人税額に係る分、固定資産税(新条例第56条の2第8項及び附則第5項に係る部分を除く。)にあっては昭和30年度分以前の分については、なお従前の例による。

8 この条例中改正後の様式については、なお、当分の間従前の様式によることができる。

(昭和31年条例第1号)

この改正条例は、公布の日から施行し、昭和31年度分から適用する。

(昭和32年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 市民税均等割及び都市計画税は昭和32年度分から適用する。

3 昭和30年度分以前の市税(市民税のうち法人の市民税の均等割にあっては昭和31年4月1日前に事業年度の終了する分)についてはなお従前の例による。

(昭和32年条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、木材引取税に関する改正規定は昭和32年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定めがあるものを除くのほか昭和32年度分の市税から適用する。

3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ法人税法等第1条第2項において法人とみなされるものについては、新条例の規定は当該法人でない社団又は財団の昭和32年4月1日以後開始する事業年度分の市税について適用する。

4 昭和31年度分以前の市税については、なお従前の例による。

5 新条例第32条第1項の規定は、昭和33年度分の個人の市民税から適用する。

6 昭和33年度分の個人の市民税に限り新条例第32条第1項中の「100分の20」とあるのは「100分の18.5」と読み替えるものとする。

7 新条例第134条の規定は、昭和33年度分の都市計画税から適用する。

(昭和33年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、木材引取税に関する改正規定は、昭和33年7月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、昭和33年度分の市税から適用する。

(経過措置)

3 昭和33年度分の軽自動車税に限り、新条例第75条第2項中「4月11日から同月30日」とあるのは、「昭和33年5月11日から同月31日」と、同条例第78条第1項中「発生した者は、その発生した日」とあるのは「発生した者(地方税法の一部を改正する法律(昭和33年法律第54号)の施行の際市内に主たる定置場が所在する軽自動車又は二輪の小型自動車について現に県が課する自動車税の納税義務を有していたもののうち引き続きその主たる定置場を市外に移すことなく当該軽自動車又は二輪の小型自動車を所有するもので当該自動車税の納税義務が発生した旨を記載して申告書を既に県に提出しているものを除く。)は、その発生した日(この条例の施行の日までの間に納税義務が発生した者にあっては、この条例の日とする。)」と同条例第82条第2項中「発生した日」とあるのは「発生した日(この条例の施行の日までの間にその事由が発生したときは、この条例の施行の日とする。)」と読み替えるものとする。

4 新条例第82条第2項前段の規定は、昭和33年4月1日において、同条例第73条第2項及び第74条第2号の規定によって軽自動車税を課されないこととなる原動機付自転車を所有している者(法第442条の2第2項の規定による当該原動機付自転車が売主及び買主の共有物とみなされる場合における当該買主を含む。)に対しても適用があるものとする。この場合においては、同条例第82条第2項前段中「その主たる定置場所が市内に所在することとなったときは、その事由が発生した日」とあるのは「この条例の施行の日」と読み替えるものとする。

5 原動機付自転車の標識は、新条例第82条第4項の規定に基く規則で定めた様式(以下次項において「新様式」という。)の規定にかかわらず、別に市長が指定する日までの間は、改正前の市の規則で定めた様式(以下次項において「旧様式」という。)によることができる。

6 前項の規定により旧様式による標識の交付を受けたものは、規則の定めるところにより市長が指定する期間内に当該標識を新様式による標識に取り替えなければならない。

7 新条例第85条の規定は、昭和33年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用するものとし、同日前に係る分については、なお、従前の例による。

8 改正前の市税条例の規定に基いて課した又は課すべきであった市税については、なお、従前の例による。

9 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる市税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

(昭和34年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分の固定資産税から適用する。

2 改正前の市税条例の規定に基いて課した又は、課すべきであった固定資産税については、なお、従前の例による。

(昭和35年条例第1号)

この条例は、地方税法の一部を改正する法律(昭和34年法律第149号)施行の日(昭和35年1月1日)から施行する。

(昭和35年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の市税条例第26条および第113条の規定は、昭和35年度分の市税から適用する。

3 この条例の施行後不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和35年法律第14号)附則第3条の規定により同法附則第16条第1項の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定が適用されている間は、この条例による改正前の市税条例の規定を適用する。

4 改正前の市税条例の規定に基いて課し、または課すべきであった市税については、なお従前の例による。

(昭和36年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、法人の市民税に関する部分は、地方税法の一部を改正する法律(昭和36年法律第74号以下「改正法」という。)の施行の日(昭和36年5月1日)の属する事業年度分の法人の市民税から、その他の部分は昭和36年度分の市税から適用する。

3 新条例第45条第1項の規定は、改正法の施行の日以後に改正法による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の8、第1項の申告期限の到来する事業年度分の法人市民税から適用し、同日前に同法同条同項の申告期限の到来した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

4 新条例第45条第2項および第47条第2項の規定は、改正法の施行の日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお従前の例による。

5 新条例第90条の規定は昭和36年6月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和36年5月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

6 この条例による改正前の市税条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった市税については、なお従前の例による。

(昭和36年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の市税条例の規定のうち、個人の市民税に係る規定は、昭和37年度分の個人の市民税から適用し、昭和36年度分までの個人の市民税については、なお、従前の例による。

(昭和37年条例第24号)

1 この条例は公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)第26条第1項第3号および第32条の6第2項の規定は、昭和37年度分の個人の市民税から適用し、昭和36年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第32条の3第1項の規定は昭和38年度分の個人の市民税から適用し、昭和37年度までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 新条例第45条の規定は昭和37年4月1日の属する事業年度分の法人の市民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

5 新条例第47条第2項の規定は昭和37年4月1日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお従前の例による。

6 新条例第53条の規定は、昭和37年度分の固定資産税から適用する。

7 新条例第85条および第86条の規定は、昭和37年4月1日以後小売人または国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。

8 新条例第91条の規定は、昭和37年5月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和37年4月30日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

9 新条例第105条の規定は、昭和37年4月1日以後において掘採した鉱物に係る鉱産税から適用し、同日前に掘採した鉱物に係る鉱産税については、なお従前の例による。

10 改正前の市税条例の規定に基づいて課したまたは課すべきであった市税については、なお従前の例による。

(昭和37年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第70条、第92条、第98条、第103条の改正規定は、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第18号)

1 この条例は、昭和38年10月1日から施行する。ただし、第51条、第67条、第86条および第91条の改正規定は、昭和38年4月1日から適用する。

2 昭和38年10月1日前にこの条例による改正前の市税条例の規定によってなされた納期限の延長の申請は、昭和38年10月1日以後においては、この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)第20条の2の規定によってなされた申請とみなす。

3 新条例第21条、第40条の2第2項、第45条第3項ならびに第4項、第47条第2項および第65条の2第2項の規定は、この条例の施行の日以後に納付し、納入しまたは徴収する延滞金額について適用する。ただし、当該延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお、従前の例による。

4 延滞金の徴収の基因となる市税につき、この条例の施行の日前に督促状が発せられている場合において、当該市税に係る第1号の額が第2号の額をこえるときは、当該こえる額を、当該市税につき前項の規定を適用した場合において納付し、納入しまたは徴収すべき額から控除する。

(1) この条例の施行の日以後の期間(その督促状を発した日から起算して10日を経過した日の翌日がこの条例の施行の日の翌日以後であるときは当該10日を経過した日の翌日以後の期間)につき従前の延滞金額の計算の例により計算した額(その額の計算上の割合は、その計算の基礎となる税額100円につき1日2銭とする。)と当該税額に係る地方税法の一部を改正する法律(昭和38年法律第80号)附則第9条第1項の規定を適用した場合における延滞加算金額との合算額

(2) その督促状を発した日から起算して10日を経過した日における滞納税額に100分の5の割合を乗じて計算した額

5 この条例の施行の日前に納付または納入の告知をした延滞金額については、当該告知の日において第3項本文の規定を適用した場合において徴収すべき金額につき当該告知をしたものとみなす。

(昭和38年条例第24号)

1 この条例は昭和38年10月15日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は昭和38年10月15日以後に課すべき軽自動車税から適用し、同日前に課し、または課すべきであった軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和39年条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第103条の2の規定は昭和39年5月1日から適用する。

2 この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)第26条第1項及び第32条第2項の規定は昭和39年度分の個人市民税から適用し、昭和38年度分までの個人の市民税についてはなお従前の例による。

3 新条例第64条の規定の適用については昭和39年度分の固定資産税に限り同条中「1月31日」とあるのは「6月1日」とする。

4 新条例第86条の規定は昭和39年4月1日以後小売人または国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前にかかる分についてはなお従前の例による。

5 新条例第91条の規定は昭和39年4月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては同日以後に収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和39年3月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては同日以前において収納すべき料金に係る分)についてはなお従前の例による。

6 改正前の市税条例の規定に基づいて課し、また課すべきであった市税についてはなお従前の例による。

(昭和40年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は昭和40年度分の個人の市民税から適用し、昭和39年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例の規定中法人の市民税に関する部分は昭和40年4月1日の属する事業年度分の法人の市民税および同日以後の解散又は合併による精算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(精算所得に対する法人税を課される法人の精算中の事業年度に係る法人税額および残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市民税および同日前の解散又は合併による精算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 法人の昭和40年4月1日の属する事業年度が6月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の市民税に係る改正法による改正前の地方税法第321条の8第1項および第3項(法人税法(昭和22年法律第28号)第19条または第20条の規定に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日前であるときは当該法人がこれらの規定により申告納付した、または申告納付すべきであった法人の市民税については、なお従前の例による。

5 法人の昭和40年4月1日の属する事業年度が6月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の市民税に係る改正法による改正後の地方税法第321条の8第1項(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項の規定により提出すべき法人税の申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日以後であるときは、当該法人の市民税に対する新条例第32条の5の規定の適用については、同条中「100分の8.4」とあるのは、「100分の8.1」とする。

6 新条例第51条第6項の規定は昭和41年度分の固定資産税から適用し、昭和40年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

7 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は昭和40年度分の軽自動車税から適用し、昭和39年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

8 新条例第90条の規定は昭和40年4月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年3月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては同日以前において収納すべき料金に係る分)についてはなお従前の例による。

(昭和40年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の春日井市市税条例の規定は、昭和41年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、昭和40年度分までの固定資産税、都市計画税についてはなお従前の例による。

(昭和41年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第98条第1項および第103条の改正規定は、昭和41年6月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)は、この附則に別段の定めがある場合を除くほか、昭和41年度分の市税から適用し、昭和40年度分までの市税については、なお従前の例による。

3 新条例第32条の5の規定は、法人の昭和41年1月1日以後に開始し、昭和41年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分および同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度分の市民税ならびに施行日以後の解散または合併による清算所得に対する法人税額にかかる市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度にかかる法人税額および残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額にかかる市民税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日前に終了する事業年度分および同年1月1日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の市民税ならびに施行日前の解散または合併による清算所得に対する法人税額にかかる市民税については、なお従前の例による。この場合において法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額にかかる市民税にかかる同項の規定の適用については、「100分の8.4」とあるのは「100分の8.9」とする。

4 法人の昭和41年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度にかかる新条例第45条第1項の市民税にかかる申告書(法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書にかかるものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書にかかる市民税として納付した、または納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。

5 法人の昭和41年1月1日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度で同年6月30日を含むものおよび同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度にかかる新条例第45条第1項の市民税にかかる申告書(法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)にかかるものに限る。)の提出期限が施行日以後である場合には、第1項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書にかかる市民税に対する新条例第32条の5の規定の適用については、なお従前の例による。

6 新条例第98条第1項および第103条の規定は、昭和41年6月1日以後の分(特別徴収にかかる電気ガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金にかかる分)から適用し、同年5月31日までの分(特別徴収にかかる電気ガス税にあっては、同日以前において収納すべき料金にかかる分)については、なお従前の例による。

(昭和41年条例第43号)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の春日井市市税条例の規定中第50条の2の規定によって課する所得割に関する部分は、昭和42年1月1日以後に支払われるべき同条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払われるべき当該手当等については、なお、従前の例による。

(昭和42年条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。ただし、第90条、第91条、第96条および第103条の2の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(延滞金の算定に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)第21条、第40条の2第2項、第45条第3項、第47条第2項および第65条の2第2項の規定は昭和42年6月1日(以下「適用日」という。)以後に納付しまたは納入すべき期限が到来する市税にかかる延滞金について適用し、同日前に納付しまたは納入すべき期限が到来した市税にかかる延滞金については、なお、従前の例による。

2 新条例第45条第4項および第47条第3項の規定は、適用日以後に納付される法人の市民税にかかる延滞金について適用する。

(市民税に関する規定の適用)

第3条 新条例第30条の規定は、適用日以後に終了する事業年度または同条第3項の期間にかかる法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度または同項の期間にかかる法人の市民税については、なお従前の例による。

2 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和42年度分の個人の市民税から適用し、昭和41年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第43条の2(新条例第50条の7の2において準用する場合を含む。)の規定は、適用日以後に徴収した納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した当該納入金については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和42年度分の固定資産税から適用し、昭和41年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

第5条 新条例第81条の規定は、昭和42年度分の軽自動車税から適用し、昭和41年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(市たばこ消費税に関する規定の適用)

第6条 新条例第86条の規定は、日本専売公社が昭和42年3月1日以後小売人または消費者に売り渡した製造たばこについて適用し、同日前に当該売渡しをした製造たばこについては、なお従前の例による。

2 日本専売公社は、昭和42年3月または同年4月において小売人または消費者に売り渡した製造たばこについて新条例第86条に規定する税率を適用して計算した市たばこ消費税の額と当該売渡しをした製造たばこについてこの条例による改正前の春日井市市税条例第86条に規定する税率を適用して計算した市たばこ消費税の額との差額に相当する市たばこ消費税の額を、それぞれ同年6月30日または同年7月31日までに申告納付しなければならない。

3 新条例第87条第2項および第3項の規定は、前項の規定による市たばこ消費税の申告納付について準用する。

(電気ガス税に関する規定の適用)

第7条 新条例第90条第1項、第91条および第103条の2の規定は、電気ガス税の昭和42年7月1日以後の分(特別徴収にかかる電気ガス税にあっては、同日以後において収納すべき料金にかかる分)について適用し、同年6月30日までの分(特別徴収にかかる電気ガス税にあっては、同日以前において収納した、または収納すべきであった料金にかかる分)については、なお従前の例による。

(昭和43年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の春日井市市税条例の規定は、昭和43年度分の個人の市民税、固定資産税および都市計画税から適用し、昭和42年度分までの個人の市民税、固定資産税および都市計画税については、なお、従前の例による。

(昭和43年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

第2条 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中、個人の市民税に関する部分は、昭和43年度分の個人の市民税から適用し、昭和42年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例別表第1は、昭和43年4月1日以後に支払われる第50条の2に規定する退職手当等にかかる第50条の8の規定によって徴収する税額(以下、この項において「特別徴収税額」という。)または同日以後に確定する第50条の12第1項の規定によって徴収する税額(以下、この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等にかかる特別徴収税額または同日前に確定した普通徴収税額の算定についてはなお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

第3条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和43年度分の軽自動車税から適用し、昭和42年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(電気ガス税に関する規定の適用)

第4条 新条例第90条第1項の規定は、昭和43年4月1日以後に使用するガスに対する電気ガス税(特別徴収にかかる電気ガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金にかかるもの)について適用し、同日前に使用したガスに対する電気ガス税(特別徴収にかかる電気ガス税にあっては、同日前に収納した、または収納すべきであった料金にかかるもの)については、なお、従前の例による。

(昭和44年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和44年度分の個人の市民税から適用し、昭和43年度分までの個人の市民税についてはなお従前の例による。

2 新条例第40条の2第3項の規定は、昭和44年4月9日以後に納付される個人の市民税に係る延滞金について適用する。

3 新条例第50条の7の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収した納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した納入金についてはなお従前の例による。

(軽自動車に関する規定の適用)

第3条 新条例第74条の規定は、施行日以後に課すべき軽自動車税について適用し、同日前に課し、または課すべきであった軽自動車税についてはなお従前の例による。

(電気ガス税に関する規定の適用)

第4条 新条例第90条第1項の規定は、昭和44年4月1日以後に使用する電気またはガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気またはガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては同日前に収納した、または収納すべきであった料金に係るもの)についてはなお従前の例による。

(昭和45年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年分の長期譲渡所得等にかかる市民税の特例に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)附則第24項から第29項までの規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第8条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第31条または第32条の規定の適用がある場合には、その適用がある年の翌年度分の市民税についても適用する。この場合において、新条例附則第24項または第27項中「昭和46年度から」とあるのは、「昭和45年度から」と、「昭和46年度分」とあるのは、「昭和45年度分、昭和46年度分」とする。

(昭和45年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第91条、第96条第1項第4号および第103条の2の改正規定は昭和45年6月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分(新条例第50条の2の規定によって課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和45年度分の個人の市民税から適用し、昭和44年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 改正前の春日井市市税条例第41条第2項ただし書きの規定は、昭和45年度分の個人の市民税については、なおその効力を有する。

3 新条例別表第1は、地方税法の一部を改正する法律(昭和45年法律第24号)の施行の日以後に支払われる第50条の2に規定する退職手当等にかかる第50条の8の規定によって徴収する税額(以下、この項において「特別徴収税額」という。)または同日以後に確定する第50条の12第1項の規定によって徴収する税額(以下、この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等にかかる特別徴収税額または同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。

4 新条例第32条の5の規定は、昭和45年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人税額にかかる法人市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度にかかる法人税額、および残余財産の一部分配により納付すべき法人税額にかかる法人の市民税を含む。以下、この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税および同日前の解散または合併による清算所得に対する法人税額にかかる法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

第3条 新条例附則第7項および第12項の規定は、昭和45年度分の固定資産税から適用し、昭和44年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

第4条 新条例第81条の2の規定は、昭和45年度分の軽自動車税から適用し、昭和44年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(電気ガス税に関する規定の適用)

第5条 新条例第91条、第96条第1項第4号および第103条の2の規定は、昭和45年6月1日以後に使用する電気に対する電気ガス税(特別徴収にかかる電気ガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金にかかるもの)について適用し、同日前に使用した電気に対する電気ガス税(特別徴収にかかる電気ガス税にあっては、同日前に収納しまたは収納すべきであった料金にかかるもの)については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する規定の適用)

第6条 新条例附則第17項および第19項の規定は、昭和45年度分の都市計画税から適用し、昭和44年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和46年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の春日井市市税条例は、昭和46年度分の都市計画税から適用し、昭和45年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和46年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和46年度分の個人の市民税から適用し、昭和45年度までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 この条例による改正前の春日井市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第23項の規定は、昭和42年中に支払うべき新条例第50条の2に規定する退職手当等(以下次項において「退職手当等」という。)については、なおその効力を有する。

3 旧条例附則第30項の規定は、昭和45年中に支払うべき退職手当等については、なおその効力を有する。

(電気ガス税に関する規定の適用)

第3条 新条例第91条、第96条第1項第4号および第103条の2の規定は、昭和46年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気ガス税(特別徴収にかかる電気ガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金にかかるもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気ガス税(特別徴収にかかる電気ガス税にあっては、同日前に収納したまたは収納すべきであった料金にかかるもの)については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

第4条 新条例附則第12項の規定は、昭和46年度分の固定資産税から適用し、昭和45年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(昭和46年条例第27号)

(施行期日)

第1条 第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

(固定資産税に関する適用)

第2条 第2条の規定による改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中市街化区域農地に対して課する固定資産税に関する部分は、昭和47年度分の固定資産税から適用し、昭和46年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する適用)

第3条 新条例の規定中市街化区域農地に対して課する都市計画税に関する部分は、昭和47年度分の都市計画税から適用し、昭和46年度分の都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和47年条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第91条、第92条第1項、第96条第1項第4号、第100条および第103条の2の改正規定は、昭和47年6月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和47年度分の個人の市民税から適用し、昭和46年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

第3条 新条例第80条の規定は、昭和47年度分の軽自動車税から適用し、昭和46年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(電気ガス税に関する規定の適用)

第4条 新条例第92条第1項および第100条の規定は、昭和47年6月1日以降に使用する電気に対する電気ガス税について適用し、同日前に使用した電気に対する電気ガス税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

第5条 新条例附則第13条の4の規定は、昭和47年度分の固定資産税から適用し、昭和46年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する規定の適用)

第6条 新条例附則第23条の規定は、昭和47年度分の都市計画税から適用し、昭和46年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第13号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第92条第1項、第98条第1項、第100条および第103条の改正規定は、昭和48年6月1日から、第20条の3、第20条の4および第91条の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分(新条例第50条の2の規定によって課する所得割(以下「分離課税にかかる所得割」という。)に関する部分を除く。)は、昭和48年度分の個人の市民税から適用し、昭和47年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例の規定中分離課税にかかる所得割に関する部分は、昭和48年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第50条の2に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)にかかる分離課税にかかる所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等にかかる分離課税にかかる所得割については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、新条例の規定中分離課税にかかる所得割に関する部分(新条例第50条の7の規定による特別徴収にかかる部分に限る。)は、昭和48年中に支払うべき退職手当等で同年4月26日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

4 昭和48年中に支払うべき退職手当等で同年4月26日前に支払われたものにつき徴収された分離課税にかかる所得割の額が、当該退職手当等につき所得税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第8号)による改正後の所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によって算定された退職所得の金額に新条例の規定中分離課税にかかる所得割に関する部分を適用した場合における分離課税にかかる所得割の額(以下「改正後の市民税の退職所得割額」という。)をこえる場合には、改正前の春日井市市税条例(以下「旧条例」という。)第50条の7に規定する納入申告書に、改正後の市民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、当該過納にかかる税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行なうものとする。

5 前項前段に規定する場合には、昭和48年中に支払うべき退職手当等で同年4月26日以後に支払われるものにかかる新条例第50条の8第2号の規定または同年中に支払うべき退職手当等にかかる新条例第50条の12第1項の規定の適用については、これらの規定中「徴収されたまたは徴収されるべき分離課税にかかる所得割の額(昭和48年4月26日前に支払われた退職手当等にあっては、春日井市市税条例の一部を改正する条例(昭和48年春日井市条例第28号)附則第2条第4項に規定する改正後の市民税の退職所得割額)」とする。

(固定資産税に関する規定の適用)

第3条 別段の定めがある場合を除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和48年度分の固定資産税から適用し、昭和47年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 昭和48年度分の固定資産税に限り、新条例第66条の2第1項の規定の適用については、同項中「当該年度の前年度にかかる賦課期日から引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合を除き、当該年度の初日の属する年の1月31日」とあるのは、「昭和48年6月15日」とする。

3 新条例第66条の2第2項の規定は、昭和49年度分の固定資産税から適用する。

第4条 昭和48年度分の固定資産税に限り、宅地等に対して課する固定資産税について、法第364条第2項の納税通知書の交付期限までに、当該宅地等が住宅用地であることの認定ができないこと等のやむを得ない理由があることにより当該宅地等にかかる当該年度分の固定資産税の税額の算定(以下「本算定」という。)ができなかった場合には、個人の所有する宅地等については、旧条例および地方税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第23号)による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)の規定、法人の所有する宅地等については、旧条例および旧法の規定、新条例附則第12条第2項の規定または新条例附則第12条の2第1項の規定の適用があるものとして、これらの規定により仮に算定した当該宅地等にかかる固定資産税額に相当する額(第3項において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において、当該宅地等にかかる固定資産税をそれぞれの納期において徴収する。

2 市長は、前項の規定によって固定資産税を賦課した後において本算定が行なわれた場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、本算定による昭和48年度分の固定資産税額にすでに賦課した固定資産税額が満たないときは、本算定が行なわれた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、すでに徴収した固定資産税額が本算定による昭和48年度分の固定資産税額をこえるときは、法第17条または第17条の2の規定の例によって、その過納額を還付し、または当該納税義務者の未納にかかる徴収金に充当するものとする。

3 昭和48年度分の固定資産税に限り、宅地等に対して課する同年度分の固定資産税については、この条例の施行日前に、旧条例および旧法の規定により算定(以下この項において「旧算定」という。)を行なった税額が本算定による同年度分の税額と同一であることが明らかであると市長が認めたときを除き、当該旧算定による税額を仮算定税額と、当該税額を記載した納税通知書にかかる賦課を第1項の仮算定税額による賦課とみなして前2項の規定を適用する。

(都市計画税に関する規定の適用)

第5条 新条例附則第22条の規定は、昭和48年度分の都市計画税から適用し、昭和47年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(電気ガス税に関する規定の適用)

第6条 新条例第92条第1項、第98条第1項、第100条および第103条の規定は、昭和48年6月1日以後に使用する電気またはガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収にかかる電気ガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金にかかるもの)について適用し、同日前に使用した電気またはガスに対して課する電気ガス税(特別徴収にかかる電気ガス税にあっては、同日前に収納した、または収納すべきであった料金にかかるもの)については、なお従前の例による。

2 新条例第91条の規定は、昭和48年10月1日以後に使用する電気またはガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収にかかる電気ガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金にかかるもの)について適用し、同日前に使用した電気またはガスに対して課する電気ガス税(特別徴収にかかる電気ガス税にあっては、同日前に収納した、または収納すべきであった料金にかかるもの)については、なお従前の例による。

(鉱産税に関する規定の適用)

第7条 新条例第106条の規定は、昭和48年6月1日以後に掘採する鉱物に対して課すべき鉱産税について適用し、同日前に掘採した鉱物に対して課する鉱産税については、なお従前の例による。

(春日井市農地課税審議会条例の廃止)

第8条 春日井市農地課税審議会条例(昭和47年春日井市条例第22号)は、廃止する。

(昭和48年条例第29号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中特別土地保有税に関する部分は、土地に対して課する特別土地保有税にあっては昭和49年度分から、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあっては昭和48年7月1日以後の土地の取得について適用する。

3 新条例第125条の規定により、昭和49年2月末日までに申告納付すべき土地の取得に対して課すべき特別土地保有税については、新条例第122条中「1月1日前1年以内」とあるのは「昭和48年7月1日から昭和48年12月31日までの間」とする。

(昭49条例35・一部改正)

(昭和49年条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

第2条 別段の定めのあるものを除き、この条例による改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分(新条例第50条の2の規定によって課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和49年度分の個人の市民税から適用し、昭和48年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第16条の3の規定は、市民税の所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号。第4項において「昭和48年の租税特別措置法改正法」という。)附則第5条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第25条の2の規定の適用を受けた場合には、その者の昭和49年度分の個人の市民税についても、適用する。この場合において、新条例附則第16条の3第1項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」と、「100分の23.9」とあるのは「100分の23.6」と、「7,000,000円」とあるのは「3,000,000円」と、「100分の34.1」とあるのは「100分の29.6」と、「100分の12.1」とあるのは「100分の9.1」と、同条第2項中「前年の不動産所得の金額」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号)附則第5条第1項に規定する指定期間における不動産所得の金額」と、「100分の72」とあるのは「100分の73」と、「7,000,000円」とあるのは「3,000,000円」と、「100分の60」とあるのは「100分の66」と、同条第3項中「7,000,000円」とあるのは「3,000,000円」と、「100分の40」とあるのは「100分の36.75」と、「100分の12.1」とあるのは「100分の9.1」とする。

3 新条例附則第16条の3の規定の適用については、昭和50年度分の個人の市民税に限り、同条第1項中「7,000,000円」とあるのは「6,000,000円」と、「100分の34.1」とあるのは「100分の32.4」と、同条第2項中「7,000,000円」とあるのは「6,000,000円」と、「100分の60」とあるのは「100分の62」と、同条第3項中「7,000,000円」とあるのは「6,000,000円」とする。

4 新条例附則第16条の4の規定は、市民税の所得割の納税義務者が昭和48年の租税特別措置法改正法附則第6条各号に掲げる土地の譲渡等(租税特別措置法第28条の6第1項に規定する土地の譲渡等をいう。)を当該各号に掲げる日以後に行った場合について適用する。

5 新条例附則第18条第1項(租税特別措置法第32条第2項に規定する譲渡に係る同条第1項に規定する譲渡所得に関する部分に限る。)の規定は、昭和49年4月1日(以下「法施行日」という。)以後に租税特別措置法第32条第2項に規定する譲渡をする場合について適用する。

6 新条例第32条の5の規定は、昭和49年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課された法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

第3条 別段の定めがある場合を除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和49年度分の固定資産税から適用し、昭和48年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例第64条及び第66条の2第1項の規定は、昭和50年度分の固定資産税から適用し、昭和49年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

第4条 新条例第81条の2の規定は、昭和49年度分の軽自動車税から適用し、昭和48年度までの軽自動車税については、なお従前の例による。この場合において昭和49年度分の軽自動車税にあっては、同条第2項中「納期限前7日」とあるのは「昭和49年7月1日」とする。

(電気税及びガス税に関する規定の適用)

第5条 新条例の規定中電気税及びガス税に関する部分は、法施行日以後に使用する電気及びガスに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。

2 昭和49年6月1日前に使用した電気及びガスに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあっては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新条例第92条第1項第4号中「令第54条の8第1項に規定する施設、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所」とあるのは「令第54条の8第1項に規定する施設」とする。

3 昭和49年10月1日前に使用したガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新条例第91条第2項中「100分の5」とあるのは「100分の6」とする。

(昭和50年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(電気税及びガス税に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の春日井市市税条例第91条第1項及び第2項の規定は、昭和50年1月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第91条第2項の改正規定は、昭和50年6月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和50年度分の個人の市民税から適用し、昭和49年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 この条例による改正前の春日井市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第18条の2の規定は、昭和49年中に支払うべき退職手当等(旧条例第50条の2に規定する退職手当等をいう。)で同年4月1日前に支払われたものにつき徴収された同条の規定によって課する所得割については、なおその効力を有する。

3 新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、昭和50年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

第3条 新条例第51条第5項、第53条及び附則第10条の規定は、昭和50年度分の固定資産税から適用し、昭和49年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

第4条 新条例第75条の2第1項の規定は、昭和50年度分の軽自動車税から適用し、昭和49年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(市たばこ消費税に関する規定の適用)

第5条 新条例第85条第4項の規定は、昭和51年度分の市たばこ消費税から適用し、昭和50年度分の市たばこ消費税については、なお従前の例による。

(ガス税に関する規定の適用)

第6条 新条例第91条第2項の規定は、昭和50年6月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

第7条 新条例第119条第4項の規定は、施行日以後において同項に規定する仮使用地の使用又は収益の開始があった場合について適用する。

(昭和51年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の春日井市市税条例第32条の5及び第32条の6の規定は、昭和51年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前や解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第91条第2項の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和51年度分の個人の市民税から適用し、昭和50年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第30条第2項の規定は、昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第45条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

第3条 次項に定めるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和51年度分の固定資産税から適用し、昭和50年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 昭和51年度分の固定資産税に限り、新条例第64条第3項の規定の適用については、同項中「1月31日」とあるのは「6月15日」とする。

(軽自動車税に関する規定の適用)

第4条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和51年度分の軽自動車税から適用し、昭和50年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(ガス税に関する規定の適用)

第5条 新条例第91条第2項の規定は、昭和52年1月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

第6条 新条例第125条の2(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)及び新条例附則第15条の規定は、昭和51年度分から適用し、昭和50年度分までの特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 新条例第125条の2(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する規定の適用)

第7条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、昭和51年度分の都市計画税から適用し、昭和50年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の春日井市市税条例の規定は、昭和51年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、昭和50年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)第26条第1項第3号及び第2項の規定は、昭和52年度分の個人の市民税から適用し、昭和51年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第30条第2項の規定は、昭和52年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第45条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

第3条 新条例第75条の2第3項及び第4項の規定は、昭和52年度分の軽自動車税から適用し、昭和51年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2 この条例による改正前の春日井市市税条例附則第16条の規定は、昭和51年度分の軽自動車税については、なおその効力を有する。

(昭和53年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)第26条第2項の規定は、昭和53年度分の個人の市民税から適用し、昭和52年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第30条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第45条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。

4 改正前の春日井市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第18条の2の規定は、昭和50年中に支払うべき退職手当等(旧条例第50条の2に規定する退職手当等をいう。)で同年4月1日前に支払われたものにつき徴収された同条の規定によって課する所得割については、なおその効力を有する。

(固定資産税に関する規定の適用)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和53年度分の固定資産税から適用し、昭和52年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

第4条 新条例第119条第4項の規定は、同項に規定する従前の土地の取得が施行日以後においてされる場合について適用し、当該従前の土地の取得が施行日前においてされた場合については、なお従前の例による。

2 新条例第119条第5項及び第123条第2号の規定は、同項に規定する同項の契約の効力が発生した日として令第36条の2の4に規定する日(以下この項において「契約の効力発生日」という。)が施行日以後の日である場合について適用し、当該契約の効力発生日が施行日前の日であった場合については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する規定の適用)

第5条 新条例第134条の規定は、昭和53年度分の都市計画税から適用し、昭和52年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

第6条 旧条例附則第16条の規定は、昭和52年度分の軽自動車税については、なおその効力を有する。

(昭和54年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、春日井市市税条例附則第17条から第17条の3までの改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)第26条第2項の規定は、昭和54年度分の個人の市民税から適用し、昭和53年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第17条の2及び第17条の3の規定は、昭和55年度分の個人の市民税から適用し、昭和54年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和54年度分の固定資産税から適用し、昭和53年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 昭和54年度分の固定資産税に限り、新条例第64条第1項の規定の適用については、同項中「1月31日」とあるのは「4月30日」とする。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 新条例第74条の規定は、昭和54年度分の軽自動車税から適用し、昭和53年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第5条 新条例附則第15条の2第1項の規定は、昭和54年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和53年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第6条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、昭和54年度分の都市計画税から適用し、昭和53年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第92条の改正規定は昭和55年6月1日から、第50条の4及び別表の改正規定は昭和56年1月1日から、附則第17条から第18条までの改正規定は昭和56年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和55年度分の個人の市民税から適用し、昭和54年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第50条の4及び別表第1の規定は、昭和56年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第50条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

3 新条例附則第17条から第18条までの規定は、昭和56年度分の個人の市民税から適用し、昭和55年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和55年度分の固定資産税から適用し、昭和54年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(電気税及びガス税に関する経過措置)

第4条 新条例第92条の規定は、昭和55年6月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第47号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(督促手数料に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例第23条の規定は、この条例の施行の日以後に発する督促状に係る督促手数料から適用し、同日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第51条第5項の改正規定及び第119条第4項の改正規定中「土地区画整理事業(」の次に「農住組合法第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び」を加える部分及び同条第5項の改正規定は農住組合法(昭和55年法律第86号)の施行の日から、第123条第2号の改正規定及び附則第4条第2項の規定は昭和56年7月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和56年度分の個人の市民税から適用し、昭和55年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第30条第2項の規定は、昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第45条第1項の申告書(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。第5項において同じ。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第45条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税の均等割として納付した、又は納付すべきであった市民税の均等割については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和56年度分の軽自動車税から適用し、昭和55年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税の経過措置)

第4条 新条例第119条第4項の規定は、昭和56年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和55年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 新条例第123条第2号の規定は、昭和56年7月1日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和56年8月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

2 前項の規定にかかわらず、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度に係る新条例第45条第1項の申告書(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第45条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で、法第321条の13第2項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税の法人税割として納付した、又は納付すべきであった市民税の法人税割については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和57年度以後の年度分の個人の市民税について適用し昭和56年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 昭和57年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和56年法律第13号)による改正前の租税特別措置法第25条第1項に規定する事業所得を有する場合において、新条例第34条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された新条例第34条の3第1項の確定申告書を含む。)に改正前の春日井市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第8条の適用を受ける旨の記載があるときは、その者の市民税の所得割については、新条例附則第9条第1項及び第2項の規定にかかわらず、旧条例附則第8条の規定の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和57年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和56年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第4条 新条例の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和57年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和56年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 新条例第119条第2項の規定は、昭和57年4月1日(以下「施行日」という。)以後に取得される土地及び法第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において都市計画法第7条第3項に規定する市街化調整区域内に所在する土地で昭和44年1月1日(地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和57年政令第75号)による改正後の令附則第16条の2の3第1項第2号に掲げる土地にあっては昭和48年7月1日)から施行日の前日までの間に取得されたものに係る昭和57年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

(平3条例12・一部改正)

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、昭和57年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和56年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第17条の3までの改正規定及び次条の規定は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例附則第17条から第17条の3までの規定は、昭和58年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和57年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)第32条の2の規定は、昭和58年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和57年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 改正前の春日井市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第5条の3の規定は、昭和57年度分の個人の市民税については、なおその効力を有する。

3 新条例第30条第2項の規定は、昭和58年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第45条第1項の申告書(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が新条例第45条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例第58条の2第1項第3号の規定は、昭和59年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和58年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例第58条の3の規定は、昭和59年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 新条例第81条第2項及び第3項並びに第82条第1項及び第2項の規定は、昭和58年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和57年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2 旧条例附則第16条に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和57年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第5条 新条例第125条の2第1項第3号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和58年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和57年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 新条例第125条の2第1項第3号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和58年4月1日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和58年3月31日以前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税の法人税割の徴収猶予に関する経過措置)

第2条 改正前の春日井市市税条例(以下「旧条例」という。)第21条及び附則第1条の2(地方税法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第7号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の3の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)は、昭和59年4月1日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度に係る市民税の法人税割については、なおその効力を有する。

(市民税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和59年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和58年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第30条第2項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第46条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第46条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 新条例第74条の規定は、昭和59年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和58年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2 旧条例附則第16条に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和58年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第50条の4及び別表の改正規定並びに次条第1項の規定は昭和60年1月1日から、第32条の3、第75条、附則第6条、附則第7条及び附則第16条の3の改正規定並びに次条第2項の規定は昭和60年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)第50条の4及び別表の規定は、昭和60年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第50条の2に規定する退職手当等をいう。以下本項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

2 新条例の規定中個人の市民税に関する部分(新条例第50条の4及び別表の規定を除く。)は、昭和60年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和59年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(市たばこ消費税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)第21条及び第2章第4節の規定は、昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行われた新条例第87条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき市たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する市たばこ消費税については、なお従前の例による。

2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる市たばこ消費税に係る税額で日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、日本たばこ産業株式会社が改正前の春日井市市税条例(以下「旧条例」という。)第2章第4節の規定の例により申告納付するものとする。

3 地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第6号)附則第4条に規定する製造たばこが、施行日において新条例第85条第1項に規定する卸売販売業者等以外の者により所持されている場合には、当該製造たばこについては、当該製造たばこを所持する者を同項に規定する卸売販売業者等とみなす。

4 日本たばこ産業株式会社が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、たばこ事業法(昭和59年法律第68号)附則第10条第1項の規定により小売販売業者とみなされた者(以下この項において「継続小売販売業者」という。)が施行日に所持する製造たばこにつき、施行日以後に返還を受けた場合には、当該製造たばこの返還は、日本たばこ産業株式会社が施行日に当該継続小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還とみなして、新条例第88条の5の規定を適用する。この場合において、当該製造たばこにつき同条第1項に規定する納付された、又は納付されるべき市たばこ消費税額は、日本専売公社が当該製造たばこにつき、旧条例第87条第2項の規定により納付した、又は納付すべきであった市たばこ消費税額に相当する金額とする。

(昭和60年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)第30条第1項の規定は、昭和60年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和59年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 昭和60年7月1日前に個人の市民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を納入する場合における当該納入金に添える納入書の様式については、従前の例によることができる。

3 昭和62年4月1日前に法人の市民税に係る徴収金を納付する者が当該徴収金を納付する場合における当該徴収金に添える納付書の様式については、従前の例によることができる。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する規定は、昭和60年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和59年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 昭和60年度分の固定資産税に限り、新条例第64条の規定の適用については、同条中「1月31日」とあるのは「4月30日」とする。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 新条例第74条第1号及び附則第16条第1項の規定は、昭和60年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和59年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2 改正前の春日井市市税条例附則第16条に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和59年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第5条 新条例附則第15条の2第1項及び第15条の3の規定は、昭和60年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和59年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第6条 新条例の規定中都市計画税に関する規定は、昭和60年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和59年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、附則第6条及び第7条第2項の改正規定並びに次条第2項の規定は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)附則第17条の2及び第17条の3の規定は、昭和61年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和60年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第6条及び第7条第2項の規定は、昭和62年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和61年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

2 前項の規定にかかわらず、昭和61年4月1日以後に終了する事業年度に係る新条例第45条第1項の申告書(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第45条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で、法第321条の13第2項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税の法人税割として納付した、又は納付すべきであった市民税の法人税割については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第92条第1項、第98条第1項及び第103条の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)第26条第2項及び附則第5条の2第1項の規定は、昭和61年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和60年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(市たばこ消費税に関する経過措置)

第3条 昭和61年5月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市たばこ消費税については、なお従前の例による。

2 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第85条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第21条第4項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ消費税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ消費税を課する。この場合における市たばこ消費税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ消費税の税率は、1,000本につき290円とする。

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和61年自治省令第6号)第2号様式による申告書を指定日から起算して1月以内に市長に提出しなければならない。

4 前項の規定による申告書を提出した者は、昭和61年10月31日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。第6項において「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

5 第2項の規定により市たばこ消費税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第87条第2項、第88条の4第4項及び第5項並びに第88条の7の規定を適用する。この場合において、新条例第87条第2項中「前項」とあるのは「春日井市市税条例の一部を改正する条例(昭和61年春日井市条例第23号。以下この節において「昭和61年改正条例」という。)附則第3条第2項」と、新条例第88条の4第4項中「施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式」とあるのは「地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和61年自治省令第6号)第2号様式」と、同条第5項中「第1項又は第2項」とあるのは「昭和61年改正条例附則第3条第4項」と、新条例第88条の7第2項中「第88条の4第1項又は第2項」とあるのは「昭和61年改正条例附則第3条第4項」と読み替えるものとする。

6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により市たばこ消費税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ消費税に相当する金額を、新条例第88条の5の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市たばこ消費税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ消費税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例附則第16条の2第3項の規定により読み替えて適用される新条例第88条の4第1項から第3項までの規定により市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

(昭和61年条例第34号)

この条例は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和62年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の春日井市市税条例の規定は、昭和62年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、昭和61年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第20条の4の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和62年規則第29号により昭和62年7月13日から施行)

(特別土地保有税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)第119条の2の規定は、昭和63年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和62年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 新条例第119条の2の規定は、昭和62年4月1日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第44号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第16条の2の改正規定 公布の日

(2) 第50条の4及び別表の改正規定並びに附則第2条第3項及び第4項の規定 昭和63年1月1日

(3) 附則第16条の3第3項第2号の改正規定及び附則第2条第6項の規定(新条例附則第16条の3第3項に係る部分に限る。) 昭和64年4月1日

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)第32条の3第1項の規定は、昭和63年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和62年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 昭和63年度分の個人の市民税に限り、新条例第32条の3第1項の規定の適用については同項の表は、次の表のとおりとする。

600,000円以下の金額

100分の3

600,000円を超える金額

100分の5

1,300,000円を超える金額

100分の7

2,600,000円を超える金額

100分の8

4,600,000円を超える金額

100分の10

9,500,000円を超える金額

100分の11

19,000,000円を超える金額

100分の12

3 新条例第50条の4及び別表の規定は、昭和63年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条例第50条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

4 昭和63年1月1日から同年12月31日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割に限り、新条例第50条の4の規定の適用については同条の表は、次の表のとおりとし、新条例附則第9条第2項及び第3項の規定の適用については同項中「別表」とあるのは、「春日井市市税条例の一部を改正する条例(昭和62年春日井市条例第44号)附則別表」とする。

600,000円以下の金額

100分の3

600,000円を超える金額

100分の5

1,300,000円を超える金額

100分の7

2,600,000円を超える金額

100分の8

4,600,000円を超える金額

100分の10

9,500,000円を超える金額

100分の11

19,000,000円を超える金額

100分の12

5 新条例第32条の2、第34条の2第1項第5号、第38条第1項、附則第16条の4、第16条の5、第17条の2及び第17条の3の規定は、昭和63年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和62年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

6 新条例第34条の2(第1項第5号の規定を除く。)、第41条第1項第1号及び附則第16条の3第3項の規定は、昭和64年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

7 次項に定めるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、昭和63年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

8 新条例第45条第1項(地方税法の一部を改正する法律(昭和62年法律第94号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の8第1項の規定に関する部分に限る。)及び第2項の規定は、昭和63年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例第60条第3項の規定は、昭和63年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和62年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

附則別表(附則第2条関係)

退職所得に係る市民税の特別徴収税額表

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

 

 

 

120,000

124,000

1,600

8,000円未満

0

124,000

128,000

1,600

8,000

12,000

100

128,000

132,000

1,700

12,000

16,000

100

132,000

136,000

1,700

16,000

20,000

200

136,000

140,000

1,800

20,000

24,000

200

140,000

144,000

1,800

24,000

28,000

300

144,000

148,000

1,900

28,000

32,000

300

148,000

152,000

1,900

32,000

36,000

400

152,000

156,000

2,000

36,000

40,000

400

156,000

160,000

2,100

40,000

44,000

500

160,000

164,000

2,100

44,000

48,000

500

164,000

168,000

2,200

48,000

52,000

600

168,000

172,000

2,200

52,000

56,000

700

172,000

176,000

2,300

56,000

60,000

700

176,000

180,000

2,300

60,000

64,000

800

180,000

184,000

2,400

64,000

68,000

800

184,000

188,000

2,400

68,000

72,000

900

188,000

192,000

2,500

72,000

76,000

900

192,000

196,000

2,500

76,000

80,000

1,000

196,000

200,000

2,600

80,000

84,000

1,000

200,000

204,000

2,700

84,000

88,000

1,100

204,000

208,000

2,700

88,000

92,000

1,100

208,000

212,000

2,800

92,000

96,000

1,200

212,000

216,000

2,800

96,000

100,000

1,200

216,000

220,000

2,900

100,000

104,000

1,300

220,000

224,000

2,900

104,000

108,000

1,400

224,000

228,000

3,000

108,000

112,000

1,400

228,000

232,000

3,000

112,000

116,000

1,500

232,000

236,000

3,100

116,000

120,000

1,500

236,000

240,000

3,100

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

240,000

244,000

3,200

468,000

476,000

6,300

244,000

248,000

3,200

476,000

484,000

6,400

248,000

252,000

3,300

484,000

492,000

6,500

252,000

260,000

3,400

492,000

500,000

6,600

260,000

268,000

3,500

500,000

508,000

6,700

268,000

276,000

3,600

508,000

516,000

6,800

276,000

284,000

3,700

516,000

524,000

6,900

284,000

292,000

3,800

524,000

532,000

7,000

292,000

300,000

3,900

532,000

540,000

7,100

300,000

308,000

4,000

540,000

548,000

7,200

308,000

316,000

4,100

548,000

556,000

7,300

316,000

324,000

4,200

556,000

564,000

7,500

324,000

332,000

4,300

564,000

572,000

7,600

332,000

340,000

4,400

572,000

580,000

7,700

340,000

348,000

4,500

580,000

588,000

7,800

348,000

356,000

4,600

588,000

596,000

7,900

356,000

364,000

4,800

596,000

604,000

8,000

364,000

372,000

4,900

604,000

612,000

8,100

372,000

380,000

5,000

612,000

620,000

8,200

380,000

388,000

5,100

620,000

628,000

8,300

388,000

396,000

5,200

628,000

636,000

8,400

396,000

404,000

5,300

636,000

644,000

8,500

404,000

412,000

5,400

644,000

652,000

8,600

412,000

420,000

5,500

652,000

660,000

8,800

420,000

428,000

5,600

660,000

668,000

8,900

428,000

436,000

5,700

668,000

676,000

9,000

436,000

444,000

5,800

676,000

684,000

9,100

444,000

452,000

5,900

684,000

692,000

9,200

452,000

460,000

6,100

692,000

700,000

9,300

460,000

468,000

6,200

700,000

708,000

9,400

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

708,000

716,000

9,500

1,032,000

1,044,000

13,900

716,000

724,000

9,600

1,044,000

1,056,000

14,000

724,000

732,000

9,700

1,056,000

1,068,000

14,200

732,000

740,000

9,800

1,068,000

1,080,000

14,400

740,000

748,000

9,900

1,080,000

1,092,000

14,500

748,000

756,000

10,000

1,092,000

1,104,000

14,700

756,000

764,000

10,200

1,104,000

1,116,000

14,900

764,000

772,000

10,300

1,116,000

1,128,000

15,000

772,000

780,000

10,400

1,128,000

1,140,000

15,200

780,000

792,000

10,500

1,140,000

1,152,000

15,300

792,000

804,000

10,600

1,152,000

1,164,000

15,500

804,000

816,000

10,800

1,164,000

1,176,000

15,700

816,000

828,000

11,000

1,176,000

1,188,000

15,800

828,000

840,000

11,100

1,188,000

1,200,000

16,000

840,000

852,000

11,300

1,200,000

1,212,000

16,200

852,000

864,000

11,500

1,212,000

1,224,000

16,400

864,000

876,000

11,600

1,224,000

1,236,000

16,700

876,000

888,000

11,800

1,236,000

1,248,000

17,000

888,000

900,000

11,900

1,248,000

1,260,000

17,200

900,000

912,000

12,100

1,260,000

1,272,000

17,500

912,000

924,000

12,300

1,272,000

1,284,000

17,800

924,000

936,000

12,400

1,284,000

1,296,000

18,000

936,000

948,000

12,600

1,296,000

1,308,000

18,300

948,000

960,000

12,700

1,308,000

1,320,000

18,600

960,000

972,000

12,900

1,320,000

1,332,000

18,900

972,000

984,000

13,100

1,332,000

1,344,000

19,100

984,000

996,000

13,200

1,344,000

1,356,000

19,400

996,000

1,008,000

13,400

1,356,000

1,368,000

19,700

1,008,000

1,020,000

13,600

1,368,000

1,380,000

19,900

1,020,000

1,032,000

13,700

1,380,000

1,392,000

20,200

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

1,392,000

1,404,000

20,500

1,816,000

1,832,000

30,000

1,404,000

1,416,000

20,700

1,832,000

1,848,000

30,400

1,416,000

1,428,000

21,000

1,848,000

1,864,000

30,700

1,428,000

1,440,000

21,300

1,864,000

1,880,000

31,100

1,440,000

1,452,000

21,600

1,880,000

1,896,000

31,500

1,452,000

1,464,000

21,800

1,896,000

1,912,000

31,800

1,464,000

1,476,000

22,100

1,912,000

1,928,000

32,200

1,476,000

1,488,000

22,400

1,928,000

1,944,000

32,500

1,488,000

1,500,000

22,600

1,944,000

1,960,000

32,900

1,500,000

1,512,000

22,900

1,960,000

1,976,000

33,300

1,512,000

1,524,000

23,200

1,976,000

1,992,000

33,600

1,524,000

1,536,000

23,400

1,992,000

2,008,000

34,000

1,536,000

1,548,000

23,700

2,008,000

2,024,000

34,300

1,548,000

1,560,000

24,000

2,024,000

2,040,000

34,700

1,560,000

1,576,000

24,300

2,040,000

2,056,000

35,100

1,576,000

1,592,000

24,600

2,056,000

2,072,000

35,400

1,592,000

1,608,000

25,000

2,072,000

2,088,000

35,800

1,608,000

1,624,000

25,300

2,088,000

2,104,000

36,100

1,624,000

1,640,000

25,700

2,104,000

2,120,000

36,500

1,640,000

1,656,000

26,100

2,120,000

2,136,000

36,900

1,656,000

1,672,000

26,400

2,136,000

2,152,000

37,200

1,672,000

1,688,000

26,800

2,152,000

2,168,000

37,600

1,688,000

1,704,000

27,100

2,168,000

2,184,000

37,900

1,704,000

1,720,000

27,500

2,184,000

2,200,000

38,300

1,720,000

1,736,000

27,900

2,200,000

2,216,000

38,700

1,736,000

1,752,000

28,200

2,216,000

2,232,000

39,000

1,752,000

1,768,000

28,600

2,232,000

2,248,000

39,400

1,768,000

1,784,000

28,900

2,248,000

2,264,000

39,700

1,784,000

1,800,000

29,300

2,264,000

2,280,000

40,100

1,800,000

1,816,000

29,700

2,280,000

2,296,000

40,500

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

2,296,000

2,312,000

40,800

2,820,000

2,840,000

54,600

2,312,000

2,328,000

41,200

2,840,000

2,860,000

55,200

2,328,000

2,344,000

41,500

2,860,000

2,880,000

55,800

2,344,000

2,360,000

41,900

2,880,000

2,900,000

56,500

2,360,000

2,376,000

42,300

2,900,000

2,920,000

57,100

2,376,000

2,392,000

42,600

2,920,000

2,940,000

57,700

2,392,000

2,408,000

43,000

2,940,000

2,960,000

58,400

2,408,000

2,424,000

43,300

2,960,000

2,980,000

59,000

2,424,000

2,440,000

43,700

2,980,000

3,000,000

59,600

2,440,000

2,456,000

44,100

3,000,000

3,020,000

60,300

2,456,000

2,472,000

44,400

3,020,000

3,040,000

60,900

2,472,000

2,488,000

44,800

3,040,000

3,060,000

61,500

2,488,000

2,504,000

45,100

3,060,000

3,080,000

62,100

2,504,000

2,520,000

45,500

3,080,000

3,100,000

62,800

2,520,000

2,536,000

45,900

3,100,000

3,120,000

63,400

2,536,000

2,552,000

46,200

3,120,000

3,140,000

64,000

2,552,000

2,568,000

46,600

3,140,000

3,160,000

64,700

2,568,000

2,584,000

46,900

3,160,000

3,180,000

65,300

2,584,000

2,600,000

47,300

3,180,000

3,200,000

65,900

2,600,000

2,620,000

47,700

3,200,000

3,220,000

66,600

2,620,000

2,640,000

48,300

3,220,000

3,240,000

67,200

2,640,000

2,660,000

48,900

3,240,000

3,260,000

67,800

2,660,000

2,680,000

49,500

3,260,000

3,280,000

68,400

2,680,000

2,700,000

50,200

3,280,000

3,300,000

69,100

2,700,000

2,720,000

50,800

3,300,000

3,320,000

69,700

2,720,000

2,740,000

51,400

3,320,000

3,340,000

70,300

2,740,000

2,760,000

52,100

3,340,000

3,360,000

71,000

2,760,000

2,780,000

52,700

3,360,000

3,380,000

71,600

2,780,000

2,800,000

53,300

3,380,000

3,400,000

72,200

2,800,000

2,820,000

54,000

3,400,000

3,420,000

72,900

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

3,420,000

3,440,000

73,500

4,020,000

4,040,000

92,400

3,440,000

3,460,000

74,100

4,040,000

4,060,000

93,000

3,460,000

3,480,000

74,700

4,060,000

4,080,000

93,600

3,480,000

3,500,000

75,400

4,080,000

4,100,000

94,300

3,500,000

3,520,000

76,000

4,100,000

4,120,000

94,900

3,520,000

3,540,000

76,600

4,120,000

4,140,000

95,500

3,540,000

3,560,000

77,300

4,140,000

4,160,000

96,200

3,560,000

3,580,000

77,900

4,160,000

4,180,000

96,800

3,580,000

3,600,000

78,500

4,180,000

4,200,000

97,400

3,600,000

3,620,000

79,200

4,200,000

4,220,000

98,100

3,620,000

3,640,000

79,800

4,220,000

4,240,000

98,700

3,640,000

3,660,000

80,400

4,240,000

4,260,000

99,300

3,660,000

3,680,000

81,000

4,260,000

4,280,000

99,900

3,680,000

3,700,000

81,700

4,280,000

4,300,000

100,600

3,700,000

3,720,000

82,300

4,300,000

4,320,000

101,200

3,720,000

3,740,000

82,900

4,320,000

4,340,000

101,800

3,740,000

3,760,000

83,600

4,340,000

4,360,000

102,500

3,760,000

3,780,000

84,200

4,360,000

4,380,000

103,100

3,780,000

3,800,000

84,800

4,380,000

4,400,000

103,700

3,800,000

3,820,000

85,500

4,400,000

4,420,000

104,400

3,820,000

3,840,000

86,100

4,420,000

4,440,000

105,000

3,840,000

3,860,000

86,700

4,440,000

4,460,000

105,600

3,860,000

3,880,000

87,300

4,460,000

4,480,000

106,200

3,880,000

3,900,000

88,000

4,480,000

4,500,000

106,900

3,900,000

3,920,000

88,600

4,500,000

4,520,000

107,500

3,920,000

3,940,000

89,200

4,520,000

4,540,000

108,100

3,940,000

3,960,000

89,900

4,540,000

4,560,000

108,800

3,960,000

3,980,000

90,500

4,560,000

4,580,000

109,400

3,980,000

4,000,000

91,100

4,580,000

4,600,000

110,000

4,000,000

4,020,000

91,800

4,600,000

4,620,000

110,700

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

4,620,000

4,640,000

111,300

5,220,000

5,240,000

130,300

4,640,000

4,660,000

111,900

5,240,000

5,260,000

131,000

4,660,000

4,680,000

112,500

5,260,000

5,280,000

131,700

4,680,000

4,700,000

113,200

5,280,000

5,300,000

132,400

4,700,000

4,720,000

113,800

5,300,000

5,320,000

133,200

4,720,000

4,740,000

114,400

5,320,000

5,340,000

133,900

4,740,000

4,760,000

115,100

5,340,000

5,360,000

134,600

4,760,000

4,780,000

115,700

5,360,000

5,380,000

135,300

4,780,000

4,800,000

116,300

5,380,000

5,400,000

136,000

4,800,000

4,820,000

117,000

5,400,000

5,420,000

136,800

4,820,000

4,840,000

117,600

5,420,000

5,440,000

137,500

4,840,000

4,860,000

118,200

5,440,000

5,460,000

138,200

4,860,000

4,880,000

118,800

5,460,000

5,480,000

138,900

4,880,000

4,900,000

119,500

5,480,000

5,500,000

139,600

4,900,000

4,920,000

120,100

5,500,000

5,520,000

140,400

4,920,000

4,940,000

120,700

5,520,000

5,540,000

141,100

4,940,000

4,960,000

121,400

5,540,000

5,560,000

141,800

4,960,000

4,980,000

122,000

5,560,000

5,580,000

142,500

4,980,000

5,000,000

122,600

5,580,000

5,600,000

143,200

5,000,000

5,020,000

123,300

5,600,000

5,620,000

144,000

5,020,000

5,040,000

123,900

5,620,000

5,640,000

144,700

5,040,000

5,060,000

124,500

5,640,000

5,660,000

145,400

5,060,000

5,080,000

125,100

5,660,000

5,680,000

146,100

5,080,000

5,100,000

125,800

5,680,000

5,700,000

146,800

5,100,000

5,120,000

126,400

5,700,000

5,720,000

147,600

5,120,000

5,140,000

127,000

5,720,000

5,740,000

148,300

5,140,000

5,160,000

127,700

5,740,000

5,760,000

149,000

5,160,000

5,180,000

128,300

5,760,000

5,780,000

149,700

5,180,000

5,200,000

128,900

5,780,000

5,800,000

150,400

5,200,000

5,220,000

129,600

5,800,000

5,820,000

151,200

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

5,820,000

5,840,000

151,900

6,420,000

6,440,000

173,500

5,840,000

5,860,000

152,600

6,440,000

6,460,000

174,200

5,860,000

5,880,000

153,300

6,460,000

6,480,000

174,900

5,880,000

5,900,000

154,000

6,480,000

6,500,000

175,600

5,900,000

5,920,000

154,800

6,500,000

6,520,000

176,400

5,920,000

5,940,000

155,500

6,520,000

6,540,000

177,100

5,940,000

5,960,000

156,200

6,540,000

6,560,000

177,800

5,960,000

5,980,000

156,900

6,560,000

6,580,000

178,500

5,980,000

6,000,000

157,600

6,580,000

6,600,000

179,200

6,000,000

6,020,000

158,400

6,600,000

6,620,000

180,000

6,020,000

6,040,000

159,100

6,620,000

6,640,000

180,700

6,040,000

6,060,000

159,800

6,640,000

6,660,000

181,400

6,060,000

6,080,000

160,500

6,660,000

6,680,000

182,100

6,080,000

6,100,000

161,200

6,680,000

6,700,000

182,800

6,100,000

6,120,000

162,000

6,700,000

6,720,000

183,600

6,120,000

6,140,000

162,700

6,720,000

6,740,000

184,300

6,140,000

6,160,000

163,400

6,740,000

6,760,000

185,000

6,160,000

6,180,000

164,100

6,760,000

6,780,000

185,700

6,180,000

6,200,000

164,800

6,780,000

6,800,000

186,400

6,200,000

6,220,000

165,600

6,800,000

6,820,000

187,200

6,220,000

6,240,000

166,300

6,820,000

6,840,000

187,900

6,240,000

6,260,000

167,000

6,840,000

6,860,000

188,600

6,260,000

6,280,000

167,700

6,860,000

6,880,000

189,300

6,280,000

6,300,000

168,400

6,880,000

6,900,000

190,000

6,300,000

6,320,000

169,200

6,900,000

6,920,000

190,800

6,320,000

6,340,000

169,900

6,920,000

6,940,000

191,500

6,340,000

6,360,000

170,600

6,940,000

6,960,000

192,200

6,360,000

6,380,000

171,300

6,960,000

6,980,000

192,900

6,380,000

6,400,000

172,000

6,980,000

7,000,000

193,600

6,400,000

6,420,000

172,800

7,000,000

7,020,000

194,400

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

7,020,000

7,040,000

195,100

7,620,000

7,640,000

216,700

7,040,000

7,060,000

195,800

7,640,000

7,660,000

217,400

7,060,000

7,080,000

196,500

7,660,000

7,680,000

218,100

7,080,000

7,100,000

197,200

7,680,000

7,700,000

218,800

7,100,000

7,120,000

198,000

7,700,000

7,720,000

219,600

7,120,000

7,140,000

198,700

7,720,000

7,740,000

220,300

7,140,000

7,160,000

199,400

7,740,000

7,760,000

221,000

7,160,000

7,180,000

200,100

7,760,000

7,780,000

221,700

7,180,000

7,200,000

200,800

7,780,000

7,800,000

222,400

7,200,000

7,220,000

201,600

7,800,000

7,820,000

223,200

7,220,000

7,240,000

202,300

7,820,000

7,840,000

223,900

7,240,000

7,260,000

203,000

7,840,000

7,860,000

224,600

7,260,000

7,280,000

203,700

7,860,000

7,880,000

225,300

7,280,000

7,300,000

204,400

7,880,000

7,900,000

226,000

7,300,000

7,320,000

205,200

7,900,000

7,920,000

226,800

7,320,000

7,340,000

205,900

7,920,000

7,940,000

227,500

7,340,000

7,360,000

206,600

7,940,000

7,960,000

228,200

7,360,000

7,380,000

207,300

7,960,000

7,980,000

228,900

7,380,000

7,400,000

208,000

7,980,000

8,000,000

229,600

7,400,000

7,420,000

208,800

 

 

 

7,420,000

7,440,000

209,500

8,000,000

9,200,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に3.6%を乗じて算出した金額から57,600円を控除した金額

7,440,000

7,460,000

210,200

7,460,000

7,480,000

210,900

7,480,000

7,500,000

211,600

7,500,000

7,520,000

212,400

7,520,000

7,540,000

213,100

9,200,000

19,000,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.5%を乗じて算出した金額から140,400円を控除した金額

7,540,000

7,560,000

213,800

7,560,000

7,580,000

214,500

7,580,000

7,600,000

215,200

7,600,000

7,620,000

216,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,000,000

38,000,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.95%を乗じて算出した金額から225,900円を控除した金額

38,000,000円以上

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に5.4%を乗じて算出した金額から396,900円を控除した金額

(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。

(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が8,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもってその求める税額とする。

(昭和63年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)附則第16条の5の規定は、昭和63年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和62年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第34条の2第1項の規定は、昭和64年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する規定は、昭和63年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和62年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 昭和63年度分の固定資産税に限り、新条例第64条の規定の適用については、同条中「1月31日」とあるのは「4月30日」とする。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第4条 新条例附則第15条の2の規定は、昭和63年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和62年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(平10条例15・一部改正)

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 新条例の規定中都市計画税に関する規定は、昭和63年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和62年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)附則第17条の2の規定は、所得割の納税義務者が昭和63年4月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の春日井市市税条例附則第17条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第17条の4の規定は、所得割の納税義務者が昭和63年4月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第4号)による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第31条の4第1項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の市民税について適用する。

(昭和63年条例第43号)

この条例は、昭和64年2月1日から施行する。

(昭和63年条例第45号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第50条の4及び別表の改正規定並びに次条の規定は、昭和64年1月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)第50条の4及び別表の規定は、昭和64年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第50条の2に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例第51条第5項の規定は、昭和64年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和63年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第4条 新条例第119条第4項及び第5項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和64年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和63年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 新条例第119条第4項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和63年7月23日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3 昭和63年7月23日以後の農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)附則第19条第1項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ又はロの事業が施行された場合における新条例第119条第4項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の適用については、同項中「土地改良事業」とあるのは、「土地改良事業(農用地整備公団が農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)により行う同法附則第19条第1項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ又はロの事業を含む。)」とする。

4 新条例第119条第5項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和63年11月15日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(平成元年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第32条の改正規定、附則第18条の次に1条を加える改正規定並びに次条第2項及び第3項の規定は、平成2年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第18条の2の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成元年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の10第1項に規定する株式等の譲渡に係る個人の市民税について適用する。

3 改正前の春日井市市税条例(次条第2項及び附則第6条において「旧条例」という。)第32条の規定は、平成元年度分までの個人の市民税については、なおその効力を有する。

(市たばこ税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中市たばこ税に関する部分は、施行日以後に行われる新条例第85条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(第3項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき市たばこ税について適用する。

2 施行日前に行われた旧条例第87条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課する市たばこ消費税については、なお従前の例による。

3 卸売販売業者等(新条例第85条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)が、施行日前に既に市たばこ消費税を課された製造たばこにつき施行日以後に売渡し等をする場合においては、新条例第89条の規定を適用する。

4 卸売販売業者等が施行日前に売り渡した製造たばこの返還を受け、施行日以後に当該製造たばこにつき新条例第92条第1項の規定による控除を受ける場合においては、同項中「たばこ税額(当該たばこ税額」とあるのは「たばこ消費税額(当該たばこ消費税額」として、同条の規定を適用する。

(電気税及びガス税に関する経過措置)

第4条 施行日前に使用した電気又はガス(継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスにあっては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであったもの)に対して課する電気税又はガス税については、なお従前の例による。

2 施行日前から継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスで施行日から1月を経過する日までの間にその料金を収納した、又は収納すべきであったものについては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであったものとみなして、前項の規定を適用する。

(木材引取税に関する経過措置)

第5条 施行日前に行われた素材の引取りに対して課する木材引取税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第6条 この条例の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる市税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧条例の規定に係る市税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成元年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)第26条第2項及び附則第5条の2第1項の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 次項及び新条例第51条第5項の規定は、平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和63年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 昭和63年7月23日以後に農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号。以下「改正法」という。)による改正後の農用地整備公団法附則第19条第1項に規定する業務のうち改正法による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ又はロの事業が施行された場合における新条例第51条第5項の規定の適用については、同項中「の事業」とあるのは、「の事業又は同法附則第19条第1項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ若しくはロの事業」とする。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第4条 第3項及び新条例第119条第4項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成元年度以後の年度分の土地に対して課すべき特別土地保有税について適用し、昭和63年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 新条例第119条第4項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成元年4月1日以後にされる土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前にされた土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3 昭和63年7月23日以後に改正法による改正後の農用地整備公団法附則第19条第1項に規定する業務のうち改正法による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ又はロの事業が施行された場合における新条例第119条第4項の規定の適用については、同項中「の事業」とあるのは、「の事業又は同法附則第19条第1項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ若しくはロの事業」とする。

(軽自動車税に関する経過措置)

第5条 新条例附則第16条第2項の規定は、平成元年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和63年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成元年条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)第32条の2の規定は、市民税の所得割の納税義務者が昭和64年1月1日以後に社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第72条第2項に規定する共同募金会に対して支出する寄附金について適用する。

2 新条例第34条の2第1項及び第3項の規定は、平成2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成2年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)第26条第2項、附則第5条の2第1項及び附則第16条の3第1項から第3項までの規定は、平成2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第16条の3第1項から第3項までの規定の適用については、平成2年度分の個人の市民税に限り、同条第1項策1号中「100の28」とあるのは「100分の27.3」と、同条第2項第2号中「100分の67」とあるのは「100分の68」と、同条第2項第2号中「100分の28」とあるのは「100分の29」と、「100分の37.5」とあるのは「100分の40」とする。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例第81条第1項及び第2項の規定は、平成2年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第4条 新条例附則第15条の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成2年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成元年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第15条の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成元年6月30日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(平成2年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第32条の2の改正規定及び次条の規定は、平成3年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)第32条の2及び第34条の2第1項の規定は、平成3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例32条の2の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成2年1月1日以後に支払った地方税法の一部を改正する法律(平成2年法律第14号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第5号に規定する生命保険料、同項第5号の2に規定する個人年金保険料又は同項第5号の3に規定する損害保険料について適用する。

(平成3年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

2 前項の規定にかかわらず、平成3年4月1日以後に終了する事業年度に係る新条例第45条第1項の申告書(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第45条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で、法第321条の8第1項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税の法人税割として納付した、又は納付すべきであった市民税の法人税割については、なお従前の例による。

(平成3年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第50条の2の規定によって課する所得割をいう。以下この項から第4項までにおいて同じ。)に関する部分は、平成3年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この項から第5項までにおいて同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新条例第50条の7の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、平成3年中に支払うべき退職手当等で平成3年4月1日(以下「施行日」という。)以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

4 平成3年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の市民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、改正前の春日井市市税条例(以下「旧条例」という。)第50条の7の規定による納入申告書に、改正後の市民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。

5 前項前段に規定する場合には、平成3年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新条例第50条の8第1項第2号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新条例第50条の12第1項の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(春日井市市税条例の一部を改正する条例(平成3年春日井市条例第12号)の施行日前に支払われた退職手当等にあっては、同条例附則第2条第4項に規定する改正後の市民税の退職所得割額)」とする。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成2年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 新条例第74条第1号エ及び附則第16条の規定は、平成3年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成2年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第5条 新条例附則第15条の3第3項において適用される新条例第125条第1項の規定により平成3年8月31日までに申告納付すべき土地の取得に対して課する特別土地保有税については、新条例附則第15条の3第2項中「当該基準日前1年以内」とあるのは、「平成3年4月1日から同年6月30日までの間」とする。

2 新条例附則第15条の3第3項において適用される新条例第125条第1項の規定により平成4年2月末日までに申告納付すべき土地の取得に対して課する特別土地保有税については、新条例附則第15条の3第2項中「当該基準日前1年以内」とあるのは、「平成3年4月1日から同年12月31日までの間」とする。

(都市計画税に関する経過措置)

第6条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成3年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、附則第17条第1項の改正規定及び附則第17条の4第1項の改正規定(「第31条の4第1項」を「第31条の3第1項」に改める部分を除く。)並びに附則第3条第1項及び第7項の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、平成4年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成3年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。ただし、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)附則第12条第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合は、これらの規定に定めるところによる。

(長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例等に関する経過措置)

第3条 新条例附則第17条の規定は、所得割の納税義務者が平成4年1月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。第7項において「改正後の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)による改正前の租税特別措置法(以下この条において「改正前の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第17条の2の規定は、所得割の納税義務者が平成3年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の春日井市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第17条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。この場合において、平成3年12月31日までに行うこれらの譲渡に係る新条例附則第17条の2の規定の適用については、同条第1項中「前条の規定の適用については、同条第1項中「100分の6」とあるのは、「100分の3.4」」とあるのは「課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割の額は、前条第1項各号の規定にかかわらず、当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額の100分の3.4に相当する額」と、同条第2項中「譲渡所得に」とあるのは「譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割に」とする。

3 平成3年1月1日から同年3月31日までの間に行う新条例附則第17条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について、改正前の租税特別措置法第34条の2第2項第3号又は第4号に掲げる場合に該当することとなった土地等の譲渡につき旧条例附則第17条第1項の規定(改正前の租税特別措置法第34条の2第1項の規定の適用により計算される特別控除額の控除に係る部分に限る。)の適用を受けるときは、これらの譲渡については、当該優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

4 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第31条の3第1項に規定する譲渡所得については、旧条例附則第17条の3の規定は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、所得割の納税義務者が平成3年4月1日から平成3年12月31日までの間に行う改正前の租税特別措置法第31条の3第1項に規定する特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については、旧条例附則第17条の3第1項中「租税特別措置法第31条の3第1項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第31条の3第1項」と、「附則第17条」とあるのは「春日井市市税条例の一部を改正する条例(平成3年春日井市条例第22号)による改正前の春日井市市税条例附則第17条」とし、所得割の納税義務者が平成4年1月1日から平成5年3月31日までの間に行う当該特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については、同項中「租税特別措置法第31条の3第1項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第31条の3第1項」と、「附則第17条の規定の適用については、同条第1項第2号イ中「100分の5.5」とあるのは「100分の5」」とあるのは「春日井市市税条例の一部を改正する条例(平成3年春日井市条例第22号)による改正後の春日井市市税条例附則第17条の規定の適用については、同条第1項中「100分の6」とあるのは、「100分の5.8」」とする。

6 前2項の規定の適用がある場合における新条例附則第17条の2の規定の適用については、同条第1項中「次条」とあるのは、「次条又は春日井市市税条例の一部を改正する条例(平成3年春日井市条例第22号)附則第3条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の春日井市市税条例附則第17条の3」とする。

7 新条例附則第17条の3の規定は、所得割の納税義務者が平成4年1月1日以後に行う改正後の租税特別措置法第31条の3第1項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の租税特別措置法第31条の4第1項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。ただし、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)附則第12条第1項又は第2項の適用を受ける場合は、これらの規定に定めるところによる。

(春日井市農地課税審議会条例の廃止)

第5条 春日井市農地課税審議会条例(昭和51年春日井市条例第24号)は、廃止する。

(平成4年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の春日井市市税条例の規定は、この条例の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(平成4年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)第26条第2項及び附則第5条の2第1項の規定は、平成4年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成3年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成4年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成3年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成4年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(みなし法人課税を選択した場合に係る市民税の課税の特例に関する経過措置)

第2条 改正前の春日井市市税条例附則第16条の3第1項に規定する租税特別措置法第25条の2第1項の選択をした者の平成5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成5年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)第26条第2項及び附則第5条の2第1項の規定は、平成5年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成4年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例附則第16条の規定は、平成5年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成4年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成5年条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第56条の2第9項及び第10項の改正規定、第132条に2項を加える改正規定、附則第11条の改正規定(同条第7号を削る部分を除く。)、附則第11条の次に1条を加える改正規定並びに附則第12条、第13条の3、第13条の4、第15条の2第1項、第17条第1項、第19条、第20条、第22条及び第22条の2の改正規定並びに附則に1条を加える改正規定並びに附則第3条、第4条及び第6条の規定は、平成6年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、平成5年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成4年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

第3条 新条例第56条の2第9項及び第10項並びに附則第11条、第11条の2、第12条、第13条の3及び第13条の4の規定は、平成6年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成5年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。ただし、地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)附則第9条第1項及び第2項の規定の適用を受ける場合は、これらの規定に定めるところによる。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第4条 新条例附則第15条の2第1項の規定は、平成6年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成5年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

第6条 新条例第132条第3項及び第4項並びに附則第20条、第22条、第22条の2及び第24条の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。ただし、地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第1項及び第2項の規定の適用を受ける場合は、これらの規定に定めるところによる。

(平成6年条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第30条第2項の規定は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第45条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第45条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成6年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成5年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 平成6年度分の固定資産税に限り、新条例第64条の規定の適用については、同条中「1月31日」とあるのは、「5月2日」とする。

3 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)附則第9条の規定の適用を受ける地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第34項に規定する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税の課税標準は、新条例第56条の2第1項から第8項までの規定にかかわらず、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第9条に定める額とする。

(平11条例20・一部改正)

(特別土地保有税に関する経過措置)

第4条 新条例附則第15条の2第2項の規定は、平成6年1月1日以後にされる土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前にされる土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第9条の規定の適用を受ける地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法第349条の3第34項に規定する事務所及び倉庫に対して課する都市計画税の課税標準は、新条例第132条第1項の規定にかかわらず、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第9条に定める額とする。

(平11条例20・一部改正)

(平成6年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)第26条第1項の規定は、平成7年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成6年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例に関する経過措置)

第3条 新条例附則第17条の2の規定は、所得割の納税義務者が平成6年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の春日井市市税条例附則第17条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成6年条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第30条第2項の表、第50条の4の表及び別表の改正規定並びに次条第2項の規定は、平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 次項に定めるものを除き、改正後の春日井市市税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成7年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成6年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第50条の4及び別表の規定は、平成7年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条例第50条の2に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(平成7年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、平成7年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成6年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 平成7年度分の固定資産税に限り、新条例第64条第3項の規定の適用については、同項中「1月31日」とあるのは、「4月30日」とする。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第3条 新条例附則第15条の2第1項の規定は、平成7年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成6年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 改正前の春日井市市税条例附則第16条に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する平成6年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成7年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成6年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成7年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第7条第2項の改正規定、附則第17条第1項の改正規定(「第3項第1号」を「第4項第1号」に改める部分を除く。)、附則第17条の2の改正規定、附則第17条の3の改正規定(「額は」の次に「、同条第1項各号の規定にかかわらず」を加える部分に限る。)及び附則第18条第1項の改正規定(「附則第17条第3項第1号」を「附則第17条第4項第1号」に改める部分を除く。)並びに附則第3条第1項、第2項及び第4項並びに附則第4条の規定 平成8年4月1日

(2) 附則第17条の改正規定(同条第1項の改正規定(「第3項第1号」を「第4項第1号」に改める部分を除く。)並びに同条第3項第2号及び第3号の改正規定を除く。)、附則第17条の3の改正規定(「額は」の次に「、同条第1項各号の規定にかかわらず」を加える部分を除く。)並びに附則第18条第1項の改正規定(「附則第17条第3項第1号」を「附則第17条第4項第1号」に改める部分に限る。)及び同条第5項の改正規定並びに附則第3条第3項の規定 平成9年4月1日

(固定資産税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)附則第10条及び第10条の2の規定は、平成8年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例等に関する経過措置)

第3条 新条例附則第17条第1項の規定は、所得割の納税義務者が平成7年1月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)による改正後の租税特別措置法(以下「改正後の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)による改正前の租税特別措置法(以下「改正前の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。

2 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第38条第1項に規定する資産の譲渡がある場合における新条例附則第17条第1項の規定の適用については、同項中「第36条第1項」とあるのは「第36条第1項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第38条第1項若しくは第2項」と、「又は同法」とあるのは「又は租税特別措置法」とする。

3 新条例附則第17条第2項の規定は、所得割の納税義務者が平成8年1月1日以後に行う改正後の租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税について適用する。

4 平成7年1月1日から同年12月31日までの間に行う新条例附則第17条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る同条の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項各号(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とあるのは「前条第1項各号」とする。

(短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例に関する経過措置)

第4条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第38条第1項に規定する資産の譲渡がある場合における新条例附則第18条第1項の規定の適用については、同項第1号中「又は第36条第1項」とあるのは「若しくは第36条第1項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第38条第1項若しくは第2項」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。

(平成8年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成8年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成7年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成8年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成7年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 平成8年度分の固定資産税に限り、新条例第64条第1項の規定の適用については、同項中「1月31日」とあるのは、「4月30日」とする。

3 平成8年度分の固定資産税に限り、新条例附則第10条の2第2項の規定の適用については、同項中「1月31日」とあるのは、「4月30日」とする。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第4条 新条例附則第15条の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成8年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成7年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第15条の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成8年4月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第15条の2第1項の規定は、平成8年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成7年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4 新条例附則第15条の2第2項の規定は、平成8年1月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成8年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成7年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成8年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第17条の改正規定、附則第17条の2第1項の改正規定(「前条第1項各号(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を「同項各号」に改める部分に限る。)並びに附則第17条の3第1項並びに附則第18条第1項第1号及び同条第5項の改正規定並びに附則第4条第1項の規定 平成9年4月1日

(2) 附則第17条の2の改正規定(同条第1項の改正規定中「前条第1項各号(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む)」を「同項各号」に改める部分を除く。)及び附則第4条第2項の規定 平成10年4月1日

(固定資産税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)第54条の規定は、平成9年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成8年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例第81条第2項の規定は、平成8年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成7年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2 平成8年度分の軽自動車税に限り、新条例第81条第2項の規定の適用については、同項中「又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(以下本項において「精神障害者保健福祉手帳」という。)及び」とあるのは「、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(以下本項において「精神障害者保健福祉手帳」という。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条の規定に基づく精神障害者の通院医療費の公費負担を受けている旨を証する書類及びその精神障害の程度が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級の障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類で交付の日から1年を経過していないもの(以下本項において「患者票等」という。)並びに」と、同項第4号中「又は精神障害者保健福祉手帳」とあるのは「、精神障害者保健福祉手帳又は患者票等」とする。

(長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例等に関する経過措置)

第4条 新条例附則第17条第1項の規定は、所得割の納税義務者が平成8年1月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)による改正後の租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)による改正前の租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第17条の2の規定は、所得割の納税義務者が平成9年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の春日井市市税条例附則第17条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成8年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成9年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成8年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成9年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成8年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 平成9年度分の固定資産税に限り、新条例附則第10条の2の規定の適用については、同条中「1月31日」とあるのは、「4月30日」とする。

3 平成9年度分の固定資産税に限り、新条例附則第10条の3の規定の適用については、同条中「1月31日」とあるのは、「4月30日」とする。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成9年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成8年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

第5条 新条例第88条及び附則第16条の2の規定は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行われる新条例第85条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下この条において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき市たばこ税について適用し、施行日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課する市たばこ税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第6条 新条例附則第15条の2の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成9年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成8年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第15条の2第3項の規定は、平成9年1月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第15条の4の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成9年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成8年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4 新条例附則第15条の4の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第7条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成9年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成8年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成9年条例第27号)

1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。

2 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成10年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第50条の2に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(平成10年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条の2の次に1条を加える改正規定及び次項の規定は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)附則第18条の3の規定は、所得割の納税義務者が平成9年6月5日以後に払込みにより取得をする同条第1項に規定する特定株式に係る同項に規定する損失の金額として地方税法(昭和25年法律第226号)附則第35条の3第1項に規定する金額及び新条例附則第18条の3第3項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額について適用する。

(平成10年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)第26条第2項及び新条例附則第5条の2第1項の規定は、平成10年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成9年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 平成10年度分の固定資産税に限り、新条例附則第10条の2の規定の適用については、同条中「1月31日」とあるのは、「4月30日」とする。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定(新条例第6条及び第7条の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成10年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成9年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 新条例第122条及び新条例附則第15条の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税(改正前の春日井市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第15条の3第2項の規定により課する特別土地保有税を除く。)については、なお従前の例による。

3 新条例第21条及び第126条の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後に取得される土地の取得及び施行日前の土地の取得であって地方税法(昭和25年法律第226号)第599条第1項第2号又は第3号の規定により平成11年2月末日までに申告納付すべきもの(平成10年2月末日までに申告納付した、又は申告納付すべきであったものを除く。以下この項において「平成11年2月末日までに申告納付すべき土地の取得」という。)に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得(平成11年2月末日までに申告納付すべき土地の取得を除く。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4 平成10年1月1日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税(旧条例附則第15条の3第2項の規定により課する特別土地保有税に限る。)については、なお従前の例による。

(春日井市市税条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 前条の規定による改正前の春日井市市税条例の一部を改正する条例附則第4条第2項から第4項までに規定する土地に係る平成9年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(平成10年条例第18号)

この条例は、平成10年5月31日から施行する。

(平成10年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条に1項を加える改正規定、附則第16条の4から第18条までの改正規定並びに次条及び附則第3条の規定は、平成11年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の附則第16条の4から第18条までの規定は、平成11年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成10年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例に関する経過措置)

第3条 所得割の納税義務者が平成10年1月1日前に行った租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の5第1項に規定する超短期所有土地の譲渡等に係る個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成10年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第16条の2の改正規定及び附則第3条の規定は、平成11年5月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成11年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成10年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 改正前の春日井市市税条例附則第6条第2項の規定は、平成11年1月1日前に行われた租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の5第3項第1号に規定する譲渡資産の同条第6項に規定する譲渡に係る新条例第31条第2項の規定の適用については、なおその効力を有する。

3 新条例附則第6条の2の規定は、平成12年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成11年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第50条の2の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び第6項において同じ。)に関する部分は、平成11年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

5 前項の場合において、平成11年中に支払うべき退職手当等で平成11年4月1日(以下「施行日」という。)前に支払われたものに係る新条例第50条の8及び附則第9条第2項の規定の適用については、新条例第50条の8中「第50条の4」とあるのは「附則第27条第3項の規定の適用がないものとした場合における第50条の4」と、新条例附則第9条第2項中「第50条の8第1項又は第2項」とあるのは「春日井市市税条例の一部を改正する条例(平成11年春日井市条例第20号)附則第2条第5項の規定により読み替えて適用される第50条の8第1項又は第2項」と、「第50条の4」とあるのは「附則第27条第3項の規定の適用がないものとした場合における第50条の4」と、「別表」とあるのは「附則第27条第3項の規定の適用がないものとした場合における別表」とする。

6 平成11年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき新条例第50条の7の規定により納入された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の市民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、新条例第50条の7の規定による納入申告書に、改正後の市民税の退職所得割額が記載されたものとみなして、当該過納に係る税額の還付を当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。この場合において、当該退職手当等の支払を受けた者に未納に係る徴収金があるときは、当該過納に係る税額は、法第17条の2の規定によって当該退職手当等の支払を受けた者の未納に係る徴収金に充当する。

7 前項前段に規定する場合には、平成11年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新条例第50条の8第1項第2号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新条例第50条の12第1項の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(春日井市市税条例の一部を改正する条例(平成11年春日井市条例第20号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあっては、同条例附則第2条第6項に規定する改正後の市民税の退職所得割額)」とする。

(平11条例32・一部改正)

(市たばこ税に関する経過措置)

第3条 平成11年5月1日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

(平成11年条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第57条の次に1条を加える改正規定、附則第4条の次に1条を加える改正規定、附則第5条第1項の改正規定及び次条の規定 平成12年1月1日

(2) 第55条及び第81条第1項第1号の改正規定、第81条第2項の改正規定(「単身で生活をする者」を「身体障害者等のみで構成される世帯の者」に改める部分に限る。)並びに第122条及び第133条の改正規定 公布の日

(延滞金に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)附則第4条の2の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(市民税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中、個人の市民税に関する部分は、平成12年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成11年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成12年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成11年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例第54条及び第56条の規定は、平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成12年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、平成12年3月31日までに地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第348条第2項第10号に規定する事業又は施設の用に供された固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成11年条例第45号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第51条第5項及び第119条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 次項に定めるものを除き、改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成12年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成11年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第18条の3の規定は、平成13年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成12年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成12年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成11年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 平成7年1月17日から平成12年3月31日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)され、又は改良された地方税法等の一部を改正する法律(平成12年法律第4号。以下「改正法」という。)附則第7条第17項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第16条の2第10項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、改正前の春日井市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第10条及び第10条の3第1項の規定は、なおその効力を有する。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成12年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成11年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第5条 新条例附則第15条の規定は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第15条の2の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成12年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成11年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第15条の2第3項の規定は、平成12年1月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第6条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成12年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成11年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成12年条例第47号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第21条、第45条及び第47条の改正規定並びに次条第3項の規定 平成13年3月31日

(2) 第131条の改正規定 平成13年5月18日

(市民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成13年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成12年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第18条の4の規定は、平成14年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成13年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第21条、第45条及び第47条の規定は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)以後に合併又は分割が行われる場合における各事業年度分の法人の市民税及び各計算期間の法人税額に係る法人の市民税並びに施行日以後に解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)が行われる場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度分の法人の市民税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税及び施行日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成12年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例第58条の3第2項及び第3項の規定は、平成12年1月2日以後に発生した地方税法等の一部を改正する法律(平成13年法律第8号。次条第3項において「改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の3第1項に規定する震災等(次項において「震災等」という。)により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用する。この場合において、平成13年度分の固定資産税に係る新条例第58条の3第2項の規定の適用については、同項中「1月31日」とあるのは、「1月31日(平成13年度分の固定資産税に係る申出にあっては、平成13年5月1日)」とする。

3 新条例第66条の3の規定は、平成12年1月2日以後に発生した震災等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用する。この場合において、平成13年度分の固定資産税に係る同条第1項の規定の適用については、同項中「1月31日」とあるのは、「1月31日(平成13年度分の固定資産税に係る申告にあっては、平成13年5月1日)」とする。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成13年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成12年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3 改正前の春日井市市税条例(次項において「旧条例」という。)附則第15条の2第6項に規定する土地のうち、改正法第1条の規定による改正前の地方税法附則第31条の3第7項の規定の適用がある土地(施行日前に取得されたものに限る。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4 旧条例附則第15条の2第6項に規定する土地のうち、運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律(平成12年法律第47号)附則第13条の規定による改正前の地方税法附則第31条の3第5項に規定する土地に係る平成13年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び平成13年3月1日前にされた同項に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(平成13年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、附則第10条の2の改正規定は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)の施行の日から施行する。

(平成13年政令第249号により平成13年8月5日から施行)

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成14年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成13年度までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成14年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成13年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成13年条例第32号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成14年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成13年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 平成14年3月31日までに取得され、又は建設されて事業の用に供された地方税法の一部を改正する法律(平成14年法律第17号。以下「改正法」という。)附則第10条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「旧法」という。)附則第38条第2項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、改正前の春日井市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第10条の規定は、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第4条 平成16年3月31日までに取得される改正法附則第6条第14項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第31条の2第3項に規定する土地の取得に対して課すべき特別土地保有税については、旧条例附則第15条の規定は、なおその効力を有する。

2 新条例附則第15条の2の規定は、平成14年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成13年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(平成14年条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第17条の改正規定 公布の日

(2) 第30条の改正規定 規則で定める日

(平成14年規則第60号により平成14年12月18日から施行)

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)附則第18条の2の2の規定は、所得割の納税義務者が平成15年1月1日以後に行う租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第134号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。第3項において「改正後の租税特別措置法」という。)第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る個人の市民税について適用する。

2 新条例附則第18条の2の3及び第18条の2の4の規定は、平成16年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。

3 新条例附則第18条の2の5の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成15年1月1日以後に行う改正後の租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る新条例附則第18条の2の5第1項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額について適用する。

(平成14年条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例の規定中法人の市民税に関する部分は、平成15年3月31日以後に終了する事業年度分の法人の市民税、同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市民税及び同日以後に終了する計算期間分の法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の市民税については、なお、従前の例による。

(平成15年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)第30条の規定は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び施行日前に終了した計算期間分の法人の市民税については、なお、従前の例による。

2 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成14年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第18条の2の2及び第18条の5の規定は、平成16年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。

4 新条例附則第18条の3の規定は、個人の市民税の所得割の納税義務者が施行日以後に行う同条第7項に規定する特定株式の譲渡について適用し、個人の市民税の所得割の納税義務者が施行日前に行った改正前の春日井市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第18条の3第7項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

5 旧条例附則第6条の規定は、平成16年度分までの個人の市民税について、なおその効力を有する。この場合において、同条中「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の5」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の5」とする。

6 平成16年度分の個人の市民税に限り、施行日から平成15年12月31日までの間において支払を受けるべき所得税法第24条第1項に規定する配当等で所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の3第1項各号に掲げるもの(以下この項において「特定配当」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当に係る所得の金額を除外して算定するものとする。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成14年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成14年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第14条の2第2項の規定は、平成15年1月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成14年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成15年条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第88条及び附則第16条の2の改正規定並びに次条第7項及び附則第6条の規定 平成15年7月1日

(2) 第51条第5項、第119条第4項、第131条第4号及び附則第26条の改正規定並びに附則第3条、第5条及び第7条の規定 平成15年10月1日

(3) 第78条及び第80条第2項の改正規定、同項に8号を加える規定、第81条第3項及び第82条第5項の改正規定並びに附則第4条の規定 平成16年4月1日

(市民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成15年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第18条の2第5項及び第18条の4の規定の適用については、平成16年度分の個人の市民税に限り、新条例附則第18条の2第5項第2号中「第32条の7、第32条の8第1項」とあるのは「第32条の7」と、「と、第32条の8第1項中「同条第6項」とあるのは「附則第18条の2第4項」とする」とあるのは「とする」と、新条例附則第18条の4第2項第2号中「第32条の7、第32条の8第1項」とあるのは「第32条の7」とする。

3 新条例第31条及び第32条の8並びに附則第5条の2第3項、第7条第2項並びに第18条の2第3項及び第4項の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。

4 新条例附則第8条、第16条の4、第17条及び第27条第4項の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成16年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

5 改正前の春日井市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第18条の2第3項及び第4項の規定は、平成15年度分までの個人の市民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「租税特別措置法第37条の10第6項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の10第6項」とする。

6 旧条例附則第18条の2の4の規定は、平成16年度分までの個人の市民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法附則第35条の2の4第1項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2の4第1項」と、同条第1号中「「第317条の6第1項」とあるのは「「法第317条の6第1項」と、「附則第35条の2の4第1項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2の4第1項」と、「法附則第35条の2の4第2項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2の4第2項」と、「租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号」とする。

7 前条第1号の施行の日から平成15年12月31日までの間における旧条例附則第18条の2第3項の規定の適用については、同項中「租税特別措置法第37条の10第6項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の10第6項」と、「租税特別措置法第37条の10第2項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の10第2項」とする。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例第51条第5項の規定は、平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成15年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成15年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第5条 新条例第119条第4項の規定は、平成16年度以後の年度分の特別土地保有税について適用し、平成15年度分までの特別土地保有税については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

第6条 平成15年7月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した、又は課税すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

2 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第85条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第131条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき309円

(2) 新条例附則第16条の2第2項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき146円

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第66号)別記第2号様式による申告書を指定日から起算して1月以内に市長に提出しなければならない。

4 前項の規定による申告書を提出した者は、平成16年1月5日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。第6項において「施行規則」という。)第34号の2の様式による納付書により納付しなければならない。

5 第2項の規定により市たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第21条、第87条第2項、第91条第4項及び第5項並びに第94条の規定を適用する。この場合において、新条例第21条中「第91条第1項若しくは第2項、」とあるのは「春日井市市税条例の一部を改正する条例(平成15年春日井市条例第25号。以下本条及び第2章第4節において「平成15年改正条例」という。)附則第6条第4項、」と、同条第2号及び第3号中「第91条第1項若しくは第2項」とあるのは「平成15年改正条例附則第6条第3項」と、新条例第87条第2項中「前項」とあるのは「平成15年改正条例附則第6条第2項」と、新条例第91条第4項中「施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式」とあるのは「地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第66号)別記第2号様式」と、同条第5項中「第1項又は第2項」とあるのは「平成15年改正条例附則第6条第4項」と、新条例第94条第2項中「第91条第1項又は第2項」とあるのは「平成15年改正条例附則第6条第4項」と読み替えるものとする。

6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、新条例第92条の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例附則第16条の2第3項の規定により読み替えて適用される新条例第91条第1項から第3項までの規定により市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

(都市計画税に関する経過措置)

第7条 新条例第131条第4号及び附則第26条の規定は、平成16年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成15年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成15年条例第36号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成15年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第26条(第2項を除く。)並びに附則第6条の2及び第18条の2の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成16年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第6条の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第7条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「新租税特別措置法」という。)第41条の5第7項第1号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第41条の5第3項第1号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。

4 新条例附則第17条の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う新租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。

5 新条例附則第17条の2の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の春日井市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第17条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。

6 新条例附則第18条の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う新租税特別措置法第32条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第32条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。

7 新条例附則第18条の3第7項の規定は、所得割の納税義務者がこの条例の公布の日(以下「施行日」という。)以後に行う同項に規定する特定株式(新租税特別措置法第37条の13第1項第2号及び第3号に定めるものにあっては、施行日以後に払込みにより取得するものに限る。)の譲渡について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に行った旧条例附則第18条の3第7項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

8 平成16年度分の個人の市民税に限り、施行日の前日において旧条例第26条第2項の規定に該当する者であり、かつ、当該年度分の旧条例第34条の2第1項本文の規定による申告書の提出を要しなかった者(同項ただし書に規定する者に限る。)で、施行日において新たに当該年度分の新条例第34条の2第1項本文の規定による申告書の提出を要することとなったものに係る同項の規定の適用については、同項中「3月15日」とあるのは、「平成16年4月30日」とする。

9 平成17年度分の個人の市民税に限り、平成17年1月1日現在において、市内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で当該市内に住所を有するものに係る新条例第30条第1項の規定の適用については、同項中「3,000円」とあるのは、「1,500円」とする。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成15年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例第51条第7項の規定は、施行日以後に取り付けられた同項に規定する特定附帯設備に対して課する平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取り付けられた特定附帯設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成15年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成15年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成16年条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第32条の2及び第34条の2第1項第5号の改正規定並びに次条の規定 平成17年1月1日

(2) 第51条第6項の改正規定及び附則第3条の規定 市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第58号)の施行の日

(平成16年政令第345号により平成16年11月10日から施行)

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)第32条の2及び第34条の2第1項第5号の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例第51条第6項の規定は、平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成16年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成17年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成17年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成16年度までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成16年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成17年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成16年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成17年条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 平成18年度分の個人の市民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が1,250,000円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新条例第30条第1項の規定の適用については、同項中「3,000円」とあるのは「1,000円」とする。

3 平成18年度分の個人の市民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が1,250,000円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者の所得割(新条例第26条第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新条例の規定中所得割に関する部分(新条例第32条の8第1項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の2に相当する額を控除するものとする。この場合における新条例第32条の8第1項の規定の適用については、同項中「第32条の3、第32条の4及び前条」とあるのは、「春日井市市税条例の一部を改正する条例(平成17年春日井市条例第25号)附則第2条第3項」とする。

4 平成19年度分の個人の市民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が1,250,000円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(新法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新条例第30条第1項の規定の適用については、同項中「3,000円」とあるのは、「2,000円」とする。

5 平成19年度分の個人の市民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が1,250,000円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者の所得割(新条例第26条第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新条例の規定中所得割に関する部分(新条例第32条の8第1項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の1に相当する額を控除するものとする。この場合における新条例第32条の8第1項の規定の適用については、同項中「第32条の3及び前2条」とあるのは、「春日井市市税条例の一部を改正する条例(平成17年春日井市条例第25号)附則第2条第5項」とする。

6 新条例附則第18条の2の2の規定は、平成17年4月1日以後に同条第1項に規定する事実が発生する場合について適用する。

7 新条例附則第18条の3(所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)第5条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「新租税特別措置法」という。)第37条の13第1項第1号に定める特定株式に関する部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)の施行の日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用し、所得割の納税義務者が同日前に払込みにより取得をした同号に定める特定株式については、なお従前の例による。

8 新条例附則第18条の3(新租税特別措置法第37条の13第1項第4号に定める特定株式に係る部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が平成17年4月1日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用する。

(平18条例33・一部改正)

(平成18年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)第26条第2項及び附則第5条の2第1項の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の市民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市民税、施行日前に終了した連結事業年度分の法人の市民税及び施行日前に終了した計算期間分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成17年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 平成18年1月1日から平成18年3月31日までの間に新築された改正前の春日井市市税条例附則第10条の2第4項に規定する貸家住宅については、平成19年度分の固定資産税に限り、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成17年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成18年条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第88条の改正規定及び附則第16条の2の改正規定並びに附則第5条の規定 平成18年7月1日

(2) 第54条及び第56条の改正規定 平成18年10月1日

(3) 第34条の2第5項及び第50条の4の改正規定、附則第9条の改正規定及び別表を削る改正規定並びに次条第2項の規定 平成19年1月1日

(4) 第32条の2及び第34条の2第1項の改正規定並びに次条第3項及び第4項の規定 平成20年1月1日

(5) 第32条の8の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に100分の68」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3」に改める部分に限る。)、附則第7条の2の改正規定及び附則第18条の6第3項の改正規定並びに次条第5項の規定 平成20年4月1日

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)第32条の3第1項及び第32条の6並びに附則第8条第2項、第17条第1項、第17条の2第1項、第17条の3第1項、第18条第1項及び第3項、第18条の2第1項、第18条の2の3並びに第18条の4第1項の規定は、平成19年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成18年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第50条の2の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)に関する部分は、平成19年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第50条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。この場合において、平成19年1月1日から同年3月31日までに支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、附則第27条第3項の規定は、適用しない。

3 新条例第32条の2の規定は、平成20年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成19年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 所得割の納税義務者が、平成19年以後の各年において、地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)附則第11条第5項第1号に規定する旧長期損害保険料を支払った場合には、新条例第32条の2の規定により控除すべき地震保険料控除額は、同条の規定にかかわらず、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額として、同条の規定を適用する。

5 新条例第32条の8及び附則第18条の6第3項の規定は、平成20年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成19年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

第3条 平成19年度分の個人の市民税に限り、当該市民税の所得割の納税義務者のうち、当該納税義務者の同年度分の個人の市民税に係る新条例第32条の3第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この項において「合計課税所得金額」という。)が、新条例第32条の6第1号ア又は第2号アに掲げる金額を超え、かつ、当該納税義務者の平成20年度分の個人の市民税に係る合計課税所得金額、新条例附則第17条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額、新条例附則第18条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額、新条例附則第18条の2第1項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額、新条例附則第18条の4第1項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額、新条例附則第18条の6第1項に規定する条約適用利子等の額(同条第2項第1号の規定により読み替えて適用される新条例第32条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び新条例附則第18条の6第3項に規定する条約適用配当等の額(同条第5項第1号の規定により読み替えて適用される新条例第32条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額が、新条例第32条の6第1号ア又は第2号アに掲げる金額を超えないものについては、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)を、新条例中所得割に関する部分(新条例第32条の8の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額から減額する。

(1) 当該納税義務者の平成19年度分の新条例第32条の3の規定による所得割の額から新条例第32条の6の規定による控除額を控除した金額

(2) 当該納税義務者の平成19年度分の個人の市民税に係る新条例第32条の3第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につき改正前の春日井市市税条例(以下この項において「旧条例」という。)附則第27条第3項の規定により読み替えられた旧条例第32条の3第1項の規定を適用して計算した所得割の額

2 春日井市市税条例の一部を改正する条例(平成17年春日井市条例第25号)附則第2条第5項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「零とする。)」とあるのは「零とする。)の3分の2に相当する金額」と、「新条例中所得割に関する部分(新条例第32条の8の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額」とあるのは「春日井市市税条例の一部を改正する条例(平成17年春日井市条例第25号)附則第2条第5項の規定による所得割の額」とする。

3 第1項の規定は、同項に規定する市民税の所得割の納税義務者から、平成20年7月1日から同月31日(同月1日以後において同項の規定の適用を受けることとなった者については、当該適用を受けることとなった日から1月を経過した日の前日)までの間に、市長に対して、同項の規定の適用を受けようとする旨の申告がされた場合に限り、適用する。

4 市長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該納税義務者につき第1項の規定を適用することができる。

5 市長は、第1項の規定により所得割の額を減額した場合において、既に徴収された所得割の額、新条例第32条の8第1項の規定により控除された金額及び同条第2項の規定により個人の市民税に充当された金額の合計額が当該減額後の所得割の額を超えるときは、遅滞なく、当該超えることとなる金額に相当する金額を還付する。

6 市長は、前項の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき納税義務者につき未納に係る徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず、当該還付すべき金額をこれに充当する。

7 市長は、第1項の規定の適用を受けようとする旨の申告があった場合においては、当該申告をした者に対し、第1項の規定による減額(以下この項において「特例減額」という。)をした場合にあっては、その旨(第5項又は前項の規定による還付又は充当をした場合にあっては、その旨を含む。)を、特例減額をしない場合にあっては、その旨を、遅滞なく、通知する。

8 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の14第1項の規定は、第6項の規定による充当について準用する。

(固定資産税に関する経過措置)

第4条 新条例第54条及び第56条の規定は、平成19年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成18年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

第5条 平成18年7月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

2 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第85条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第156条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき321円

(2) 新条例附則第16条の2第2項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき152円

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年総務省令第60号)別記第2号様式による申告書を指定日から起算して1月以内に市長に提出しなければならない。

4 前項の規定による申告書を提出した者は、平成19年1月4日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。第6項において「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

5 第2項の規定により市たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第21条、第87条第2項、第91条第4項及び第5項並びに第94条の規定を適用する。この場合において、新条例第21条中「第91条第1項若しくは第2項、」とあるのは「春日井市市税条例の一部を改正する条例(平成18年春日井市条例第33号。以下この条及び第2章第4節において「平成18年改正条例」という。)附則第5条第4項、」と、同条第2号及び第3号中「第91条第1項若しくは第2項」とあるのは「平成18年改正条例附則第5条第3項」と、新条例第87条第2項中「前項」とあるのは「平成18年改正条例附則第5条第2項」と、新条例第91条第4項中「施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式」とあるのは「地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年総務省令第60号)別記第2号様式」と、同条第5項中「第1項又は第2項」とあるのは「平成18年改正条例附則第5条第4項」と、新条例第94条第2項中「第91条第1項又は第2項」とあるのは「平成18年改正条例附則第5条第4項」と読み替えるものとする。

6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、新条例第92条の規定に準じて、同条の規定により当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例附則第16条の2第3項の規定により読み替えて適用される新条例第91条第1項から第3項までの規定により市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

(平成18年条例第48号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成18年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)附則第18条の7第1項の規定は、同項に規定する所得割の納税義務者が平成19年4月1日以後に支払う又は控除される同項に規定する保険料について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成19年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成18年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成19年条例第32号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第131条及び附則第26条の改正規定 平成19年10月1日

(2) 附則第17条の2の改正規定 平成20年4月1日

(3) 第25条及び第30条の改正規定 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日

(平成19年政令第231号により平成19年9月30日から施行)

(4) 附則第18条の2の2の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日

(平成19年政令第232号により平成19年9月30日から施行)

(平成20年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成19年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の春日井市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第18条の3第7項の市民税の所得割の納税義務者が同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、同項及び同条第8項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第7項中「平成21年3月31日」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)の公布の日前」とする。

3 施行日から平成22年3月31日までの間における新条例附則第18条の3第4項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「及び附則第18条の2の3の規定の適用について」と、「同項」とあるのは「附則第18条の2第1項」と、「とする」とあるのは「と、附則第18条の2の3中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第18条の3第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする」とする。

(法人の市民税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

2 旧条例第25条第1項第4号に規定する法人でない社団又は財団に対して課する平成19年度分までの法人の市民税の均等割については、なお従前の例による。

3 新条例第30条の規定(同条第2項の表第1号アに掲げる法人に係る部分に限る。)は、平成20年度以後の年度分の法人の市民税の均等割について適用し、旧条例第30条第2項の表第1号中法人税法第2条第5号の公共法人及び同条第6号の公益法人等(防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人を含む。)で均等割のみを課されるものに対して課する平成19年度分までの法人の市民税の均等割については、なお従前の例による。

4 施行日から平成20年11月30日までの間における新条例第30条第2項の規定の適用については、同項の表第1号中「

ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)

オ 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額))を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が10,000,000円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの

」とあるのは、「

ウ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(ア及びイに掲げる法人を除く。)

エ 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額))を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びウに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が10,000,000円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの

」とする。

(固定資産税に関する経過措置)

第4条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成19年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成19年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成20年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第49条、第53条及び第86条の改正規定、附則に1条を加える改正規定並びに附則第3条の規定 平成20年12月1日

(2) 附則第18条の6の改正規定並びに次条第15項及び第16項の規定 平成21年1月1日

(3) 第21条、第36条、第39条及び第41条から第44条までの改正規定、同条の次に5条を加える改正規定、附則第5条の2の次に1条を加える改正規定、附則第6条及び附則第18条の2の2の改正規定並びに次条第1項及び第2項の規定 平成21年4月1日

(4) 附則第8条、附則第16条の3及び附則第18条の2の5の改正規定、同条を附則第18条の2の6とする改正規定、附則第18条の2の4の次に1条を加える改正規定並びに次条第3項から第9項までの規定 平成22年1月1日

(5) 附則第18条の2及び附則第18条の2の3の改正規定並びに次条第10項から第14項までの規定 平成22年4月1日

(平21条例22・一部改正)

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)第44条の2から第44条の6までの規定は、平成21年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。

2 新条例附則第5条の3の規定は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第40条第2項又は第3項の規定による同条第1項後段の承認の取消しが平成20年12月1日以後にされる場合について適用する。

3 新条例附則第8条第1項及び第2項の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、改正前の春日井市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第8条第1項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成21年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 市民税の所得割の納税義務者が、平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に支払を受けるべき新条例附則第16条の3第1項に規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段の規定により、上場株式等に係る課税配当所得の金額(同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対して課する市民税の所得割の額は、同条第1項前段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の100分の1.8に相当する額とする。

5 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第16条の3第3項の規定の適用については、同項第1号中「附則第16条の3第1項」とあるのは、「附則第16条の3第1項(春日井市市税条例の一部を改正する条例(平成20年春日井市条例第21号)附則第2条第4項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とする。

6 新条例附則第18条の2の5の規定は、平成22年1月1日以後に市民税の所得割の納税義務者が交付を受ける同条第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等について適用する。

7 新条例附則第18条の2の6第1項又は第4項の規定の適用がある場合における第4項の規定の適用については、同項中「同項前段の規定により」とあるのは、「新条例附則第18条の2の6第3項又は第5項の規定により読み替えられた新条例附則第16条の3第1項前段の規定により」とする。

8 新条例附則第18条の2の6の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成21年度分までの個人の市民税に係る旧条例附則第18条の2の5第1項の規定による譲渡所得等の金額の計算については、なお従前の例による。

9 平成22年1月1日から同年3月31日までの間における新条例附則第18条の2の6第5項の規定の適用については、同項中「並びに附則第18条の2第1項の規定の適用について」とあるのは「、附則第18条の2第1項並びに附則第18条の2の3の規定の適用について」と、「とする」とあるのは「と、附則第18条の2の3中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第18条の2の6第4項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする」とする。

10 市民税の所得割の納税義務者が平成21年1月1日前に行った旧条例附則第18条の2の3に規定する上場株式等の譲渡に係る同条に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対して課する平成21年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

11 市民税の所得割の納税義務者が、平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第35条の2の6第12項に規定する上場株式等(以下この項において「上場株式等」という。)の譲渡(新条例附則第18条の2の2第2項に規定する譲渡をいう。)のうち租税特別措置法第37条の12の2第2項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(同法第32条第2項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、新条例附則第18条の2第1項の規定により同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第152号)附則第7条第10項に定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対して課する市民税の所得割の額は、新条例附則第18条の2第1項の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項の規定により読み替えて適用される新条例附則第18条の2第2項の規定により読み替えて適用される新条例第32条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の1.8に相当する金額とする。

12 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第18条の2第2項の規定の適用については、同項第1号中「譲渡所得等の金額」とあるのは、「譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに春日井市市税条例の一部を改正する条例(平成20年春日井市条例第21号)附則第2条第11項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする。

13 新条例附則第18条の2の6第4項の規定の適用がある場合における第11項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(新条例附則第18条の2の6第4項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

14 新条例附則第18条の3第3項の規定の適用がある場合における第11項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(新条例附則第18条の3第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

15 新条例附則第18条の6第3項の規定は、同項に規定する所得割の納税義務者が平成21年1月1日以後に支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等について適用し、同日前に旧条例附則第18条の6第3項に規定する所得割の納税義務者が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等については、なお従前の例による。

16 平成21年1月1日から平成25年12月31日までの期間内に新条例附則第18条の6第3項に規定する所得割の納税義務者が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等に係る同項の規定の適用については、同項中「100分の5」とあるのは「100分の3」と、「100分の3」とあるのは「100分の1.8」とする。

(平21条例22・平23条例24・一部改正)

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例第53条の規定は、平成21年度以後の年度分の固定資産税について適用し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第38条の規定による改正前の民法(明治29年法律第89号)第34条の法人に係る固定資産に対して課する平成20年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成20年条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成21年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成20年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第32条の7及び附則第7条の4の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成20年1月1日以後に支出する新条例第32条の7第1項各号に掲げる寄附金又は金銭について適用する。

3 平成21年度から平成26年度までの各年度分の個人の市民税についての春日井市市税条例等の一部を改正する条例(平成23年春日井市条例第24号)による改正後の条例第32条の7の規定の適用については、同条第1項第10号中「特定非営利活動に関する寄附金」とあるのは、「特定非営利活動に関する寄附金及び所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第55条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の18の2第1項に規定する特定地域雇用等促進法人が行う地域再生法の一部を改正する法律(平成20年法律第36号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第3項第3号に規定する事業に関連する寄附金」とする。

4 平成21年4月1日から同年12月31日までの間における新条例附則第7条の4の規定の適用については、同条中「附則第16条の3第1項、附則第16条の4第1項」とあるのは「附則第16条の4第1項」と、同条第5号中「附則第16条の3第1項、附則第17条第1項」とあるのは「附則第17条第1項」とする。

(平21条例22・平23条例24・一部改正)

(春日井市市税条例の一部を改正する条例の一部改正)

第3条 春日井市市税条例の一部を改正する条例(平成20年春日井市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、平成21年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成20年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第10条の2第4項の規定は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)以後に新築された同項に規定する貸家住宅に対して課すべき平成22年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された改正前の春日井市市税条例附則第10条の2第4項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成21年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中春日井市市税条例目次、第3条、第21条及び第131条から第138条までの改正規定及び同条例第3章第1節を第2節とし、同節の前に1節を加える改正規定並びに附則第4条の規定 平成21年10月1日

(2) 第1条中春日井市市税条例附則第7条の3の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定並びに同条例附則第8条、第16条の3、第16条の4、第17条第3項、第18条から第18条の2の2まで、第18条の3、第18条の4第2項及び第18条の6の改正規定 平成22年1月1日

(3) 第1条中春日井市市税条例附則第7条の3第3項、第17条第1項及び第17条の2第3項の改正規定並びに次条の規定 平成22年4月1日

(4) 第1条中春日井市市税条例附則第18条の4第1項の改正規定 平成23年1月1日

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)附則第7条の3第3項の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成21年度分までの個人の市民税に係る同項に規定する市民税住宅借入金等特別税額控除申告書の提出については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例附則第10条の2第2項の規定は、平成21年6月4日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課すべき平成22年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(事業所税に関する経過措置)

第4条 新条例の規定中事業所税に関する部分は、平成21年10月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業について適用する。この場合において、同日以後に最初に終了する事業年度分の法人の事業又は同年分の個人の事業に対して課する事業所税に係る新条例第132条第2項の規定の適用については、同項中「各号に掲げる事業所等」とあるのは、「各号に掲げる事業所等(平成21年10月1日前に廃止された事業所等を除く。)」とする。

2 新条例第138条第2項の規定は、平成21年10月1日において市内で事業所用家屋の貸付けを行っている者についても適用する。この場合において、同項中「当該貸付けを行った日から60日以内」とあるのは、「平成21年11月30日まで」とする。

(平成21年条例第30号)

この条例は、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日から施行する。

(平成22年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成22年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成21年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 平成22年度分の個人の市民税についての新条例第41条第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条第2項中「給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるとき」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるとき、又は当該給与所得者の前年中の所得に公的年金等に係る所得がある場合において平成22年4月30日までに給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の申出があるとき」とする。

(法人の市民税に関する経過措置)

第3条 新条例第45条第6項の規定は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)

第4条 新条例第133条の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成22年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成22年前の年分の個人の事業及び平成22年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 新条例附則第26条の規定は、平成22年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成21年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成22年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第18条の6及び附則第18条の7の改正規定 公布の日

(2) 第21条、第30条、第32条の5、第45条、第47条及び第88条の改正規定並びに附則第16条の2の改正規定並びに附則第3条及び附則第5条の規定 平成22年10月1日

(3) 第34条の3の次に2条を加える改正規定及び第51条の改正規定並びに次条第2項から第4項まで及び附則第4条の規定 平成23年1月1日

(4) 第34条の2の改正規定及び次条第1項の規定 平成24年1月1日

(5) 附則第18条の2の3の改正規定及び次条第5項の規定 平成27年1月1日

(平23条例24・一部改正)

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)第34条の2の規定は、平成24年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成23年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第34条の3の2の規定は、平成23年1月1日以後に提出する同条第1項及び第2項に規定する申告書について適用する。

3 新条例第34条の3の3の規定は、平成23年1月1日以後に提出する同条第1項に規定する申告書について適用する。

4 平成23年中に新条例第34条の3の3第1項の規定による申告書を提出する場合においては、同条第2項中「前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書に記載した事項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第203条の5第1項の規定による申告書(同条第2項の規定により提出した同条第1項の規定による申告書を含む。)に記載した事項のうち前項各号又は法第317条の3の3第1項各号に掲げる事項に相当するもの」として同項の規定を適用する。

5 新条例附則第18条の2の3の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。

(平23条例24・一部改正)

(法人の市民税に関する経過措置)

第3条 新条例第21条、第30条、第32条の5、第45条及び第47条の規定は、平成22年10月1日以後に解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の市民税及び各連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の市民税及び各連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第4条 新条例第51条の規定は、平成23年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成22年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

第5条 平成22年10月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

2 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第85条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第39条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき1,320円

(2) 新条例附則第16条の2第1項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき626円

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成22年総務省令第27号)別記第2号様式による申告書を指定日から起算して1月以内に市長に提出しなければならない。

4 前項の規定による申告書を提出した者は、平成23年3月31日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。第6項において「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

5 第2項の規定により市たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第21条、第87条第2項、第91条第4項及び第5項並びに第94条の規定を適用する。この場合において、新条例第21条中「第91条第1項若しくは第2項、」とあるのは「春日井市市税条例の一部を改正する条例(平成22年春日井市条例第20号。以下この条及び第2章第4節において「平成22年改正条例」という。)附則第5条第4項、」と、同条第2号及び第3号中「第91条第1項若しくは第2項」とあるのは「平成22年改正条例附則第5条第3項」と、新条例第87条第2項中「前項」とあるのは「平成22年改正条例附則第5条第2項」と、新条例第91条第4項中「施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式」とあるのは「地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成22年総務省令第27号)別記第2号様式」と、同条第5項中「第1項又は第2項」とあるのは「平成22年改正条例附則第5条第4項」と、新条例第94条第2項中「第91条第1項又は第2項」とあるのは「平成22年改正条例附則第5条第4項」と読み替えるものとする。

6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、新条例第92条の規定に準じて、同条の規定により当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第91条第1項から第3項までの規定により市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

(平成23年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第51条第6項の改正規定 地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日

(2) 附則に2条を加える改正規定(附則第29条に係る部分に限る。) 平成24年1月1日

(平成23年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中春日井市市税条例第7条第1項の改正規定、同条例第34条の4第1項の改正規定(「30,000円」を「100,000円」に改める部分に限る。)、同条例第50条の10第1項、第67条第1項及び第79条第1項の改正規定、同条例第93条の次に1条を加える改正規定、同条例第98条の次に1条を加える改正規定、同条例第125条の2を第125条の3とし、第125条の次に1条を加える改正規定並びに同条例第139条第1項の改正規定並びに附則第6条の規定 公布の日から起算して2月を経過した日

(2) 第1条中春日井市市税条例附則第8条の改正規定及び次条第3項の規定 平成25年1月1日

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)第32条の7の規定は、個人の市民税の所得割の納税義務者が平成23年1月1日以後に支出する地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第1号及び第2号に掲げる寄附金並びに新条例第32条の7第1項各号に掲げる寄附金又は金銭について適用する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成23年12月31日までの間における新条例第32条の7の規定の適用については、同条第1項第10号中「第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金」とあるのは、「第41条の18の3に規定する認定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金」とする。

3 新条例附則第8条の規定は、平成25年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、第1条の規定による改正前の春日井市市税条例附則第8条第1項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成24年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成23年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成22年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第10条の2第5項の規定は、平成23年10月20日以後に新築される同項に規定する貸家住宅に対して課すべき平成24年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成13年8月5日から平成23年10月19日までの間に新築された現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第83号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第15条の8第4項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅である貸家住宅については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成23年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成22年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 施行日から港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第9号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第26条の規定の適用については、同項中「、第35項若しくは第37項」とあるのは、「若しくは第35項」とする。

(春日井市市税条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 施行日から平成23年12月31日までの間における改正後の春日井市市税条例の一部を改正する条例(平成20年春日井市条例第35号)附則第2条第3項の規定の適用については、同項中「春日井市市税条例の一部を改正する条例(平成23年春日井市条例第24号)による改正後の条例第32条の7」とあるのは「新条例第32条の7」と、「特定非営利活動に関する寄附金」とあるのは「第41条の18の3に規定する認定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業」と、「に規定する事業に関連する寄附金」とあるのは「に規定する事業」とする。

(罰則に関する経過措置)

第6条 この条例(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則第2条第3項及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる市税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第9条の改正規定及び次条の規定 平成25年1月1日

(2) 第88条の改正規定及び附則第16条の2第1項の改正規定並びに附則第3条の規定 平成25年4月1日

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 平成24年12月31日以前に支払うべき退職手当等(改正前の春日井市市税条例第50条の2に規定する退職手当等をいう。)に係る同条例附則第9条第1項に規定する分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

第3条 平成25年4月1日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

(平成24年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、平成24年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成23年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 この条例による改正前の春日井市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第12条第2項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第4項並びに第13条の3第2項及び第4項の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。以下「平成24年改正法」という。)附則第9条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成24年度分及び平成25年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる旧条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

附則第12条第2項

前項

附則第12条第1項

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

10分の8

10分の9

附則第12条第4項

0.8

0.9

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

第1項

附則第12条第1項

附則第13条の3第2項

前項

附則第13条の3第1項

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

10分の8

10分の9

附則第13条の3第4項

0.8

0.9

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

第1項

附則第13条の3第1項

3 平成24年改正法附則第9条第1項及び前項の場合における新条例の規定(固定資産税に関する部分に限る。)の適用については、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

附則第14条

第13条の2又は第13条の3

第13条の2若しくは第13条の3又は春日井市市税条例の一部を改正する条例(平成24年春日井市条例第21号。以下「平成24年改正条例」という。)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正条例による改正前の春日井市市税条例(以下「平成24年改正前の条例」という。)附則第12条第2項若しくは第4項若しくは第13条の3第2項若しくは第4項

第13条又は第13条の3

第13条若しくは第13条の3又は平成24年改正条例附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第12条第2項若しくは第4項若しくは第13条の3第2項若しくは第4項

附則第13条の3

附則第13条の3又は平成24年改正条例附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第13条の3第2項若しくは第4項

附則第15条第1項

から第5項まで

から第5項まで又は平成24年改正条例附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第12条第2項若しくは第4項

(都市計画税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成24年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成23年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 旧条例附則第20条第2項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第4項並びに第23条第2項及び第4項の規定は、平成24年改正法附則第9条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成24年度分及び平成25年度分の都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる旧条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

附則第20条第2項

前項

附則第20条第1項

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

10分の8

10分の9

附則第20条第4項

0.8

0.9

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

第1項

附則第20条第1項

附則第23条第2項

前項

附則第23条第1項

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

10分の8

10分の9

附則第23条第4項

0.8

0.9

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

第1項

附則第23条第1項

3 平成24年改正法附則第9条第1項及び前項の場合における新条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

附則第19条

及び第4項

及び第4項並びに平成24年改正条例附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第20条第4項

附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項

附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、平成24年改正条例附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第20条第2項及び第4項の「住宅用地」とは法附則第17条第3号

並びに附則第21条

、附則第21条並びに平成24年改正条例附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第20条第4項及び第23条第4項

及び第23条

及び第23条並びに平成24年改正条例附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第23条第2項及び第4項

(平成24年条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第34条の2第1項ただし書の改正規定及び次条第1項の規定は、平成26年1月1日から施行する。

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)第34条の2第1項の規定は、平成26年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成25年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第29条の規定は、平成24年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成23年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例附則第10条の2第1項の規定は、平成24年4月1日以後に取得された地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号)第1条の規定による改正後の地方税法(次項において「新法」という。)附則第15条第2項第6号に規定する除害施設に対して課すべき平成25年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

2 新条例附則第10条の2第2項の規定は、平成24年4月1日以後に取得された新法附則第15条第10項に規定する雨水貯留浸透施設に対して課すべき平成25年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

3 新条例附則第27条の2の規定は、平成24年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成23年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成25年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条第1項、第51条第5項、第119条第4項、附則第10条の2及び第26条の改正規定並びに附則第4条及び第5条の規定 公布の日

(2) 附則第7条の3の2及び第29条の改正規定並びに附則第3条第3項の規定 平成27年1月1日

(延滞金に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)附則第4条の2の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(個人の市民税に関する経過措置)

第3条 新条例附則第5条の3の規定は、平成26年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成25年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第28条の2第2項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成25年1月1日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。

3 新条例附則第29条の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成26年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第4条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成25年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成24年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成25年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成24年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成25年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第31条の改正規定、附則第18条の6第5項第3号の改正規定(「に係る」の次に「利子所得の金額又は」を加える部分に限る。)、附則第27条及び第27条の2の改正規定並びに次条第1項の規定 平成28年1月1日

(2) 附則第6条、第6条の2、第7条の4、第16条の3、第18条の2から第18条の3まで及び第18条の5から第18条の7までの改正規定(附則第18条の6第5項第3号の改正規定中「に係る」の次に「利子所得の金額又は」を加える部分を除く。)並びに次条第3項の規定 平成29年1月1日

(平26条例18・一部改正)

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 平成28年1月1日前に発行された所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の12第7項に規定する割引債(同条第9項に規定する特定短期公社債を除く。)について支払を受けるべき同条第7項に規定する償還差益に対して課する個人の市民税については、なお従前の例による。

2 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)第44条の2及び第44条の5の規定は、平成28年10月1日以後の地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収について適用し、同日前の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収については、なお従前の例による。

3 新条例附則第6条、第6条の2、第7条の4、第16条の3、第18条の2、第18条の3及び第18条の5の規定中個人の市民税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成28年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成26年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中春日井市市税条例第32条の4及び第32条の5第1項の改正規定並びに附則第3条第2項の規定 平成26年10月1日

(2) 第1条中春日井市市税条例附則第5条の3及び第18条の2の3第2項の改正規定、附則第28条から第29条までを削る改正規定並びに附則第30条を附則第28条とする改正規定並びに次条第2項及び第3項の規定 平成27年1月1日

(3) 第1条中春日井市市税条例第74条第2号アの改正規定(「) 年額 2,400円」を「) 年額 3,600円」に改める部分及び「もの 年額 2,400円」を「もの 年額 3,200円」に改める部分を除く。)並びに附則第5条第1項及び第7条(第1条の規定による改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)附則第16条に係る部分を除く。)の規定 平成27年4月1日

(4) 第1条中春日井市市税条例第25条、第32条の5第5項、第45条及び第50条第1項の改正規定、第74条第1号の改正規定、同条第2号アの改正規定(「) 年額 2,400円」を「) 年額 3,600円」に改める部分及び「もの 年額 2,400円」を「もの 年額 3,200円」に改める部分に限る。)、同号イの改正規定及び同条第3号の改正規定並びに附則第5条第1項及び第16条の改正規定並びに附則第3条第1項、第5条第2項、第6条及び第7条(新条例附則第16条に係る部分に限る。)の規定 平成28年4月1日

(5) 第1条中春日井市市税条例附則第18条の2第1項及び第18条の3第2項の改正規定 平成29年1月1日

(6) 第1条中春日井市市税条例第54条及び第56条の改正規定 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日

(平27条例29・一部改正)

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、平成26年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成25年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第5条の3の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成26年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第18条の2の3第2項の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。

4 新条例附則第18条の2第1項の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成28年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

5 新条例附則第18条の3第2項の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。

(法人の市民税に関する経過措置)

第3条 次項に定めるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第32条の4及び第32条の5の規定は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成26年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成25年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第10条の2第1項の規定は、平成26年4月1日以後に取得される地方税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第4号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)附則第15条第2項第1号に規定する施設又は設備に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

3 新条例附則第10条の2第2項の規定は、平成26年4月1日以後に取得される新法附則第15条第2項第2号に規定する施設又は設備に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

4 新条例附則第10条の2第3項の規定は、平成26年4月1日以後に取得される新法附則第15条第2項第3号に規定する施設又は設備に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

5 新条例附則第10条の2第6項の規定は、平成26年4月1日以後に取得される新法附則第15条第37項に規定する設備に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

6 新条例附則第10条の2第7項の規定は、平成26年4月1日以後に取得される新法附則第15条第38項に規定する機器に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

7 新条例附則第10条の3第10項の規定は、平成26年4月1日以後に耐震改修が行われる同項に規定する耐震基準適合家屋に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(軽自動車税に関する経過措置)

第5条 新条例第74条第2号ア(「3,600円」に係る部分及び「3,200円」に係る部分を除く。)の規定は、平成27年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成26年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2 新条例第74条第1号、第2号ア(「3,600円」に係る部分及び「3,200円」に係る部分に限る。)、同号イ及び第3号の規定は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成27年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平27条例29・一部改正)

第6条 新条例附則第16条の規定は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。

2 平成15年10月14日前に初めて道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税に係る新条例附則第16条の規定の適用については、同条中「受けた月」とあるのは、「受けた月の属する年の12月」とする。

第7条 平成27年3月31日以前に初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の種別割に係る春日井市市税条例第74条及び附則第16条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第74条第2号ア(イ)

3,900円

3,100円

第74条第2号ア(ウ)a

6,900円

5,500円

10,800円

7,200円

第74条第2号ア(ウ)b

3,800円

3,000円

5,000円

4,000円

附則第16条第1項

第74条

春日井市市税条例等の一部を改正する条例(平成26年春日井市条例第18号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第7条の規定により読み替えて適用される第74条

附則第16条第1項の表第2号ア(イ)の項

第2号ア(イ)

平成26年改正条例附則第7条の規定により読み替えて適用される第74条第2号ア(イ)

3,900円

3,100円

附則第16条第1項の表第2号ア(ウ)aの項

第2号ア(ウ)a

平成26年改正条例附則第7条の規定により読み替えて適用される第74条第2号ア(ウ)a

6,900円

5,500円

10,800円

7,200円

附則第16条第1項の表第2号ア(ウ)bの項

第2号ア(ウ)b

平成26年改正条例附則第7条の規定により読み替えて適用される第74条第2号ア(ウ)b

3,800円

3,000円

5,000円

4,000円

(平27条例29・平29条例22・一部改正)

(都市計画税に関する経過措置)

第8条 新条例附則第26条の規定は、平成26年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成25年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成26年法律第39号)の施行の日の前日までの間における新条例附則第26条の規定の適用については、同条中「、第30項若しくは第40項」とあるのは「若しくは第30項」とする。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条中春日井市市税条例等の一部を改正する条例附則第1条第3号及び第4号並びに第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)附則第9条の規定は、個人の市民税の所得割の納税義務者がこの条例の施行の日以後に支出する新条例附則第9条第1項に規定する地方団体に対する寄附金について適用する。

2 新条例附則第9条の2の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。

(法人の市民税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第4条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成26年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第5条 新条例附則第16条の規定は、平成28年度分の軽自動車税について適用する。

(都市計画税に関する経過措置)

第6条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成27年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成26年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成27年条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第133条並びに附則第7条の3の2、第10条の2及び第25条の改正規定並びに附則第4条第2項の規定 公布の日

(2) 第25条第2項、第80条第2項各号列記以外の部分、第81条第2項各号列記以外の部分及び第3項並びに第125条の3第2項各号列記以外の部分の改正規定並びに附則第16条の2の改正規定並びに附則第3条及び第6条の規定 平成28年4月1日

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成28年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成27年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(法人の市民税に関する経過措置)

第3条 新条例第25条第2項の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第4条 新条例第58条の2第1項第1号、第58条の3第1項第1号及び第2項第1号、第66条の2第1項第1号、第66条の3第1項第1号並びに附則第10条の3第1項第1号、第2項第1号、第3項第1号、第4項第1号、第5項第1号、第6項第1号、第7項第1号、第8項第1号、第9項第1号及び第10項第1号並びに第13条の4第2項第1号、第3項第1号及び第4項第1号の規定は、この条例の施行の日以後に提出する新条例第58条の2第1項並びに第58条の3第1項及び第2項に規定する申出書、新条例第66条の2第1項、第66条の3第1項並びに附則第10条の3第1項、第2項及び第4項から第10項まで並びに第13条の4第2項に規定する申告書又は新条例附則第10条の3第3項並びに第13条の4第3項及び第4項に規定する申請書について適用し、同日前に提出した改正前の春日井市市税条例(以下「旧条例」という。)第58条の2第1項並びに第58条の3第1項及び第2項に規定する申出書、旧条例第66条の2第1項、第66条の3第1項並びに附則第10条の3第1項、第2項及び第4項から第10項まで並びに第13条の4第2項に規定する申告書又は旧条例附則第10条の3第3項並びに第13条の4第3項及び第4項に規定する申請書については、なお従前の例による。

2 新条例附則第10条の2第8項の規定は、平成27年4月1日以後に新築される地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。以下「平成27年改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条の8第4項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対して課すべき平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(軽自動車税に関する経過措置)

第5条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成27年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2 新条例第80条第2項第2号及び第81条第2項第1号の規定は、この条例の施行の日以後に提出する新条例第80条第2項並びに第81条第2項及び第3項に規定する申請書について適用し、同日前に提出した旧条例第80条第2項並びに第81条第2項及び第3項に規定する申請書については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

第6条 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった旧条例附則第16条の2に規定する喫煙用の紙巻たばこ(以下この条において「紙巻たばこ3級品」という。)に係る市たばこ税については、なお従前の例による。

2 次の各号に掲げる期間内に、地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ3級品に係る市たばこ税の税率は、春日井市市税条例第88条の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

(1) 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 1,000本につき2,925円

(2) 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 1,000本につき3,355円

(3) 平成30年4月1日から平成31年9月30日まで 1,000本につき4,000円

3 前項の規定の適用がある場合における新条例第91条第1項から第4項までの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第91条第1項

施行規則第34号の2様式

地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成27年総務省令第38号)による改正前の地方税法施行規則(以下この節において「平成27年改正前の地方税法施行規則」という。)第48号の5様式

第91条第2項

施行規則第34号の2の2様式

平成27年改正前の地方税法施行規則第48号の6様式

第91条第3項

施行規則第34号の2の6様式

平成27年改正前の地方税法施行規則第48号の9様式

第91条第4項

施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式

平成27年改正前の地方税法施行規則第48号の5様式又は第48号の6様式

4 平成28年4月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。以下この条において同じ。)が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(春日井市市税条例第85条の2第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この条において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第52条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。

5 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、平成27年改正法附則第20条第4項に規定する申告書を平成28年5月2日までに市長に提出しなければならない。

6 前項の規定による申告書を提出した者は、平成28年9月30日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

7 第4項の規定により市たばこ税を課する場合においては、同項から前項までに規定するもののほか、春日井市市税条例第21条、第91条第4項及び第5項、第93条の2並びに第94条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第21条

第91条第1項若しくは第2項、

春日井市市税条例の一部を改正する条例(平成27年春日井市条例第34号。以下この条及び第2章第4節において「平成27年改正条例」という。)附則第6条第6項、

第21条第2号

第91条第1項若しくは第2項

平成27年改正条例附則第6条第5項

第21条第3号

第73条の7第1項の申告書、第91条第1項若しくは第2項の申告書、第125条第1項の申告書又は第137条第1項若しくは第2項の申告書でその提出期限

平成27年改正条例附則第6条第6項の納期限

第91条第4項

施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式

平成27年改正法附則第20条第4項の規定

第91条第5項

第1項又は第2項

平成27年改正条例附則第6条第6項

第93条の2第1項

第91条第1項又は第2項

平成27年改正条例附則第6条第5項

当該各項

同項

第94条第2項

第91条第1項又は第2項

平成27年改正条例附則第6条第6項

8 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ3級品のうち、第4項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、新条例第92条の規定に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ3級品につき納付された、又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第91条第1項から第3項までの規定により市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る紙巻たばこ3級品の品目ごとの本数についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

9 平成29年4月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第8項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。

10 第5項から第8項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5項

前項

第9項

附則第20条第4項

附則第20条第10項において準用する同条第4項

平成28年5月2日

平成29年5月1日

第6項

平成28年9月30日

平成29年10月2日

第7項の表以外の部分

第4項の

第9項の

から前項まで

、第5項及び前項

第7項の表第21条の項

附則第6条第6項

附則第6条第10項において準用する同条第6項

第7項の表第21条第2号の項

附則第6条第5項

附則第6条第10項において準用する同条第5項

第7項の表第21条第3号の項

附則第6条第6項

附則第6条第10項において準用する同条第6項

第7項の表第91条第4項の項

附則第20条第4項

附則第20条第10項において準用する同条第4項

第7項の表第91条第5項の項

附則第6条第6項

附則第6条第10項において準用する同条第6項

第7項の表第93条の2第1項の項

附則第6条第5項

附則第6条第10項において準用する同条第5項

第7項の表第94条第2項の項

附則第6条第6項

附則第6条第10項において準用する同条第6項

第8項

第4項

第9項

11 平成30年4月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第10項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき645円とする。

12 第5項から第8項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5項

前項

第11項

附則第20条第4項

附則第20条第12項において準用する同条第4項

平成28年5月2日

平成30年5月1日

第6項

平成28年9月30日

平成30年10月1日

第7項の表以外の部分

第4項の

第11項の

から前項まで

、第5項及び前項

第7項の表第21条の項

附則第6条第6項

附則第6条第12項において準用する同条第6項

第7項の表第21条第2号の項

附則第6条第5項

附則第6条第12項において準用する同条第5項

第7項の表第21条第3号の項

附則第6条第6項

附則第6条第12項において準用する同条第6項

第7項の表第91条第4項の項

附則第20条第4項

附則第20条第12項において準用する同条第4項

第7項の表第91条第5項の項

附則第6条第6項

附則第6条第12項において準用する同条第6項

第7項の表第93条の2第1項の項

附則第6条第5項

附則第6条第12項において準用する同条第5項

第7項の表第94条第2項の項

附則第6条第6項

附則第6条第12項において準用する同条第6項

第8項

第4項

第11項

13 平成31年10月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第12項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき1,692円とする。

14 第5項から第8項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5項

前項

第13項

附則第20条第4項

附則第20条第14項において準用する同条第4項

平成28年5月2日

平成31年10月31日

第6項

平成28年9月30日

平成32年3月31日

第7項の表以外の部分

第4項の

第13項の

から前項まで

、第5項及び前項

第7項の表第21条の項

附則第6条第6項

附則第6条第14項において準用する同条第6項

第7項の表第21条第2号の項

附則第6条第5項

附則第6条第14項において準用する同条第5項

第7項の表第21条第3号の項

附則第6条第6項

附則第6条第14項において準用する同条第6項

第7項の表第91条第4項の項

附則第20条第4項

附則第20条第14項において準用する同条第4項

第7項の表第91条第5項の項

附則第6条第6項

附則第6条第14項において準用する同条第6項

第7項の表第93条の2第1項の項

附則第6条第5項

附則第6条第14項において準用する同条第5項

第7項の表第94条第2項の項

附則第6条第6項

附則第6条第14項において準用する同条第6項

第8項

第4項

第13項

(平28条例36・平29条例22・平30条例30・一部改正)

(特別土地保有税に関する経過措置)

第7条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中特別土地保有税に関する部分は、平成28年度以後の年度分の特別土地保有税について適用し、平成27年度分までの特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 新条例第125条の3第2項第1号の規定は、この条例の施行の日以後に提出する同項に規定する申請書について適用し、同日前に提出した旧条例第125条の3第2項に規定する申請書については、なお従前の例による。

(平成27年条例第48号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)第10条、第11条及び第14条(地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。以下「平成27年改正法」という。)附則第1条第6号に掲げる規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「平成28年新法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)の規定は、前条に掲げる規定の施行の日以後に申請される平成28年新法第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された平成27年改正法附則第1条第6号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下「平成28年旧法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。

2 新条例第12条及び第14条(平成28年新法第15条の5第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、前条に掲げる規定の施行の日以後にされる同項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされた平成28年旧法第15条の5第1項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。

3 新条例第13条及び第14条(平成28年新法第15条の6第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、前条に掲げる規定の施行の日以後に同項に規定する納期限が到来する徴収金について適用する。

(平成28年条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第36号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中春日井市市税条例第21条、第40条の2、第45条及び第47条の改正規定並びに第2条中春日井市市税条例の一部を改正する条例(平成27年春日井市条例第34号)附則第6条第7項の改正規定並びに次条第1項及び第3項の規定 平成29年1月1日

(2) 第1条中春日井市市税条例附則第16条の改正規定及び附則第4条の規定 平成29年4月1日

(3) 第1条中春日井市市税条例附則第6条の改正規定及び次条第2項の規定 平成30年1月1日

(市民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)第40条の2第4項の規定は、前条第1号に掲げる規定の施行の日以後に新条例第40条の2第2項に規定する納期限が到来する個人の市民税に係る延滞金について適用する。

2 新条例附則第6条の規定は、平成30年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。

3 新条例第45条第5項及び第47条第4項の規定は、前条第1号に掲げる規定の施行の日以後に新条例第45条第3項又は第47条第2項に規定する納期限が到来する法人の市民税に係る延滞金について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成27年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第10条の2第6項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)附則第15条第33項第1号イに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

3 新条例附則第10条の2第7項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される新法附則第15条第33項第1号ロに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

4 新条例附則第10条の2第8項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される新法附則第15条第33項第2号イに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

5 新条例附則第10条の2第9項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される新法附則第15条第33項第2号ロに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

6 新条例附則第10条の2第10項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される新法附則第15条第33項第2号ハに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

7 新条例附則第10条の2第13項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される新法附則第15条第42項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

8 新条例附則第10条の3第9項第5号の規定は、平成28年4月1日以後に改修される新法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修住宅又は同条第10項に規定する区分所有に係る家屋に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 新条例附則第16条第2項から第4項までの規定は、平成29年度分の軽自動車税について適用する。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成27年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第10条の2第13項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される新法附則第15条第42項に規定する家屋に対して課する平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用する。

(平成28年条例第51号)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

2 改正後の春日井市市税条例附則第18条の5の規定は、この条例の施行の日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る個人の市民税について適用する。

(平成29年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成28年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(法人の市民税に関する経過措置)

第3条 新条例第45条第3項及び第5項並びに第47条第2項及び第4項の規定は、平成29年1月1日以後に新条例第45条第3項又は第47条第2項に規定する納期限が到来する法人の市民税に係る延滞金について適用する。

(平成29年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中春日井市市税条例附則第5条の2第1項の改正規定及び次条第2項の規定 平成31年1月1日

(2) 第2条、第4条及び第5条の規定並びに附則第3条、附則第5条第4項及び第5項の規定 平成31年10月1日

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成28年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 前条第1号に掲げる規定による改正後の春日井市市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、平成31年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(法人の市民税に関する経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後の春日井市市税条例(附則第5条第4項及び第5項において「31年新条例」という。)第32条の4及び第32条の5の規定は、第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成28年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例第56条の2第8項及び附則第10条(地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号。第4項及び次条第2項において「改正法」という。)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下この項において「新法」という。)第349条の3の4に係る部分に限る。)の規定は、平成28年4月1日以後に発生した新法第349条の3の3第1項に規定する震災等(第4項において「震災等」という。)に係る新法第349条の3の4に規定する償却資産に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

3 新条例第56条の3の規定は、平成30年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成29年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

4 新条例第58条の3第2項及び第66条の3の規定は、平成28年4月1日以後に発生した震災等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に発生した改正法による改正前の地方税法(次項において「旧法」という。)第349条の3の3第1項に規定する震災等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5 平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第40項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第5条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成28年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2 市長は、納付すべき軽自動車税(平成28年度以前の年度分のものに限る。)の額について不足額があることを春日井市市税条例第75条第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が当該不足額に係る3輪以上の軽自動車の所有者以外の者(以下「第三者」という。)にあるときは、地方税法第13条第1項の規定による告知をする前に、当該第三者(当該第三者と改正法附則第18条第2項に規定する特別の関係のある者を含む。以下同じ。)に対し、当該不足額に係る軽自動車税の納付を申し出る機会を与えることができるものとし、当該申出の機会を与えられた第三者が当該申出をしたときは、当該第三者を賦課期日現在における当該不足額に係る3輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税に関する規定(春日井市市税条例第78条及び第79条の規定を除く。)を適用する。

3 前項の規定による申出をした第三者は、当該申出を撤回することができない。

4 31年新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

5 31年新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、平成32年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成30年条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、平成30年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成29年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「旧法」という。)附則第15条第2項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第32項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成30年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中春日井市市税条例第85条を第85条の2とし、第2章第4節中同条の前に1条を加える改正規定、同条例第86条の次に1条を加える改正規定並びに同条例第87条から第89条まで及び第91条の改正規定並びに第6条並びに附則第5条から第7条までの規定 平成30年10月1日

(2) 第1条中春日井市市税条例第26条第2項の改正規定(「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。)及び同条例第34条の2第1項の改正規定並びに次条第1項の規定 平成31年1月1日

(3) 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 平成31年4月1日

(4) 第2条中春日井市市税条例第87条第3項の改正規定 令和元年10月1日

(5) 第1条中春日井市市税条例第25条第1項及び第3項並びに第45条第1項の改正規定並びに同条に8項を加える改正規定並びに次条第4項の規定 令和2年4月1日

(6) 第3条並びに附則第8条及び第9条の規定 令和2年10月1日

(7) 第1条中春日井市市税条例第26条第1項第2号の改正規定、同条第2項の改正規定(第2号に掲げる改正規定を除く。)並びに同条例第32条の2及び第32条の6の改正規定並びに同条例附則第5条の2の改正規定並びに次条第2項の規定 令和3年1月1日

(8) 第4条並びに附則第10条及び第11条の規定 令和3年10月1日

(9) 第5条の規定 令和4年10月1日

(10) 第1条中春日井市市税条例附則第26条の改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成30年法律第22号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日

(令元条例24・一部改正)

(市民税に関する経過措置)

第2条 前条第2号に掲げる規定による改正後の春日井市市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 前条第7号に掲げる規定による改正後の春日井市市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正後の春日井市市税条例(次項及び附則第4条において「新条例」という。)第50条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定は、平成29年1月1日以後に同条第1項又は第4項の申告書の提出期限が到来する法人の市民税に係る延滞金について適用する。

4 新条例第25条第1項及び第3項並びに第45条第10項から第17項までの規定は、前条第5号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(令元条例24・一部改正)

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 この条例の公布の日の前日までの間に新たに取得された地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第2項第1号に規定する汚水又は廃液の処理施設、同条第8項に規定する雨水貯留浸透施設及び同条第32項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第4条 新条例附則第10条の2第19項の規定は、平成30年6月6日以後に新たに取得され、又はリース取引により引渡しを受けた地方税法附則第15条第47項に規定する機械装置等に対して課する令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(令元条例24・一部改正)

(市たばこ税に関する経過措置)

第5条 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

(手持品課税に係る市たばこ税)

第6条 平成30年10月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。附則第9条第1項及び第11条第1項において「売渡し等」という。)が行われた製造たばこ(春日井市市税条例の一部を改正する条例(平成27年春日井市条例第34号)附則第6条第1項に規定する紙巻たばこ3級品を除く。以下この項及び第5項において「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(附則第1条第1号に掲げる規定による改正後の春日井市市税条例(第4項及び第5項において「30年新条例」という。)第85条の2第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。附則第9条第1項及び第11条第1項において「所得税法等改正法」という。)附則第51条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。

2 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第24号)別記第2号様式による申告書を平成30年10月31日までに市長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申告書を提出した者は、平成31年4月1日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

4 第1項の規定により市たばこ税を課する場合には、前3項に規定するもののほか、30年新条例第21条、第91条第4項及び第5項、第93条の2並びに第94条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる30年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第21条

第91条第1項若しくは第2項、

春日井市市税条例等の一部を改正する条例(平成30年春日井市条例第30号。以下この条及び第2章第4節において「平成30年改正条例」という。)附則第6条第3項、

第21条第2号

第91条第1項若しくは第2項

平成30年改正条例附則第6条第2項

第21条第3号

第73条の7第1項の申告書、第91条第1項若しくは第2項の申告書、第125条第1項の申告書又は第137条第1項若しくは第2項の申告書でその提出期限

平成30年改正条例附則第6条第3項の納期限

第91条第4項

施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式

地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第24号)別記第2号様式

第91条第5項

第1項又は第2項

平成30年改正条例附則第6条第3項

第93条の2第1項

第91条第1項又は第2項

平成30年改正条例附則第6条第2項

当該各項

同項

第94条第2項

第91条第1項又は第2項

平成30年改正条例附則第6条第3項

5 30年新条例第92条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第1項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、施行規則第16条の2の5又は第16条の4の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第16号の5様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて第1項の規定により市たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならない。

(手持品課税に係る市たばこ税に関する経過措置)

第7条 平成30年10月1日から令和元年9月30日までの間における前条第4項の規定の適用については、同項の表第21条第3号の項中「第73条の7第1項の申告書、第91条第1項」とあるのは、「第91条第1項」とする。

(令元条例24・一部改正)

(市たばこ税に関する経過措置)

第8条 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

(手持品課税に係る市たばこ税)

第9条 令和2年10月1日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第51条第9項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。

2 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第25号。附則第11条第2項において「平成30年改正規則」という。)別記第2号様式による申告書を令和2年11月2日までに市長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申告書を提出した者は、令和3年3月31日までに、その申告に係る税金を施行規則第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

4 第1項の規定により市たばこ税を課する場合には、前3項に規定するもののほか、第3条の規定による改正後の春日井市市税条例(以下この項及び次項において「32年新条例」という。)第21条、第91条第4項及び第5項、第93条の2並びに第94条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる32年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第21条

第91条第1項若しくは第2項、

春日井市市税条例等の一部を改正する条例(平成30年春日井市条例第30号。以下この条及び第2章第4節において「平成30年改正条例」という。)附則第9条第3項、

第21条第2号

第91条第1項若しくは第2項

平成30年改正条例附則第9条第2項

第21条第3号

第73条の7第1項の申告書、第91条第1項若しくは第2項の申告書、第125条第1項の申告書又は第137条第1項若しくは第2項の申告書でその提出期限

平成30年改正条例附則第9条第3項の納期限

第91条第4項

施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式

地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第25号)別記第2号様式

第91条第5項

第1項又は第2項

平成30年改正条例附則第9条第3項

第93条の2第1項

第91条第1項又は第2項

平成30年改正条例附則第9条第2項

当該各項

同項

第94条第2項

第91条第1項又は第2項

平成30年改正条例附則第9条第3項

5 32年新条例第92条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第1項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、施行規則第16条の2の5又は第16条の4の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第16号の5様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて第1項の規定により市たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならない。

(令元条例24・一部改正)

(市たばこ税に関する経過措置)

第10条 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

(手持品課税に係る市たばこ税)

第11条 令和3年10月1日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第51条第11項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。

2 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、平成30年改正規則別記第2号様式による申告書を令和3年11月1日までに市長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申告書を提出した者は、令和4年3月31日までに、その申告に係る税金を施行規則第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

4 第1項の規定により市たばこ税を課する場合には、前3項に規定するもののほか、第4条の規定による改正後の春日井市市税条例(以下この項及び次項において「33年新条例」という。)第21条、第91条第4項及び第5項、第93条の2並びに第94条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる33年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第21条

第91条第1項若しくは第2項、

春日井市市税条例等の一部を改正する条例(平成30年春日井市条例第30号。以下この条及び第2章第4節において「平成30年改正条例」という。)附則第11条第3項、

第21条第2号

第91条第1項若しくは第2項

平成30年改正条例附則第11条第2項

第21条第3号

第73条の7第1項の申告書、第91条第1項若しくは第2項の申告書、第125条第1項の申告書又は第137条第1項若しくは第2項の申告書でその提出期限

平成30年改正条例附則第11条第3項の納期限

第91条第4項

施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式

地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第25号)別記第2号様式

第91条第5項

第1項又は第2項

平成30年改正条例附則第11条第3項

第93条の2第1項

第91条第1項又は第2項

平成30年改正条例附則第11条第2項

当該各項

同項

第94条第2項

第91条第1項又は第2項

平成30年改正条例附則第11条第3項

5 33年新条例第92条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第1項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、施行規則第16条の2の5又は第16条の4の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第16号の5様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて第1項の規定により市たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならない。

(令元条例24・一部改正)

(平成31年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成31年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成31年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成30年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成31年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成30年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成31年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成30年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和元年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年6月1日から施行する。

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)第32条の7並びに附則第7条の4及び第9条の2の規定は、令和2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第32条の7第1項及び附則第9条の2の規定の適用については、令和2年度分の個人の市民税に限り、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第32条の7第1項

特例控除対象寄附金

特例控除対象寄附金又は同条第1項第1号に掲げる寄附金(令和元年6月1日前に支出したものに限る。)

附則第9条の2

特例控除対象寄附金

特例控除対象寄附金又は法第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金(令和元年6月1日前に支出したものに限る。)

送付

送付又は春日井市市税条例の一部を改正する条例(令和元年春日井市条例第22号)附則第2条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同条例の規定による改正前の春日井市市税条例附則第9条第3項の規定による同条第1項に規定する申告特例通知書の送付

3 新条例附則第9条第1項から第3項までの規定は、市民税の所得割の納税義務者が令和元年6月1日以後に支出する地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第2項に規定する特例控除対象寄附金について適用し、市民税の所得割の納税義務者が同日前に支出した改正法第1条の規定による改正前の地方税法第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金については、なお従前の例による。

(令和元年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第4条の規定 令和元年10月1日

(2) 第2条中春日井市市税条例第34条の2、第34条の3の2、第34条の3の3及び第34条の4の改正規定並びに次条の規定 令和2年1月1日

(3) 削除

(4) 第3条及び附則第5条の規定 令和3年4月1日

(令2条例31・一部改正)

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 前条第2号に掲げる規定による改正後の春日井市市税条例(次項及び第3項において「2年新条例」という。)第34条の2第5項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に令和2年度以後の年度分の個人の市民税に係る申告書を提出する場合について適用し、同日前に当該申告書を提出した場合及び同日以後に令和元年度分までの個人の市民税に係る申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

2 2年新条例第34条の3の2第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき春日井市市税条例第34条の2第1項に規定する給与について提出する2年新条例第34条の3の2第1項及び第2項に規定する申告書について適用する。

3 2年新条例第34条の3の3第1項の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第1条の規定による改正後の所得税法(昭和40年法律第33号。以下この項において「新所得税法」という。)第203条の6第1項に規定する公的年金等(新所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する2年新条例第34条の3の3第1項に規定する申告書について適用する。

第3条 削除

(令2条例31)

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 附則第1条第1号に掲げる規定による改正後の春日井市市税条例(次項において「元年10月新条例」という。)の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

2 元年10月新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用する。

第5条 附則第1条第4号に掲げる規定による改正後の春日井市市税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和2年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令和2年条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(次項において「新条例」という。)第34条の3の2第1項の規定は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項及び同条第2項に規定する申告書について適用する。

2 新条例第34条の3の3第1項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和40年法律第33号)第203条の6第1項に規定する公的年金等(同法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する新条例第34条の3の3第1項に規定する申告書について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 平成30年4月1日から令和2年3月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「旧法」という。)附則第15条第2項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

2 平成28年4月1日から令和2年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第40項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 平成28年4月1日から令和2年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第40項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(令和2年条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中春日井市市税条例第66条の3の次に1条を加える改正規定、第67条の改正規定並びに第87条第2項にただし書を加える改正規定及び同条第4項の改正規定並びに附則第5条第4項及び附則第6条の規定 令和2年10月1日

(2) 第2条、次条及び附則第3条の規定 令和3年1月1日

(3) 第3条中春日井市市税条例第87条第2項ただし書の改正規定及び附則第7条の規定 令和3年10月1日

(4) 第3条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第4条の規定 令和4年4月1日

(延滞金に関する経過措置)

第2条 第2条の規定による改正後の春日井市市税条例(次条において「3年新条例」という。)附則第4条の2の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(個人の市民税に関する経過措置)

第3条 3年新条例第26条第1項(第2号に係る部分に限る。)、第32条の2及び第34条の2第1項の規定は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 令和3年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る3年新条例第34条の2第1項の規定の適用については、同項ただし書中「地震保険料控除額」とあるのは、「地震保険料控除額、ひとり親控除額(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第292条第1項第11号に規定する寡婦(旧法第314条の2第3項の規定に該当するものに限る。)又は旧法第292条第1項第12号に規定する寡夫である第25条第1項第1号に掲げる者に係るものを除く。)」とする。

(法人の市民税に関する経過措置)

第4条 附則第1条第4号に掲げる規定による改正後の春日井市市税条例の規定中法人の市民税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「4号施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和40年法律第34号。以下この条において「4年旧法人税法」という。)第2条第12号の7に規定する連結子法人(次項において「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。次項において同じ。)が4号施行日前に開始した事業年度を除く。)分の法人の市民税について適用する。

2 4号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が4号施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の市民税及び4号施行日前に開始した連結事業年度(4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が4号施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第5条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の春日井市市税条例(以下「2年新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、令和2年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和元年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 2年新条例第51条第4項の規定は、令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和2年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 2年新条例第51条第5項の規定は、令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

4 2年新条例第66条の4の規定は、令和2年10月1日以後に、同条に規定する現所有者であることを知った者について適用する。

5 この条例の施行の日の前日までに新たに取得された地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第30項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6 2年新条例附則第10条の2第19項の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)の施行の日以後に新たに取得され、又はリース取引により引渡しを受けた地方税法附則第64条に規定する家屋及び構築物に対して課する令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

7 地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)の施行の日から令和2年12月31日までの間における前項の規定の適用については、同項中「附則第64条」とあるのは、「附則第62条」とする。

(市たばこ税に関する経過措置)

第6条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。

第7条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第8条 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日の前日までの間における2年新条例附則第26条の規定の適用については、同項中「、第44項若しくは第48条」とあるのは、「若しくは第44項」とする。

(令和3年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)第34条の3の2第4項の規定は、この条例の施行の日(以下この条及び第4条において「施行日」という。)以後に行う同項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った改正前の春日井市市税条例(次項において「旧条例」という。)第34条の3の2第4項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

2 新条例第34条の3の3第4項の規定は、施行日以後に行う新条例第34条の3の2第4項に規定する電磁的方法による新条例第34条の3の3第4項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った旧条例第34条の3の2第4項に規定する電磁的方法による旧条例第34条の3の3第4項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和2年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 平成30年7月11日から令和3年3月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。次項において「旧法」という。)附則第15条第8項に規定する雨水貯留浸透施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3 生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)の施行の日から令和3年3月31日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に旧法附則第15条第41項に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条第41項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条第41項に規定する機械装置等(以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が、同条第41項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条第41項に規定する先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和3年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中春日井市市税条例第32条の7第1項の改正規定及び同条例附則第6条の改正規定並びに次条第2項の規定 令和4年1月1日

(2) 第1条中春日井市市税条例第26条第2項及び第34条の3の3第1項の改正規定並びに同条例附則第5条の2第1項の改正規定並びに次条第1項の規定 令和6年1月1日

(3) 第1条中春日井市市税条例附則第10条の2第17項を同条第18項とし、同条第16項を同条第17項とし、同条第15項の次に1項を加える改正規定 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和3年法律第31号)の施行の日

(令和3年政令第295号により令和3年11月1日から施行)

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)第26条第2項及び第34条の3の3第1項並びに新条例附則第5条の2第1項の規定は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第32条の7第1項の規定は、所得割の納税義務者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する同項に規定する寄附金について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に支出した第1条の規定による改正前の春日井市市税条例第32条の7第1項に規定する寄附金については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和3年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和2年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令和4年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、令和4年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和3年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に地方税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第1号)第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事(以下「熱損失防止改修工事」という。)が行われた同項に規定する熱損失防止改修住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3 平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に熱損失防止改修工事が行われた旧法附則第15条の9第10項に規定する熱損失防止改修専有部分に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4 平成29年4月1日から令和4年3月31日までの間に熱損失防止改修工事が行われた旧法附則第15条の9の2第4項に規定する特定熱損失防止改修住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5 平成29年4月1日から令和4年3月31日までの間に熱損失防止改修工事が行われた旧法附則第15条の9の2第5項に規定する特定熱損失防止改修住宅専有部分に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和4年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中春日井市市税条例第34条の3の2の見出し及び同条第1項並びに第34条の3の3の見出し及び同条第1項の改正規定並びに同条例附則第7条の3の2第1項、第17条の2第3項及び第30条の改正規定並びに附則第31条を削る改正規定並びに第3条の規定並びに次条第1項及び第2項の規定 令和5年1月1日

(2) 第2条の規定及び附則第3条第2項の規定 令和5年4月1日

(3) 第1条中春日井市市税条例第31条第4項及び第6項、第32条の9第1項及び第2項、第34条の2第1項ただし書並びに第50条の7の改正規定並びに同条例附則第16条の3第2項、第18条の5第4項並びに第18条の6第4項及び第6項の改正規定並びに次条第3項の規定 令和6年1月1日

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の春日井市市税条例(次項において「新条例」という。)第34条の3の2第1項の規定は、前条第1号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び次項において「1号施行日」という。)以後に支払を受けるべき第34条の3の2第1項に規定する給与について提出する同項及び同条第2項に規定する申告書について適用し、1号施行日前に支払を受けるべき第1条の規定による改正前の春日井市市税条例(次項において「旧条例」という。)第34条の3の2第1項に規定する給与について提出した同項及び同条第2項に規定する申告書については、なお従前の例による。

2 新条例第34条の3の3第1項の規定は、1号施行日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和40年法律第33号)第203条の6第1項に規定する公的年金等(同法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)について提出する新条例第34条の3の3第1項に規定する申告書について適用し、1号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧条例第34条の3の3第1項に規定する申告書については、なお従前の例による。

3 前条第3号に掲げる規定による改正後の春日井市市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 この条例の公布の日の前日までに取得された地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第2項第5号に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

2 令和3年4月1日から令和5年3月31日までの期間(以下「適用期間」という。)内に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第1条第4号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第64条に規定する中小事業者等(以下「中小事業者等」という。)が取得(同条に規定する取得をいう。以下同じ。)をした同条に規定する特例対象資産(以下「特例対象資産」という。)(中小事業者等が、同条に規定するリース取引(以下「リース取引」という。)に係る契約により特例対象資産を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する特例対象資産を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における特例対象資産を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(令和5年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、令和5年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和4年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和5年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和4年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和5年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第32条の9第2項、第36条、第39条、第41条、第44条、第44条の2及び第44条の6の改正規定並びに附則第15条の3第4項及び附則第16条の2第3項の改正規定並びに次条第1項並びに附則第4条第1項(改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)附則第16条の2第3項に係る部分に限る。)及び第3項の規定 令和6年1月1日

(2) 

(3) 附則第26条の改正規定 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第18号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の施行の日のいずれか遅い日

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 前条第1号に掲げる規定による改正後の春日井市市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例附則第10条の2第19項の規定は、令和5年4月1日以後に地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条の9の3第1項に規定する工事が完了した同項の規定の適用を受ける特定マンションに対して課する固定資産税について適用する。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 新条例第74条第1号エ及び附則第16条の2第3項の規定は、令和6年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和5年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

2 令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に取得された改正前の春日井市市税条例附則第15条の2の2及び第15条の7第3項に規定する3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

3 新条例附則第15条の3第4項の規定は、附則第1条第1号に定める日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、同日前に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

(令和6年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、令和6年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和5年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に受けた地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「旧法」という。)附則第15条第32項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に受けた旧法附則第15条第32項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(令和6年条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

第2条 改正後の春日井市市税条例(以下「新条例」という。)附則第10条の2第7項の規定は、令和6年4月1日以後に新たに取得された地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第25項第2号に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税について適用する。

2 新条例附則第10条の2第16項の規定は、令和6年4月1日以後に新たに整備された地方税法附則第15条第38項に規定する滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産に対して課する固定資産税について適用する。

(都市計画税に関する経過措置)

第3条 新条例附則第10条の2第16項の規定は、令和6年4月1日以後に新たに整備された地方税法附則第15条第38項に規定する滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産に対して課する都市計画税について適用する。

春日井市市税条例

昭和29年12月27日 条例第26号

(令和6年7月10日施行)

体系情報
第8類 務/第3章
沿革情報
昭和29年12月27日 条例第26号
昭和30年3月25日 条例第2号
昭和30年6月17日 条例第14号
昭和30年11月18日 条例第20号
昭和31年3月17日 条例第1号
昭和32年4月1日 条例第4号
昭和32年12月26日 条例第42号
昭和33年4月26日 条例第17号
昭和34年6月19日 条例第19号
昭和35年1月23日 条例第1号
昭和35年8月9日 条例第33号
昭和36年8月14日 条例第18号
昭和36年12月22日 条例第31号
昭和37年5月25日 条例第24号
昭和37年12月26日 条例第35号
昭和38年7月19日 条例第18号
昭和38年10月1日 条例第24号
昭和39年5月25日 条例第46号
昭和40年3月31日 条例第3号
昭和40年5月24日 条例第10号
昭和40年12月28日 条例第20号
昭和41年4月4日 条例第23号
昭和41年5月23日 条例第24号
昭和41年12月28日 条例第43号
昭和42年6月30日 条例第11号
昭和43年3月30日 条例第6号
昭和43年5月22日 条例第19号
昭和44年7月31日 条例第21号
昭和45年3月31日 条例第3号
昭和45年5月12日 条例第12号
昭和46年3月30日 条例第8号
昭和46年5月31日 条例第12号
昭和46年12月27日 条例第27号
昭和47年3月31日 条例第6号
昭和47年6月1日 条例第21号
昭和48年3月31日 条例第13号
昭和48年5月31日 条例第28号
昭和48年6月30日 条例第29号
昭和48年7月31日 条例第30号
昭和49年3月30日 条例第10号
昭和49年5月31日 条例第35号
昭和50年1月29日 条例第1号
昭和50年4月1日 条例第22号
昭和51年3月31日 条例第6号
昭和51年4月1日 条例第20号
昭和51年5月25日 条例第23号
昭和52年3月30日 条例第8号
昭和52年4月1日 条例第22号
昭和53年4月18日 条例第20号
昭和54年3月31日 条例第14号
昭和55年3月31日 条例第23号
昭和55年5月21日 条例第25号
昭和55年12月20日 条例第47号
昭和56年3月31日 条例第18号
昭和56年5月18日 条例第20号
昭和57年4月1日 条例第35号
昭和57年5月21日 条例第37号
昭和58年4月1日 条例第29号
昭和58年9月30日 条例第36号
昭和59年4月1日 条例第21号
昭和59年5月29日 条例第23号
昭和60年3月15日 条例第19号
昭和60年4月1日 条例第21号
昭和60年5月27日 条例第24号
昭和61年3月17日 条例第11号
昭和61年4月1日 条例第23号
昭和61年7月15日 条例第34号
昭和62年1月5日 条例第1号
昭和62年3月25日 条例第20号
昭和62年4月1日 条例第22号
昭和62年12月21日 条例第44号
昭和63年4月1日 条例第23号
昭和63年7月11日 条例第34号
昭和63年12月24日 条例第43号
昭和63年12月30日 条例第45号
平成元年3月23日 条例第17号
平成元年4月1日 条例第23号
平成元年7月7日 条例第25号
平成2年3月31日 条例第13号
平成2年7月16日 条例第15号
平成3年3月28日 条例第7号
平成3年4月1日 条例第12号
平成3年7月12日 条例第22号
平成4年3月24日 条例第2号
平成4年4月1日 条例第22号
平成4年7月20日 条例第28号
平成5年4月1日 条例第19号
平成5年7月9日 条例第26号
平成6年4月1日 条例第11号
平成6年7月7日 条例第14号
平成6年12月19日 条例第33号
平成7年3月31日 条例第14号
平成7年7月7日 条例第21号
平成8年4月1日 条例第24号
平成8年7月2日 条例第29号
平成8年12月20日 条例第37号
平成9年4月1日 条例第22号
平成9年7月3日 条例第27号
平成10年3月25日 条例第1号
平成10年4月1日 条例第15号
平成10年5月29日 条例第18号
平成10年7月9日 条例第22号
平成10年12月18日 条例第37号
平成11年4月1日 条例第20号
平成11年7月8日 条例第32号
平成11年12月20日 条例第45号
平成12年3月24日 条例第5号
平成12年3月31日 条例第29号
平成12年12月15日 条例第47号
平成13年3月30日 条例第17号
平成13年7月6日 条例第30号
平成13年9月28日 条例第32号
平成14年3月20日 条例第1号
平成14年4月1日 条例第22号
平成14年7月4日 条例第32号
平成14年9月30日 条例第34号
平成15年3月31日 条例第23号
平成15年6月20日 条例第25号
平成15年9月30日 条例第36号
平成16年3月16日 条例第3号
平成16年4月1日 条例第24号
平成16年10月1日 条例第35号
平成17年3月31日 条例第16号
平成17年7月4日 条例第25号
平成18年3月31日 条例第30号
平成18年6月29日 条例第33号
平成18年9月29日 条例第48号
平成18年12月15日 条例第56号
平成19年3月30日 条例第27号
平成19年7月5日 条例第32号
平成20年4月30日 条例第21号
平成20年7月2日 条例第28号
平成20年9月30日 条例第35号
平成21年3月31日 条例第19号
平成21年7月6日 条例第22号
平成21年9月30日 条例第30号
平成22年3月31日 条例第14号
平成22年7月7日 条例第20号
平成23年7月6日 条例第17号
平成23年12月20日 条例第24号
平成24年3月21日 条例第2号
平成24年3月31日 条例第21号
平成24年7月9日 条例第25号
平成25年7月8日 条例第23号
平成25年9月30日 条例第30号
平成26年7月4日 条例第18号
平成27年3月20日 条例第3号
平成27年3月31日 条例第29号
平成27年7月9日 条例第34号
平成27年12月21日 条例第48号
平成28年3月17日 条例第19号
平成28年7月8日 条例第36号
平成28年12月20日 条例第51号
平成29年3月31日 条例第18号
平成29年7月6日 条例第22号
平成30年3月31日 条例第27号
平成30年7月11日 条例第30号
平成31年3月29日 条例第19号
令和元年5月22日 条例第22号
令和元年7月9日 条例第24号
令和2年3月31日 条例第25号
令和2年7月7日 条例第31号
令和3年3月31日 条例第13号
令和3年7月8日 条例第16号
令和4年3月31日 条例第14号
令和4年7月11日 条例第15号
令和5年3月31日 条例第15号
令和5年7月10日 条例第18号
令和6年3月21日 条例第1号
令和6年3月30日 条例第21号
令和6年7月10日 条例第25号